確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令について
平成22年9月14日年発0914第4号 厚生労働省年金局長から地方厚生(支)局長あて通知
確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第百四号)が平成22年9月14日に公布されたところである。その内容は下記の通りであるので、周知・指導方、遺憾のないようご配慮願いたい。
記
1 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部改正について
(1) 簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定(第五十二条関係)
加入者数が300人未満の制度における簡易な掛金計算の方法について、500人未満の制度に適用範囲を拡大する。
(2) 権限の委任(第百二十一条関連)
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第十六条第一項の基金の規約変更に関する認可権限について、簡易基準に基づく確定給付企業年金に係るものを厚生(支)局長に委任する。
(3) 簡易な基準に基づく確定給付企業年金の事業主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置(附則第三条関連)
簡易基準に基づく掛金計算等の書類についての年金数理人の確認を、当分の間省略することを可能とする。
2 施行日
平成22年9月14日から施行すること。