DB通達・通知

確定給付企業年金規約例

事務連絡

確定給付企業年金規約例

 凡 例

第1 略語

趣旨、留意事項で用いている略語は以下のとおり

   法

      確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)

   令

      確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)

   規則

      確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)

   厚年法

      厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

   基金令

      厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)

   基金規則

      厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号)

   平成25年改正法

      公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)

   平成26年経過措置政令

      公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)

   平成26年整備等政令

      公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)

   平成26年整備等省令

      公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)

   改正前法

      平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の法

   改正前令

      平成26年整備等政令第2条の規定による改正前の令

   改正前規則

      平成26年整備等省令第2条の規定による改正前の規則

   改正前厚年法

      平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚年法

   廃止前基金令

      平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26年整備等政令第1条の規定による廃止前の基金令

   廃止前基金規則

      平成26年整備等省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26年整備等省令第1条の規定による廃止前の基金規則

   算定省令

      確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和3年厚生労働省令第150号)

   存続厚生年金基金

      平成25年改正法附則第4条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第6条の規定により従前の例により平成25年改正法の施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。

   法令解釈通知

      確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008号)

   承認・認可基準

      確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)(別紙1)確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準

   事業運営基準

      確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)(別紙2)確定給付企業年金の事業運営基準

   年金通算措置事務取扱準則 企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について(平成17年7月5日年企発第0705001号)

   規約型規約例

      本規約例のうち、「規約型確定給付企業年金規約例」をいう。

   基金型規約例

      本規約例のうち、「企業年金基金規約例」をいう。

第2 記号

   〔 〕

      例文のうち、規約に定めることに任意性がある規定を示すもの。例えば、条を設けることに任意性があれば、条番号を〔 〕で囲い、項を設けることに任意性があれば、項全体を〔 〕で囲い、例文中の一部の規定に任意性があれば、当該規定を〔 〕で囲うなどしている。

   { }

      例文のうち、可変的な語句を示すもの。規定の一部が可変的である例文であって、代替例を示すほどの必要性がないと認められるものに用いており、例えば、例文中に「・・・{○○;△△}・・・」とあれば、「○○」か「△△」のいずれかを選択すればよいことを意味している。なお、この記号は、法令上、可変的であることが明白な語句については、用いていない。

   《 》

      参照すべき他の条項の例文を示すもの。

   (略)

      代替例の例文について、冒頭で示した例文と同じ規定であることを示すもの。また、冒頭で示した例文との差異が軽微である場合には、当該差異を明示した上で、<以下略>としている。

   規・基

      規約型規約例の条文を示す場合は「規第○条」とし、基金型規約例の条文を示す場合は「基第○条」としている。また、規約型と基金型の両方の条文を示す場合は、「規第○条(基第△条)」などとしている。

   (同左) 基金型規約例の例文が規約型規約例の例文と同じ規定であることを示すもの。なお、規約型規約例と基金型規約例が類似している場合には、(同左)とはせず、異なる箇所が明確になるように下線を付している。

第3 本規約例の位置付け

本規約例は、規約の審査に先だって、申請者及び審査担当官が審査の着眼点を共有することにより、法令等の遵守について確認態勢を強化し、確定給付企業年金法の適正な実施を図るとともに、認可・承認事務の円滑化を図ることを目的としたものである。

なお、本規約例は、あくまで、例示であるにとどまり、今後申請される規約案について、規約例に準拠することを求めるものではなく、また、既に承認又は認可済みの規約について、規約例に準拠した規定への変更を求めるものでもない。

第4 構成

規約型確定給付企業年金規約例

      企業年金基金規約例

趣旨

留意事項

(条見出し)

第○条 ・・・典型的な例文を示している。・・・

(代替例)・・・する場合

第○条 ・・・当該条項に、冒頭で示す例文以外の

規定を定めることが想定される場合には、そのう

ち主な例文を示している。

      (同左)

・・・当該条項をなぜ規約に定

めるかを端的に示してい

る。・・・

・・・当該条項に関し、法令の解釈適用上、留意すべ

き事項(規約案の審査における着眼点)を、その法

令の規定や解釈基準を明らかにしつつ、示してい

る。・・・

規約型確定給付企業年金規約例

      企業年金基金規約例

趣旨

留意事項

(目次)

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 加入者(第3条~第6条)

第3章 基準給与、仮想個人勘定残高及び標準給

与(第7条~第9条)

第4章 給付(第10条~第38条)

第1節 通則(第10条~第20条)

第2節 老齢給付金(第21条~第25条)

第3節 脱退一時金(第26条~第30条)

第4節 障害給付金(第31条・第32条)

第5節 遺族給付金(第33条~第38条)

第5章 掛金(第39条~第47条)

第6章 積立金の積立て(第48条~第50条)

第7章 積立金の運用(第51条~第59条)

第8章 年金通算(第60条~第80条)

第1節 脱退一時金相当額の移換(第60条~

第65条)

第2節 脱退一時金相当額等の受換(第66

条~第76条)

第3節 給付の支給に関する権利義務の移転

(第77条・第78条)

第4節 給付の支給に関する権利義務の承継

(第79条・第80条)

第9章 終了及び清算(第81条~第86条)

第10章 雑則(第87条~第97条)

      (目次)

      第1章 総則(第1条~第5条)

      第2章 代議員及び代議員会(第6条~第24

      条)

      第3章 役員及び職員(第25条~第38条)

      第4章 加入者(第39条~第42条)

      第5章 基準給与、仮想個人勘定残高及び標準給

      与(第43条~第45条)

      第6章 給付(第46条~第74条)

      第1節 通則(第46条~第56条)

      第2節 老齢給付金(第57条~第61条)

      第3節 脱退一時金(第62条~第66条)

      第4節 障害給付金(第67条・第68条)

      第5節 遺族給付金(第69条~第74条)

      第7章 掛金(第75条~第84条)

      第8章 積立金の積立て(第85条~第87条)

      第9章 積立金の運用(第88条~第95条)

      第10章 年金通算(第96条~第116条)

      第1節 脱退一時金相当額の移換(第96条

      ~第101条)

      第2節 脱退一時金相当額等の受換(第10

      2条~第112条)

      第3節 給付の支給に関する権利義務の移転

      (第113条・第114条)

      第4節 給付の支給に関する権利義務の承継

      (第115条・第116条)

      第11章 解散及び清算(第117条~第122

      条)

      第12章 福祉事業(第123条)

      第13章 雑則(第124条~第133条)

○ 目次を作成している場合であって、章名、節

名、又は条などが変更となる場合は、目次も適切

に変更すること。

規約例

附 則第1章 総則(目的)

第1条 この確定給付企業年金(以下「本制度」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、本制度の加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)の老齢、脱退〔、障害又は死亡〕についてこの規約の内容に基づく給付を行い、もって公的年金の給付と相まって加入者等〔及びその遺族〕の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。(事業主の名称及び住所並びに実施事業所の名称及び所在地)

企業年金基金規約例

附 則

第1章 総則

(目的)

第1条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)の老齢、脱退〔、障害又は死亡〕についてこの規約の内容に基づく給付を行い、もって公的年金の給付と相まって加入者等〔及びその遺族〕の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この基金は、○○企業年金基金という。

(事務所)

第3条 この基金の事務所は、次の場所に置く。

○○県○○市○○町○○

(代替例)基金が従たる事務所を有する場合

第3条 この基金の事務所は、次の場所に置く。

主たる事務所 ○○県○○市○○町○○従たる事務所 ○○県○○市○○町○○(実施事業所の名称及び所在地)

趣旨

○ 法第1条に規定する法の目的に則った制度であることを明確化するために規約の冒頭に定めるもの。

○ 法第11条第1号の規定により、規約に定める必要があるもの。

○ 法第11条第2号の規定により、規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 障害給付金及び遺族給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)。

○ 法第1条の目的に沿わない規約は、承認又は認可できないこと。

○ 基金は、その名称中に「企業年金基金」という文字を用いなければならないこと。(法第10条第1項)

○ 事務所の所在地の名称及び住所を正確に記載すること。なお、基金が従たる事務所を有する場合は代替例のとおり、従たる事務所も規約に定めること。

第2条 本制度を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(以下「事業主」という。)の名称及び住所は、次の表に掲げるとおりとする。名 称住 所○○会社●●県●●市●●2 実施事業所の名称及び所在地は、次の表に掲げるとおりとする。名 称所 在 地○○会社 ●●県●●市●●○○会社▲▲県▲▲市▲▲△△工場第2章 加入者(加入者)

企業年金基金規約例

第4条 基金の実施事業所の名称及び所在地は、次の表に掲げるとおりとする。

名 称

所 在 地

○○会社

●●県●●市●●

△△会社

▲▲県▲▲市▲▲

(公告の方法)

第5条 この基金において公告しなければならない事項は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)による公告としてこの基金のウェブサイトへの掲載により行うほか、この基金の事務所(従たる事務所を含む。)の掲示板に文書をもって掲示する。

2 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第8条、第9条、第53条の2、第58条、第59条及び第63条第2項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。

第2章 代議員及び代議員会

(代議員及び代議員会)

第6条 この基金に代議員会を置く。

2 代議員会は、代議員をもって組織する。[3 代議員会は、代議員の求めに応じてテレビ会議システムを用いて行う。]

(定数)

第7条 この基金の代議員の定数は、○人とし、その半数は、実施事業所の事業主(以下「事業主」という。)において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。

(任期)

第8条 代議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(互選代議員の選挙区及び代議員数)

第9条 加入者において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙は、各選挙区ごとに行う。

2 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選代議員の数は、別表第○のとおりとする。

(代替例1)選挙区に分けずに代議員を選出する場合

第9条 加入者において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙は、1の選挙区で行う。

2 (略)

(互選代議員の選挙期日)

第10条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前○日以内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後○日以内に行うことができる。

2 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。

(互選代議員の選挙の方法)

第11条 互選代議員は、単記(又は連記)無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。

2 前項の投票は、加入者1人について1票とする。

3 第1項の選挙の期日は、○日前までに公告しなければならない。

4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。

(当選人)

第12条 選挙の結果、[各選挙区において]最多数の投票を得た者をもって当選人とする。ただし、[各選挙区内の]互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の○分の1以上の得票がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、同項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。

3 理事長は当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公告しなければならない。

4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。

(互選代議員の選挙執行規程)

第13条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

(選定代議員の選定)

第14条 事業主において選定する代議員(以下「選定代議員」という。)の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。

[2 前項の規定による選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業主により選定を行うこととし、次のいずれかの方法を基本とし、これらの方法を希望しない事業主は選定行為を現に役員又は職員でない者に委任しなければならない。]

[一 事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方法]

[二 各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する方法]

3 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。

4 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の名称を文書で理事長に通知しなければならない。

5 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければならない。

6 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。

(通常代議員会)

第15条 通常代議員会は、毎年○月[及び○月]に招集する。

(臨時代議員会)

第16条 理事長は必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができる。

2 理事長は、代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。

(代議員会の招集手続)

第17条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所[(テレビ会議システムを活用する場合にはその方法を含む。)]を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。

2 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。

(定足数)

第18条 代議員会は、代議員の定数(第20条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

[2 代議員会に出席することのできない代議員は、第17条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。]

(代議員会の議事)

第19条 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。

2 規約の変更(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第15条各号に規定する事項の変更を除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。

3 代議員会においては、第17条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。

(代議員の除斥)

第20条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

(代理)

第21条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。

2 前項の規定による代理人は、○人以上の代議員を代理することができない。

3 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

(代議員会の議決事項)

第22条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

一 規約の変更

二 役員の解任

三 毎事業年度の予算

四 毎事業年度の事業報告及び決算

五 借入金の借入れ

六 その他の重要事項

(会議録)

第23条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 開会の日時及び場所[(テレビ会議システムを活用した場合にはその方法を含む。)]

二 代議員の定数

三 出席した代議員の氏名[(テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。)、第18条第2項の規定により書面により議決権又は選挙権を行使した代議員の氏名]及び第21条の規定により代理された代議員の氏名

四 議事の経過の要領

五 議決した事項及び可否の数

六 その他必要な事項

2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。

3 基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けておかなければならない。

4 加入者等は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(代議員会の会議規則)

第24条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

第3章 役員及び職員

(役員)

第25条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。

(役員の定数及び選任)

第26条 理事の定数は、○人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員において、それぞれ互選する。2 理事のうち1人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。

3 理事のうち1人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。

4 理事のうち1人を給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。5 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。

(役員の任期)

第27条 役員の任期は○年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

(役員の解任)

第28条 役員が次の各号の一に該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

三 理事にあっては、第37条の規定に違反したとき。

(役員の選挙執行規程)

第29条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

(理事会)

第30条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第31条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。

2 理事長は、理事の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から○日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。

(理事会の付議事項)

第32条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。

一 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案

二 令第12条第4項の規定による理事長の専決処分

三 事業運営の具体的方針

四 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任

〔五 積立金の管理及び運用に関する方針〕

(理事会の議事)

第33条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。

3 理事会に出席することのできない理事は、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。

(理事会の会議録)

第34条 理事会の会議録については、第23条第1項から第3項までの規定を準用する。

(役員の職務)

第35条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理する。

3 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

5 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第23条の規定により理事長が代表権を有しない事項について、監事2名がこの基金を代表する。

6 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。(理事の義務及び損害賠償責任)

第36条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生(支)局長の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のために忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(理事の禁止行為)

第37条 理事は、自己又はこの基金以外の第三者の利益を図る目的を持って、積立金の管理及び運用の適正を害する行為をしてはならない。

(職員)

第38条 この基金の職員は、理事長が任免する。

2 前項に定めるもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 加入者

(加入者)

趣旨

○ 法第4条第1号及び第2号並びに法第11条の規定により、規約に定める必要があるもの。

○ 法第11条第6号の規定により、規約に定める必要があるもの。

○ 法第11条第3号の規定により、規約に定める必要があるもの。(第6条から第24条まで)

○ 法第18条第3項に基づき、代議員会の定数について定めるもの。

○ 令第11条に基づき、代議員の任期について定めるもの。

○ 加入者において互選する代議員の選挙に関して必要な事項を定めるものであること。(第9条から第13条まで)

○ 事業主において選定する代議員の選定に関して必要な事項を定めるもの。

○ 令第12条第2項に基づき、通常代議員会の招集について規約に定めるもの。○ 令第12条第1項及び第3項の規定を明確化するために規約に定めるもの。○ 令第13条に基づき代議員会の招集手続を定めるもの。

○ 令第14条の規定を明確化するために規約に定めるもの。

○ 令第15条の規定を明確化するために規約に定めるもの。

○ 令第16条の規定を明確化するために規約に定めるもの。

○ 令第17条に基づき、代議員の代理に関する規定を定めるもの。

○ 代理人は5人以上の代議員の代理はできないこと。(令第17条第3項)

○ 代議員会の議決事項を定めるもの。

○ 令第18条の規定を明確化するために規約に定めるもの。

○ 法第21条第1項の規定を明確化するために規約に定めるもの。

○ 法第21条及び法第22条に基づき、役員の職務を明確化するために規約に定めるもの。

○ 令第19条に基づき、役員の任期を定めるもの。○ 役員の解任に関する手続を定めるもの。

○ 事業運営基準2(3)に基づき、理事会の設置を明確にするもの。

○ 理事会の運営について、必要な事項を定めるもの。(第31条から第34条まで)

○ 法第22条の役員の職務を明確化するために規約に定めるもの。

○ 法第70条の理事の行為準則を明確化するために規約に定めるもの。(第36条及び第37条)

○ 規則第14条の規定により、規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 事業主の名称及び住所は、事業主が個人である場合には住民票に記載されている名称及び住所を、事業主が法人である場合には法人登記簿に記載されている名称及び住所を正確に記載すること。なお、事業主が外国法人である場合、住所が外国となることに留意すること。

○ 実施事業所の名称及び所在地は、厚生年金適用事業所としての名称及び所在地を記載すること。なお、実施事業所の所在地は、当該所在地を管轄する年金事務所を特定できる範囲まで記載すれば足り、それ以下の記載は任意であること。ただし、都道府県名は記載すること。ま

た、複数の事業所を同一名称で適用している場合には、名称に括弧書きで所在地名等を補足

し、区分して記載することも可能であること。○ 事業主の名称及び住所並びに実施事業所の名称及び所在地を記載するに当たっては、別表を用いて差し支えないこと。

○ 令第10条、第53条の2第3項及び第64条の規定に基づき、第2項に定める事項は官報への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信による公告として基金のウェブサイトへの掲載により行うほか、各事務所の掲示板に掲示して行う必要があること。

○ 基金の加入者の数が1000 人未満である場合又は基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合は、自動公衆送信による公告を行うことを要しないこと。

○ テレビ会議システムやウェブ会議システム等を活用する場合には、

①議案の審議前に、出席代議員(開催場所外から出席する者も含む。)が相互に画像及び音声を正確に発信及び受信できているかを確認すること、

②正常に議論が交わされ、システムが正常に稼働した状態で審議が終了したことを議長が確認すること、

③これらの確認事項、代議員が会議に出席した場所等について議事録に記載すること。

○ 代議員の定数は偶数とし、その半数は事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は加入者において互選するものであること。(法第18条)

○ 代議員の定数は、事業所数及び加入者数等を勘案し、事業主及び加入者の意思を適切に反映できるよう設定すること。

○ 代議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とすること。

○ 補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とすること。

○毎事業年度1回は通常代議員会を招集しなければならないこと。

○ 書面をもって、議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなされること。(令第17条第2項)

○ 第1号から第4号までについては、法第19条各号、法第70条第4項の規定に基づき代議員会の議決が必要であること。

○ 規約の変更の議事は、軽微な変更に係るものを除き、代議員の定数3分の2以上の多数で決する必要があること。(令第15条第3項)《基第19条第2項参照》

○ 理事の定数は偶数であること。(法第21条第2項)

○ 基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならないこと。(令第46条第2項)○ 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができないこと。(法第21条第5項)

○ 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約に定めること。

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。(代替例1)一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。(代替例1)一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合

趣旨

○ 法第25条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 法第25条第2項の規定に基づき厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて「一定の資格」を定める場合には、法第4条第4号の規定により、当該資格に関する事項を規約に定める必要があること。また、当該資格は、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと(令第4条第1号)。な

お、「一定の資格」の解釈については、法令解釈通知第1の1に定める基準によること。《代替例1~11参照》

○ 一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする又はしない場合には、当該職種については労働協約又は就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」とい

う。)から引用すること。《代替例1参照》

ただし、確定給付企業年金規約自体が労働協約等となっている場合には、確定給付企業年金規約に規定があれば、当該引用が不要となること。

○ 閉鎖型適格退職年金を承継した場合等で、加入者が存在しない確定給付企業年金において

は、加入者に係る規定である本章の規定は不要となること。

○ 労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど、加入者の資格を区分することに合理的な理由がある場合には、区分ごとに給付の額を差別化するなどの目的で、加入者の資格を区分すること(いわゆる「グループ区

分」を設けること)ができること(承認・認可基準3-1(1))。ただし、加入者の資格を区分する取扱いは、それぞれの加入者に適用される労働協約等が異なる場合には異なる確定給付企業年金を実施することを前提としている法令体系(規則第1条第1号)の下で、解釈上認められている便宜的な取扱いであることを踏まえ、加入者の属する区分が変更し得るときは、加入者等の受給権保護を図る観点から、下記の措置を規約の本則に定めること。《代替例12参照》① 区分ごとに、支給要件を差別化している場合には、加入者の利益になる場合等を除き、加入者の資格を取得したときの区分における支給要件を適用すること(それぞれの区分の加入者について異なる確定給付企業年金を実施していたとすれば、加入者である間に支給要件が変更されることは、規約変更の場合を除いて生じないため。)。

② 区分ごとに、給付の額の算定方法を差別化している場合(給付の額に格差を設けている場合を含む。)には、下表のとおり、新たな区分に属することとなった日の前日に加入者の資格を喪失したとすれば得られた給付の額を保証すること(それぞれの区分の加入者について異なる確定給付企業年金を実施していたとすれば区分の変更前に加入していた制度から得られたはずの給付の額よりも、実際に規約に基づき支給される給付の額の方が低くなることがないようにすることで、加入者の資格を区分する取扱いを利用した事実上の給付減額を防ぐため。)。なお、退職事由に応じて給付の額を差別化している場合には、いかなる事由により加入者の資格を喪失した場合の給付の額を保証するのかを明確に定めること。

表:加入者の資格の区分の変更があった場合の給付の額の保証のあり方について

給付の

種類

年金給付

一時金給付

区分

変更時

の状況

加入者であ

新たな区分に属する

る老齢給付

こととなった日の前

金の受給権

日に加入者の資格を

者であって、

喪失し、かつ、実際に

支給が開始

支給が開始される月

されていな

の前月まで(引き続

いもの又は

き)老齢給付金の支

支給を繰り

給を繰り下げたとす

下げている

れば得られた年金給

もの

付の額(繰下利息を

除く。)の現価と規約

に基づく年金給付の

額との現価を比較し

(同一の基礎率によ

り現価を計算して比

較する。)、いずれか

高い方の年金給付を

保証する。

新たな区分に属する

こととなった日の前

新たな区分に属す日に加入者の資格を

ることとなった日喪失したとすれば得

の前日に加入者のられた年金給付の額

資格を喪失したと老齢給付金

(繰下利息を除く。)

すれば得られた一支給開始要

の現価と規約に基づ

時金給付の額を保件以外の要

く年金給付の額との

証する。

件を満たし

現価を比較し(同一

※ 法第41条第ている者

の基礎率により現価

2項第2号に係を計算して比較す

る脱退一時金をる。)、いずれか高い

支給する場合に方の年金給付を保証

限る。

する。

新たな区分に属する

新たな区分に属すこととなった日の前

ることとなった日上記以外の

日に加入者の資格を

の前日に加入者の者

喪失したとすれば得

資格を喪失したとられた脱退一時金の

すれば得られた一額を原資として、変

時金給付の額を保更「後」の区分におけ

証する。

るいわゆる「給付利

率」を用いて算定し

た年金給付の額(繰

下利息を除く。)を保

証する。

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条に規定する社員(以下「社員」という。)とする。(代替例2)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合①(全員に同一期間の勤続を求める場合)

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条に規定する社員(以下「社員」という。)とする。

(代替例2)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合①(全員に同一期間の勤続を求める場合)

留意事項

○ 給与及び退職金等の労働条件が、労働協約等で職種ごとに別に規定されている場合には、そのうち一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることができること(法令解釈通知第1の1(1)①)。《規第4条(基第40条)代替例1、規第5条(基第41条)代替例1参照》

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して5年を経過した者とする。(代替例3)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合②(全員に同一期日の到来を求める場合)

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して5年を経過した者とする。

(代替例3)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合②(全員に同一期日の到来を求める場合)

留意事項

○ 労働協約等に定める見習期間中又は試用期間中であること、労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない期間中であるこ

と、権利義務の承継を受けた存続厚生年金基金においていわゆる「加入待期期間」を設けていたこと等の合理的な理由がある場合には、一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることができること。なお、5年以上の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者は、加入者とする必要があること(法令解釈通知第1の1(1)②)。《規第4条(基第40条)代替例2参照》

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して4年を経過した日以後最初に到来する○月○日までの期間勤続した者とする。(代替例4)一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して4年を経過した日以後最初に到来する○月○日までの期間勤続した者とする。

(代替例4)一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合

留意事項

○ 労働協約等に定める見習期間中又は試用期間中であること、労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない期間中であるこ

と、権利義務の承継を受けた存続厚生年金基金においていわゆる「加入待期期間」を設けていたこと等の合理的な理由がある場合には、一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることができること。なお、5年以上の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者は、加入者とする必要があること(法令解釈通知第1の1(1)②)。《規第4条(基第40条)代替例3参照》

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、30歳以上の者とする。(代替例5)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者及び一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者を加入者とする場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、30歳以上の者とする。

(代替例5)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者及び一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者を加入者とする場合

留意事項

○ 労働協約等に定める見習期間中又は試用期間中であること、労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない期間中であるこ

と、権利義務の承継を受けた存続厚生年金基金おいていわゆる「加入待期期間」を設けていたこと等の合理的な理由がある場合には、一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることができること。なお、30歳以上の厚生年金保険の被保険者は、加入者とする必要があること(法令解釈通知第1の1(1)②)。《規第4条(基第40条)代替例4参照》

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。一 実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して5年を経過した者二 30歳以上の者〔三 実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して○年を経過し、かつ、△歳以上の者〕(代替例6)加入者となることを希望する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

一 (同左)

二 (同左)

〔三 (同左)〕

(代替例6)加入者となることを希望する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合

留意事項

○ 労働協約等に定める見習期間中又は試用期間中であること、労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない期間中であるこ

と、権利義務の承継を受けた存続厚生年金基金においていわゆる「加入待期期間」を設けていたこと等の合理的な理由がある場合には、確定給付企業年金においても、加入待期期間を設けることができること。なお、この規定は、加入者となるための「一定の資格」として一定の勤続期間又は一定の年齢以上のいずれかの要件を満たすことを求める場合の例であり、第3号の規定は、一定の勤続期間及び一定の年齢以上のいずれの要件も満たすことを「資格」として求める場合に規約に定めるものであること。この場合には、第3号中「○年」は5年未満と、

