確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令について
令和3年8月2日年発0802第1号 厚生労働省年金局長から地方厚生(支)局長あて通知
今般、確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第135号。以下「改正省令」という。)が本日付で公布され、令和3年9月1日に施行されることとされた。
改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。
ただし、委託契約事項の規約変更に関する事項については、改正省令の施行の日以後に行われる確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第93条の規定による委託に係る契約について適用し、同日前に行われた同条の規定による委託に係る契約については、なお従前の例による。
今後、委託契約事項に係る規約変更に伴い、加入者等に関する情報の管理に係る業務に関する事項の変更があれば、遅滞なくその都度年金局企業年金・個人年金課に報告されたい。
記
第1 改正省令の概要
1.確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)の一部改正
(1) 委託契約事項に係る規約変更について
事業主又は企業年金基金が確定給付企業年金法第93条の規定により法人に業務を
委託する場合の当該委託に係る契約のうち加入者等に関する情報の管理に係る業務に関する事項を変更することを目的とした規約変更について、現在は厚生労働大臣への届出が不要な軽微な変更とされているところ、厚生労働大臣への届出が必要な軽微な変更とすること。
(2) リスク分担型企業年金に係る規定の整備について
① 確定給付企業年金法施行規則第5条に定める給付減額の理由として掲げられている労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること等にはリスク分担型企業年金の開始変更及びリスク分担型企業年金の終了変更を含むとされているところ、これらのほか、企業年金の統合・合併、分割、実施事業所の増加・減少、権利義務の移転・承継等を加えること。
② 企業年金基金の合併、権利義務の承継及び中小企業退職金共済制度からの解約手当金相当額の受換といった実施事業所の増加等の事由によりリスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合、その増加した実施事業所の事業主のリスク分担型企業年金掛金額は他の事業所に適用されている標準掛金額に財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができることとされているところ、規約型企業年金から企業年金基金又は企業年金基金から規約型企業年金への移行等の権利義務の承継を当該事由に加えること。
③ リスク分担型企業年金において、分割により積立割合が減少することが見込まれる場合に、積立割合が減少しないよう、移換する積立金の額を定めることができるところ、積立割合のほか、調整率又は超過比率(調整前給付現価相当額に対する給付財源から調整前給付現価相当額と財政悪化リスク相当額の2分の1の額とを合算した額を控除した額の比率をいう。)が減少しないよう、移換する積立金の額を定めることができるものとすること。
(3) その他所要の改正を行うこと。
2.公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)の一部改正
厚生年金基金と確定給付企業年金との間における権利義務の移転・承継について、前記第1の1の(2)の①に準じた改正を行うこと。
厚生年金基金から確定給付企業年金基金への権利義務の移転について、前記第1の1の(2)の②に準じた改正を行うこと。
第2 施行期日
令和3年9月1日から施行すること。