公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う確定給付企業年金が存続厚生年金基金から支給義務を承継した独自給付の取扱いについて
平成29年7月10日年企発0710第1号 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長から地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて通知
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第42条第2号に規定する老齢厚生年金の受給資格の一つである保険料納付済等期間が、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。以下「年金機能強化法」という。)により25年から10年に短縮された。
年金機能強化法の一部を改正する法律(平成28年法律第84号)により上記の改正事項の施行期日が平成29年8月1日からとされたことに伴い、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)から確定給付企業年金が支給義務を承継したことによる独自給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金等の受給権(以下「受給権」という。)を有しない者に対する独自給付をいう。以下同じ。)については下記のとおり取扱うこととしたので、貴管下の事業主及び基金の指導等に特段のご配慮を賜りたい。
記
第1 年金機能強化法施行日前に承継した独自給付の支給義務に係る考え方
年金機能強化法施行日前に存続厚生年金基金から独自給付の支給義務を承継した確定給付企業年金においては、年金機能強化法施行日より当該受給権を得る者に対して、存続厚生年金基金の規約の規定に基づき支給することとされていた独自給付について支給を停止する場合は、確定給付企業年金の規約及び当該確定給付企業年金に給付の支給に
関する権利義務を移転した存続厚生年金基金の規約の内容(例えば、保険料納付済等期間が25年未満の加入者に独自給付を行う旨を具体的に定めている場合等)を確認し、必要に応じて当該確定給付企業年金の規約を変更すること。
第2 加入者及び受給権者等に対する周知
独自給付の支給義務を承継した確定給付企業年金において、年金機能強化法施行日から受給権要件の緩和に伴い当該受給権を有することとなった者に独自給付を給付しないこととする場合には、その旨加入者及び受給権者等に対して周知を行う必要があること。