アセットオーナー・プリンシプルの受入表明手続きについて
令和6年8月30日 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課から 地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課あて事務連絡
令和6年8月28日、内閣官房において、アセットオーナーが受益者等の最善の利益を勘案して、その資産を運用する責任(フィデューシャリー・デューティー)を果たしていく上で有用と考えられる共通の原則として、「アセットオーナー・プリンシプル」が策定された。
確定給付企業年金等を実施する事業主等に対しては、関係機関を通じて別添事務連絡を送付し、本プリンシプル及び受入れ表明の手続きについて周知を図ることとしており、貴局においても適切に取り扱われたい。
(別添)アセットオーナー・プリンシプルについて
令和6年8月30日 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課から 規約型企業年金実施事業主・企業年金基金理事長・存続厚生年金基金理事長あて事務連絡
日頃から、確定給付企業年金制度等の運営にご尽力いただき、また厚生労働行政にご理解とご協力をいただき、心から御礼申し上げます。
令和6年8月28日、内閣官房において、アセットオーナーが受益者等の最善の利益を勘案して、その資産を運用する責任(フィデューシャリー・デューティー)を果たしていく上で有用と考えられる共通の原則として、「アセットオーナー・プリンシプル」が策定されました。
本プリンシプルは、法令やガイドラインと異なり、「アセットオーナーにおいて、受益者等の最善の利益を追求するための備えがあることを自ら点検し、それぞれのステークホルダーあるいは対外的に示すことで理解や対話、協働につなげ、運用力の向上を図っていく」かたちでご活用いただくことが期待されております。
本プリンシプルの受入れについては、「本プリンシプルを受け入れるアセットオーナーには、自らを所管する関係省庁へ受入れの旨を表明することを期待する。政府において
は、本プリンシプルの受入状況を一覧性のある形で整理・公表する。」とされております。
これを受け、確定給付企業年金等を実施する事業主等が厚生労働省にアセットオーナー・プリンシプルの受入れを表明する際の手続きを、下記のとおり定めました。
各事業主等におかれましては、本プリンシプルの受入れをご検討いただき、受入れの旨を表明される場合は、本手続きに則って厚生労働省にご連絡いただくようお願いいたします。
記
アセットオーナー・プリンシプルの受入表明手続きについて
アセットオーナー・プリンシプルの受入れを表明する際は、その旨が確定次第速やかに、内閣官房ウェブサイト(参考)に掲載のExcel様式に、
・ アセットオーナー名(日・英)(規約型の場合は代表事業主名で可)
・ 法人番号(法人番号がない場合は、記載不要)
・ 「受入れ表明」を行ったウェブサイトのアドレス(URL) (自己のウェブサイトを有しない場合は、受入表明を示す文書をPDFで添付ください)
・ 担当者氏名(部署・役職)
・ 担当者連絡先(住所、電話番号又はメールアドレス)
をご記入のうえ、厚生労働省専用アドレス(asset_owner_principles_atmark_mhlw.go.jp)に送付いただくようお願いいたします。また、上記項目に変更がございました場合も、同アドレスにご連絡ください。
※ メールをお送りになる際には、「atmark」を「@」に直してください。
【参考】
・ 内閣官房ウェブサイト「アセットオーナー・プリンシプルの受入れを表明したアセットオーナーのリストの公表について」 (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/assetowner/index.html)