DB通達・通知

総合型確定給付企業年金の指導等について

年企発第1219001号

総合型確定給付企業年金の指導等について

平成20年12月19日年企発第1219001号 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長から地方厚生(支)局長あて通知

(改正 令和6年3月29日年企発0329第2号)

平成24年3月末をもって適格退職年金が廃止されること等に伴い、今後、適格退職年金からの移行先として総合型確定給付企業年金(2以上の厚生年金適用事業所の事業主が共同して実施する確定給付企業年金(ただし、当該厚生年金適用事業所間の人的関係が緊密である場合等を除く。)。以下同じ。)の創設が多数見込まれ、中小企業が締結している適格退職年金の受け皿として期待されているところである。その意味で、制度の実施を支援する立場にたって相談・助言に応じられたい。他方、総合型確定給付企業年金は、1の厚生年金適用事業所の事業主が実施する確定給付企業年金に比べて、2以上の厚生年金適用事業所の事業主による運営であるがために、事業運営等の面での配慮が必要であることから、総合型確定給付企業年金の指導等についての留意点を以下のとおりとしたので、遺憾のないよう配慮されたい。

1. 総合型確定給付企業年金の実施についての相談若しくは承認認可申請があった場合は、当該総合型確定給付企業年金を共同で実施する全ての厚生年金適用事業所の事業主が、当該総合型確定給付企業年金の実施前に当該事業主が実施していた退職給付制度と当該総合型確定給付企業年金との違いについて周知されているかどうか等について確認すること。
2. 既存の総合型確定給付企業年金に新たに厚生年金適用事業所を編入する規約変更についての相談若しくは承認認可申請があった場合は、当該厚生年金適用事業所の事業主が、当該総合型確定給付企業年金への編入前に当該事業主が実施していた退職給付制度と当該総合型確定給付企業年金との違いについて十分な説明を受けているかどうか等について確認すること。
3. 総合型確定給付企業年金に対しては、適正な事業運営が行われているかどうか等について、制度実施後に実地監査を定期的に、基金に立ち入り又はオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により行うこと等を含めて、きめ細かい指導監督を行うこと。