DB通達・通知

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布について(抄)

年発0519第3号
このページは原文の一部(抄)です。全文は上の原文リンクをご覧ください。

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布について(抄)

令和3年5月19日年発0519第3号 厚生労働省年金局長から地方厚生(支)局長・国民年金基金連合会理事長・企業年金連合会理事長あて通知

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が本日公布された。

本法律による改正の趣旨及び企業年金・個人年金に係る改正内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 改正の趣旨

 デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行うこと。

第2 改正の内容

1 〔略〕
2 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の一部改正(第22条関係)

 事業主等又は企業年金連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類について、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認する場合、当該書類への年金数理人の押印及び署名を不要とするものとすること。

3 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の一部改正(第59条関係)

 存続厚生年金基金又は存続連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類について、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認する場合、当該書類への年金数理人の押印及び署名を不要とするものとすること。

第3 施行期日

 この法律は、令和3年9月1日から施行するものとすること。