「△歳」は30歳未満とする必要があり、30歳(△歳)未満の厚生年金保険の被保険者であっても5年以上の勤続期間を有する者及び5年(○年)未満の勤続期間しか有しない厚生年金保険の被保険者であっても30歳以上の者は、加入者とする必要があること(法令解釈通知第1の1(1)②)。《規第4条(基第40条)代替例5参照》

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)に加入者となることを希望する者とする。(代替例7)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることを原則としつつ、受換者となることができる者であって、受換者となることを希望するものについては、特例的に加入者とする場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)に加入者となることを希望する者とする。(代替例7)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることを原則としつつ、受換者となることができる者であって、受換者となることを希望するものについては、特例的に加入者とする場合

留意事項

○ 将来にわたって安定的な加入者数が確保されるようにするため、厚生年金保険の被保険者

が、任意の時期に加入者となることを希望することはできないようにするなど、制度設計上配慮する必要があること(法令解釈通知第1の1(1)③)。そのため、この規定では、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)に加入者となることの希望を受け付けることとしていること。《規第4条(基第40条)代替例6参照》

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して5年を経過した者及び受換者(第69条に規定する受換者をいう。以下この条及び次条において同じ。)となることができる者(連合会(第11条第7項に規定する連合会をいう。)からの積立金又は年金給付等積立金等(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)の移換により受換者となることができる者を除く。次条において同じ。)であって、受換者となることを希望するものとする。(代替例8)休職中の厚生年金保険の被保険者を加入者としない場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して5年を経過した者及び受換者(第105条に規定する受換者をいう。以下この条及び次条において同じ。)となることができる者(連合会(第47条第6項に規定する連合会をいう。)からの積立金又は年金給付等積立金等(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)の移換により受換者となることができる者を除く。次条において同じ。)であって、受換者となることを希望するものとする。

(代替例8)休職中の厚生年金保険の被保険者を加入者としない場合

留意事項

○ この規定は、いわゆる「加入待期期間」を設けている場合に、脱退一時金相当額等の移換申出期限(他の確定給付企業年金の加入者又は存続厚生年金基金の加入員の資格を喪失した日から起算して1 年を経過する日までの間(令第50条の2及び改正前令第73条第6項))との関係で受換者となることが不可能となることを防ぐ観点から、受換者となることができる者であって、受換者となることを希望するものについては、加入待期期間を経過することなく、特例的に加入者となることができることを定めるものであるが、企業年金連合会からの積立金又は年金給付等積立金等の移換申出期限は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までの間であること(令第65条の21第1項及び廃止前基金令第52条の5の2第2項)から、これにより受換者となることができる者を特例的に取扱うことには合理的な理由がないため、当該者は除く必要があること。この場合において、当該特例的に加入者の資格を取得した者については、給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間からいわゆる「加入待期期間」となるべき期間を控除した期間を用いて差し支えないこと。(法令解釈通知第1の1(1)②)。《規第4条

(基第40条)代替例7、規第6条(基第42条)代替例5参照》

また、この場合において、受換者となることを希望することができる期間は、当然に、原則として、他の確定給付企業年金の加入者又は存続厚生年金基金の加入員の資格を喪失した日から起算して1 年を経過する日までの間に限られること(令第50条の2及び改正前令第73条第6項)。

なお、代替例3と同様、5年以上の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者は、加入者とする必要があること

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。ただし、○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条の規定に基づく休職中の者については、加入者としない。(代替例9)一定の年齢未満の厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする(一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者を加入者としない)場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。ただし、○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条の規定に基づく休職中の者については、加入者としない。

(代替例9)一定の年齢未満の厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする(一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者を加入者としない)場合

留意事項

○ 従業員のうち、「休職等(労働協約等に規定される育児休業、介護休業等を含む。以下同

じ。)期間中の者」について、「休職等期間の全部又は一部」が労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていないなど加入者としないことに合理的な理由がある場合にあっては、当該「休職等期間の全部又は一部」に該当する従業員を加入者としないことができること(法令解釈通知第1の1(1)④)。なお、例えば、

「休職した日から6ヵ月間は退職金算定対象期間とし、6ヵ月を超えた期間は退職金算定対象期間としない。」の場合は、休職した日から6ヵ月を超えた期間は退職金算定期間に含まれないため、当該6ヵ月を超えた期間については該当する従業員を加入者とせず、休職した日から6ヵ月を超えたときに資格喪失させることができる(6ヵ月を超えても加入者のままとし、基準給与を0とすることもできる)こと、また、「休職を終了して復職した日以後1年以内に退職した場合、休職期間は退職金算定対象期間としない」等の、退職金算定対象期間となることに一定の条件がある場合、遡及して加入者資格を喪失することになるものは認められないことに留意すること。《規第4条(基第40条)代替例8、規第5条(基第41条)代替例2参

照》

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される50歳未満の厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。(代替例10)老齢給付金の支給要件を満たした厚生年金保険の被保険者を加入者としない場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される50歳未満の厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。

(代替例10)老齢給付金の支給要件を満たした厚生年金保険の被保険者を加入者としない場合

留意事項

○ 一定の年齢以上の者について、退職金の額が増加しないことが労働協約等に規定されていること等の合理的な理由がある場合には、当該年齢未満の厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることができること。なお、50歳未満の厚生年金保険の被保険者は、加入者とする必要があること(法令解釈通知第1の1(1)②)。

《規第5条(基第41条)代替例3参照》

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される65歳未満の厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。(代替例11)加入者となっても脱退一時金の支給要件を満たし得ない厚生年金保険の被保険者を加入者としない場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される65歳未満の厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。

(代替例11)加入者となっても脱退一時金の支給要件を満たし得ない厚生年金保険の被保険者を加入者としない場合

留意事項

○ 老齢給付金の支給要件として規第21条(基第57条)に規定する年齢未満の厚生年金保険の被保険者とすればよいこと。《規第5条(基第41条)代替例4参照》

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。ただし、次条の規定により加入者の資格を取得する日から○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条に規定する定年退職日まで加入者であったとしても、第6条に規定する加入者期間が3年に満たない者については、加入者としない。(代替例12)加入者の資格を区分する場合

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。ただし、次条の規定により加入者の資格を取得する日から○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条に規定する定年退職日まで加入者であったとしても、第42条に規定する加入者期間が3年に満たない者については、加入者としない。

(代替例12)加入者の資格を区分する場合

留意事項

○ 加入者の資格を取得する日から最も遅い加入者の資格の喪失事由に該当する日(この規約例では、当該日を「定年退職日」としている。)まで加入者であったとしても、加入者期間が、脱退一時金の支給要件として規第26条(基第62条)に規定する加入者期間の最低必要年数未満となる者については、あえて加入者とする必要性が認められないため、加入者としないことができること。

第3条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とし、そのうち、○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条に規定する社員を第1加入者、その他の者を第2加入者とする。〔2 第1加入者及び第2加入者は、加入者の資格取得時に決定し、変更は行わない。〕(資格取得の時期)

企業年金基金規約例

第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とし、そのうち、○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条に規定する社員を第1加入者、その他の者を第2加入者とする。

〔2 (同左)〕

(資格取得の時期)

留意事項

○ 労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど合理的な理由がある場合にあっては、加入者の資格を区分(グループ区分)することができること(法令解釈通知第1の1(3)及び承認・認可基準3-2(4))。この規定のように、「第1加入者」、

「第2加入者」といった明確な加入者の資格の区分をしていない場合であっても、加入者ごとに支給要件又は給付の額の算定方法を差別化している場合(給付の額に格差を設けている場合を含む。)には、加入者の資格を区分しているものとして取り扱うこと。第2項の規定は区分変更が行われない場合に記載すること。

第4条 加入者は、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)に、加入者の資格を取得する。(代替例1)一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合

企業年金基金規約例

第40条 (同左)

(代替例1)一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合

趣旨

○ 法第26条第1号及び第3号の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

○ 法第26条の「次の各号のいずれかに該当するに至ったとき」との規定について、「とき」を明確化するもの(この規定では「日」としている。)。

留意事項

○ 法第25条第2項の規定に基づき厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて「一定の資格」を定めている場合には、当該資格を取得したときを加入者の資格取得の時期として規約に定めること(法第26条第4号)。《代替例1~8参照》

○ 規第3条(基第39条)の加入者の定義と整合するように資格取得時期を定める必要があ

り、加入者資格があるにもかかわらず、資格取得の時期を遅らせる取扱いは認められないこ

と。

○ 資格取得までにいわゆる「加入待期期間」がある場合には、「加入待期期間」を経過した者であること等の「一定の資格」を加入者資格として規約に定める必要があること。

○ 法第26条第2号の規定は、新たに確定給付企業年金を実施したときに実施事業所でなかった事業所が後に実施事業所となった場合に、当該実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が、そのときに加入者の資格を取得することとする趣旨の規定であるが、規約において

は、実施事業所の増加に係る規約変更の際に、当該変更規約の附則でその旨を規定すればよいこと。

第4条 加入者は、社員となった日に、加入者の資格を取得する。(代替例2)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合①(全員に同一期間の勤続を求めている場合)

企業年金基金規約例

第40条 (同左)

(代替例2)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合①(全員に同一期間の勤続を求めている場合)

留意事項

《規第3条(基第39条)代替例1、規第5条(基第41条)代替例1参照》

第4条 加入者は、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して5年を経過した日に、加入者の資格を取得する。(代替例3)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合②(全員に同一期日の到来を求めている場合)

企業年金基金規約例

第40条 (同左)

(代替例3)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合②(全員に同一期日の到来を求めている場合)

留意事項

○ 5年以上の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者には、加入者の資格を取得させる必要があること(法令解釈通知第1の1(1)②)。

《規第3条(基第39条)代替例2参照》

第4条 加入者は、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して4年を経過した日以後最初に到来する○月○日に、加入者の資格を取得する。(代替例4)一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合

企業年金基金規約例

第40条 (同左)

(代替例4)一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合

留意事項

○ 5年以上の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者には、加入者の資格を取得させる必要があること(法令解釈通知第1の1(1)②)。

《規第3条(基第39条)代替例3参照》

第4条 加入者は、次の各号に掲げるいずれかの日に、加入者の資格を取得する。一 30歳に達した日(30歳に達した日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)二 30歳以上で実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)(代替例5)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者及び一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者を加入者としている場合

企業年金基金規約例

第40条 (同左)

(代替例5)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者及び一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者を加入者としている場合

留意事項

○ 第1号の規定は、文理上当然に、30歳未満で実施事業所に使用された者のみに適用される規定であること。なお、第1号中「30歳に達した日」とは「30歳の誕生日の前日」を指すこと(年齢計算ニ関スル法律)。なお、30歳以上の厚生年金保険の被保険者には、加入者の資格を取得させる必要があること(法令解釈通知第1の1(1)②)。《規第3条(基第39条)代替例4参照》

第4条 加入者は、次の各号に掲げるいずれかの日に、加入者の資格を取得する。一 実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して5年を経過した日二 30歳に達した日(30歳に達した日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)三 30歳以上で実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)〔四 実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して○年を経過した日又は△歳に達した日のいずれか遅い日〕(代替例6)加入者となることを希望する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合

企業年金基金規約例

第40条 (同左)

(代替例6)加入者となることを希望する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合

留意事項

○ この規定は、加入者となるための「一定の資格」として一定の勤続期間又は一定の年齢以上のいずれかの要件を満たすことを求める場合の例であり、第4号の規定は、一定の勤続期間及び一定の年齢以上のいずれの要件も満たすことを「資格」として求めている場合に規約に定めるものであること。この場合には、第4号中

「○年」は5年未満と、「△歳」は30歳未満とする必要があり、30歳(△歳)未満の厚生年金保険の被保険者であっても5年以上の勤続期間を有する者及び5年(○年)未満の勤続期間しか有しない厚生年金保険の被保険者であっても30歳以上の者には、加入者の資格を取得させる必要があること。また、第1号及び第2号の規定は、文理上当然に、30歳未満で実施事業所に使用された者のみに適用される規定であること。なお、第2号及び第4号中「30歳に達した日」、「△歳に達した日」とは、それぞれ「30歳の誕生日の前日」、「△歳の誕生日の前日」を指すこと(年齢計算ニ関スル法律)。《規第3条(基第39条)代替例5参照》

第4条 加入者は、加入者となることを希望した日に、加入者の資格を取得する。(代替例7)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることを原則としつつ、受換者となることができる者であって、受換者となることを希望するものについては、特例的に加入者としている場合

企業年金基金規約例

第40条 (同左)

(代替例7)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることを原則としつつ、受換者となることができる者であって、受換者となることを希望するものについては、特例的に加入者としている場合

留意事項

《規第3条(基第39条)代替例6参照》

第4条 加入者は、実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)から起算して5年を経過した日に、加入者の資格を取得する。ただし、受換者となることができる者については、受換者となることを希望した日に、加入者の資格を取得する。(代替例8)休職中の厚生年金保険の被保険者を加入者としていない場合

企業年金基金規約例

第40条 (同左)

(代替例8)休職中の厚生年金保険の被保険者を加入者としていない場合

留意事項

《規第3条(基第39条)代替例7参照》

第4条 加入者は、次の各号に掲げるいずれかの日に、加入者の資格を取得する。一 実施事業所に使用されるに至った日(当該使用されるに至った日において厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった日)二 ○○会社就業規則第△条に規定する休職を終了して復職した日(資格喪失の時期)

企業年金基金規約例

第40条 (同左)(資格喪失の時期)

留意事項

○ 第2号中「休職を終了して復職した日」とは、休職後、初めて実施事業所に勤務した日を指すこと。《規第3条(基第39条)代替例

8、規第5条(基第41条)代替例2参照》

第5条 加入者は、次の各号に掲げるいずれかの日に、加入者の資格を喪失する。一 死亡した日二 実施事業所に使用されなくなった日三 その使用される{事業所;船舶}が実施事業所でなくなった日四 厚生年金保険の被保険者でなくなった日(代替例1)一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合

企業年金基金規約例

第41条 (同左)

(代替例1)一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている場合

趣旨

○ 法第27条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

○ 法第27条の「次の各号のいずれかに該当するに至ったとき」との規定について、「とき」を明確化するもの(この規定では「日」としている。)。

留意事項

○ 規第3条(基第39条)の加入者の定義と整合するように資格喪失時期を定める必要があ

り、加入者資格があるにもかかわらず、資格喪失させる取扱いは認められないこと。

○ 第2号は実施事業所に最後に勤務した日を、第3号は実施事業所であった最後の日を、第4号は厚生年金保険の被保険者であった最後の日(厚生年金保険法第14条各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に同法第13条に該当するに至ったとき、又は同法第14条第4号に該当するに至ったときは、その日))を指すこと。

○ 法第25条第2項の規定に基づき厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて「一定の資格」を定めている場合には、当該資格を喪失したときを加入者の資格喪失の時期として規約に定めること(法第27条第5号)。《代替例1~4参照》

○ 資格喪失の時期については、法第27条の

「次の各号のいずれかに該当するに至ったと

き」との規定の文理に著しく反することのない「日」を定める観点から、厚生年金保険法第14条の規定の例を参考とし、「○○となった

日」又は「○○となった日の翌日」のいずれかを用いること。

第5条 (略)一 (略)二 社員でなくなった日三・四 (略)(代替例2)休職中の厚生年金保険の被保険者を加入者としていない場合

企業年金基金規約例

第41条 (同左)

(代替例2)休職中の厚生年金保険の被保険者を加入者としていない場合

留意事項

《規第3条(基第39条)代替例1、規第4条(基第40条)代替例1参照》

第5条 (略)一~四 (略)五 ○○会社就業規則第△条に規定する休職を開始する日の前日(代替例3)一定の年齢未満の厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている(一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者を加入者としていない)場合

企業年金基金規約例

第41条 (同左)

(代替例3)一定の年齢未満の厚生年金保険の被保険者のみを加入者としている

(一定の年齢以上の厚生年金保険の被保険者を加入者としていない)場合

留意事項

○ 第5号中「休職を開始する日の前日」とは、休職前に、実施事業所に最後に勤務した日を指すこと。なお、「休職を開始した日の前日」とすると、休職開始後に、前日にさかのぼって加入者の資格を喪失する規定となるので、「休職を開始する日の前日」とすること。《規第3条(基第39条)代替例8、規第4条(基第40条)代替例8参照》

第5条 (略)一~四 (略)五 50歳に達した日(代替例4)老齢給付金の支給要件を満たした厚生年金保険の被保険者を加入者としていない場合

企業年金基金規約例

第41条 (同左)

(代替例4)老齢給付金の支給要件を満たした厚生年金保険の被保険者を加入者としていない場合

留意事項

○ 第5号中「50歳に達した日」とは「50歳の誕生日の前日」を指すこと(年齢計算ニ関スル法律)。なお、50歳未満の厚生年金保険の被保険者には、加入者の資格を喪失させてはならないこと(法令解釈通知第1の1(1)②)。

《規第3条(基第39条)代替例9参照》

第5条 (略)一~四 (略)五 65歳に達した日(加入者期間)

企業年金基金規約例

第41条 (同左)(加入者期間)

留意事項

○ 第5号中「65歳に達した日」とは「65歳の誕生日の前日」を指すこと(年齢計算ニ関スル法律)。また、第2号に掲げる日と第5号に掲げる日が同日となる場合(例えば、実施事業所の就業規則において、第5号に掲げる日を定年退職日としている場合)には、第5号は規定しないこと。なお、第5号には、老齢給付金の支給要件として規第21条(基第57条)に規定する年齢を定めればよいこと。《規第3条

(基第39条)代替例10参照》

第6条 加入者期間を計算する場合には、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。(代替例1)加入者期間の計算について規約で別段の定めをする場合

企業年金基金規約例

第42条 (同左)

(代替例1)加入者期間の計算について規約で別段の定めをする場合

趣旨

○ 法第28条第1項の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

○ 法第28条第1項においては「加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月まで」と規定されているが、ここでは、第4条及び第5条で資格取得及び資格喪失の時期の単位に「日」を用いていることを受け、より明確に規定するもの。

留意事項

○ 加入者期間の計算について規約で別段の定めをすることができること(法第28条第1項のただし書)。《代替例1参照》

○ 加入者の資格を喪失した後、再び加入者の資格を取得した者については、前後の加入者期間を合算することができること(法第28条第2項)。なお、同一の制度内における実施事業所間での異動の場合で加入者資格の喪失・取得を行い前後の加入者期間を通算するときには、再加入者について前後の加入者期間を合算することを規約で定める必要があること。前後の加入者期間を合算するか否かを加入者が選択することも可能であるが、この場合には合算を選択する時期を明確に規定すること。《代替例2参

照》

○ 加入者の資格を喪失した後、再び加入者の資格を取得した者について、前後の加入者期間を合算し、前の加入者期間における基準給与等を給付の額の算定に用いる場合は、その旨を明確に規定すること。

○ 令第22条第1項に定める基準に従い、加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができること(法第28条第3項)。なお、令第22条第1項第1号の規定に基づく加入者となる前の期間(確定給付企業年金が実施される前に実施事業所に使用されていた期間)の加入者期間への算入は、そのときに加入者である者のみに係る経過的な措置であることに鑑み、当該措置を講ずる場合には、その旨を規約の附則に定めること。《代替例3・4、附則第2条参照》

○ 加入者期間の計算の単位には、「月」以外

に、「年」、「週」、「日」などを用いることができること(承認・認可基準3-1(4))。

○ 規第4条(基第40条)で、受換者となることができる者(企業年金連合会からの積立金又は年金給付等積立金等の移換により受換者となることができる者を除く。)であって、受換者となることを希望するものについて、いわゆる「加入待期期間」を経過することなく、特例的に加入者の資格を取得することができることとしている場合には、給付の額の算定に当たっ

て、他の加入者との差別的な取扱いを排除する観点から、当該特例的に加入者の資格を取得した者については、給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間からいわゆる「加入待期期間」となるべき期間を控除した期間を用いて差し支えないこと。ただし、支給要件該当性の判断に用いる加入者期間から同期間を控除する取扱いは認められないこと。《代替例5、規第3条(基第39条)代替例7、規第4条(基第40条)代替例7参照》

○ 休職期間中も加入者の資格を有することとしている確定給付企業年金においては、給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間から休職期間を控除した期間を用いて差し支えないこと。ただし、支給要件該当性の判断に用いる加入者期間について同期間を控除する取扱いは認められないこと。《代替例6参照》

○ 一定の年齢以上の者について、退職金の額が増加しないことが労働協約等に規定されていること等の合理的な理由がある場合には、給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間から当該年齢に達した後の期間を控除した期間を用いて差し支えないこと。ただし、支給要件該当性の判断に用いる加入者期間について同期間を控除する取扱いは認められないこと。《代替例7参照》

○ 加入者期間を計算する場合に、重複することがないよう規定すること。例えば、加入者期間を「資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月」とした場合、同じ月に資格喪失した後、再取得した場合、当該月が加入者期間の計算で重複するため、「ただし、加入者の資格を喪失した日の属する月にその資格を取得したときは、その月を加入者期間に算入しない。」等の規定を設けること。

○ 例えば、ある加入者について給与比例年金部分と定額年金部分の両方の給付がある制度で

も、支給要件該当性の判断に用いる加入者期間がそれぞれの年金部分ごとに異なることは、複数の受給権を持つことになるため、他制度から権利義務を承継した場合など特別の事情によるやむを得ない場合を除き認められないこと。また、年金部分ごとに加入者期間の端数処理を変更すること等も認められないこと。

第6条 加入者期間を計算する場合には、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。この場合において、1年未満の端数があるときは、これを切り上げる。(代替例2)再加入者について前後の加入者期間を合算する場合

企業年金基金規約例

第42条 (同左)

(代替例2)再加入者について前後の加入者期間を合算する場合

留意事項

○ 端数処理の方法は合理的に定めること。端数処理前後で加入者期間が1年以上変動する端数処理は認められないこと。

第6条 (略)2 加入者の資格を喪失した後、再び本制度の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)については、次の各号に掲げる者を除き、本制度における前後の加入者期間を合算する。一 再加入者となる前に本制度の脱退一時金の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの〔(当該再加入者となったときに本制度の障害給付金の受給権者である者を除く。)〕二 再加入者となる前に本制度の老齢給付金の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの〔(当該再加入者となったときに本制度の障害給付金の受給権者である者を除く。)〕〔三 再加入者となる前に本制度の障害給付金の受給権者となった者であって当該障害給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに本制度の老齢給付金又は脱退一時金の受給権者である者を除く。)〕四 加入者の資格を喪失した後に第61条第2項、第62条第2項、第63条第2項又は第64条第2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者〔五 再加入者が再び本制度の加入者の資格を取得した日に加入者期間を合算することを請求しなかった者〕(代替例3)加入者となる前の期間(いわゆる「加入待期期間」)を加入者期間に算入する場合

企業年金基金規約例

第42条 (略)

2 加入者の資格を喪失した後、再び基金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)については、次の各号に掲げる者を除き、基金における前後の加入者期間を合算する。

一 再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの〔(当該再加入者となったときに基金の障害給付金の受給権者である者を除く。)〕

二 再加入者となる前に基金の老齢給付金の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの

〔(当該再加入者となったときに基金の障害給付金の受給権者である者を除く。)〕

〔三 再加入者となる前に基金の障害給付金の受給権者となった者であって当該障害給付金の全部を支給されたもの

(当該再加入者となったときに基金の老齢給付金又は脱退一時金の受給権者である者を除く。)〕

四 加入者の資格を喪失した後に第97条第2項、第98条第2項、第99条第2項又は第100条第2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者〔五 再加入者が再び基金の加入者の資格を取得した日に加入者期間を合算することを請求しなかった者〕

(代替例3)加入者となる前の期間(いわゆる「加入待期期間」)を加入者期間に算入する場合

留意事項

○ 障害給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)。

第6条 (略)2 実施事業所に使用された日から加入者の資格を取得した日の前日までの期間は、前項の加入者期間に算入する。(代替例4)加入者となる前の期間(他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間)を加入者期間に算入する場合

企業年金基金規約例

第42条 (同左)

(代替例4)加入者となる前の期間(他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間)を加入者期間に算入する場合

第6条 (略)2 本制度の加入者の資格を取得する前に、次の表に掲げる厚生年金適用事業所に使用されていた場合にあっては、当該厚生年金適用事業所に使用されていた期間(1月未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を前項の加入者期間に算入する。名 称所 在 地○○会社○○県○○市○○○○会社△△県△△市△△△△工場(代替例5)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることを原則としつつ、受換者となることができる者であって、受換者となることを希望するものについては、特例的に加入者としている場合であって、給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間からいわゆる「加入待期期間」となるべき期間を控除した期間を用いるとき

企業年金基金規約例

第42条 (同左)

2 基金の加入者の資格を取得する前に、次の表に掲げる厚生年金適用事業所に使用されていた場合にあっては、当該厚生年金適用事業所に使用されていた期間

(1月未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を前項の加入者期間に算入する。

(同左)

(代替例5)一定の勤続期間を有する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とすることを原則としつつ、受換者となることができる者であって、受換者となることを希望するものについては、特例的に加入者としている場合であって、給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間からいわゆる「加入待期期間」となるべき期間を控除した期間を用いるとき

