確定給付企業年金の財政運営に係る特例的扱い等に係る規約例
令和2年12月9日 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課から地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課あて事務連絡
確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第197号、以下「改正省令」という。)が、令和2年12月9日から施行されたことに伴い、改正省令により改正された確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)附則第14条第1項、第15条第1項または第16条第1項を適用する場合は、適用する旨を規約に定めることとなったところである。
これに伴い、規約例を別添のとおり定めたので、確定給付企業年金規約例と合わせて活用されたい。
ただし、本規約例は、確定給付企業年金規約例と同様に、あくまで例示であるにとどまり、今後申請される規約案について、規約例に準拠することを求めるものではないことを申し添える。
なお、別添において、「確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)」を「法」、「確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)」を「規則」といい、記号の扱いについては確定給付企業年金規約例に従う。
(別添)確定給付企業年金の財政運営に係る特例的扱い等に係る規約例
欄は「規約型確定給付企業年金規約例|企業年金基金規約例|趣旨|留意事項」の4欄。
附則(標準掛金の引上げの猶予)第A条
規約型確定給付企業年金規約例
(標準掛金の引上げの猶予)
第A条 規則附則第14条第1項の規定を適用し、掛金のうち、標準掛金の額は、第●条の規定にかかわらず、(毎月○日)現在における各加入者の標準給与を合算した額に△.△パーセントを乗じて得た額とする。
2 前項の規定を適用する期間は令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
企業年金基金規約例
(標準掛金の引上げの猶予)
第A条 (同左)
趣旨
○ 規則附則第14条第2項の規定により、規約に定める必要があるもの。
留意事項
○ この規定は、規則附則第14条第1項の規定に基づき掛金の額を算定する場合に規約に定めるものであること。
○ 規定を適用できる期間は適用開始日から一年以内であること(規則附則第14条第1項)。
○ 財政再計算を行い、標準掛金の額の変更が必要となる場合において、規則附則第14条第1項の規定の適用によって標準掛金の引上げを猶予し、当該猶予期間終了後に再計算しようとする場合は、規則附則第14条第1項の規定にかかわらず、次回の財政再計算の計算基準日をあらかじめ規約に定めること。
(代替例)第●条の規定を変更しない場合 第A条
規約型確定給付企業年金規約例
(代替例)第●条の規定を変更しない場合
第A条 規則附則第14条第1項の規定を適用し、掛金のうち、標準掛金の額は、第●条の規定を適用せずに第●条の規定により再計算した結果によるものとする。
2 前項の規定を適用する期間は令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
3 事業主は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、令和○年○月○日を計算基準日として前項の規定による猶予期間終了以降に適用する標準掛金の額を再計算する。
企業年金基金規約例
(代替例)第●条の規定を変更しない場合
第A条 (同左)
2 (同左)
3 基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、令和○年○月○日を計算基準日として前項の規定による猶予期間終了以降に適用する標準掛金の額を再計算する。
附則(特別掛金の引上げの猶予)第B条
規約型確定給付企業年金規約例
(特別掛金の引上げの猶予)
第B条 規則附則第14条第1項の規定を適用し、掛金のうち、特別掛金の額は、第●条の規定にかかわらず、(毎月○日)現在における各加入者の標準給与を合算した額に△.△パーセントを乗じて得た額とする。
企業年金基金規約例
(特別掛金の引上げの猶予)
第B条 (同左)
(第B条つづき)
規約型確定給付企業年金規約例
2 前項の規定を適用する期間は令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
(代替例)特別掛金の規定がある場合であって、当該規定を変更しない場合 第B条
規約型確定給付企業年金規約例
(代替例)特別掛金の規定がある場合であって、当該規定を変更しない場合
第B条 規則附則第14条第1項の規定を適用し、掛金のうち、特別掛金の額は、再計算した結果を適用せずに第●条の規定によるものとする。
2 前項の規定を適用する期間は令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
企業年金基金規約例
(代替例)特別掛金の規定がある場合であって、当該規定を変更しない場合
第B条 (同左)
附則(特例掛金の拠出の猶予)第C条
規約型確定給付企業年金規約例
(特例掛金の拠出の猶予)
第C条 規則附則第15条第1項の規定を適用し、掛金の額に追加して拠出することとなる特例掛金の額は、零とする。
企業年金基金規約例
(特例掛金の拠出の猶予)
第C条 (同左)
趣旨
○ 規則附則第15条第2項の規定により、規約に定める必要があるもの。
留意事項
○ この規定は、規則附則第15条第1項の規定に基づき掛金の額に追加して拠出する場合に定めるものであること。
○ 特例掛金を拠出することとなる事業年度の初日が令和3年4月1日から令和4年3月31日にあること(規則附則第15条第1項)。
附則(過去勤務債務の額の特例)第D条
規約型確定給付企業年金規約例
(過去勤務債務の額の特例)
第D条 規則附則第16条第1項の規定を適用し、第●条第◆項の規定に基づき、令和○年○月○日を計算基準日として、再計算した特別掛金の額は、第■条の規定にかかわらず、過去勤務債務の額から第●条第◆項の許容繰越不足の額を控除した額を令和○年○月から20年間で償却するため、(毎年△月△日)現在における各加入者の標準給与を合算した額に□.□パーセントを乗じて得た額とする。
企業年金基金規約例
(過去勤務債務の額の特例)
第D条 (同左)
趣旨
○ 規則附則第16条第2項の規定により、規約に定める必要があるもの。
留意事項
○ この規定は、規則附則第16条第1項の規定に基づき第46条第1項に規定する過去勤務債務の額から、施行規則第56条各号のいずれかの額の全部又は一部を控除する場合に規約に定めるものであること。
○ 計算基準日が令和2年3月31日から令和4年3月31日までの間にあること(規則附則第16条第1項)。