DB通達・通知

厚生年金基金規則及び確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令の施行等について

年企発第0911002号

厚生年金基金規則及び確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令の施行等について

平成20年9月11日年企発第0911002号 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長から地方厚生(支)局長あて通知

厚生年金基金規則及び確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第141号)が平成20年9月11日に公布され、これにより厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号)、確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)の一部が改正されたところである。

今般の改正の内容及び関係通知の改正等については、下記のとおりであるので、貴管下の厚生年金基金及び確定給付企業年金の事業主等に対する指導について、遺憾のないよう配慮されたい。

第1 改正の趣旨

 2以上の厚生年金適用事業所の事業主が共同で厚生年金基金又は確定給付企業年金を実施する場合においては、財政責任の明確化及び財政基盤の安定化の観点から、掛金については各事業所(厚生年金基金においては厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第117条第3項に規定する「設立事業所」を、また、確定給付企業年金においては確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第四条に規定する「実施事業所」をいう。以下同じ。)が一律に負担することを原則としているが、事業所が増加する場合又は事業所共通の給付区分の上に一部の事業所により上乗せの給付区分を設ける場合については、増加した事業所とそれ以外の事業所との間又は各給付区分の状況を勘案した掛金等の特例的扱いを認め、併せて、確定給付企業年金においては、確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法を定めることとしたものである。

第2 改正概要

1 厚生年金基金規則の一部改正の内容について

 (1) 厚生労働大臣が定める場合における事業所の減少に係る掛金の一括徴収の方法を追加したこと。(厚生年金基金規則第32条の3の2第1項第4号関係)

(2) 厚生労働大臣が定める場合における解散時の掛金の一括徴収の方法を追加したこと。(厚生年金基金規則第32条の3の3関係)

2 確定給付企業年金法施行規則の一部改正の内容

 (1) 確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法を規定したこと。(確定給付企業年金法施行規則第87条の2第1項第1号及び第2号、同条第2項及び第3項関係)

 (2) 厚生労働大臣が定める場合における確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法を規定したこと。(確定給付企業年金法施行規則第87条の2第1項第3号関係)

 (3) 厚生労働大臣が定める場合における事業所の減少に係る掛金の一括徴収の方法を追加したこと。(確定給付企業年金法施行規則第88条第1項第4号関係)

 (4) 厚生労働大臣が定める場合における終了時の掛金の一括徴収の方法を追加したこと。(確定給付企業年金法施行規則第98条の2関係)

第3 関係通知の改正等について

1 2以上の給付区分又は2以上の事業所がある場合の特別掛金の算定方法を明確化したこと。

(「「厚生年金基金の財政運営について」の一部改正について(平成20年9月11日年発第0911002号)」及び「確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて(平成20年9月11日年発第0911001号年金局長通知)」)

2 給付区分ごとに資産を区分することを可能とする要件を定め、その場合における特別掛金の算定方法等を規定したこと。

(「「厚生年金基金の財政運営について」の一部改正について(平成20年9月11日年発第0911002号)」及び「確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて(平成20年9月11日年発第0911001号年金局長通知)」)

3 承継事業所償却積立金を設けることを可能とし、その場合における特別掛金の算定方法等を規定したこと。

(「「厚生年金基金の財政運営について」の一部改正について(平成20年9月11日年発第0911002号)」及び「確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて(平成20年9月11日年発第0911001号年金局長通知)」)

4 前記第2の1及び2における厚生労働大臣が定める場合を前記2の給付区分ごとに資産を区分している場合又は前記3の承継事業所償却積立金を設けている場合とし、その場合における資産の分割方法、事業所の減少に係る掛金の一括徴収の方法及び終了時の掛金の一括徴収の方法を追加したこと。

(「「厚生年金基金の財政運営について」の一部改正について(平成20年9月11日年発第0911002号)」、「「厚生年金基金の分割に伴う資産の分割について(平成20年9月11日年発第0911003号年金局長通知)」及び「確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて(平成20年9月11日年発第0911001号年金局長通知)」)

5 前記2の給付区分ごとに資産を区分している場合又は前記3の承継事業所償却積立金を設けている場合における決算及び財政計算に係る書類の様式改正を行ったこと。

(「「厚生年金基金の財政運営について」の一部改正について(平成20年9月11日年発

第0911002号)」、「「厚生年金基金の決算事務の取扱について」の一部改正について(平成20年9月11日年発第0911003号)」及び「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について(平成20年9月11日年企発第0911001号)」)