DB通達・通知

確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令の公布について

年発0916第3号

確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令の公布について

令和2年9月16日年発0916第3号 厚生労働省年金局長から地方厚生(支)局長あて通知

今般、確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第292号。以下「改正令」という。)が本日付けで公布され、令和2年10月1日施行されることとされた。

改正令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.改正令の概要

 (1) 事業主において選定する代議員について

  事業所間の関係が緊密でない2以上の厚生年金保険適用事業所の事業主が共同で設立する企業年金基金の方針決定を担う代議員会の構成員のうち事業主において選定する代議員の定数について、下限を定めることとすること。

 (2) 資産運用委員会の設置について

  積立金の額が一定額以上の事業主等は、資産運用委員会を設置することとし、当該委員会は、積立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は企業年金基金の理事長等に対して意見を述べることとすること。

 (3) その他所要の改正を行うこと。

2.施行期日

 令和2年10月1日から施行すること。