確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について
令和2年12月9日年発1209第1号 厚生労働省年金局長から地方厚生(支)局長あて通知
今般、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第197号。以下「改正省令」という。)が本日付けで公布され、公布の日から施行されることとされた。
改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1.改正省令の概要
(1) 掛金引上げ又は追加拠出の猶予について
○ 事業所の経営状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる等の一定の条件を満たした場合に、掛金引上げ又は追加拠出を一定期間内に限り猶予することができることとすること。
○ 事業主等が掛金引上げ又は追加拠出の猶予の特例の適用を受けようとする場合には、当該特例の適用を受ける旨を規約に定めることとすること。
(2) 償却すべき過去勤務債務の額の特例について
○ 一定期間内に事業年度末を迎える事業年度の決算に基づく財政検証を対象として、継続基準に抵触した場合に特別掛金として償却すべき過去勤務債務については、その額から許容繰越不足金の全部又は一部を控除することができることとすること。
○ 事業主等が償却すべき過去勤務債務の額の特例の適用を受けようとする場合には、当該特例の適用を受ける旨を規約に定めることとすること。
2.施行期日
公布の日から施行すること。