留意事項

○ 令第22条第1項第3号括弧書の規定によ

り、他の厚生年金適用事業所の名称及び所在地並びに加入者期間に算入する期間を規約に定める必要があること。また、当該厚生年金適用事業所の名称及び所在地等を記載するに当たっては、別表を用いて差し支えないこと。なお、端数処理の方法は合理的に定めること。

第6条 (略)2 前項の規定にかかわらず、第4条ただし書の規定により加入者の資格を取得した者に係る給付の額の算定の基礎となる期間は、前項の加入者期間から、60月を控除した期間とする。(代替例6)休職中の者を加入者としている場合であって、給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間から休職期間を控除した期間を用いるとき

企業年金基金規約例

第42条 (略)

2 前項の規定にかかわらず、第40条ただし書の規定により加入者の資格を取得した者に係る給付の額の算定の基礎となる期間は、前項の加入者期間から、60月を控除した期間とする。

(代替例6)休職中の者を加入者としている場合であって、給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間から休職期間を控除した期間を用いるとき

留意事項

○ 第2項の規定は、加入待期期間が60月(5年)である場合を想定していること。《規第3条(基第39条)代替例7、規第4条(基第40条)代替例7》

○ 受換者における加入者期間は脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を加入者期間に合算することができること。《規第69条(基第105条)参照》

第6条 (略)2 前項の規定にかかわらず、給付の額の算定の基礎となる期間は、前項の加入者期間から、休職を開始した日から休職を終了して復職した日の前日までの期間(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した期間とする。(代替例7)給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間から一定の年齢に達した日後の期間を控除する場合

企業年金基金規約例

第42条 (同左)

(代替例7)給付の額の算定の基礎となる期間として、加入者期間から一定の年齢に達した日後の期間を控除する場合

留意事項

○ 控除する休職期間の計算については、特に、端数処理の順序に留意して明確に定めること。なお、端数処理の方法は合理的に定めること

(承認・認可基準3-2(5)③)。

第6条 (略)2 前項の規定にかかわらず、給付の額の算定の基礎となる期間は、前項の加入者期間から、○歳に達した日の属する月の翌月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までの期間を控除した期間とする。〔第3章〕基準給与、仮想個人勘定残高及び標準給与(基準給与)〔第7条〕給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条に規定する基本給とする。(代替例1)基準給与に厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額を用いる場合

企業年金基金規約例

第42条 (同左)

〔第5章〕基準給与、仮想個人勘定残高及び標準給与

(基準給与)

〔第43条〕 (同左)

(代替例1)基準給与に厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額を用いる場合

趣旨

○ 給付の額の算定に「給与の額その他これに類するもの」(令第24条第1項第2号及び第3号)を用いる場合には、法第4条第5号の規定により、給付の額の算定方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 原則、給付の額の算定の基礎となる期間は、加入者期間に含まれる必要があるが、端数処理により、給付の額の算定の基礎となる期間が加入者期間を上回ることは認められること。ただし1年以上変動する端数処理は認められないこと。

○ この規定は、給付の額の算定方法として、いわゆる「給与比例方式(累積ポイントによるものを除く。)」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用いる場合の例であること。《規第12条(基第48条)、規第27条(基第63条)参照》

○ 給付の額の算定の基礎となる給与とは、厚生年金保険の標準報酬月額又は労働協約等に定められた給与をいうこと(法令解釈通知第3の1④及び承認・認可基準3-2(4)②)。《代替例1参照》

○ 令第24条第1項第2号及び第3号に規定する「その他これに類するもの」とは、いわゆる「ポイント制」を用いる場合におけるポイントをいうこと(法令解釈通知第3の1④)。な

お、ポイント制を用いる場合は、法令解釈通知第3の1④及び承認・認可基準3-2(4)②に定める基準によること。《代替例2参照》

○ 令第24条第1項第2号の方法に基づく方法に用いる給与の額及びポイント(以下給与等とする。)は、「加入者であった期間の全部又は一部における」付与された給与等を(そのまま)「平均(額)又は累計(額)」することとなっていることから、労働協約等に定めた給与等を規約において、一部の期間のみ給与等に一定率を乗じる等、平均又は累積以外の計算(12 でポイントを除す等の月換算は可能。)を行うことは認められないこと。労働協約等で平均又は累積以外の計算を行った後の給与等を、引用することについては差し支えないこと。

第7条 給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第20条に規定する標準報酬月額(次項において「標準報酬月額」という。)とする。2 標準報酬月額の決定及び{改定;改定並びに特例}については、厚生年金保険法第21条から{第25条;第26条}までの規定の例による。(代替例2)基準給与にポイントを累積したものを用いる場合

企業年金基金規約例

第43条 (同左)(代替例2)基準給与にポイントを累積したものを用いる場合

第7条 給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの期間における○○会社就業規則(平成△年△月△日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。)第□条第◇項に規定する勤続ポイントと同条第●項に規定する職能ポイントとを累積したポイントにポイント単価を乗じて得た額とする。2 前項のポイント単価は、▲円とする。(仮想個人勘定残高)〔第8条〕加入者の資格を喪失した日及び当該喪失した日以前の各月の末日(以下「残高計算日」という。)における仮想個人勘定残高は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。一 加入者の資格を取得した日の属する月から残高計算日の属する月の前月までの各月につき、各月○日現在(加入者の資格を取得した日の属する月においては、当該資格を取得した日現在)における基準給与の額に△.△パーセントを乗じて得た額を累計した額二 加入者の資格を取得した日の属する月から残高計算日の属する月の前月までの各月につき、直前の□月末日現在における仮想個人勘定残高に再評価率を乗じて得た額を12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を累計した額2 加入者の資格を喪失した日の翌日以降の各月の末日及び老齢給付金の支給要件を満たした日(以下「給付計算日」という。)における仮想個人勘定残高は、加入者の資格を喪失した日における仮想個人勘定残高に、当該資格を喪失した日の属する月から給付計算日の属する月までの{期間に応じて別表第◇に定める率を乗じて得た額;各月につき、直前の□月末日(当該資格を喪失した日の属する月の翌月以後最初に到来する□月末日までの期間にあっては、当該資格を喪失した日)現在における仮想個人勘定残高に再評価率を乗じて得た額を12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を累計した額を加算した額}とする。3 第1項第2号〔及び前項〕の再評価率は、毎年、その年の前●年間に発行された国債(期間▲年のものに限る。)の応募者利回りの平均値(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを四捨五入する。〔ただし、■.■パーセントを上回る場合にあっては、■.■パーセントとし、確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第43条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)又は◆.◆パーセントを下回る場合にあっては、下限予定利率又は◆.◆パーセントのいずれか高い率とする。〕)に改定し、その年の▼月から1年間適用する。(代替例)給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第43条 (同左)

(仮想個人勘定残高)

〔第44条〕 (同左)

(代替例)給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる

「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いる場合

趣旨

○ 給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いる場合には、法第4条第5号の規定によ

り、給付の額の算定方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるも

の。

○ 給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制

度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」

(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる制

度)を用いる場合には、

「仮想個人勘定残高」と称する必要はないが、給付の額の原資となる額を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 加入者の資格を取得する前に、加入者の資格を取得する前の期間におけるポイントを累積することは原則認められない。ただし、法第28条第3項に定める加入者となる前の期間を加入者期間に算入するとした場合や法令解釈通知第1の1(1)②に該当する場合等においては、加入者の資格を取得した日以後、当該加入者となる前の期間におけるポイントも含めて累積すると規定することは認められること。

○ 累積したポイントに上下限を設けることは、累積ポイントを一定とした場合の金額との「丈比べ」(規則第25条第2号に掲げる方法)を行うことにより規定できること。

《規第12条(基第48条)代替例2、規第27条(基第63条)代替例2参照》

○ この規定は、給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いる場合の例であること。《規第12条(基第48条)代替例3、規第22条(基第58条)代替例4・5、規第27条(基第63条)代替例3参照》○ この規定は毎年単位での簡易な複利の例を示しているが、毎月複利で計算してもよいこと。○ 第2項中「別表第◇」は、いわゆる「繰下利率」を基に作成した乗率表であること。また、別表には、当該繰下利率及び端数処理の方法

を、計算式等を用いつつ、明確に定めること。なお、繰下利率については、その算定方法を明確に規約に定める必要があり、例えば規則第43条第2項第1号における「国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」と規定される下限予定利率を指標として用いることは、将来の率が明確に規定されないため認められないこと。繰下利率に、上限又は下限を設ける場合、上限又は下限については法令に規定する率を引用して差し支えないこと。

○ 第3項中〔 〕内の規定は、再評価率に上限又は下限を定める場合に規約に定めるものであること(規則第29条第5号)。再評価率については、その算定方法を明確に規約に定める必要があり、例えば規則第43条第2項第1号における「国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」と規定される下限予定利率を指標として用いることは、将来の率が明確に規定されないため認められないこと。なお、上限又は下限については、法令に規定する率を引用して差し支えないこと。

○ 仮想個人勘定残高の算定に基準給与を用いる場合には、いかなる時点の基準給与を用いるのかを明確に定める必要があること。

○ 令第24条第1項第3号の「加入者であった期間のうち規約で定める期間ごとの各期間につき、(中略)再評価を行い」との規定の文理に則り、加入者の資格を喪失した後、老齢給付金の支給を開始するまでの期間に応じて利子を加算する場合には、令第24条第1項第3号に規定する「再評価」ではなく、いわゆる「繰下利率」による利子の加算として取り扱うこと(規則第26条第2項。同項に規定する「給付額算定基礎」の定義につき、規則第26条第1項及び第27条第1号。)。なお、当該繰下利率を再評価率と同率とし、規約上、便宜的に「再評価率」と称することは差し支えないこと。

○ 再評価率として用いる率は、規則第29条第1項の規定及び法令解釈通知第3の3に定める基準により、各期間に用いる再評価率が明確になるよう規定すること(規則第28条第1

項)。また、再評価後の累計額が、当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回らないものであること(規則第29条)。なお、再評価率は、規約で定める期間ごとに異なる指標を規約に定めて用いることができること(法令解釈通知第3の1⑤及び承認・認可基準3-2(4)④)。○ 再評価率の改定時期を財政再計算の時期とする等、不定な時期に再評価率の改定を行うことは、事業主等が恣意的に再評価率を低下させる改定を行うことが可能となるため、認められないこと。再評価率の改定時期は、定期的に行う等、確定した時期を規定すること。

第8条 仮想個人勘定残高は、{加入者期間に応じて別表第○に定める額;加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの各月○日現在(加入者の資格を取得した日の属する月においては、当該資格を取得した日現在)における基準給与の{平均額;累計額}に加入者期間に応じて別表第○に定める率を乗じて得た額;加入者の資格を喪失した日における基準給与の額に加入者期間に応じて別表第○に定める率を乗じて得た額}とする。2 (略)〔3 前項の再評価率は、<以下略>〕(標準給与)〔第9条〕掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「標準給与」という。)は、毎年○月○日現在(加入者の資格を取得した日の属する年においては、当該資格を取得した日現在)における△△会社就業規則第□条に規定する基本給とし、{その年;翌年}の◇月◇日まで適用する。(代替例1)標準給与に厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額を用いる場合

企業年金基金規約例

第44条 (同左)

(標準給与)

〔第45条〕 (同左)

(代替例1)標準給与に厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額を用いる場合

趣旨

○ 掛金の額の算定に「給

与」又は「給与に類するもの」(法第55条第4項第2号並びに規則第38条第1項第1号、第3号及び第4号)を用いる場合には、法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

《規第12条(基第48条)代替例3、規第22条(基第58条)代替例4・5、規第27条(基第63条)代替例3参照》

○ 掛金の額の計算に当たって、いかなる時点における給与又は給与に類するものを用いるのかが、明確となるよう配意すること。

○ 実施事業所に使用されるに至った日から加入者の資格を取得した日までの間に、○月○日現在における基本給が存在しない等の場合には、当該者に関する標準給与の規定を設けること。≪代替例2参照≫

第9条 掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「標準給与」という。)は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第20条に規定する標準報酬月額(次項において「標準報酬月額」という。)とする。2 標準報酬月額の決定及び改定並びに特例については、厚生年金保険法第21条から第25条までの規定の例による。(代替例2)標準給与にポイントを用いる場合

企業年金基金規約例

第45条 (同左)(代替例2)標準給与にポイントを用いる場合

第9条 掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「標準給与」という。)は、毎年○月○日に付与する△△会社就業規則第□条第◇項に規定する勤続ポイントと同条第●項に規定する職能ポイントとを合計したポイントにポイント単価を乗じて得た額とし、{その年;翌年}の▲月▲日まで適用する。2 前項のポイント単価は、■円とする。〔3 ○月○日以外の日に加入者の資格を取得した加入者に係る、加入者の資格を取得するに至った日以後最初に到来する▲月▲日まで適用する標準給与について第1項の規定を適用する場合においては、第1項の規定にかかわらず、第1項中「○月○日」とあるのは、「加入者の資格を取得するに至った日」と読み替えるものとする。〕第4章 給付第1節 通則(給付の種類)

企業年金基金規約例

第45条 (同左)第6章 給付

第1節 通則(給付の種類)

第10条 事業主は、次の各号に掲げる給付を行う。一 老齢給付金二 脱退一時金〔三 障害給付金〕〔四 遺族給付金〕(裁定)

企業年金基金規約例

第46条 基金は、次の各号に掲げる給付を行う。

一~四 (同左)(裁定)

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の種類に関する事項として規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 障害給付金及び遺族給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)。

第11条 給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、事業主が裁定する。2 事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を第51条第1項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)に通知しなければならない。3 資産管理運用機関は、第1項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。4 第1項の規定による給付の裁定の請求は、事業主に対し、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち次の各号に掲げるいずれかのもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提供することにより行うものとし、生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類(以下この条において「基本添付書類」という。)を添付するものとする。一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法〔5 障害給付金の請求に当たっては、前項の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供により行い、基本添付書類及び次の各号に掲げる書類を添付する。一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が第31条に規定する程度の障害の状態に該当することを証する書類二 当該障害に係る法第43条第1項第1号に規定する初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)〕〔6 遺族給付金の請求に当たっては、第4項に規定する記載事項に加え、第33条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、基本添付書類及び次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する。一 第34条第1項第1号及び第2号に掲げる者 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類二 第34条第1項第3号に掲げる者前号に掲げる書類及び請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類〕〔7 前3項の規定にかかわらず、事業主の委託を受けた企業年金連合会(法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けた場合であって、事業主により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたとき又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書の送信をすることによって、事業主により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、基本添付書類を添付することを要しない。〕〔8 第5項及び第6項の規定にかかわらず、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を通じて取得した第5項各号及び第6項各号に定める書類の内容に係る情報の提供を受けた場合であって、事業主により当該書類の内容に係る情報の確認が行われたときは、当該書類を添付することを要しない。〕(標準年金月額)

企業年金基金規約例

第47条 給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。

2 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。

3 第1項の規定による給付の裁定の請求は、基金に対し、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち次の各号に掲げるいずれかのもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提供することにより行うものとし、生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類(以下この条において「基本添付書類」という。)を添付するものとする。一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法〔4 障害給付金の請求に当たっては、前項の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供により行い、基本添付書類及び次の各号に掲げる書類を添付する。

一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が第67条に規定する程度の障害の状態に該当することを証する書類

二 当該障害に係る法第43条第1項第1号に規定する初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)〕

〔5 遺族給付金の請求に当たっては、第3項に規定する記載事項に加え、第69条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、基本添付書類及び次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する。

一 第70条第1項第1号及び第2号に掲げる者 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類

二 第70条第1項第3号に掲げる者前号に掲げる書類及び請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類〕

〔6 前3項の規定にかかわらず、基金の委託を受けた企業年金連合会(法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けた場合であって、基金により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたとき又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書の送信をすることによって、基金により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、基本添付書類を添付することを要しない。〕

〔7 第4項及び第5項の規定にかかわらず、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を通じて取得した第4項各号及び第5項各号に定める書類の内容に係る情報の提供を受けた場合であって、基金により当該書類の内容に係る情報の確認が行われたときは、当該書類を添付することを要しない。〕

(標準年金月額)

趣旨

○ 法第30条及び規則第33条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 障害給付金及び遺族給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)。

○ 「その他の生年月日を証する書類」の具体例としては、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード・特別永住者証明書があげられること(規則第33条第1項第1号)。

○ 規第11条第7項(基第47条第6項)は、基本添付書類を住基ネット情報又は署名用電子証明書の送信による確認で代替する場合の例であること(規則第33条第4項第1号)。

○ 規第11条第8項(基第47条第7項)は、障害給付金及び遺族給付金の請求時に添付する基本添付書類以外の書類を情報提供等記録開示システムによる確認で代替する場合の例であること(規則第33条第4項第2号)。

第12条 標準年金月額は、加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの期間〔再加入者にあっては、再加入前及び再加入後のそれぞれにおける加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの期間〕の各月○日現在(加入者の資格を取得した日〔(再加入した日を含む。)〕の属する月においては、当該資格を取得した日現在)における基準給与の{平均額;累計額}に加入者期間に応じて別表第△に定める率及び加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月までの期間に応じて別表第□に定める率を乗じて得た額とする。(代替例1)給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第48条 (同左)

(代替例1)給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)を用いる場合

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の額の算定方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ この規定は、給付の額の算定方法として、いわゆる「平均給与比例方式」又は「累積給与比例方式(累積ポイントによるものを除く。)」

(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用いる場合の例であること。《規第7条(基第43条)、規第27条(基第63条)参照》

○ この規定中「別表第□」は、いわゆる「繰下利率」を基に作成した乗率表であること。ま

た、別表には、当該繰下利率及び端数処理の方法を、計算式等を用いつつ、明確に定めるこ

と。

○ 給付の額の算定に基準給与を用いる場合に

は、いかなる時点の基準給与を用いるのかを明確に定める必要があること。

○ 給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして令第24条第1項に掲げる方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならないこと(法第32条第2項)。

○ 令第24条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する「規約で定める数値」は、規則第26条の規定に基づき定めること。

○ 退職事由や学歴に応じ、給付の額を差別化する取扱いは、制度の目的を逸脱しない限りにおいて、認められること(法令解釈通知第3の1②及び③)。《代替例5参照》

○ 加入者が掛金の一部を負担する制度においては、掛金を負担しない加入者と負担する加入者との間で、給付の額に、加入者が負担する掛金の拠出額に相当する程度の差を設けること(法令解釈通知第4の1(3))。

○ 給付の額の算定方法として、令第24条第1項第1号から第3号までに掲げる方法を組み合わせた方法(令第24条第1項第4号及び規則第25条に規定する方法)を用いる場合には、便宜的に、組み合わせる令第24条第1項第1号から第3号までに掲げる方法ごとに「第1標準年金月額」、

「第2標準年金月額」といった区分を設けて差し支えないこと。なお、給付の区分は、あくまで給付の額の算定方法の組み合わせとして認められるものであり、同一の加入者又は加入者であった者について、給付区分毎に支給要件を設定することはできないこと。(ただし、基本上乗せ年金と加算年金のように、制度上、支給要件が異なることが認められてきたものを移行する場合等について、移行時点の加入者又は加入者であった者に対して経過的に給付区分毎に支給要件が異なることは認められる。)

○ 給付の額の算定方法に規則第25条第2号や同条第3号の方法に基づく場合においても、早期に脱退した者の給付の額の方が有利であることなど、制度の目的を逸脱するものであってはならないこと(法令解釈通知第3の1③)。

第12条 標準年金月額は、加入者期間に応じて別表第○に定める額に加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。(代替例2)給付の額の算定方法として、いわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第48条 (同左)

(代替例2)給付の額の算定方法として、いわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用いる場合

留意事項

《規第27条(基第63条)代替例1参照》

第12条 標準年金月額は、加入者の資格を喪失した日における基準給与の額に加入者期間に応じて別表第○に定める率及び加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。(代替例3)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いる場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第48条 (同左)

(代替例3)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」

(令第24条第1項第3号に掲げる方

法)を用いる場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」

(令第24条第1項第1号に掲げる方

法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法とし

て、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いる場合

留意事項

《規第7条(基第43条)代替例2、規第27条(基第63条)代替例2参照》

第12条 標準年金月額は、老齢給付金の支給要件を満たした日における仮想個人勘定残高を{○.○○(予定利率△.△パーセントによる{□年確定;□年保証終身;終身}年金現価率);当該支給要件を満たした日の属する月の翌月の属する年の前◇年間に発行された国債(期間●年のものに限る。)の応募者利回りの平均値(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に応じて別表第▲に定める率}で除して得た額とする。(代替例4)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いる場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用い、給付の最低保証に相当する額についても、一定期間ごとに指標に応じた年金現価率を用いて改定する場合

企業年金基金規約例

第48条 (同左)

(代替例4)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」

(令第24条第1項第3号に掲げる方

法)を用いる場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」

(令第24条第1項第1号に掲げる方

法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法とし

て、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用い、給付の最低保証に相当する額についても、一定期間ごとに指標に応じた年金現価率を用いて改定する場合

留意事項

○ 給付の額の算定の基礎となる予定利率(いわゆる「給付利率」)は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものでなければならないこと(規則第26条第3項第1

号)。ただし、令第24条第1項第3号に掲げる給付の額の算定方法を用いて同条第3項の年金として支給される給付の額の改定を行う場合にあっては、この限りではなく、零を下回らないものとすることができること。

また、当該給付利率(の算定方法)を明確に定めること。なお、別表第▲には国債の利回りの平均値ごとの年金現価率を支給期間及び保証期間も含めて明確に定め(規則第26条第2

項)、端数処理の方法は合理的に定めること

(承認・認可基準3-2(5)③)。《規第8条(基第44条)、規第22条(基第58条)代替例4・5、規第27条(基第63条)代替例3参照》

○ 給付の額の算定の基礎となる予定利率(いわゆる「給付利率」)は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものでなければならないこと(規則第26条第3項第1

号)。ただし、令第24条第1項第3号に掲げる給付の額の算定方法を用いて同条第3項の年金として支給される給付の額の改定を行う場合にあっては、この限りではなく、零を下回らないものとすることができること。

また、当該給付利率(の算定方法)を明確に定めること。なお、別表第▲には国債の利回りの平均値ごとの年金現価率を支給期間及び保証期間も含めて明確に定め(規則第26条第2

項)、端数処理の方法は合理的に定めること

(承認・認可基準3-2(5)③)。

○ 規則第28条第2項第2号ロに規定する給付

第12条 標準年金月額は、老齢給付金の支給要件を満たした日における仮想個人勘定残高を老齢給付金の支給を開始する月に適用される指標に応じて別表第▲に定める率で除して得た額とする。2 前項の規定にかかわらず、標準年金月額は、老齢給付金の支給を開始した月の翌月以後最初に到来する△月から1年ごとに改定するものとし、改定後の標準年金月額は、老齢給付金の支給要件を満たした日における仮想個人勘定残高を改定時に適用される指標に応じて別表第▲に定める率で除して得た額とする。3 前2項の指標は、毎年、その年の前◇年間に発行された国債(期間●年のものに限る。)の応募者利回りの平均値(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に改定し、その年の△月から1年間適用する。(代替例5)退職事由に応じて給付の額を差別化する場合

企業年金基金規約例

第48条 (同左)(代替例5)退職事由に応じて給付の額を差別化する場合

留意事項

の額の改定を行う場合であって、「あらかじめ定めた給付の額」についても、一定期間ごと

に、改定時の前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち最も低い下限予定利率を下回らない範囲で改定する場合は、「あらかじめ定めた給付の額」に具体的にどのような改定が起こり得るかについて、裁定時に受給権者に十分説明し、法令解釈通知第3の1⑩及び承認・認可基準3-2(4)①及び③に定める取扱いとすること。《規第8条(基第44条)、規第22条(基第58条)代替例4、規第27条(基第63条)代替例3参照》

第12条 (略)2 前項の規定にかかわらず、自己都合退職(○○会社就業規則第△条に規定する自己都合退職をいう。)により実施事業所に使用されなくなった者に係る標準年金月額は、前項の標準年金月額に□.□を乗じて得た額とする。(代替例6)2つの給付算定方法による「丈比べ」(規則第25条第2号に掲げる方法)の場合

企業年金基金規約例

第48条 (同左)

(代替例6)2つの給付算定方法による「丈比べ」(規則第25条第2号に掲げる方法)の場合

留意事項

○ 給付の額を差別化することが認められる退職事由としては、例えば、中途退職と定年退職、自己都合退職と会社都合退職が考えられること。一方、特定の会社都合(自己都合)退職者(例えば、ある一定の企業に転籍することによる退職者)とその他の事由による退職者との間で給付の額を差別化することは、事業主が、高齢期における従業員の所得の確保と全く関係のない目的(例えば、一定数以上の従業員を一定の企業へ転籍させる(させない)目的)を達成するために、特定の会社都合(自己都合)による退職者のみをそれ以外の退職者に比して優遇(冷遇)するなどのおそれがあり、制度の目的(高齢期における従業員の所得の確保)に照らし合理的な理由があるとは考えられないため、認められないこと。

第12条 標準年金月額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い〔低い〕額とする。一 加入者期間に応じて別表第○に定める額に加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額二 加入者の資格を喪失した日における基準給与の額に加入者期間に応じて別表第○に定める率及び加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額(代替例7)いわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」に上下限を設ける方法(規則第25条第2号に掲げる方法)

企業年金基金規約例

第48条 (同左)

(代替例7)いわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」に上下限を設ける方法(規則第25条第2号に掲げる方法)

第12条 標準年金月額は、加入者の資格を喪失した日における基準給与の額に加入者期間に応じて別表第○に定める率及び加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。ただし、●円を超える〔下回る〕ときは、●円とする。(代替例8)「定額方式」といわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」で丈比べした上で、定額を控除する方式(規則第25条第3号に掲げる方法)

企業年金基金規約例

第48条 (同左)

(代替例8)「定額方式」といわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」で丈比べした上で、定額を控除する方式(規則第25条第3号に掲げる方法)

第12条 標準年金月額は、次の第1号又は第2号に掲げる額のいずれか高い〔低い〕額から次の第3号に掲げる額を控除した額とする。ただし、●円を下回るときは、●円とする。一 加入者期間に応じて別表第○に定める額に加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額。二 加入者の資格を喪失した日における基準給与の額に加入者期間に応じて別表第○に定める率及び加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額。三 ▲円(代替例9)給付の額の算定方法として、加入者期間に応じて、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)と、いわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第48条 (同左)

(代替例9)給付の額の算定方法として、加入者期間に応じて、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)と、いわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用いる場合

第12条 標準年金月額は、加入者期間が3年未満の場合は、加入者期間に応じて別表第○に定める額に、加入者期間が3年以上の場合は、加入者の資格を喪失した日における基準給与の額に加入者期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額に、加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。ただし、加入者期間3年以上の場合にあっては、□円を下回る場合には、□円とする。(調整率)[第12条の2] 調整率は、各事業年度について、次のとおり定められるものとする。一 当初又は給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)における調整率は1.0とする。二 毎事業年度の決算及び財政計算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準を満たすように改定するものとする。イ 積立金の額に規則第45条第4項に規定するリスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額を加えた額(以下この条において「給付財源」という。)が調整前給付額(規則第25条第4号に規定する調整前給付額をいう。以下同じ。)の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額(規則第43条第1項に規定する財政悪化リスク相当額をいう。以下この号において同じ。)を加えた額を上回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額が同額となること。ロ 給付財源が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を下回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額が同額となること。ハ イ及びロ以外の場合 調整率が1.0となること。三 前号の調整率の改定は、当該事業年度の末日又は当該財政計算の計算基準日の属する事業年度の{翌事業年度;翌々事業年度}以降の事業年度の調整率について行うものとする。2 前項の調整率は、適用する年度に応じて次の表に掲げるとおりとする。平成○年度平成●年度以降[3 実施事業所を減少させる場合で、当該減少に伴い当該リスク分担型企業年金の積立割合(規則第25条の2第2項に規定する積立割合をいう。以下同じ。)、調整率又は超過比率(規則第25条の2第2項に規定する超過比率をいう。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前2項の規定に関わらず、積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調整率を定めるものとする。](代替例)各事業年度の調整率を段階的に引き上げる又は引き下げる方法により定める場合[第12条の2] 調整率は、各事業年度について、次のとおり定められるものとする。一・二 (略)三 前号の調整率の改定は、当該事業年度の末日又は当該財政計算の計算基準日の属する事業年度の{翌事業年度;翌々事業年度}以降の事業年度の調整率について行うものとし、調整率を毎年度○割ずつ引き{上げ;下げ}、5事業年度目以降は一定となるものとする。2 前項の調整率は、適用する年度に応じて次の表に掲げるとおりとする。平成○年度平成●年度平成□年度平成■年度平成◇年度以降[3 (略)](端数処理)

企業年金基金規約例

第48条 (同左)(調整率)[第48条の2] (同左)△

(代替例)各事業年度の調整率を段階的に引き上げる又は引き下げる方法により定める場合[第48条の2] (同左)△

(端数処理)

留意事項

○ ただし書については、早期に脱退した者の給付の方が有利にならないように措置するものであり、「□円」とあるのは、加入者期間3年の場合の別表第○に定める額を表して言うこと。○ 本条はリスク分担型企業年金において設ける規定の例であること。

○ リスク分担型企業年金においては、規則第43条に掲げる基礎率等及び財政悪化リスク相当額が給付に影響するため、改定のルールを規約に定めるなど、算定方法を明確にすること。○ 実際に第3項の規定を適用する際には、減少する実施事業所の名称や、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る具体的な調整率を規約に定める必要があること。

○ 調整率は、財政バランスが保たれる十分な桁数が必要であること。

○ 調整率を記載するに当たっては、別表を用いて差し支えないこと。

○ 各事業年度の調整率を段階的に引き上げる又は引き下げる方法により定める場合であっても、通常予測給付額の現価に相当する額は、各事業年度の調整率を共通とする場合と同額となるものであること。したがって、各事業年度の調整率を共通とした場合の調整率と、調整率を段階的に引き上げた又は引き下げた後の調整率は必ずしも一致しないこと。

○ 調整率を記載するに当たっては、別表を用いて差し支えないこと。

第13条 給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の月額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げ、給付のうち一時金として支給されるもの(以下「一時金給付」という。)の額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。(支給期間)

企業年金基金規約例

第49条 (同左)(支給期間)

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の額の算定方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 端数処理の方法は合理的に定めること(承認・認可基準3-2(5)③)。

第14条 本制度の年金給付は、{○年確定年金;○年保証終身年金;終身年金}とし、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。〔2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの間は、支給しない。〕(代替例)加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から老齢給付金の支給を開始する場合

企業年金基金規約例

第50条 基金の年金給付は、{○年確定年金;○年保証終身年金;終身年金}とし、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。

〔2 (同左)〕

(代替例)加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から老齢給付金の支給を開始する場合

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 法第36条第1項に規定する「要件を満たすこととなったとき」について、

「とき」を明確化するもの(この規定では「翌月」としている。)。

留意事項

○ 第2項の規定は、確定給付企業年金において支給が停止される場合が障害給付金を年金として支給する場合に限られること(法第39条及び第45条)及び障害給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)から、障害給付金を年金として支給する場合に規約に定めるものであること。

○ 終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給する必要があること(法第33

条)。

○ 保証期間を定める場合には、20年を超えない範囲内とする必要があること(令第25条第1号)。

○ 複数の支給期間の選択を設けることはできるが、選択時期について規約に明記する必要があること。

第14条 (略)〔2 (略)〕3 第1項の規定にかかわらず、加入者が、加入者の資格を喪失することなく老齢給付金の支給要件を満たした場合(当該支給要件を満たしたときから、定年退職日までの期間が1年以内の場合に限る。)には、当該老齢給付金の支給は、加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。(支払日及び支払方法)

企業年金基金規約例

第50条 (同左)

(支払日及び支払方法)

留意事項

○ 年金給付である以上、遅くとも支給要件を満たした日の属する月の翌月から起算して1年以内に支給を始めるため(法第33条)、老齢給付金の支給要件として第21条に規定する年齢に達した日(当該年齢の誕生日の前日)から起算して定年退職日までの期間が1年を超える場合にあっては、この取扱いは認められないこ

と。なお、支給要件を満たした者(加入者である受給権者)は、加入者の資格を喪失するまでは、裁定を請求しても支給が開始されないた

め、事実上、裁定の請求は不可能となること。

第15条 年金給付の支払日は年4回○月、△月、□月及び◇月の各●日(金融機関の休業日である場合には翌営業日)とし、それぞれの支払日にその前月分までをまとめて支払う。2 一時金給付は、裁定の請求の手続が終了した後▲月以内に支払う。3 前2項の給付の支払は、資産管理運用機関が、加入者、加入者であった者〔又はその遺族〕があらかじめ指定した金融機関の口座に給付の額を振り込むことによって行う。(給付の制限)

企業年金基金規約例

第51条 (同左)

2 (同左)

3 前2項の給付の支払は、基金が、加入者、加入者であった者〔又はその遺族〕があらかじめ指定した金融機関の口座に給付の額を振り込むことによって行う。

(給付の制限)

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第2項に規定する一時金給付の支払期日については、法令上の規定はないが、一時金給付としての性格に鑑み、受給権者が裁定の請求をしてからの間隔が、年金給付の支払期月の間隔を超えるような期限は定めないこと。

○ 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期とする必要があること(令第25条第2号)。

○ 遺族給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)。

○ 受給権は、担保に供することができない(法第34条第1項)ため、受給権に係るいわゆる「代理受領」(受給権者に対して債権を有する者が、当該受給権者からの委任に基づき資産管理運用機関又は基金から当該受給権に係る給付を受領し、それをもって自己の当該受給権者に対する債権を消滅させる債権回収の手法)は、脱法行為となり、認められない(無効である)こと

○ 「支給」とは、法的に受給権者に係る給付を生じさせることを指し、「支払」とは、実際にその給付を弁済することを指すことに配意すること。なお、法的に「支給した」という状態

は、「支払」を終えることによって生ずる状態であること。

第16条 〔加入者又は加入者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しない。〕〔2 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金は、支給しない。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。〕(代替例)法第54条、令第34条並びに規則第31条及び第32条に規定する場合に給付を制限する場合

企業年金基金規約例

第52条 (同左)

(代替例)法第54条、令第34条並びに規則第31条及び第32条に規定する場合に給付を制限する場合

趣旨

○ 法第29条第2項の規定に基づき障害給付金又は遺族給付金を支給する場合には、法第4条第5号の規定により、給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(法第52条及び法第53条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ 第1項の規定は、法第29条第2項の規定に基づき障害給付金を支給する場合に規約に定めるものであること。

○ 第2項の規定は、法第29条第2項の規定に基づき遺族給付金を支給する場合に規約に定めるものであること。

○ 法第54条、令第34条並びに規則第31条及び第32条の内容を規約に定めることによ

り、給付を制限することも可能であること。なお、これらの規定についての解釈は、法令解釈通知第3の5及び6に定める基準によること。《代替例参照》

第16条 〔(略)〕〔2 (略)〕3 加入者又は加入者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、給付の全部又は一部を行わない。4 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じないときは、給付の全部又は一部を行わない。5 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由により実施事業所に使用されなくなったときは、給付の全部又は一部を行わない。一 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。二 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。三 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。6 加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前項各号のいずれかに該当していたことが明らかとなったときは、給付の全部又は一部を行わない。(未支給の給付)

企業年金基金規約例

第52条 (同左)(未支給の給付)

留意事項

○ 第3項の規定(法第54条の規定)は、障害給付金又は遺族給付金以外の給付を制限することを妨げていないこと。また、第6項の規定

(規則第32条の規定)は、未だ支給していない給付を制限するものであり、事業主が、加入者であった者から既に支給した給付の返還を求めることを認めたものではないこと(承認・認可基準3-2(5)⑤)。

第17条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る第34条第1項各号に掲げる者は、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。2 未支給給付を受けるべき者の順位は、第34条第1項各号の順位とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、その者に係る第34条第1項各号に掲げる者は、自己の名で、その給付を請求することができる。4 第1項の規定による未支給給付の支給の請求は、事業主に対し、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、請求者が前項の規定に該当する者であるときは、併せて、第11条第4項の例により、給付の裁定の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供をしなければならない。一 第34条第1項第1号及び第2号に掲げる者 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類二 第34条第1項第3号に掲げる者前号に掲げる書類及び請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類〔5 前項の規定にかかわらず、情報提供等記録開示システムを通じて取得した同項各号に掲げる書類の内容に係る情報の提供を受けた場合であって、事業主により当該書類の内容に係る情報の確認が行われたときは、当該書類を添付することを要しない。〕〔6 未支給給付を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その1人のした未支給給付の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした未支給給付の支給は、全員に対してしたものとみなす。〕(時効)

企業年金基金規約例

第53条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る第70条第1項各号に掲げる者は、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。

2 未支給給付を受けるべき者の順位は、第70条第1項各号の順位とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。

3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、その者に係る第70条第1項各号に掲げる者は、自己の名で、その給付を請求することができる。

4 第1項の規定による未支給給付の支給の請求は、基金に対し、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、請求者が前項の規定に該当する者であるときは、併せて、第47条第3項の例により、給付の裁定の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供をしなければならない。

一 第70条第1項第1号及び第2号に掲げる者 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類

二 第70条第1項第3号に掲げる者前号に掲げる書類及び請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

〔5 前項の規定にかかわらず、情報提供等記録開示システムを通じて取得した同項各号に掲げる書類の内容に係る情報の提供を受けた場合であって、基金により当該書類の内容に係る情報の確認が行われたときは、当該書類を添付することを要しない。〕

〔6 (同左)〕

(時効)

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(令第26条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ 未支給の給付は、死亡した受給権者への給付の支給に関する義務が発生しているものについて支給するものであり、遺族給付金と異なるものであることに留意すること。《規第33条

(基第69条)参照》

○ 第5項は、未支給の給付の請求時に添付する第4項各号に掲げる書類を情報提供等記録開示システムによる確認で代替する場合の例であること(規則第34条)。

○ 第6項の規定を定めない場合には、未支給給付は、それを受けるべき同順位の者の共有に属すること(民法第898条)。

○ 未支給給付を受けることができる者及びその順位は可変的であること(令第26条第1項及び第2項)。また、遺族給付金を受けることができる遺族の範囲及び順位と同一とする必要はないこと。

第18条 受給権の消滅時効については、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用する。(受給権の譲渡等の禁止等)

企業年金基金規約例

第54条 (同左)

(受給権の譲渡等の禁止等)

趣旨

○ 確定給付企業年金法令に受給権の消滅時効に関する規定がない以上、当然に一般法たる民法の規定が適用されるが、入念的に規定するもの。

留意事項

○ 年金給付の受給権の基本権は、定期金債権であるため、債権者が定期金の債権から生ずる金銭の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき又は上記各債権を行使することができる時から20年間行使しないときに、消滅すること(民法第168条第1項)。

○ 年金の受給権のうち支分権及び一時金給付の受給権は、債権者がこれらの各債権を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき又はこれらの各債権を行使することができる時から10年間行使しないときに、順次消滅していくこと(民法第166条)。

第19条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金〔及び遺族給付金〕を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。〔2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。〕(給付に関する通知等)

企業年金基金規約例

第55条 (同左)

(給付に関する通知等)

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(法第34条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ 障害給付金及び遺族給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)。

○ 受給権は、担保に供することができない(法第34条第1項)ため、受給権に係るいわゆる「代理受領」(受給権者に対して債権を有する者が、当該受給権者からの委任に基づき資産管理運用機関又は基金から当該受給権に係る給付を受領し、それをもって自己の当該受給権者に対する債権を消滅させる債権回収の手法)は、脱法行為となり、認められない(無効である)こと。また、受給権は、差押禁止債権である

(法第34条第1項)ため、受給権を受働債権とした相殺をすることはできないこと(民法第510条)。なお、受給権者に実際に給付を支給する(支払う)のは資産管理運用機関又は基金であること(法第30条第3項並びに令第38条第1項第1号イ及び第2項第1号)から、事業主と受給権者との間で、受給権に係る相殺適状は生じ得ないこと。《第15条参照》

第20条 事業主は、第11条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。第2節 老齢給付金(支給要件及び支給の方法)

企業年金基金規約例

第56条 基金は、第47条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

第2節 老齢給付金

(支給要件及び支給の方法)

趣旨

○ 規則第36条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

第21条 加入者期間が20年以上である加入者又は加入者であった者が、65歳に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。(代替例1)自己都合退職者と会社都合退職者で加入者期間の要件を差別化する場合

企業年金基金規約例

第57条 (同左)

(代替例1)自己都合退職者と会社都合退職者で加入者期間の要件を差別化する場合

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の受給の要件及び給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 特定の者について不当に差別的な支給要件を課すことはできないこと(法第31条第2項)。ただし、合理的な理由があれば、加入者ごとに支給要件を差別化することは可能であること。例えば、中途退職者と定年退職者との間、自己都合退職者と会社都合退職者との間で加入者期間に係る要件を差別化する取扱いは認められること。一方、特定の会社都合(自己都合)退職者(例えば、ある一定の企業に転籍したことによる退職者)とその他の事由による退職者との間で加入者期間に係る要件を差別化することは、事業主が、高齢期における従業員の所得の確保と全く関係のない目的(例えば、一定数以上の従業員を一定の企業へ転籍させる(させない)目的)を達成するために、特定の会社都合(自己都合)による退職者のみをそれ以外の退職者に比して優遇(冷遇)するなどのおそれがあり、制度の目的(高齢期における従業員の所得の確保)に照らし合理的な理由があるとは考えられないため、認められないこと。《代替例1参照》

○ 老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める「年齢」に達したときに支給するものであること(法第36条第2項第1号)。年齢は年数に限り認められること。したがって、65歳の誕生日の属する月の末日、64歳と6月等、年齢以外の支給要件を課すことはできないこと。

○ 加入者又は加入者であった者が50歳以上法第36条第2項第1号の規約で定める年齢未満の一定の年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに老齢給付金を支給することも可能であること(法第36条第2項第2号及び令第28条)。《代替例2参照》

○ 支給開始要件として加入者期間に関する定めをしている場合には、加入者期間に達したときの支給開始要件を別に定めることが可能であること。《代替例3》

○ 法第36条第2項第1号及び第2号の規約に定める年齢を資格喪失年齢に応じて定める取扱いは差し支えないこと。《代替例4》

○ 20年を超える加入者期間を老齢給付金の支給要件として定めてはならないこと(法第36条第4項)。なお、法令上、老齢給付金の支給要件として加入者期間に係る要件を課す必要はないこと。

○ 老齢給付金は、年金として支給するものであること(法第38条第1項)

第21条 加入者期間が10年(自己都合退職(○○会社就業規則第△条に規定する自己都合退職をいう。)により実施事業所に使用されなくなった者にあっては、20年)以上である加入者又は加入者であった者が、65歳に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。(代替例2)50歳以上法第36条第2項第1号の規約で定める年齢未満の一定の年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに老齢給付金を支給する場合

企業年金基金規約例

第57条 (同左)

(代替例2)50歳以上法第36条第2項第1号の規約で定める年齢未満の一定の年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに老齢給付金を支給する場合

留意事項

○ 第1項と第2項とで加入者期間の要件を差別

第21条 加入者期間が10年以上である加入者又は加入者であった者が、65歳に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。2 前項の場合のほか、加入者期間が20年以上である加入者又は加入者であった者が、50歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。〔ただし、50歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなった日の翌日に第2条第2項に定める他の実施事業所に使用されたときを除く。〕(代替例3)加入者期間の要件に達した場合の支給開始要件を別に定める場合

企業年金基金規約例

第57条 (同左)

(代替例3)加入者期間の要件に達した場合の支給開始要件を別に定める場合

留意事項

化して差し支えないこと。ただし、その場合においても、20年を超える加入者期間を老齢給付金の支給要件として定めてはならないこと

(法第36条第4項)。

なお、実施事業所が2以上あり、実施事業所間で転籍し加入者期間を通算する場合には、50歳以上法第36条第2項第1号の規約で定める年齢未満の一定の年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときの老齢給付金は支給しないことも可能であること。

第21条 (略)2 前項の規定にかかわらず、65歳以上の加入者が加入者期間10年に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。(代替例4)資格喪失年齢に応じて支給開始要件を変更する場合

企業年金基金規約例

第57条 (同左)

(代替例4)資格喪失年齢に応じて支給開始要件を変更する場合

留意事項

○ 支給開始要件として加入者期間に関する定めをしている場合には、法第36条第2項第1号の要件を満たした後に加入者期間に達したときに支給を開始することが可能であること。

第21条 加入者期間が10年以上である加入者又は加入者であった者が、次の各号に定める場合に該当したときは、当該各号に定めるときに老齢給付金を年金として支給する。一 60歳未満で加入者の資格を喪失した場合 60歳に達したとき二 60歳以上65歳未満で実施事業所に使用されなくなった場合 当該実施事業所に使用されなくなったとき三 65歳に達した場合 65歳に達したとき(年金月額)

企業年金基金規約例

第57条 (同左)(年金月額)

留意事項

○ 法第36条第2項第1号及び第2号の規約に定める年齢を以下のとおり定めることにより、この代替例の取扱いを行うことが可能となること。

資格喪失年齢

法第36条第2

法第36条第2

項第1号の規約

項第2号の規約

に定める年齢

に定める年齢

60歳未満

60歳

60歳以上

65歳

60歳

第22条 老齢給付金の月額は、標準年金月額とする。(代替例1)給付の額の改定方法として、一定期間が経過したときに給付の額を定率で改定する方法(規則第28条第2項第1号イに規定する方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第58条 (同左)

(代替例1)給付の額の改定方法として、一定期間が経過したときに給付の額を定率で改定する方法(規則第28条第2項第1号イに規定する方法)を用いる場合

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の額に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 年金として支給する給付の額を改定する場合には、規則第28条第2項各号に掲げる方法により行うこと(令第24条第3項)。《代替例1~5参照》

○ 簡易な基準に基づく確定給付企業年金においては、令第24条第3項の規定に基づく給付の額の改定を行わないこと(規則第52条第4

号)。

○ 支給要件を満たしているにもかかわらず年金額が0円となるものは認められないこと。

第22条 (略)2 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の支給を開始した月から1年を経過した月以後の月額は、標準年金月額に○.○を乗じて得た額とする。(代替例2)年金受給中の受給権者であり加入者でもある者について、加入者の資格を喪失したときの加入者期間の全部又は一部により、給付の額を改定する場合

企業年金基金規約例

第58条 (同左)

(代替例2)年金受給中の受給権者であり加入者でもある者について、加入者の資格を喪失したときの加入者期間の全部又は一部により、給付の額を改定する場合

第22条 (略)2 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の支給を開始した後に加入者の資格を喪失した場合には、加入者の資格を喪失した月の翌月以後の月額は、標準年金月額に○.○を乗じて得た額とする。(代替例3)給付の額の改定方法として、指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第1号ロに規定する方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第58条 (同左)

(代替例3)給付の額の改定方法として、指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第1号ロに規定する方法)を用いる場合

留意事項

○ 年金受給中の受給権者であり加入者でもある者について、加入者の資格を喪失した時の加入者期間の全部又は一部により、給付の額を改定することは認められること。

第22条 (略)2 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の支給開始後△歳に達したとき以降の老齢給付金の月額は、加入者期間に応じて別表第○に定める額とする。(代替例4)給付の額の改定方法として、給付の額を漸増改定する方法(規則第28条第2項第2号イに規定する方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第58条 (同左)

(代替例4)給付の額の改定方法として、給付の額を漸増改定する方法(規則第28条第2項第2号イに規定する方法)を用いる場合

留意事項

○ 規則第28条第2項第1号ロの方法による改定を行う際には、改定前とは別の方法で算定した額に改定することが可能であること(規則第28条第2項第1号ロ)。

○ 給付の改定時期は、一定の期間又は一定の年齢に達したときに行うものであり、不定な時期に改定を行うことは認められないこと。

第22条 (略)2 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の月額は、当該老齢給付金の支給を開始した月の翌月以後最初に到来する○月から1年ごとに改定するものとし、改定後の月額は、改定前の月額に△.△を乗じて得た額を改定前の月額に加算した額とする。(代替例5)給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる場合①(指標に応じた年金現価率を用いる場合)

企業年金基金規約例

第58条 (同左)

(代替例5)給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法

(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる場合①(指標に応じた年金現価率を用いる場合)

第22条 老齢給付金の月額は、標準年金月額に、老齢給付金の支給要件を満たした日における仮想個人勘定残高を老齢給付金の支給を開始する月に適用される指標に応じて別表第○に定める率で除して得た額が標準年金月額を上回る額を加算した額とする。2 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の月額は、当該老齢給付金の支給を開始した月の翌月以後最初に到来する△月から1年ごとに改定するものとし、改定後の月額は、標準年金月額に、老齢給付金の支給要件を満たした日における仮想個人勘定残高を改定時に適用される指標に応じて別表第○に定める率で除して得た額が標準年金月額を上回る額を加算した額とする。3 前2項の指標は、毎年、その年の前□年間に発行された国債(期間◇年のものに限る。)の応募者利回りの平均値(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを四捨五入する。〔ただし、●.●パーセントを上回る場合にあっては、●.●パーセントとし、下限予定利率又は▲.▲パーセントを下回る場合にあっては、下限予定利率又は▲.▲パーセントのいずれか高い率とする。〕)に改定し、その年の△月から1年間適用する。(代替例6)給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる場合②(指標に応じた残余支給期間に係る年金現価率を用いる場合)

企業年金基金規約例

第58条 (同左)

(代替例6)給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法

(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる場合②(指標に応じた残余支給期間に係る年金現価率を用いる場合)

留意事項

○ 別表第○には指標ごとの年金現価率を支給期間及び保証期間も含めて明確に定め(規則第26条第2項)、端数処理の方法は合理的に定めること(承認・認可基準3-2(5)③)。また、第3項中〔 〕内の規定は、指標に上限又は下限を定める場合に規約に定めるものであること

(規則第29条第5号)。指標については、その算定方法を明確に規約に定める必要があり、例えば規則第43条第2項第1号に「国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める」と規定される下限予定利率は、将来の率が明確に規定されないため指標として用いることは認められないこと。なお、上限又は下限については、法令に規定する率を引用して差し支えないこと。○ 指標として用いる率は、規則第29条の規定及び法令解釈通知第3の3に定める基準によること。指標の改定時期を財政再計算の時期とする等、不定な時期に指標の改定を行うことは、指標を低下させる改定を行うことが可能となる等給付が確定しないため、認められないこと。指標の改定時期は、定期的に行う等、明確に確定した時期を規定すること。

○ 規則第28条第2項第2号ロに規定する給付の額の改定を行う場合であって、「あらかじめ定めた給付の額」について、「あらかじめ定めた給付の額」に具体的にどのような改定が起こり得るかについて、裁定時に受給権者に十分説明し、法令解釈通知第3の1⑩及び承認・認可基準3-2(4)①及び③に定める取扱いとすること。《規第8条(基第44条)、規第12条(基第48条)代替例4参照》

第22条 老齢給付金の月額は、標準年金月額に、老齢給付金の支給要件を満たした日における仮想個人勘定残高を老齢給付金の支給を開始する月に適用される指標に応じて別表第○に定める率で除して得た額が標準年金月額を上回る額を加算した額とする。2 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の月額は、当該老齢給付金の支給を開始した月の翌月以後最初に到来する△月から1年ごとに改定するものとし、改定後の月額は、標準年金月額に、改定前の月額の算定に用いた指標及び残余支給期間(老齢給付金の支給期間から既に老齢給付金の支給を受けた期間を控除した期間をいう。以下この条において同じ。)に応じて別表第□に定める率を乗じて得た額を改定時に適用される指標及び残余支給期間に応じて別表第□に定める率で除して得た額が標準年金月額を上回る額を加算した額とする。3 前2項の指標は、毎年、その年の前◇年間に発行された国債(期間●年のものに限る。)の応募者利回りの平均値(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを四捨五入する。〔ただし、▲.▲パーセントを上回る場合にあっては、▲.▲パーセントとし、下限予定利率又は■.■パーセントを下回る場合にあっては、下限予定利率又は■.■パーセントのいずれか高い率とする。〕)に改定し、その年の△月から1年間適用する。(代替例7)リスク分担型企業年金の場合

企業年金基金規約例

第58条 (同左)

(代替例7)リスク分担型企業年金の場合

留意事項

○ 別表第○には指標ごとの年金現価率を、別表第□には指標及び残余支給期間ごとの年金現価率を支給期間及び保証期間も含めて明確に定め(規則第26条第2項)、端数処理の方法は合理的に定めること(承認・認可基準3-

2(5)③)。また、第3項中〔 〕内の規定は、指標に上限又は下限を定める場合に規約に定めるものであること(規則第29条第1項第5

号)。指標については、その算定方法を明確に規約に定める必要があり、例えば規則第43条第2項第1号における「国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」と規定される下限予定利率を指標として用いることは、将来の率が明確に規定されないため認められないこと。なお、上限又は下限については、法令に規定する率を引用して差し支えないこと。

○ 指標として用いる率は、規則第29条の規定及び法令解釈通知第3の3に定める基準によること。指標の改定時期を財政再計算の時期とする等、不定な時期に指標の改定を行うことは、指標を低下させる改定を行うことが可能となる等給付が確定しないため、認められないこと。指標の改定時期は、定期的に行う等、明確に確定した時期を規定すること。

○ 規則第28条第2項第2号ロに規定する給付の額の改定を行う場合であって、「あらかじめ定めた給付の額」について、「あらかじめ定めた給付の額」に具体的にどのような改定が起こり得るかについて、裁定時に受給権者に十分説明し、法令解釈通知第3の1⑩及び承認・認可基準3-2(4)①及び③に定める取扱いとすること。《規第8条(基第44条)、規第12条(基第48条)代替例4参照》

○ 年金受給中に調整率の改定が行われることに

第22条 老齢給付金の月額は、標準年金月額に老齢給付金を支給するときの調整率を乗じて得た額とする。(支給の繰下げ)〔第23条〕老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の支給を請求していない者は、事業主に、○歳に達する日の属する月まで当該老齢給付金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。2 前項の申出をした老齢給付金の受給権者に対する老齢給付金の支給は、第14条第1項の規定にかかわらず、支給の繰下げが終了する月の翌月から始める。3 第1項の申出をした老齢給付金の受給権者に支給する老齢給付金の月額は、前条の規定にかかわらず、標準年金月額に老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月の翌月から支給の繰下げを終了した月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。(代替例)リスク分担型企業年金の場合〔第23条〕 (略)2 (略)3 第1項の申出をした老齢給付金の受給権者に支給する老齢給付金の月額は、前条の規定にかかわらず、標準年金月額に老齢給付金の支給要件を満たした日の属する月の翌月から支給の繰下げを終了した月までの期間に応じて別表第△に定める率及び老齢給付金を支給するときの調整率を乗じて得た額とする。(一時金として支給する老齢給付金)〔第24条〕老齢給付金の受給権者は、当該老齢給付金の受給権の裁定を請求するとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過した日以後〔○年間の保証期間が終了する日までの間〕、老齢給付金を一時金として支給することを請求することができる。ただし、次の各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、当該請求をすることができる。一 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。二 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。三 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。四 その他前三号に準ずる事情2 老齢給付金の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する前に老齢給付金を一時金として支給することを請求する場合にあっては、同項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主に提出し、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。3 老齢給付金の受給権者が、第1項の請求をする場合には、老齢給付金のうち一時金として支給を請求する部分の割合として、次のいずれかの割合(同項の請求をする前に第2号〔又は第28条第2項第2号〕の割合を選択した者にあっては、第1号の割合に限る。)を選択することができる。一 100パーセント二 △パーセント4 第1項の請求をした老齢給付金の受給権者に、当該請求をした日の属する月の翌月以後年金として支給する老齢給付金の月額は、第22条の規定にかかわらず、同条に規定する老齢給付金の月額に100パーセントから前項の規定により選択した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。5 第1項の請求をした老齢給付金の受給権者に一時金として支給する老齢給付金の額は、第1項の請求をした月における第22条に規定する老齢給付金の月額に第3項の規定により選択した割合及び年金として支給する老齢給付金の残余保証期間(老齢給付金の保証期間から既に老齢給付金の支給を受けた期間を控除した期間をいう。)に応じて別表第□に定める率を乗じて得た額とする。(失権)

企業年金基金規約例

第58条 (同左)

(支給の繰下げ)

〔第59条〕老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の支給を請求していない者は、基金に、○歳に達する日の属する月まで当該老齢給付金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。

2 前項の申出をした老齢給付金の受給権者に対する老齢給付金の支給は、第50条第1項の規定にかかわらず、支給の繰下げが終了する月の翌月から始める。

3 (同左)

(代替例)リスク分担型企業年金の場合〔第59条〕 (同左)

(一時金として支給する老齢給付金)

〔第60条〕 (同左)

2 老齢給付金の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する前に老齢給付金を一時金として支給することを請求する場合にあっては、同項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出し、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。

3 老齢給付金の受給権者が、第1項の請求をする場合には、老齢給付金のうち一時金として支給を請求する部分の割合として、次のいずれかの割合(同項の請求をする前に第2号〔又は第64条第2項第2号〕の割合を選択した者にあっては、第1号の割合に限る。)を選択することができる。

一 100パーセント

二 △パーセント

4 第1項の請求をした老齢給付金の受給権者に、当該請求をした日の属する月の翌月以後年金として支給する老齢給付金の月額は、第58条の規定にかかわらず、同条に規定する老齢給付金の月額に100パーセントから前項の規定により選択した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

5 第1項の請求をした老齢給付金の受給権者に一時金として支給する老齢給付金の額は、第58条に規定する老齢給付金の月額に第3項の規定により選択した割合及び年金として支給する老齢給付金の残余保証期間(老齢給付金の保証期間から既に老齢給付金の支給を受けた期間を控除した期間をいう。)に応じて別表第□に定める率を乗じて得た額とする。

(失権)

趣旨

○ 法第37条第1項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げを認める場合に

は、法第4条第5号の規定により、給付の額の算定方法及び給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 法第38条第2項の規定に基づき老齢給付金の全部又は一部を一時金として支給することを認める場合には、法第4条第5号の規定により、給付の額の算定方法及び給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

より、受給中の年金月額が変更となること。○ 第3項中「別表第△」は、いわゆる「繰下利率」を基に作成した乗率表であること。また、別表には、当該繰下利率及び端数処理の方法

を、計算式等を用いつつ、明確に定めること。繰下利率については、その算定方法を明確に規約に定める必要があり、例えば規則第43条第2項第1号における「国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」と規定される下限予定利率を繰下利率として用いることは、将来の率が明確に規定されないため認められないこ

と。繰下利率に、上限又は下限を設ける場合、上限又は下限については法令に規定する率を引用して差し支えないこと。なお、法令上、繰下利率による利子を加算する義務はないこと。○ 繰下利率については、資格喪失事由、資格喪失時の年齢、労働協約等に定める職種等、加入者であった期間、申出から年金の支給が開始されるまでの期間における年齢等に基づき合理的に定めること(法令解釈通知第3の1⑪及び承認・認可基準3-2(5)⑧)。

○ 老齢給付金の支給の繰下げは、当該老齢給付金の受給権者であって、当該老齢給付金の支給を請求していない者の申出により行われること(法第37条第1項)。したがって、事業主の判断によって強制的に老齢給付金の支給を繰り下げることは認められないこと。

○ 老齢給付金の支給を繰り下げている期間中

に、受給権者が当該支給の繰下げの終了を申し出ることにより、当該老齢給付金の支給を開始する取扱いも認められること。例えば、老齢給付金の受給権者が、一度70歳に達する日の属する月まで支給を繰り下げることを申し出た

後、68歳に達したときに当該支給の繰下げの終了を申し出ることにより、その翌月から支給を開始することを可能とする取扱いも認められること。

○ 繰り下げ期間の終了時点については、規約上任意に定めることが可能であること。

○ 第1項中〔 〕内の規定は、老齢給付金として保証期間付きの終身年金を支給する場合に規約に定めるものであること。

○ 第1項第4号の規定の解釈は、法令解釈通知第3の4に定める基準によること。

○ 第3項中〔 〕内の規定は、脱退一時金の一部の支給の繰下げを認めている場合に規約に定めるものであること。

○ 第3項第1号の割合を選択した場合、当該一時金を支給することは、老齢給付金の全部を一時金として支給することとなると解し、規第25条(基第61条)にあるとおり、老齢給付金の受給権を失権すること。

○ 第5項中「別表第□」には、残余保証期間に応じた年金現価率を定め、端数処理の方法は合理的に定めること(承認・認可基準3-

2(5)③)。

○ 一時金として支給する老齢給付金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること(令第23条第1項第1号)。なお、同号の規定の解釈は、法令解釈通知第3の2に定める基準によること。

○ 一時金として支給する老齢給付金は、年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められている場合に、支給することができること(令第29条第1号)。

○ 一時金として支給する老齢給付金は、当該老齢給付金の受給権者の選択により支給すること(令第29条第2号)。したがって、事業主の判断によって強制的に老齢給付金を一時金として支給することは認められないこと。

○ 一時金として支給する老齢給付金の選択は、法第30条第1項の請求に併せて行うとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過した日以後に行うときに限り、することができるものであること。ただ

し、年金として支給する老齢給付金の受給権者に規則第30条各号に規定する特別の事情がある場合にあっては、当該老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、当該選択をすることができること(令第29条第3号)。

第25条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。一 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。〔二 ○年間の老齢給付金の支給期間が終了したとき。〕〔三 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。〕(代替例)給付の額の算定方法として、令第24条第1項第1号から第3号までに掲げる方法を組み合わせた方法(令第24条第1項第4号及び規則第25条に規定する方法)を用いている場合であって、組み合わせた給付の支給期間が異なるとき(例えば、「第1年金(支給期間○年間)」と「第2年金(支給期間△年間)」(○年間>△年間)であるとき)

企業年金基金規約例

第61条 (同左)

(代替例)給付の額の算定方法として、令第24条第1項第1号から第3号までに掲げる方法を組み合わせた方法(令第24条第1項第4号及び規則第25条に規定する方法)を用いている場合であっ

て、組み合わせた給付の支給期間が異なるとき(例えば、「第1年金(支給期間○年間)」と「第2年金(支給期間△年間)」(○年間>△年間)であるとき)

趣旨

○ 法第40条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 第2号の規定は、有期年金として老齢給付金を支給する場合に規約に定めるものであり、第3号の規定は、法第38条第2項の規定に基づき老齢給付金の全部を一時金として支給することを認めている場合に規約に定めるものであること。

○ 第2号中「支給期間が終了したとき」とは、老齢給付金の受給権者に当該老齢給付金の全部を支払い終えた場合を指し、単に支給期間が経過しただけでは、当該受給権は消滅しないこ

と。したがって、失権の事由として「支給を開始してから○年を経過したとき」と規定することは、誤解を招きかねず、認められないこと。なお、老齢給付金の全部を支払い終えないま

ま、当該老齢給付金の受給権が消滅する場合

は、民法の規定により当該受給権の消滅時効が成立した場合に限られること。《規第18条

(基第54条)参照》

○ 給付の額の算定方法として、令第24条第1項第1号から第3号までに掲げる方法を組み合わせた方法(令第24条第1項第4号及び規則第25条に規定する方法)を用いている場合であって、組み合わせた給付(例えば、「第1年金」と「第2年金」)の支給期間が異なるときは、失権となる場合を全て定めること。《代替例参照》

○ 第24条第3項第1号を選択し、一時金として支給する老齢給付金を支給することは、老齢給付金の全部を一時金として支給することとなると解し、老齢給付金の受給権を失権するこ

と。

第25条 (略)一 (略)〔二 ○年間の第1年金の支給期間が終了したとき。〕〔三 第1年金の全部を一時金として支給され、かつ、△年間の第2年金の支給期間が終了したとき。〕〔四 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。〕第3節 脱退一時金(支給要件及び支給の方法)

企業年金基金規約例

第61条 (同左)第3節 脱退一時金(支給要件及び支給の方法)

留意事項

○ 第2号には、いずれか長い方の給付の支給期間が終了したときに失権する旨を定め、いずれかが終身年金である場合には、同号の規定は定めないこと。また、第3号には、いずれか支給期間が長い方の給付の全部を一時金として支給された、かつ、いずれか短い方の給付の支給期間が終了したときに失権する旨を定めること。

第26条 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。一 加入者期間が3年以上20年未満〔(65歳に達したときに加入者である者にあっては、加入者期間が3年以上かつ65歳に達したときの加入者期間が20年未満)〕で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号において同じ。)。〔二 65歳未満、かつ、加入者期間が20年以上で、加入者の資格を喪失したとき。〕(代替例)自己都合退職者と会社都合退職者で加入者期間の要件を差別化する場合

企業年金基金規約例

第62条 (同左)

(代替例)自己都合退職者と会社都合退職者で加入者期間の要件を差別化する場合

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の受給の要件及び給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 規第21条(基第57条)代替例3の規定を設けない場合には、法第36条第2項第1号の規定による老齢給付金を支給を受ける年齢に達した後に加入者期間に係る要件を満たしたとしても、老齢給付金を支給することはできず、当該者が加入者の資格を喪失したときは、法第41条第2項第1 号に係る脱退一時金を支給しなければならないため、第1号括弧書きの規定を設ける必要があること。また、規第14条(基第50条)において、加入者の資格を喪失した日の属する月の翌月から老齢給付金の支給を開始することとしている場合には、この括弧書の規定中「かつ65歳に達したとき」を「かつ

(65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)から起算して1年以内の)加入者の資格を喪失する日」と解して差し支えないこと。《規第14条(基第50条)代替例、規第21条(基第57条)代替例3参照》

○ 第2号の規定は、法第41条第2項第2号に係る脱退一時金を支給する場合に規約に定めるものであること(法第41条第2項第2号括弧書)。

○ 特定の者について不当に差別的な支給要件を課すことはできないこと(法第31条第2

項)。ただし、合理的な理由があれば、加入者ごとに支給要件を差別化することは可能であること。例えば、中途退職者と定年退職者との

間、自己都合退職者と会社都合退職者との間で加入者期間に係る要件を差別化する取扱いは認められること。一方、特定の会社都合(自己都合)退職者(例えば、ある一定の企業に転籍したことによる退職者)とその他の事由による退職者との間で加入者期間に係る要件を差別化することは、事業主が、高齢期における従業員の所得の確保と全く関係のない目的(例えば、一定数以上の従業員を一定の企業へ転籍させる

(させない)目的)を達成するために、特定の会社都合(自己都合)による退職者のみをそれ以外の退職者に比して優遇(冷遇)するなどのおそれがあり、制度の目的(高齢期における従業員の所得の確保)に照らし合理的な理由があるとは考えられないため、認められないこと。《代替例参照》

○ 3年を超える加入者期間を脱退一時金の支給要件として定めてはならないこと(法第41条第3項)。なお、法令上、脱退一時金の支給要件として加入者期間に係る要件を課す必要はないこと。

○ 法第41条第2項第2号に係る脱退一時金

は、当該加入者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部又は一部に代えて支給するものであり、老齢給付金に保証期間が定められている場合に支給することができるものであること(令第27条第1項第1号及び第2号)。

第26条 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。一 加入者期間が1年(自己都合退職(○○会社就業規則第△条に規定する自己都合退職をいう。以下同じ。)により実施事業所に使用されなくなった者にあっては、3年)以上20年未満(65歳に達したときに加入者である者にあっては、加入者期間が1年(自己都合退職により実施事業所に使用されなくなった者にあっては、3年)以上かつ65歳に達したときにおける加入者期間が20年未満)で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号において同じ。)。〔二 (略)〕(一時金額)

企業年金基金規約例

第62条 (同左)(一時金額)

第27条 脱退一時金の額は、加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの各月○日現在(加入者の資格を取得した日の属する月においては、当該資格を取得した日現在)における基準給与の{平均額;累計額}に加入者期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。(代替例1)給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)を用いている場合

企業年金基金規約例

第63条 (同左)

(代替例1)給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)を用いている場合

趣旨

○ 法第4条第5号の規定により、給付の額に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ この規定は、給付の額の算定方法として、いわゆる「平均給与比例方式」又は「累積給与比例方式(累積ポイントによるものを除く。)」

(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用いている場合の例であること。《規第7条(基第43条)、規第12条(基第48条)参照》○ 給付の額の算定に基準給与を用いている場合には、いかなる時点の基準給与を用いるのかを明確に定める必要があること。

○ 法第41条第2項第2号に係る脱退一時金の額は、当該脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部を支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること(令第23条第1項第2号)。なお、同号の規定の解釈は、法令解釈通知第3の2に定める基準によること。○ 法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の額については、法令上、上限額は課されていないものの、法第32条第2項の規定及びその解釈を示した法令解釈通知第3の1に定める基準を踏まえ、合理的な額であること。

○ 退職事由に応じ、給付の額を差別化する取扱いは、制度の目的を逸脱しない限りにおいて、認められること(法令解釈通知第3の1③)。《代替例4参照》

○ 支給要件を満たしているにもかかわらず一時金額が0円となるものは認められないこと。《規第12条(基第48条)代替例1参照》

第27条 脱退一時金の額は、加入者期間に応じて別表第○に定める額とする。(代替例2)給付の額の算定方法として、いわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用いている場合

企業年金基金規約例

第63条 (同左)

(代替例2)給付の額の算定方法として、いわゆる「累積ポイントによる累積給与比例方式」又は「最終給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用いている場合

第27条 脱退一時金の額は、加入者の資格を喪失した日における基準給与の額に加入者期間に応じて別表第○に定める率を乗じて得た額とする。(代替例3)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いている場合

企業年金基金規約例

第63条 (同左)

(代替例3)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」

(令第24条第1項第3号に掲げる方

法)を用いている場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方

式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」

(令第24条第1項第2号に掲げる方

法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いている場合

留意事項

《規第7条(基第43条)代替例2、規第12条(基第48条)代替例2参照》

《規第8条(基第44条)代替例、規第12条

第27条 脱退一時金の額は、加入者の資格を喪失した日における仮想個人勘定残高とする。(代替例4)退職事由に応じて給付の額を差別化する場合

企業年金基金規約例

第63条 (同左)(代替例4)退職事由に応じて給付の額を差別化する場合

留意事項

(基第48条)代替例3・4参照》

第27条 (略)2 前項の規定にかかわらず、自己都合退職(○○会社就業規則第△条に規定する自己都合退職をいう。)により実施事業所に使用されなくなった者に支給する脱退一時金の額は、前項に規定する額に□.□を乗じて得た額とする。(代替例5)リスク分担型企業年金の場合

企業年金基金規約例

第63条 (同左)

(代替例5)リスク分担型企業年金の場合

留意事項

○ 給付の額を差別化することが認められる退職事由としては、例えば、中途退職と定年退職、自己都合退職と会社都合退職が考えられること。一方、特定の会社都合(自己都合)退職者(例えば、ある一定の企業に転籍することによる退職者)とその他の事由による退職者との間で給付の額を差別化することは、事業主が、高齢期における従業員の所得の確保と全く関係のない目的(例えば、一定数以上の従業員を一定の企業へ転籍させる(させない)目的)を達成するために、特定の会社都合(自己都合)による退職者のみをそれ以外の退職者に比して優遇(冷遇)するなどのおそれがあり、制度の目的(高齢期における従業員の所得の確保)に照らし合理的な理由があるとは考えられないため、認められないこと。

第27条 脱退一時金の額は、加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの各月○日現在(加入者の資格を取得した日の属する月においては、当該資格を取得した日現在)における基準給与の{平均額;累計額}に加入者期間に応じて別表第△に定める率及び当該資格を喪失したときの調整率を乗じて得た額とする。(支給の繰下げ)〔第28条〕脱退一時金の受給権者(第5条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。以下この条において同じ。)は、事業主に、65歳に達するまで〔又は再加入により前後の加入者期間を合算するまで〕当該脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。2 脱退一時金の受給権者が、前項の申出をする場合には、脱退一時金のうち支給を繰り下げる部分の割合として、次のいずれかの割合を選択することができる。一 100パーセント二 ○パーセント3 第1項の申出をした脱退一時金の受給権者に支給する脱退一時金(支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金を除く。)の額は、前条の規定にかかわらず、前条に規定する額に100パーセントから前項の規定により選択した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。4 第1項の申出をした脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金の額は、前条に規定する額に第2項の規定により選択した割合及び加入者の資格を喪失した日の属する月から支給の繰下げを終了した日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。(代替例)休職の開始を加入者の資格の喪失事由とし、かつ、再加入者について前後の加入者期間を合算する場合であって、法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の受給権者のうち、当該喪失事由により同号に係る脱退一時金の受給権者となった者のみが当該脱退一時金の支給の繰下げの申出をできることとするとき

企業年金基金規約例

第63条 (同左)

(支給の繰下げ)

〔第64条〕脱退一時金の受給権者(第41条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。以下この条において同じ。)は、基金に、65歳に達するまで〔又は再加入により前後の加入者期間を合算するまで〕当該脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。2~4 (同左)

(代替例)休職の開始を加入者の資格の喪失事由とし、かつ、再加入者について前後の加入者期間を合算する場合であっ

て、法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の受給権者のうち、当該喪失事由により同号に係る脱退一時金の受給権者となった者のみが当該脱退一時金の支給の繰下げの申出をできることとするとき

趣旨

○ 法第41条第4項の規定に基づき脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げを認める場合には、法第4条第5号の規定により、給付の額に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第4項中「別表第△」は、いわゆる「繰下利率」を基に作成した乗率表であること。また、別表には、当該繰下利率及び端数処理の方法

を、計算式等を用いつつ、明確に定めること。繰下利率については、その算定方法を明確に規約に定める必要があり、例えば規則第43条第2項第1号における「国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」と規定される下限予定利率を繰下利率として用いることは、将来の率が明確に規定されないため認められないこ

と。繰下利率に上限又は下限を設ける場合、上限又は下限については法令に規定する率を引用して差し支えないこと。

○ 繰下利率については、資格喪失事由、資格喪失時の年齢、労働協約等に定める職種等、加入者であった期間、申出から年金の支給が開始されるまでの期間における年齢等に基づき合理的に定めること(法令解釈通知第3の1⑪及び承認・認可基準3-2(5)⑧)。

○ 支給の繰下げは、脱退一時金の受給権者(法第27条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)の申出により行われなければならないこと(法第41条第4項)。したがって、事業主の判断による強制的な脱退一時金の支給の繰下げは認められないこと。

○ 法第27条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者は、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ることはできないこと(法第41条第4項括弧書)。なお、法第41条第2項第2号の脱退一時金の規定を設けていない場合は、老齢給付金の支給要件を満たしたときに老齢給付金を支給しなくてはならないこと。

○ 法第41条第2項第2号に係る脱退一時金を支給する場合には、必ず、当該脱退一時金の受給権者(法第27条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)が支給の繰下げの申出をすることができる旨の規定を規約に定める必要があること(令第27条第1項第3

号)。

○ 法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の受給権者(法第27条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)については、加入者の資格を喪失した事由ごとに、脱退一時金の支給の繰下げの申出の可否を差別化して差し支えないこと。《代替例参照》

○ 脱退一時金の支給を繰り下げている期間中

に、受給権者が当該支給の繰下げの終了を申し出ることにより、当該脱退一時金を支給する取扱いも認められること。例えば、48歳で脱退一時金の受給権者となった者が、一度65歳に達するまで当該脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出た後、55歳に達したときに当該支給の繰下げの終了を申し出ることにより、当該脱退一時金の支給を受けることを可能とする取扱いも認められること。

第28条 第5条第5号に該当して第26条第1号に係る脱退一時金の受給権者となった者は、事業主に、休職を終了する日まで脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。2 第26条第2号に係る脱退一時金の受給権者(第5条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)は、事業主に、65歳に達するまで脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。3 第26条第2号に係る脱退一時金の受給権者が、前項の申出をする場合には、脱退一時金のうち支給を繰り下げる部分の割合として、次のいずれかの割合を選択することができる。一 100パーセント二 ○パーセント4 第2項の申出をした脱退一時金の受給権者に支給する脱退一時金(支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金を除く。)の額は、前条の規定にかかわらず、前条に規定する額に100パーセントから前項の規定により選択した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。5 第1項の申出をした第26条第1号に係る脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金の額は、前条に規定する額に加入者の資格を喪失した日の属する月から支給の繰下げを終了した日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。6 第2項の申出をした第26条第2号に係る脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金の額は、前条に規定する額に第3項の規定により選択した割合及び加入者の資格を喪失した日の属する月から支給の繰下げを終了した日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。(代替例2)リスク分担型企業年金の場合〔第28条〕 (略)2・3 (略)4 第1項の申出をした脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金の額は、加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの各月○日現在(加入者の資格を取得した日の属する月においては、当該資格を取得した日現在)における基準給与の{平均額;累計額}に加入者期間に応じて別表第△に定める率、第2項の規定により選択した割合、加入者の資格を喪失した日の属する月から支給の繰下げを終了した日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率及び支給の繰下げを終了したときの調整率を乗じて得た額とする。(支給の効果)〔第29条〕第26条第2号に係る脱退一時金の全部又は一部が支給された者に係る標準年金月額は、第12条の規定にかかわらず、同条に規定する標準年金月額に100パーセントから脱退一時金のうち支給を受けた部分の割合を控除した割合を乗じて得た額とする。(失権)〔第30条〕脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。一 脱退一時金の受給権者が死亡したとき。〔二 脱退一時金の受給権者(第26条第2号に該当したことにより脱退一時金の受給権者となった者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。〕〔三 再加入者となる前に本制度の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の本制度における前後の加入者期間を合算したとき。〕〔第4節〕 障害給付金(支給要件及び支給の方法)

企業年金基金規約例

第64条 第41条第5号に該当して第62条第1号に係る脱退一時金の受給権者となった者は、基金に、休職を終了する日まで脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。

2 第62条第2号に係る脱退一時金の受給権者(第41条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)は、基金に、65歳に達するまで脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。

3 第62条第2号に係る脱退一時金の受給権者が、前項の申出をする場合には、脱退一時金のうち支給を繰り下げる部分の割合として、次のいずれかの割合を選択することができる。

一 100パーセント

二 ○パーセント

4 (同左)

5 第1項の申出をした第62条第1号に係る脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金の額は、前条に規定する額に加入者の資格を喪失した日の属する月から支給の繰下げを終了した日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。

6 第2項の申出をした第62条第2号に係る脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金の額は、前条に規定する額に第3項の規定により選択した割合及び加入者の資格を喪失した日の属する月から支給の繰下げを終了した日の属する月までの期間に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額とする。

(代替例2)リスク分担型企業年金の場合〔第64条〕 (同左)

(支給の効果)

〔第65条〕第62条第2号に係る脱退一時金の全部又は一部が支給された者に係る標準年金月額は、第48条の規定にかかわらず、同条に規定する標準年金月額に100パーセントから脱退一時金のうち支給を受けた部分の割合を控除した割合を乗じて得た額とする。(失権)

〔第66条〕(同左)

一 (同左)

〔二 脱退一時金の受給権者(第62条第2号に該当したことにより脱退一時金の受給権者となった者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。〕

〔三 再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の基金における前後の加入者期間を合算したとき。〕

〔第4節〕 障害給付金

(支給要件及び支給の方法)

趣旨

○ 法第41条第2項第2号に係る脱退一時金を支給する場合には、法令上の規定はないが、当該脱退一時金の全部又は一部が支給された場合における標準年金月額の取扱いを明確化するために規約に定めるもの。○ 法第41条第4項の規定に基づき脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げを認める場合には、令第27条第2項の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 第1項の規定は、規第4条(基第40条)第2号で「休職を終了して復職した日」を加入者の資格取得の時期として規定し、かつ、規第5条(基第41条)第5号で「休職を開始する日の前日」を加入者の資格喪失の時期として規定している場合を想定していること。なお、加入者の資格を喪失した事由ごとに、脱退一時金の支給の繰下げの申出の可否を差別化する他の例としては、役員を加入者としていない場合に、役員に就任したことにより加入者の資格を喪失した者のみが法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の支給の繰下げを申し出ることができることとする例などが想定されること。《規第3条(基第39条)代替例8、規第4条(基第40条)代替例8、規第5条(基第41条)代替例2参照》

○ リスク分担型企業年金において、脱退一時金を繰り下げた場合の脱退一時金の額は、加入者の資格を喪失したときの調整率ではなく、繰下げを終了したときの調整率を適用するものであること。

○ 第2号の規定は、法第41条第2項第2号に係る脱退一時金を支給する場合に規約に定めるものであること(法第41条第2項第2号括弧書)。

○ 第3号の規定は、加入者の資格を喪失した

後、再び加入者の資格を取得した者について、法第28条第2項の規定に基づき前後の加入者期間を合算する場合に規約に定めるものであること。

○ 脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げを認めない場合には、この規定を規約に定める必要はないこと(一時金給付は、その全部の支給を受けたときは、当然に失権となるため、その旨をあえて規約に定める必要はないこと。)。また、その場合において、脱退一時金を支給する前に当該脱退一時金の受給権者が死亡したときは、未支給給付として処理すること。《規第17条(基第53条)参照》

第31条 次の各号のいずれかに該当する者に障害給付金を一時金として支給する。一 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この条において「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)において加入者であった者であって、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日。次号において「障害認定日」という。)から65歳に達するまでの間において、その傷病により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する1級、2級及び3級の障害等級(以下この条において「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態に至ったもの二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この号において「基準傷病」という。)に係る初診日において加入者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から65歳に達するまでの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったもの(一時金額)

企業年金基金規約例

第67条 (同左)(一時金額)

趣旨

○ 法第29条第2項の規定に基づき障害給付金を支給する場合には、法第4条第5号の規定により、給付の受給の要件及び給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ この規定の各号のいずれか一つに該当する者のみに障害給付金を支給することも可能であること。

○ 障害給付金を年金として支給することもできること(法第44条)。その場合には、老齢給付金及び障害給付金の支給停止に係る規定を規約に定めることもできること(法第39条及び第45条)。また、その場合には、障害給付金の受給権の失権についての規定を定めること

(法第46条)。

○ 簡易な基準に基づく確定給付企業年金においては、障害給付金を支給しないこと(規則第52条第5号)。

○ 障害給付金は、老齢給付金(法第37条第1項)及び脱退一時金(法第41条第4項)と異なり、繰下げ規定を設けることは認められないこと。

第32条 障害給付金の額は、前条各号の状態に至ったときを加入者の資格を喪失した日とみなして、第27条の規定を準用して算定した額とする。2 障害給付金の額を算定する場合において、当該障害給付金の受給権者に既に支給した障害給付金があるときは、既に支給した障害給付金の額の算定の基礎となった加入者期間は、当該障害給付金の給付の額の算定の基礎となる期間から控除する。(代替例)令第23条第2項の基準に基づく障害給付金の給付を行う場合(一時金額)

企業年金基金規約例

第68条 障害給付金の額は、前条各号の状態に至ったときを加入者の資格を喪失した日とみなして、第63条の規定を準用して算定した額とする。

2 (同左)

(代替例)令第23条第2項の基準に基づく障害給付金の給付を行う場合

(一時金額)

趣旨

○ 法第29条第2項の規定に基づき障害給付金を支給する場合には、法第4条第5号の規定により、給付の額に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 障害給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が同時に障害給付金の受給権者となったときに支給する障害給付金の現価相当額(当該障害給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する障害給付金の現価相当額と一時金として支給する障害給付金の額とを合算した額)が当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること(令第23条第1項第3号)。なお、第2項の規定は、同号の規定に配意して規約に定めるものであること。

○ 障害の程度(障害等級)に応じて障害給付金の額を差別化することも可能であること。

第32条 障害給付金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。一 前条各号の状態に至ったときを加入者の資格を喪失した日とみなして、第27条の規定を準用して算定した額二 加入者期間を20年とみなして、第27条の規定を準用して算定した額2 障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の1級に該当する者に支給する障害給付金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。〔第5節〕 遺族給付金(支給要件及び支給の方法)

企業年金基金規約例

第68条 (同左)

一 前条各号の状態に至ったときを加入者の資格を喪失した日とみなして、第63条の規定を準用して算定した額

二 加入者期間を20年とみなして、第63条の規定を準用して算定した額

2 (同左)

〔第5節〕 遺族給付金

(支給要件及び支給の方法)

留意事項

○ 令第23条第2項の基準に基づく障害給付を行うときは、当該給付の変更の申請(制度実施と同時に当該基準に基づく給付を行う場合を含む。)を行う時に「令第23条第2項の基準に基づく給付現価・令第23条第3項の基準に基づく給付現価を示した書類(様式C13)」を提出する必要があること(承認・認可基準3-2(4)⑤)。

なお、同基準に基づく給付を行っている事業主は、財政計算を実施したときの計算基準日及び事業年度の末日において同基準を満たしているかどうかを確認すること。

第33条 次の各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を年金として支給する。一 老齢給付金の支給を受けている者〔二 第23条第1項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者〕2 次の各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。一 加入者期間が3年以上である加入者(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く。)〔二 加入者期間が3年以上である加入者であった者であって、第28条第1項の規定に基づき脱退一時金〔の全部又は一部〕の支給の繰下げの申出をしているもの〕(遺族の範囲及び順位)

企業年金基金規約例

第69条 (同左)

一 (同左)

〔二 第59条第1項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者〕

2 (同左)

一 (同左)

〔二 加入者期間が3年以上である加入者であった者であって、第64条第1項の規定に基づき脱退一時金〔の全部又は一部〕の支給の繰下げの申出をしているもの〕

(遺族の範囲及び順位)

趣旨

○ 法第29条第2項の規定に基づき遺族給付金を支給する場合には、法第4条第5号の規定により、給付の受給の要件及び給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第1項第2号及び第2項第2号の規定は、制度上、当該者が存在し得る場合に規約に定めるものであること。

○ 給付対象者は可変的であること(法第47

条)。また、このほか、障害給付金を支給する場合には、障害給付金の受給権者も給付対象者とすることができること(令第33条第4

号)。

○ 法第47条に規定する「給付対象者」には、「その他政令で定める者」として、令第33条のとおり老齢給付金の受給権者であってその支給の繰下げの申出をしている者等が含まれること。また、老齢給付金の受給権者であって、支給開始要件を満たしたものの裁定の請求を行っていない、又は、請求後に初回の給付の支給を受けていない者が死亡したときに遺族給付金を支給することは可能であること。

○ 遺族給付金を年金又は一時金としてのみ支給することもできること(法第49条)。また、いかなる給付対象者の遺族に年金又は一時金を支給するかは、可変的であること。

○ 遺族給付金は、老齢給付金(法第37条第1項)及び脱退一時金(法第41条第4項)と異なり、繰下げ規定を設けることは認められないこと。

第34条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順位とし、第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)二 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹三 前二号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族〔2 遺族給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。〕(年金として支給する遺族給付金の支給期間)〔第35条〕年金として支給する遺族給付金の支給期間は、第14条第1項の規定にかかわらず、○年から給付対象者が老齢給付金の支給を受けた期間〔及びその遺族が遺族給付金の支給を受けた期間〕を控除した期間とする。(年金月額及び一時金額)

企業年金基金規約例

第70条 (同左)

(年金として支給する遺族給付金の支給期間)

〔第71条〕年金として支給する遺族給付金の支給期間は、第50条第1項の規定にかかわらず、○年から給付対象者が老齢給付金の支給を受けた期間〔及びその遺族が遺族給付金の支給を受けた期間〕を控除した期間とする。

(年金月額及び一時金額)

趣旨

○ 法第29条第2項の規定に基づき遺族給付金を支給する場合には、法第4条第5号の規定により、給付の受給の要件に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 法第29条第2項の規定に基づき遺族給付金を支給する場合であって、遺族給付金を有期年金として支給するときは、法第4条第5号の規定により、給付の方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第2項の規定を定めない場合には、遺族給付金は、それを受けるべき同順位の者の共有に属すること(民法第898条)。

○ 遺族給付金を受けることができる者及びその順位は、可変的であること(法第48条)。なお、法第48条には「遺族給付金を受けることのできる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるもの」とされていることを踏まえ、遺言や伝言等に基づく遺族と定めることは、規約上で対象者を確定させているものではなく、認められないこと。

○ 〔 〕内の規定は、法第51条第2項の規定に基づき遺族給付金の受給権者が死亡したときに、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給する場合に規約に定めるものであること。

○ 老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間は、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として一定の期間を規約に定めている場合には、法第33条ただし書の規定にかかわらず、5年未満とすることができること。ただし、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができないこと(法第50条)。

第36条 年金として支給する遺族給付金の月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 第33条第1項第1号に掲げる者が死亡した場合 同号に掲げる者が支給を受けていた年金の月額〔二 第33条第1項第2号に掲げる者が死亡した場合 第23条第3項の規定を準用して算定した額(この場合において同項中「支給の繰下げを終了した月」を「第33条第1項第2号に掲げる者が死亡した日の属する月」と読み替えるものとする。)〕2 一時金として支給する遺族給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 第33条第2項第1号に掲げる者が死亡した場合 第27条の規定により算定した額〔二 第33条第2項第2号に掲げる者が死亡した場合 第28条第4項の規定を準用して算定した額(この場合において同項中「支給の繰下げを終了した」を「第33条第2項第2号に掲げる者が死亡した」と読み替えるものとする。)〕(代替例)令第23条第3項の基準に基づく、遺族給付金の給付を行う場合(遺族給付金の額)

企業年金基金規約例

第72条 (同左)

一 第69条第1項第1号に掲げる者が死亡した場合 同号に掲げる者が支給を受けていた年金の月額

〔二 第69条第1項第2号に掲げる者が死亡した場合 第59条第3項の規定を準用して算定した額(この場合において同項中「支給の繰下げを終了した月」を「第69条第1項第2号に掲げる者が死亡した日の属する月」と読み替えるものとする。)〕

2 一時金として支給する遺族給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 第69条第2項第1号に掲げる者が死亡した場合 第63条の規定により算定した額

〔二 第69条第2項第2号に掲げる者が死亡した場合 第64条第4項の規定を準用して算定した額(この場合において同項中「支給の繰下げを終了した」を「第69条第2項第2号に掲げる者が死亡した」と読み替えるものとする。)〕

(代替例)令第23条第3項の基準に基づく、遺族給付金の給付を行う場合

(遺族給付金の額)

趣旨

○ 法第29条第2項の規定に基づき遺族給付金を支給する場合には、法第4条第5号の規定により、給付の額に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第1項第2号及び第2項第2号の規定は、制度上、当該者が存在し得る場合に規約に定めるものであること。

○ 遺族給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が受給権の取得と同時に死亡した場合においてその者の遺族に支給する遺族給付金の現価相当額(当該遺族給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する遺族給付金の現価相当額と一時金として支給する遺族給付金の額とを合算した

額)が当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること(令第23条第1項第4号)。

○ 簡易な基準に基づく確定給付企業年金において、遺族給付金を支給する場合には、当該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間において支給する給付の額の現価相当額又は法第29条第1項第2号に係る脱退一時金の額以下となっていること(規則第52条第6

号)。

○ 第2項第1号の規定を適用するにあたって、退職事由に応じて脱退一時金の支給額を定めている場合には、規第27条(基第63条)において退職事由として「死亡した場合」について計算が可能である必要があること。

第36条 一時金として支給する遺族給付金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。一 第33条第2項各号に掲げる者が死亡した日を加入者の資格を喪失した日とみなして、第27条の規定を準用して算定した額二 加入者期間を20年とみなして、第27条の規定を準用して算定した額(代替例2)リスク分担型企業年金の場合

企業年金基金規約例

第72条 (同左)

一 第69条第2項各号に掲げる者が死亡した日を加入者の資格を喪失した日とみなして、第63条の規定を準用して算定した額

二 加入者期間を20年とみなして、第63条の規定を準用して算定した額

(代替例2)リスク分担型企業年金の場合

留意事項

○ 令第23条第3項の基準に基づく遺族給付を行うときは、当該給付の変更の申請(制度実施と同時に当該基準に基づく給付を行う場合も含む。)を行う時に「令第23条第2項の基準に基づく給付現価・令第23条第3項の基準に基づく給付現価を示した書類(様式C13)」を提出する必要がある(承認・認可基準3-2(4)⑤)。なお、同基準に基づく給付を行っている事業主は、財政計算を実施したときの計算基準日及び事業年度の末日において同基準を満たしているかどうかを確認すること。

第36条 (略)一 第33条第1項第1号に掲げる者が死亡した場合 同号に掲げる者が支給を受けていた年金の月額の算定に用いた調整率を、「遺族給付金を支給するときの調整率」に置き換えて算定される年金の月額〔二 第33条第1項第2号に掲げる者が死亡した場合 第23条第3項の規定を準用して算定した額(この場合において同項中「支給の繰下げを終了した月」及び「老齢給付金を支給するとき」をそれぞれ「第33条第1項第2号に掲げる者が死亡した日の属する月」及び「遺族給付金を支給するとき」と読み替えるものとする。)〕2 (略)(年金に代えて支給する一時金)〔第37条〕年金として支給する遺族給付金の受給権者は、当該遺族給付金の支給期間が終了するまでの間、いつでも当該遺族給付金を一時金として支給することを請求することができる。2 前項の請求をした年金として支給する遺族給付金の受給権者に一時金として支給する遺族給付金の額は、前項の請求をした月における年金として支給する遺族給付金の月額に当該遺族給付金の支給期間から当該遺族給付金の受給権者が遺族給付金の支給を受けた期間を控除した期間に応じて別表第○に定める率を乗じて得た額とする。(失権)〔第38条〕遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。一 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。二 遺族給付金の支給期間が終了したとき。三 遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき。〔2 前項の規定にかかわらず、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、当該受給権者の次の順位の遺族に当該遺族給付金を支給する。〕〔3 遺族給付金の受給権は、第1項各号に該当することとなったときのほか、遺族給付金の受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。一 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。二 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。三 離縁により、給付対象者との親族関係が終了したとき。〕第5章 掛金(掛金)

企業年金基金規約例

第72条 (略)

一 第33条第1項第1号に掲げる者が死亡した場合 同号に掲げる者が支給を受けていた年金の月額の算定に用いた調整率を、「遺族給付金を支給するときの調整率」に置き換えて算定される年金の月額

〔二 第69条第1項第2号に掲げる者が死亡した場合 第59条第3項の規定を準用して算定した額(この場合において同項中「支給の繰下げを終了した月」及び「老齢給付金を支給するとき」をそれぞれ「第69条第1項第2号に掲げる者が死亡した日の属する月」及び「遺族給付金を支給するとき」と読み替えるものとする。)〕2 (略)

(年金に代えて支給する一時金)

〔第73条〕年金として支給する遺族給付金の受給権者は、当該遺族給付金の支給期間が終了するまでの間、いつでも当該遺族給付金を一時金として支給することを請求することができる。

2 前項の請求をした年金として支給する遺族給付金の受給権者に一時金として支給する遺族給付金の額は、年金として支給する遺族給付金の月額に当該遺族給付金の支給期間から当該遺族給付金の受給権者が遺族給付金の支給を受けた期間を控除した期間に応じて別表第○に定める率を乗じて得た額とする。

(失権)

〔第74条〕 (同左)

第7章 掛金

(掛金)

趣旨

○ 法第29条第2項の規定に基づき遺族給付金を支給する場合には、法第4条第5号の規定により、給付の額の算定方法及び方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。○ 法第29条第2項の規定に基づき遺族給付金を支給し、かつ、法第49条の規定に基づき遺族給付金の全部又は一部を年金として支給する場合には、法第51条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるも

の。

留意事項

○ 法第49条において「遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。」と規定されていることから、年金として支給することを原則とする遺族給付金を一時金として支給することも可能であること。なお、その場合における留意事項については、一時金として支給する老齢給付金の例に準ずること。

○ この規定は、遺族給付金の全部を一時金として支給する場合には、規約に定める必要はないこと(一時金給付は、その全部の支給を受けたときは、当然に失権となるため、その旨をあえて規約に定める必要はないこと。)。また、その場合において、遺族給付金を支給する前に当該遺族給付金の受給権者が死亡したときは、未支給給付として処理すること。《規第17条(基第53条)参照》

○ 第3項の規定中、各号の規定については、法第51条第3項の「規約で定めるところによ

り、受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅するものとすることができる。」との規定の文理からして、必ずしもその全てを規約に定めることは要しないと解して差し支えないこと。また、例えば、第3項第1号の規定について、「婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき(当該遺族給付金の受給権者が給付対象者の配偶者である場合に限

る。)。」とするなど、規定の適用対象を限定することも差し支えないこと。

○ 遺族給付金の受給権者が、第3項各号のいずれかに該当することとなったことにより、当該遺族給付金の受給権が消滅した場合に、当該受給権者の次の順位の遺族に当該遺族給付金を支給することは認められないこと(法第51条第2項の反対解釈)。

第39条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、{毎月;毎年1回}、掛金を拠出する。(標準掛金)

企業年金基金規約例

第75条 (同左)(標準掛金)

趣旨

○ 法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 掛金は、事業主が年1回以上、定期的に拠出するものであること(法第55条第1項)。

○ 掛金の額は、加入者のうち特定の者につき、不当に差別的なものであってはならず(法第55条第4項第1号)、適正かつ合理的な方法により算定されるものであること(法第55条第4項第2号)。

第40条 掛金のうち、標準掛金の額は、{毎月○日;毎年○月○日}現在における各加入者の標準給与を合算した額に△.△パーセントを乗じて得た額とする。(代替例1)掛金の額の算定方法として、定額に一定の割合を乗ずる方法(法第55条第4項第2号に規定する方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第76条 (同左)

(代替例1)掛金の額の算定方法として、定額に一定の割合を乗ずる方法(法第55条第4項第2号に規定する方法)を用いる場合

趣旨

○ 法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ この規定は、掛金の額の算定方法として、給与(給与に類するもの)に一定の割合を乗ずる方法(法第55条第4項第2号及び規則第38条第1項第1号に規定する方法)を用いる場合の例であること。

○ 給付の額の算定の基礎としない期間にある加入者(例えば、受換者であって、いわゆる「加入待期期間」となるべき期間にあるもの、休職中の者、労働協約等の規定により退職金の額が増加しない一定の年齢以上の者であることが想定される。)については、標準掛金の額の計算の基礎となる加入者の数から控除して差し支えないこと。また、他の掛金の額の計算についても同様であること(法令解釈通知第4の2及び承認・認可基準3-3(1))。《代替例3、規第6条(基第42条)代替例5~7参照》

○ 加入者が掛金の一部を負担する場合は、令第35条の基準どおりとすること(令第35条第2号、規則第37条、法令解釈通知第4 の

1(1))。

第40条 掛金のうち、標準掛金の額は、○円に{毎月△日;毎年△月△日}現在における加入者の数を乗じて得た額とする。(代替例2)掛金の額の算定方法として、加入者の給与に加入者の年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法(規則第38条第1項第3号に掲げる方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第76条 (同左)

(代替例2)掛金の額の算定方法として、加入者の給与に加入者の年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法(規則第38条第1項第3号に掲げる方法)を用いる場合

第40条 掛金のうち、標準掛金の額は、{毎月○日;毎年○月○日}現在における各加入者の標準給与の額に各加入者の年齢に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額を合算した額とする。(代替例3)休職中の者を加入者とし、かつ、給付の額の算定に用いる期間として、加入者期間から休職期間を控除した期間を用いる場合であって、掛金の額の算定の基礎となる加入者の数から休職中の加入者の数を控除するとき

企業年金基金規約例

第76条 (同左)

(代替例3)休職中の者を加入者とし、かつ、給付の額の算定に用いる期間とし

て、加入者期間から休職期間を控除した期間を用いる場合であって、掛金の額の算定の基礎となる加入者の数から休職中の加入者の数を控除するとき

第40条 掛金のうち、標準掛金の額は、{毎月○日;毎年○月○日}現在における各加入者(△△会社就業規則第□条の規定に基づく休職中の者を除く。)の標準給与を合算した額に◇.◇パーセントを乗じて得た額とする。(代替例4)リスク分担型企業年金の場合(リスク分担型企業年金掛金)

企業年金基金規約例

第76条 (同左)

(代替例4)リスク分担型企業年金の場合(リスク分担型企業年金掛金)

第40条 掛金の額は、{毎月○日;毎年○月○日}現在における各加入者の標準給与を合算した額に、平成○○年度から平成△△年度までの事業年度は□.□パーセント、平成●●年度から平成▲▲年度までの事業年度は■.■パーセント、平成▽▽年度以降の事業年度は☆.☆パーセントを乗じて得たとする。(確定給付企業年金の掛金相当額)

企業年金基金規約例

第76条 (同左)

(確定給付企業年金の掛金相当額)

第40条の2 加入者に係る確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第11条第2号に規定する他制度掛金相当額は、月額○円とする。(特別掛金)〔第41条〕 掛金のうち、特別掛金の額は、過去勤務債務の額を平成○年○月から20年で償却するため、{毎月△日;毎年△月△日}現在における各加入者の標準給与を合算した額に□.□パーセントを乗じて得た額とする。(代替例1)特別掛金の額をいわゆる「弾力償却方式」(規則第46条第1項第2号に掲げる方法)により計算する場合

企業年金基金規約例

第76条の2 (同左)

(特別掛金)

〔第77条〕 (同左)

(代替例1)特別掛金の額をいわゆる「弾力償却方式」(規則第46条第1項第2号に掲げる方法)により計算する場合

趣旨

○ 法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 過去勤務債務の額を償却するために特別掛金の拠出が必要となる場合には、法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 算定省令に基づいて適正に算定され、承認・認可基準3-3(6)に定める基準によること。

○ この規定は、特別掛金の額をいわゆる「元利均等償却方式」(規則第46条第1項第1号に掲げる方法)により計算する場合の例であること。なお、例えば、掛金の拠出を年1回とし、かつ、過去勤務債務の額の予定償却期間を月単位としている場合には、掛金率について、

「□.□パーセント(平成◇年〔◇月〕から平成●年〔●月〕までの1年間にあっては、▲.▲パーセント)」とするなど、あらかじめ、償却を終える予定の最後の年に係る掛金率を明確に定めること。

○ 特別掛金に係る規定は、特別掛金を拠出することが必要な場合に規約に定めるものである

が、直ちに特別掛金を拠出する必要がない場合であっても、あらかじめ、特別掛金に係る規定を定めておくことは差し支えないこと(過去勤務債務の額の償却を終えた後、特別掛金に係る規定を存置しておくことも差し支えないこ

と。)。ただし、その場合には、特別掛金の額が零(過去の期間を適用期月とする規定を存置して、事実上、零となる場合を含む。)となるように定めること。なお、規第94条(基第131条)で、実施事業所の減少に伴い一括拠出する掛金の額として特別掛金の額の予想額の現価を用いる場合には、特別掛金に係る規定がなければ、規約全体としての整合性を欠くこととなるため、必ず、特別掛金に係る規定を定めること。

○ 特別掛金の額は、規則第46条第1項各号に掲げるいずれかの方法により計算されなければならないこと。

○ 特別掛金の額をいわゆる「元利均等償却方

式」(規則第46条第1項第1号に掲げる方

法)又はいわゆる「弾力償却方式」(規則第46条第1項第2号に掲げる方法)により計算する場合には、過去勤務債務の額を3年以上20年以内で償却するよう、計算する必要があること(規則第46条第1項第1号及び第2号)。《代替例1参照》

○ 特別掛金の額をいわゆる「定率償却方式」

(規則第46条第1項第3号に掲げる方法)により計算する場合には、過去勤務債務の額に100分の15以上100分の50以下の一定の割合を乗じて償却することとし、毎事業年度の特別掛金の額を規約に規定する必要があること(規則第46条第1項第3号括弧書)。《代替例2参照》

○ 法附則第25条第1項の規定に基づき適格退職年金契約に係る権利義務を承継した確定給付企業年金には、規則第46条の規定(特別掛

金)の適用について、特例が認められていること(規則附則第8条)。

○ 改正前法第110条の2第3項、第111条第2項又は第112条第4項の規定に基づき

(存続)厚生年金基金の加入員等に係る支給の権利義務を移転した場合、平成25年改正法附則第35条の規定に基づき解散した厚生年金基金の残余財産の交付を受けた場合、平成25年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の規定に基づく認定又は平成25年改正法附則第13条第2項若しくは第22条第2項の規定に基づく納付の猶予を受けた(存続)厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し加入者期間の通算を行った場合については、規則第46条の規定(特別掛金)の適用について、特例が認められていること(平成26年整備等省令第32条)。

第41条 掛金のうち、特別掛金の額は、過去勤務債務の額を平成○年○月から遅くとも20年以内に償却するため、{毎月△日;毎年△月△日}現在における各加入者の標準給与を合算した額に□.□以上◇.◇以下で次項に定める率を乗じて得た額とする。2 前項の率は、平成●年〔●月〕から平成▲年〔▲月〕までの間、■.■とする。(代替例2)特別掛金の額をいわゆる「定率償却方式」(規則第46条第1項第3号に掲げる方法)により計算する場合

企業年金基金規約例

第77条 (同左)

(代替例2)特別掛金の額をいわゆる「定率償却方式」(規則第46条第1項第3号に掲げる方法)により計算する場合

留意事項

○ 第1項中「20年以内」とあるのは、3年以上20年以内で選択した予定償却期間とすること(規則第46条1項第1号及び第2号)。

第41条 掛金のうち、特別掛金の額は、過去勤務債務の額に100分の15を乗じて得た額として定めることとし、次の各号に定める事業年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 平成○年〔○月〕から平成△年〔△月〕までの事業年度 □円二 平成●年〔●月〕から平成▲年〔▲月〕までの事業年度 ■円(リスク対応掛金)〔第41条の2〕掛金のうち、リスク対応掛金の額は、リスク対応額を平成○年○月から20年で拠出するため、{毎月△日;毎年△月△日}現在における各加入者の標準給与を合算した額に□.□パーセントを乗じて得た額とする。(代替例1)リスク対応掛金の額をいわゆる「弾力拠出方式」(規則第46条の2第1項第2号に掲げる方法)により計算する場合〔第41条の2〕掛金のうち、リスク対応掛金の額は、リスク対応額を平成○年○月から遅くとも20年以内に拠出するため、{毎月△日;毎年△月△日}現在における各加入者の標準給与を合算した額に□.□以上◇.◇以下で次項に定める率を乗じて得た額とする。2 前項の率は、平成●年〔●月〕から平成▲年〔▲月〕までの間、■.■とする。(代替例2)リスク対応掛金の額をいわゆる「定率拠出方式」(規則第46条の2第1項第3号に掲げる方法)により計算する場合〔第41条の2〕掛金のうち、リスク対応掛金の額は、リスク対応額に100分の15を乗じて得た額として定めることとし、次の各号に定める事業年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 平成○年〔○月〕から平成△年〔△月〕までの事業年度 □円二 平成●年〔●月〕から平成▲年〔▲月〕までの事業年度 ■円(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額を償却するための特例掛金)〔第42条〕掛金のうち、次回の財政再計算の結果に基づく掛金を適用する日までに発生すると見込まれる積立不足の予想額を償却するための特例掛金の額は、平成○年〔○月〕から平成△年〔△月〕までの間、{毎月;毎年}□円とする。(事務費掛金)〔第43条〕掛金のうち、本制度の業務委託費に充てるための事務費掛金の額は、平成○年〔○月〕から平成△年〔△月〕までの間、{毎月;毎年}□円とする。(掛金の負担割合)

企業年金基金規約例

第77条 (同左)

(リスク対応掛金)

〔第77条の2〕 (同左)

(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額を償却するための特例掛金)〔第78条〕 (同左)

(事務費掛金)

〔第79条〕掛金のうち、基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金の額は、平成○年〔○月〕から平成△年〔△月〕までの間、{毎月;毎年}□円とする。

(福祉事業掛金)

〔第80条〕 加入者等に対する福利及び厚生に関する事業を行うための福祉事業掛金の額は、{毎月△日;毎年△月△日}現在における各加入者の標準給与を合算した額に□.□パーセントを乗じて得た額とする。

(掛金の負担割合)

趣旨

○ 規則第44条の規定に基づき、次回の財政再計算までに積立不足が発生すると予想される場合に、当該積立不足の額の予想額を償却するための掛金を拠出することとするときは、法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 確定給付企業年金の実施に要する事務費を拠出する場合には、令第2条第6号の規定により、規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ あらかじめ、複数事業年度の特別掛金の額を規約に定めておくことは差し支えないこと。○ この規定は、リスク対応掛金の額をいわゆる「元利均等拠出方式」(規則第46条の2第1項第1号に掲げる方法)により計算する場合の例であること。なお、例えば、掛金の拠出を年1回とし、かつ、リスク対応額の予定拠出期間を月単位としている場合には、掛金率について、「□.□パーセント(平成◇年〔◇月〕から平成●年〔●月〕までの1年間にあっては、▲.▲パーセント)」とするなど、あらかじめ、拠出を終える予定の最後の年に係る掛金率を明確に定めること。

○ リスク対応掛金に係る規定は、リスク対応掛金を拠出する場合に規約に定めるものであるが、直ちにリスク対応掛金を拠出しない場合であっても、あらかじめ、リスク対応掛金に係る規定を定めておくことは差し支えないこと(リスク対応額の拠出を終えた後、リスク対応掛金に係る規定を存置しておくことも差し支えないこと。)。ただし、その場合には、リスク対応掛金の額が零(過去の期間を適用期月とする規定を存置して、事実上、零となる場合を含む。)となるように定めること。

○ リスク対応掛金の額は、規則第46条の2第1項各号に掲げるいずれかの方法により計算されなければならないこと。

○ リスク対応掛金の額をいわゆる「元利均等拠出方式」(規則第46条の2第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「弾力拠出方式」(規則第46条の2第1項第2号に掲げる方法)により計算する場合には、リスク対応額を5年以上20年以内で拠出するよう、計算する必要があること(規則第46条の2第1項第1号及び第2号)。《代替例1参照》

○ リスク対応掛金の額をいわゆる「定率拠出方式」(規則第46条の2第1項第3号に掲げる方法)により計算する場合には、リスク対応額に100分の15以上100分の50以下の一定の割合を乗じて拠出することとし、毎事業年度のリスク対応掛金の額を規約に規定する必要があること(規則第46条の2第1項第3号括弧書)。《代替例2参照》

○ リスク対応掛金額の予定拠出期間の残存期間については、法令解釈通知第4の6(2)に従うこと。

○ 当該特例掛金に係る規定は、当該特例掛金を拠出することとする場合に規約に定めるものであるが、直ちに当該特例掛金を拠出する必要がない場合であっても、あらかじめ、規約に当該特例掛金に係る規定を定めておくことは差し支えないこと(積立不足の予想額の償却を終えた後、当該特例掛金に係る規定を存置しておくことも差し支えないこと。)。ただし、その場合には、特例掛金の額が零(過去の期間を適用期月とする規定を存置して、事実上、零となる場合を含む。)となるように定めること。

○ 当該特例掛金は、規則第44条各号に掲げる事情によって、積立不足が発生すると予想される場合に拠出するものであること。

○ 当該特例掛金は、積立金の額が、責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される場合に、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するためのものとして、積立不足の予想額の償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものであること(規則第47条)。なお、「次回の財政再計算のとき」とは、「次回の財政再計算の結果に基づく掛金を適用する日」と解すること。○ このほか、非継続基準に抵触した場合に拠出する掛金及び当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合に臨時拠出する掛金も「特例掛金」と称されること(承認・認可基準3-3(1)、(4)③)。《規第49条(基第86条)、規第50条(基第87条)参照》

○ 改正前法第110条の2第3項、第111条第2項又は第112条第4項の規定に基づき

(存続)厚生年金基金の加入員等に係る支給の権利義務を移転した場合、平成25年改正法附則第35条の規定に基づき解散した厚生年金基金の残余財産の交付を受けた場合、平成25年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の規定に基づく認定又は平成25年改正法附則第13条第2項若しくは第22条第2項の規定に基づく納付の猶予を受けた(存続)厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し加入者期間の通算を行った場合については、規則第46条の規定(特別掛金)の適用について、特例が認められていること(平成26年整備等省令第32条)。

○ 業務委託費を確定給付企業年金の事務費から賄う場合に規定すればよいこと。なお、規約型の場合であって、事業主が当該事務費を全額負担する場合等には、あえて規定する必要はないこと。

○ 基第123条の福祉事業について規定する場合に、当該福祉事業に係る事務費掛金を徴収することが可能であること。

第44条 事業主は、掛金の全額を負担する。(代替例)加入者が標準掛金の一部を拠出する場合

企業年金基金規約例

第81条 (同左)(代替例)加入者が標準掛金の一部を拠出する場合

趣旨

○ 法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 加入者が掛金の一部を負担することができること(法第55条第2項)。《代替例参照》

○ 加入者が負担する掛金の額が、当該加入者に係る掛金の2分の1を超えないこと(令第35条第1号)。

○ 加入者が掛金を負担する場合には、当該加入者の同意が必要であること。なお、当該同意の取得に係る手続及び法令の解釈は、規則第37条の規定並びに法令解釈通知第4の1(1)及び(2)に定める基準によること。

○ 掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合には、以後当該加入者は掛金を負担しないこと(令第35条第3

号)。

○ 掛金を負担することに同意しなかった加入者及び掛金を負担しないことを申し出た加入者

は、規約変更によりその者が負担する掛金の額が減少する場合を除き、以後掛金を拠出しないこと(令第35条第4号)。なお、「掛金の額の減少」についての解釈は、法令解釈通知第4の1(2)に定める基準によること。

○ 掛金を負担する加入者と負担しない加入者では、給付の額に、当該掛金の拠出額に相当する程度の差を設けること(法令解釈通知第4の1(3))。

第44条 掛金のうち標準掛金は、その額の○パーセントを事業主が負担し、残りの額を加入者が負担する。2 加入者が負担する掛金は、加入者の資格を取得したときに当該掛金を負担することに同意した加入者のみが負担する。3 加入者が掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該加入者は、当該申出をした日の属する月の{翌月;翌月以後最初に到来する△月}から掛金を負担しないものとする。4 加入者の資格を取得したときに掛金を負担することに同意しなかった加入者及び前項の申出をした加入者は、当該掛金を再び負担することはできない(この規約の変更によりその者が負担する掛金の額が減少することとなる場合を除く。)。〔5 掛金のうち、標準掛金以外のものは、事業主がその全額を負担する。〕(掛金の納付)

企業年金基金規約例

第81条 (同左)(掛金の納付)

留意事項

○ 加入者が掛金を負担しないことを申し出た場合に、当該掛金の拠出を停止する時期については、法令上の規定はないが、法令上、加入者が掛金を負担することは義務とされていないこと(法第55条第2項)に鑑み、可能な限り速やかに(例えば、掛金を毎月拠出することとしている場合には、申出の翌月から、毎年1回拠出することとしている場合には、翌年から)停止するよう、第3項に規定すること。

第45条 事業主は、{毎月;毎年}の掛金〔(事務費掛金を除く。)〕を{翌月○日;○月○日}〔(資産管理運用機関の休業日である場合には翌営業日)〕までに資産管理運用機関に納付する。2 納付する掛金の額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。(財政再計算)

企業年金基金規約例

第82条 事業主は、{毎月;毎年}の掛金を{翌月○日;○月○日}までに基金に納付する。

2 (同左)

(財政再計算)

趣旨

○ 法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 掛金の納付期限を明確に定めること。なお、納付期限は、原則として、掛金に対応する期間の末日の属する月の翌月までとすること(承

認・認可基準3-3(3)①)。

○ 端数処理の方法は合理的に定めること。

○ 事業主は、規則第45条第3項に規定する補足掛金額の範囲内において、掛金を金銭に代えて上場株式で納付することができること(法第56条第2項及び令第36条)。なお、その場合の手続等については、令第36条の規定及び規則第39条から第42条までの規定によること。

○ 事業主の掛金の納付に係る債権・債務の消滅時効については、確定給付企業年金法令に特段の規定がない以上、当然に一般法たる民法の規定が適用されるため、あえて規約に定める必要はないこと。

○ 民法第419条の規定に基づき遅延損害金を請求する場合には、その旨記載すること。

第46条 事業主は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、〔少なくとも〕5年ごとに、掛金の額を再計算した結果に基づく掛金を適用しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、事業主は、加入者の数が著しく変動した場合その他の規則第50条各号に定める場合には、速やかに、掛金の額を再計算する。(積立金の額の評価)

企業年金基金規約例

第83条 基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、〔少なくとも〕5年ごとに、掛金の額を再計算した結果に基づく掛金を適用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、基金は、加入者の数が著しく変動した場合その他の規則第50条各号に定める場合には、速やかに、掛金の額を再計算する。

(積立金の額の評価)

趣旨

○ 法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 財政再計算は、少なくとも5年ごとに行う必要があること(法第58条第1項)。また、「少なくとも5年ごと」との規定については、計算基準日ではなく、変更前後の掛金の適用日の間隔が5年以内であることを求めるものと解すること(仮に、計算基準日の間隔が5年以内であることと解すれば、法第58条第1項の規定により財政再計算を行うに当たって、新たに確定給付企業年金を実施しようとするときに選択した計算基準日を将来にわたって常に「基準」として考慮すべきこととなる場合も想定される

が、このことは、規則第49条第4号で、法第58条第1項の規定により財政再計算を行う場合の計算基準日について、「当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前1年以内のいずれかの日」と規定し、掛金の額を算定することとなる日(掛金の適用

日)を「基準」として、一定の期間のうちから計算基準日を選択できることとしていることと整合的でなく、失当であること。)。したがっ

て、第1項中「少なくとも5年ごとに」との規定は、「掛金を適用しなければならない。」に係るものであること。

○ 法第58条第2項又は第62条の規定に基づく財政再計算を行い、その結果に基づく掛金を適用した場合には、当該掛金の適用日と、次回の法第58条第1項の規定に基づく財政再計算の結果に基づく掛金の適用日の間隔が5年以内であればよいこと。

○ 法第58条第1項は、少なくとも5年ごと

に、必ず財政再計算の結果に基づく掛金を適用しなければならないと規定し、同条第2項は、規則第50条各号に掲げる場合には、必ず財政再計算をしなければならないと規定しているのであって、任意の時期に、任意の理由により、法第58条第1項の規定に基づき財政再計算を実施することは、法令上、何ら妨げられていないこと。なお、これらの財政再計算を実施した場合には、いずれの場合も、その計算基準日に応じて、令第23条第4項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び給付の額の算定の基礎となる予定利率(いわゆる「給付利率」)の下限が変動することとなること(規則第24条の3第1号、第26条第3項第1号及び法令解釈通知第3の1⑧)。

○ 財政再計算の計算基準日は、規則第49条第4号又は第5号の規定によること。

第47条 本制度の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価により評価する。(代替例)積立金の額の評価方法として、いわゆる「数理的評価方式」(規則第48条第1項第2号に掲げる方法)を用いる場合

企業年金基金規約例

第84条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価により評価する。(代替例)積立金の額の評価方法として、いわゆる「数理的評価方式」(規則第48条第1項第2号に掲げる方法)を用いる場合

趣旨

○ 法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ この規定は、積立金の額を時価により評価する場合の例であること。なお、「時価」の解釈は、法令解釈通知第4の4(1)に定める基準によること。

○ 積立金の額の評価の方法は、規則第48条第1項各号に掲げるいずれかの方法によること。○ 積立金の額の評価の方法は、規則第48条第2項各号に掲げる場合を除き、継続して用いること。

○ 積立金の額の評価方法として、いわゆる「数理的評価方式」(規則第48条第1項第2号に掲げる方法)を用いる場合における同号の規定の解釈は、法令解釈通知第4の4(2)に定める基準によること。《代替例参照》

第47条 本制度の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、{時価移動平均方式;収益差平滑化方式;評価損益平滑化方式}(規則第48条第1項第2号に掲げる方法をいう。)により評価する。この場合において、平滑化期間は5年、許容乖離率は○パーセントとする。第6章 積立金の積立て(継続基準の財政検証)

企業年金基金規約例

第84条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、{時価移動平均方式;収益差平滑化方式;評価損益平滑化方式}(規則第48条第1項第2号に掲げる方法をいう。)により評価する。この場合において、平滑化期間は5年、許容乖離率は○パーセントとする。

第8章 積立金の積立て

(継続基準の財政検証)

留意事項

○ 平滑化期間は、5年以内の期間とする必要があること(法令解釈通知第4の4(2))。

第48条 事業主は、毎事業年度の決算において、前条の規定により評価した積立金の額が、責任準備金の額(法第60条第2項に規定する責任準備金の額をいう。以下同じ。)から許容繰越不足金の額を控除した額を下回る場合には、当該事業年度の末日を計算基準日として掛金の額を再計算する。2 前項の許容繰越不足金の額は、当該事業年度以後20年間における標準掛金の額の予想額の現価に100分の15を乗じて得た額とする。3 第1項の規定による再計算の結果に基づく掛金の額は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに適用する。(代替例)許容繰越不足金の額を規則第56条第2号に規定する額とする場合

企業年金基金規約例

第85条 基金は、毎事業年度の決算において、前条の規定により評価した積立金の額が、責任準備金の額(法第60条第2項に規定する責任準備金の額をいう。以下同じ。)から許容繰越不足金の額を控除した額を下回る場合には、当該事業年度の末日を計算基準日として掛金の額を再計算する。

2・3 (同左)

(代替例)許容繰越不足金の額を規則第56条第2号に規定する額とする場合

趣旨

○ 法第4条第6号及び第7号の規定により、掛金の拠出及び財務に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第2項の規定は、許容繰越不足金の額を規則第56条第1号に規定する額とする場合の例であること。なお、当該事業年度以後20年間における標準掛金の額の予想額に乗じる率は100分の15を超えないこと(規則第56条第1号ロ)。

○ 許容繰越不足金の額は、規則第56条各号に掲げる額とすること。《代替例参照》

○ 継続基準に抵触した場合の財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うこと(規則第57条第1項)。

○ 当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものであること(規則第57条第2項)。なお「当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも(中略)

翌々事業年度の初日までに行われる」との規定は、遅くとも翌々事業年度の初日までに当該再計算の結果に基づく掛金を適用することを規定したものであること。

○ 継続基準の財政検証に用いる積立金の額は、掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価の方法を用いること(規則第63条第1項)。

○ 改正前法第110条の2第3項、第111条第2項又は第112条第4項の規定に基づき厚生年金基金の加入員等に係る支給の権利義務を移転した場合、平成25年改正法附則第35条の規定に基づき解散した厚生年金基金の残余財産の交付を受けた場合、平成25年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の規定に基づく認定又は平成25年改正法附則第13条第2項若しくは第22条第2項の規定に基づく納付の猶予を受けた厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し加入者期間の通算を行った場合については、第2項中

「20年」について特例が設けられていること(平成26年整備等省令第33条)。

○ リスク分担型企業年金にあっては、本条を必ずしも規約に定める必要はないこと。

○ 責任準備金の額に乗じる率は、掛金の額を計算する場合の積立金の額を時価により評価する

第48条 (略)2 前項の許容繰越不足金の額は、責任準備金の額に100分の10を乗じて得た額とする。3 (略)(非継続基準の財政検証)

企業年金基金規約例

第85条 (略)2・3 (同左)(非継続基準の財政検証)

留意事項

場合には100分の15、いわゆる「数理的評価方式」(規則第48条第1項第2号に掲げる方法)により評価する場合には100分の10を超えないこと(規則第56条第2号)。

第49条 事業主は、毎事業年度の決算において、時価で評価した積立金の額が、最低積立基準額を下回る場合には、規則第58条の規定により必要な額を{翌事業年度;翌々事業年度}から特例掛金として拠出する。2 前項の最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日(以下この条において「基準日」という。)までの加入者期間に係る給付(以下「最低保全給付」という。)の額の合計額の現価とする。〔3 前項の現価を算定するに当たっては、基準日以前の○年間における{再評価率;指標;再評価率及び指標}の実績値の平均値を計算の基礎として用いる。〕4 第2項の最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一 基準日において、年金給付の支給を受けている者 当該年金給付〔二 基準日において、老齢給付金の受給権者であって第23条第1項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 その者が基準日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金〕三 基準日において、加入者期間が20年以上である者(加入者〔及び第26条第2号に係る脱退一時金の全部の支給を受けた者〕を除く。) その者が65歳に達したときに支給される老齢給付金〔四 基準日において、第26条第1号に係る脱退一時金の受給権者であって、第28条第1項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者 その者が基準日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退一時金〕五 基準日において、加入者であって、加入者期間が20年以上である者 その者が標準的な退職年齢に達した日(基準日において当該年齢以上である者にあっては、基準日。以下この項において「標準資格喪失日」という。)において加入者の資格を喪失するとした場合に支給されることとなる老齢給付金の額に次のイに掲げる{率;額}をロに掲げる{率;額}で除して得た率を乗じて得た額イ 基準日に加入者の資格を喪失した場合{の加入者期間に応じて別表第△に定める{率;額};に支給されることとなる老齢給付金の額}ロ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合{の加入者期間に応じて別表第△に定める{率;額};に支給されることとなる老齢給付金の額}六 基準日における加入者(前号に規定する者を除く。) その者が標準資格喪失日において加入者の資格を喪失するとした場合に支給されることとなる脱退一時金の額に次のイに掲げる{率;額}をロに掲げる{率;額}で除して得た率を乗じて得た額イ 基準日に加入者の資格を喪失した場合{の加入者期間に応じて別表第□に定める{率;額};に支給されることとなる脱退一時金の額}ロ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合{の加入者期間に応じて別表第□に定める{率;額};に支給されることとなる脱退一時金の額}5 前項第5号の標準的な退職年齢は、60歳とする。(代替例1)加入者の最低保全給付の計算方法として、規則第54条第1項第2号に掲げる方法を用いる場合

企業年金基金規約例

第86条 (同左)

2・3 (同左)

4 (同左)

一 (同左)

〔二 基準日において、老齢給付金の受給権者であって第59条第1項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 その者が基準日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金〕

三 基準日において、加入者期間が20年以上である者(加入者〔及び第62条第2号に係る脱退一時金の全部の支給を受けた者〕を除く。) その者が65歳に達したときに支給される老齢給付金

〔四 基準日において、第62条第1号に係る脱退一時金の受給権者であって、第64条第1項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者 その者が基準日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退一時金〕

五・六 (同左)

5 (同左)

(代替例1)加入者の最低保全給付の計算方法として、規則第54条第1項第2号に掲げる方法を用いる場合

趣旨

○ 法第4条第6号及び第7号の規定により、掛金の拠出及び財務に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 非継続基準に抵触した場合に拠出する掛金の拠出時期を予め規約で定めておくこと。あらかじめ規約に定めた拠出時期は合理的な理由がない限り変更は認められないこと。

○ 第1項の規定により実際に特例掛金を拠出しようとする場合には、掛金額について規約に規定すること。

○ 第2項中「合計額の現価」とあるのは、法第60条第3項の規定に準拠したものであるが、最低積立基準額を計算する過程においては、各加入者等の最低保全給付の現価(最低積立基準額)を計算した上で、端数処理後にその合計額を求めるのが通常であることから、「現価の合計額」と規定して差し支えないこと。

○ 第3項の規定は、給付の額の算定方法とし

て、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合又は給付の額の改定方法として、指標を用いる方法(規則第28条第2項第2号に規定する方法)を用いている場合に規約に定めるものであること。なお、この規定では、再評価率及び指標の予測として、基準日以前の○年間の実績値の平均値を使用することとしている

が、予測の方法は任意であること(規則第55条第2項)。

○ 第4項第2号及び第4号の規定は、制度上、当該者が存在し得る場合にそれぞれ規約に定めるものであること。

○ 第4項第3号中〔 〕内の規定は、制度上、当該者が存在し得る場合に規約に定めるものであること。

○ 第4項第2号、第3号及び第5号に掲げる老齢給付金について、例えば、受給権者が複数の支給期間のうち一つを選択できることとしているなど、複数の老齢給付金が想定される場合には、いずれの老齢給付金を指すのかを明確に定めること。

○ 第4項第5号及び第6号の規定は、これらの号に掲げる者の最低保全給付の額を規則第54条第1項第1号に掲げる方法により計算する場合の例であること。この場合、規則第54条第1項第2号の規定との違いに鑑み、第4項第5号の老齢給付金の額は、いわゆる「繰下利率」による利子を加算したものと解すること。ただし、同号イ中{ }内の「老齢給付金の額」については、必ずしもそのように解することを要しないこと。また、これらの号それぞれのイ及びロ中「別表第△」及び「別表第□」に定める率又は額は、加入者期間(給付の額の算定の基礎となる期間)に応じて定まる率又は額であればよいこと。

○ 退職事由に応じて給付の額を差別化している場合には、第4項第5号及び第6号に掲げる給付の額について、いかなる事由により加入者の資格を喪失した場合の給付の額を指すのかを明確に定めること。

○ 規則第54条第1 項第1号の「当該事業年度の末日までの加入者期間」との規定は、当該事業年度の末日に加入者の資格を喪失した場合

に、第6条の規定により計算される加入者期間を指すこと。したがって、第4項第5号イ及び第6号イでは、「基準日に加入者の資格を喪失した場合」について規定していること。

○ 加入者の最低保全給付の額の計算方法は、規則第54条第1項各号に掲げる方法によるこ

と。なお、第5項の規定は、規則第54条第1項第1号に規定する「標準的な年齢」を「60歳」とする場合の例であること。《代替例1参照》

○ 法第28条第3項の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額を行う場合にあっては、経過的に最低保全給付の額を減額できること(規則第54条第2項)。《代替例2参照》

○ 非継続基準の財政検証に用いる積立金の額

は、時価で評価すること(規則第63条第2

項)。

○ 最低保全給付及び最低積立基準額に係る法令の解釈は、法令解釈通知第5に定める基準によること。

第49条 (略)2・3 (略)4 (略)一~四 (略)五 基準日において、加入者であって、加入者期間が20年以上である者 その者が基準日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(加入者の資格を喪失した日から老齢給付金の支給要件を満たす日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算しないものとして計算した額)に当該加入者の基準日における年齢に応じて別表第○に定める率を乗じて得た額六 基準日における加入者(前号に規定する者を除く。) その者が基準日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる脱退一時金の額に当該加入者の基準日における年齢に応じて別表第△に定める率を乗じて得た額(代替例2)いわゆる「加入待期期間」又は他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間を加入者期間に算入する場合であって、最低保全給付の額の一部を控除する場合

企業年金基金規約例

第86条 (略)

2・3 (略)

4 (略)

一~四 (略)

五・六 (同左)

(代替例2)いわゆる「加入待期期間」又は他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間を加入者期間に算入する場合であって、最低保全給付の額の一部を控除する場合

留意事項

○ 規則第54条第1項第2号に掲げる方法により加入者の最低保全給付の額を計算する場合には、同号の「当該事業年度の末日において当該加入者が加入者の資格を喪失した場合」との規定の文理に従い、「基準日に加入者の資格を喪失した場合」について規定すること。

第49条 (略)2~5 (略)6 第6条第2項の規定により加入者となる前の期間を加入者期間に算入された者に係る第4項第5号及び第6号の最低保全給付の額は、これらの規定にかかわらず、これらの号に掲げる最低保全給付の額から、当該加入者期間の算入により増加する最低保全給付の額に、当該加入者となる前の期間を加入者期間に算入した日から基準日までの年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては零とする。)を5で除して得た数を乗じて得た額を控除した額とする。(代替例3)リスク分担型企業年金の場合

企業年金基金規約例

第86条 (略)

2~5 (略)

6 第42条第2項の規定により加入者となる前の期間を加入者期間に算入された者に係る第4項第5号及び第6号の最低保全給付の額は、これらの規定にかかわらず、これらの号に掲げる最低保全給付の額から、当該加入者期間の算入により増加する最低保全給付の額に、当該加入者となる前の期間を加入者期間に算入した日から基準日までの年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては零とする。)を5で除して得た数を乗じて得た額を控除した額とする。

(代替例3)リスク分担型企業年金の場合

留意事項

○ 第6項の規定は、規第6条(基第42条)において、令第22条第1項第2号又は第3号の規定に基づく加入者となる前の期間を加入者期間に算入することとしている場合であって、規則第54条第2項の規定に基づき最低保全給付の一部を控除する措置を講ずるときに規約に定めるものであること。なお、令第22条第1項第1号の規定に基づき加入者となる前の期間を加入者期間に算入する場合に、規則第54条第2項の規定に基づき最低保全給付の一部を控除する措置は、そのときに加入者である者のみに係る経過的な措置であることに鑑み、当該措置を講ずる場合には、その旨を規約の附則に定めること。《規第6条(基第42条)代替例3・4、附則第5条参照》

○ リスク分担型企業年金にあっては、第1項を

第49条 (略)2 (略)3 前項の現価を算定するに当たっては、[基準日以前の○年間における{再評価率;指標;再評価率及び指標}の実績値の平均値を計算の基礎とし、]第1項の積立金の額を規則第55条第1項に規定する予定利率及び予定死亡率[並びに第3項に規定する指標の予測]を算定の基礎とするならば算定されることとなる第2項の現価で除して得た率を乗じるものとする。4~6 (略)(臨時拠出による特例掛金)〔第50条〕当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な掛金の額を特例掛金として拠出する。(代替例)リスク分担型企業年金において、特例掛金を拠出すると同時に掛金収入現価が変わらないようにリスク分担型企業年金掛金額を変更することをあらかじめ定めておく場合〔第50条〕 (略)2 前項の規定により特例掛金を拠出する場合にあっては、翌事業年度以降のリスク分担型企業年金掛金は、その現価相当額が当該特例掛金額に相当する額の分減少するように変更する。第7章 積立金の運用(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)

企業年金基金規約例

第86条 (同左)

(臨時拠出による特例掛金)

〔第87条〕 (同左)

(代替例)リスク分担型企業年金におい

て、特例掛金を拠出すると同時に掛金収入現価が変わらないようにリスク分担型企業年金掛金額を変更することをあらかじめ定めておく場合

〔第87条〕 (同左)

第9章 積立金の運用

趣旨

○ 規則第64条の規定に基づき、当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合に、臨時拠出による特例掛金を拠出するときは、法第4条第6号及び第7号の規定により、掛金の拠出及び財務に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(承認・認可基準3-

3(4)⑤)。

留意事項

必ずしも規約に定める必要はないこと。

○ 最低保全給付を算定するに当たっては、基準日時点の調整率を用いること。

○ 規則第64条に基づき、当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合に、臨時拠出による特例掛金を拠出するとき

は、法第4条第6号及び第7号の規定により、掛金の拠出及び財務に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 実際に特例掛金を拠出しようとする場合に

は、掛金額について規約に規定すること。

○ 第2項の規定は、第1項の規定に基づき特例掛金を拠出すると同時に、掛金収入現価が変わらないように規則第46条の3第2項第1号の規定に基づきリスク分担型企業年金掛金額を変更する場合に、その旨をあらかじめ規約に定めておくもの。

○ 実際に第1項の規定により特例掛金を拠出

し、第2項の規定によりリスク分担型企業年金掛金を変更しようとする場合には、具体的な掛金額を規約に規定する必要があること。

第51条 事業主は、法第65条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる契約を締結する。一 信託会社又は信託業務を営む金融機関を相手方とする信託の契約二 生命保険会社を相手方とする生命保険の契約(以下「生命保険契約」という。)三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)を相手方とする生命共済の契約(以下「生命共済契約」という。)2 前項第1号に規定する信託の契約は、受益者に支払うべき支払金が、加入者若しくは加入者であった者〔又はこれらの者の遺族〕が、この規約に定める給付を受けるための要件を満たしたときに支払われることを内容とするものでなければならない。3 第1項第1号に規定する信託の契約〔のうち、次項に規定する年金特定信託契約以外の契約〕(以下「年金信託契約」という。)は、確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に該当するものでなければならない。〔4 事業主は、法第65条第2項の規定に基づき、第1項第1号に規定する信託の契約に係る信託財産の運用に関して、金融商品取引業者と投資一任契約を締結できる。この場合における信託の契約(以下「年金特定信託契約」という。)は、令第38条第1項第2号に該当するものでなければならない。〕5 第1項第2号又は第3号に規定する生命保険契約又は生命共済契約は、令第38条第2項各号に該当するものであるほか、保険金受取人又は共済金受取人に支払うべき保険金又は共済金が、加入者若しくは加入者であった者〔又はこれらの者の遺族〕が、この規約に定める給付を受けるための要件を満たしたときに支払われることを内容とするものでなければならない。〔6 第4項に規定する投資一任契約は、令第39条の規定に適合するものでなければならない。〕7 資産管理運用機関が欠けることとなるときは、事業主は、別に第1項各号に掲げる契約の相手方となるべき者を定めて、同項各号に掲げるいずれかの契約を締結しなければならない。(資産管理運用機関〔及び金融商品取引業者〕)

企業年金基金規約例

(基金資産運用契約)

第88条 基金は、法第66条第1項の規定に基づき、積立金の運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険金受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、基金を共済金受取人とする生命共済契約を農業協同組合連合会と、投資一任契約を金融商品取引業者とそれぞれ締結するものとする。

2 基金は、前項に規定による投資一任契約を締結する場合においては、法第66条第2項の規定に基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものとする。

3 第1項の年金信託契約の内容は、令第40条第1項及び規則第71条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

一 基金に支払うべき支払金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けるための要件を満たしたときに支払うものであること。

二 信託金と支払金とは相殺しないものであること。

4 第1項の生命保険契約又は生命共済契約の内容は、令第41条並びに規則第72条及び第73条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

一 基金に支払うべき保険金又は共済金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。

二 保険料又は共済掛金と保険金又は共済金とは相殺しないものであること。5 第1項の投資一任契約の内容は、令第41条に規定するものでなければならない。

6 第2項の年金特定信託契約の内容は、令第40条第2項に規定するもののほか、第3項の規定を準用する。

趣旨

○ 令第2条第1号の規定により、資産管理運用契約に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(法第65条第1項、第2項及び第4項並びに令第38条及び第39条の規定の趣旨を明確化するもの。)。○ 令第5条第1号の規定により、基金資産運用契約に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(法第66条第1項、第2項及び第4項並びに令第40条及び第41条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ 第1項各号には、法第65条第1項の規定に基づき締結することを予定している契約のみを掲げること。また、第4項及び第6項の規定

は、投資一任契約を締結する予定がある場合に規約に定めること(法第65条第2項)。

○ 第2項及び第5項の規定は、法令上に規定はないが、法第30条第3項の規定の趣旨に則

り、当然の内容を規約に定めるものであるこ

と。

○ 遺族給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)

○第88条第1項における契約は、基金の契約の実態に合わせて規定すること。

○ 法第66条第4項に掲げる方法により運用(自家運用)を行う基金については、その内容及び方法を規約に規定すること(規則第83条第2項)。

第52条 資産管理運用機関〔及び金融商品取引業者〕の名称及び住所は、次の表に掲げるとおりとする。契約の種名 称別年金信託契○○信託銀約行株式会社生命保険契△△生命保約険相互会社生命共済契全国共済農約業協同組合連合会〔投資一任□□投資顧契約問株式会社〔年金特定◇◇信託銀信託契約行株式会社(運用管理規程)〔第53条〕第51条第1項各号に掲げる契約〔及び同条第4項に規定する投資一任契約〕に係る次の各号の事項は、運用管理規程に定めるものとする。一 契約に係る掛金の払込の割合二 契約に係る給付費等の負担の割合三 掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う資産管理運用機関四 資産の額の変更の手続2 運用管理規程の策定及び変更は、加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、加入者の過半数で組織する労働組合がないときは加入者の過半数を代表する者(以下この条において「労働組合等」という。)の同意を得て、事業主が行う。3 前項の規定にかかわらず、積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められる場合には、事業主は、前項に規定する労働組合等の同意を得ずに、運用管理規程を変更することができる。4 事業主は、前項の規定による運用管理規程の変更をしたときは、速やかに、労働組合等に報告し、その同意を得なければならない。5 前2項に規定する手続による運用管理規程の変更は、運用管理規程において、あらかじめ、当該手続により運用管理規程の変更をすることができることが定められている場合に限りすることができる。(積立金の運用)

企業年金基金規約例

住 所

●●県●●

市●●

▲▲県▲▲

市▲▲

⊿⊿県⊿⊿

市⊿⊿

■■県■■

市■■〕

◆◆県◆◆

市◆◆〕

(運用管理規程)

第89条 前条の契約に係る次の各号の事項は、運用管理規程において定めるものとする。

一 基金資産運用契約(前条第1項の規定により締結される契約をいう。)の相手方(以下「基金資産運用機関」という。)の名称

二 信託金、保険料又は共済掛金の払込割合

三 支払金、保険金又は共済金の負担割合

四 掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う基金資産運用機関五 資産額の変更の手続き

2 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第1号及び第6号に規定する事項を変更する場合も同様とする。

3 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。

4 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、前項の規定にかかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。

5 理事長は、前2項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。(積立金の運用)

趣旨

○ 規約型においては、法第4条第3号の規定により、規約に定める必要があるもの。

○ 事業主等が、規約とは別に「運用管理規程」を定める場合には、令第2条第1号又は第5条第1号の規定により、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 資産管理運用機関〔及び金融商品取引業者〕の名称及び住所を記載するに当たっては、別表を用いて差し支えないこと。

○ それぞれの種別の契約を複数の資産管理運用機関と締結すること(例えば、年金信託契約を複数の信託銀行と締結すること)は差し支えないこと。

○ 規約に定めるべき事項の内容は、法令解釈通知第2の4に定める基準によること。

○ 複数の事業主が共同して実施する確定給付企業年金において、規約とは別に「運用管理規

程」を定める場合には、「運用管理規程」において別表を用いるなどしつつ、全ての事業主名が明らかとなるように定めること。

第54条 事業主は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。(運用の基本方針及び運用指針)

企業年金基金規約例

第90条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。(運用の基本方針及び運用指針)

趣旨

○ 令第2条第1号又は第5条第1号の規定により、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(法第67条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

第55条 事業主は、積立金の運用に関して、運用の目的その他規則第83条第1項各号に掲げる事項を記載した基本方針(以下「基本方針」という。)を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。2 基本方針は、法令に反するものであってはならない。3 事業主は、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを資産管理運用機関〔及び第51条第4項の規定により投資一任契約を締結した金融商品取引業者〕に交付しなければならない。ただし、生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の32に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。(代替例)規則第84条の2第1項第1号の方法により加入者の意見を聴く場合

企業年金基金規約例

第91条 基金は、積立金の運用に関して運用の目的その他規則第83条第1項各号に掲げる事項を記載した基本方針(以下「基本方針」という。)を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。

2 基本方針は、法令に反するものであってはならない。

3 基金は、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを基金資産運用機関に交付しなければならない。ただし、生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の32に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。

(代替例1)規則第84条の2第1項第1号の方法により加入者の意見を聴く場合

趣旨

○ 令第2条第1号又は第5条第1号の規定により、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(令第45条並びに規則第83条第1項及び第4項の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ 第3項ただし書には、法第65条第1項又は第66条第1項の規定に基づき締結することを予定している契約のみを規定すればよいこと。○ 年金特定信託契約の相手方については、令第45条第3項の規定により、運用指針を交付しなければならない契約の相手方からは除かれているものの、適切な資産管理を行うため、資産管理機関の評価に関する事項、資産管理機関が法令で求められている行為準則に関する事項並びに資産管理業務に関する報告の内容及び方法に関する事項等について指針を提示することが望ましいこと(法令解釈通知(別紙2)運用指針の策定指針の6)。

○ 規則第84条の2第1項第3号イ又はロに該当する確定給付企業年金の場合は、代替例1又は代替例2によること。

○ 規則第84条の2第1項第3号イ及びロに定める確定給付企業年金のうち規約型であるもの

第55条 (略)2 (略)3 事業主は、次に掲げる措置を講ずる方法により加入者の意見を聴かなければならない。一 加入者における選挙により加入者の代表を選任すること。二 加入者の代表が参画する委員会を設け、基本方針を作成又は変更する際に、当該委員会で審議を行うこと。三 年一回以上、基本方針に関して前号の委員会で審議を行うこと。四 加入者の代表から求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代表者に開示すること。4 事業主は、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを資産管理運用機関〔及び第51条第4項の規定により投資一任契約を締結した金融商品取引業者〕に交付しなければならない。ただし、生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の32に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。[5 事業主は、第1項の基本方針の作成又は変更に当たって、第4項の委員会の審議の結果を十分に考慮しなければならない。](分散投資義務)

企業年金基金規約例

第91条 (同左)

2 (同左)

3 基金は、次に掲げる措置を講ずる方法により加入者の意見を聴かなければならない。

一~四 (同左)

4 基金は、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを基金資産運用機関に交付しなければならない。ただし、生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の32に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。

[5 基金は、第1項の基本方針の作成又は変更に当たって、第4項の委員会の審議の結果を十分に考慮しなければならない。]

(代替例2)規則第84条の2第1項第2号の方法により加入者の意見を聴く場合第91条 (略)

2 (略)

3 基金は、次に掲げる措置を講ずる方法により加入者の意見を聴かなければならない。

一 基本方針を作成又は変更する際に、加入者等に書面を交付して意見の募集を行うこと。

二 基本方針を作成又は変更する際に、代議員会の議決を経ること。

三 代議員からの求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代議員に開示すること。

4 基金は、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを基金資産運用機関に交付しなければならない。ただし、生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の32に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。

[5 基金は、第1項の基本方針の作成又は変更に当たっては、第3項第1号の意見を十分に考慮しなければならない。]

(分散投資義務)

留意事項

について、加入者が存在しないものは認められないこと。

○ 第3項第1号の加入者の代表を選任する方法について、選任方法が正当でないものは認められないこと。

○ 第3項第1号の加入者の代表は、規約に定めることにより、専門的知識及び経験を有する代理人に同項第2号の委員会に参画させることもできること。

○ 規則第84条の2第1項第3号イ又はロに該当する確定給付企業年金においては、第5項の規定を必ず設けるものであること。

○ リスク分担型企業年金の場合は、調整率及び超過比率に係る情報について、第3項第4号と同様に、加入者の代表者から求めがあった場合は開示すること。

○ 加入者等に書面を交付して意見の提出の機会を与える例であること。

○ 規則第84条の2第1項第3号イ又はロに該当する確定給付企業年金においては、第5号の規定を必ず設けるものであること。

○ リスク分担型企業年金の場合は、調整率及び超過比率に係る情報について、第3項第3号と同様に、代議員から求めがあった場合は開示すること。

第56条 事業主は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。(政策的資産構成割合)

企業年金基金規約例

第92条 基金は、積立金を特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

(政策的資産構成割合)

趣旨

○ 令第2条第1号又は第5条第1号の規定により、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(令第46条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ 努力義務を義務化することは差し支えないこと。

第57条 事業主は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。2 事業主は、事業主に使用され、その事務に従事する者として、前項の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めなければならない。(資産の状況の確認)

企業年金基金規約例

第93条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。

2 基金は、前項の資産の構成割合の決定及び維持に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めなければならない。

(資産状況の確認)

趣旨

○ 令第2条第1号又は第5条第1号の規定により、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(規則第84条第1項又は第2項の規定の趣旨を明確化するも

の。)。

留意事項

○ 規約型確定給付企業年金において、受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主は、努力義務として差し支えないこと。

○ 努力義務を義務化することは差し支えないこと。

○ 法第56条第2項の規定に基づき掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型確定給付企業年金の事業主並びに同項の規定により株式の納付を受ける基金及び法第64条第4項に掲げる方法による運用(自家運用)を行う基金は、規則第83条第1項第2号に規定する事項におい

て、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければならないこと

(規則第83条第3項)。

第58条 事業主は、毎事業年度の末日において、第51条第1項〔及び第4項〕の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。(資産管理運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止)

企業年金基金規約例

第94条 基金は、毎事業年度の末日において、第88条第1項〔及び第4項〕の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。

(基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止)

趣旨

○ 令第2条第1号又は第5条第1号の規定により、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(規則第84条第3項の規定の趣旨を明確化するもの。)。

第59条 事業主は、資産管理運用契約(第51条第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約〔又は同条第4項の規定により締結される投資一任契約〕をいう。)に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。第8章 年金通算第1節 脱退一時金相当額の移換(中途脱退者の選択)〔第60条〕本制度の事業主は、中途脱退者(本制度の加入者の資格を喪失した者であって、第26条に該当するものをいう。以下同じ。)に対して、次の各号のいずれかを選択させ、その選択に従い、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給〔若しくは支給の繰下げ〕又は脱退一時金相当額の移換をする。一 速やかに、脱退一時金を受給すること。二 第64条第1項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を連合会へ移換することを申し出ること。三 本制度の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金を受給すること。四 第64条第1項の規定に基づき、本制度の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること。〔五 第28条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。〕2 前項第3号、第4号〔又は第5号〕を選択した中途脱退者が、加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に、脱退一時金を受給すること又は次条第1項、第62条第1項、第63条第1項若しくは第64条第1項の規定により脱退一時金相当額を移換することを申し出た場合には、前項の規定による選択にかかわらず、本制度の事業主は、当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換をする。(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)

企業年金基金規約例

第95条 基金は、基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第10章 年金通算

第1節 脱退一時金相当額の移換

(中途脱退者の選択)

〔第96条〕この基金は、中途脱退者(基金の加入者の資格を喪失した者であって、第62条に該当するものをいう。以下同じ。)に対して、次の各号のいずれかを選択させ、その選択に従い、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給〔若しくは支給の繰下げ〕又は脱退一時金相当額の移換をする。

一 (同左)

二 第100条第1項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を連合会へ移換することを申し出ること。

三 この基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金を受給すること。

四 第100条第1項の規定に基づき、この基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること。

〔五 第64条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。〕

2 前項第3号、第4号〔又は第5号〕を選択した中途脱退者が、加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に、脱退一時金を受給すること又は次条第1項、第98条第1項、第99条第1項若しくは第100条第1項の規定により脱退一時金相当額を移換することを申し出た場合には、前項の規定による選択にかかわらず、この基金は、当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換をする。

(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)

趣旨

○ 令第2条第1号又は第5条第1号の規定により、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(令第47条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

○ 年金通算措置に係る事務の円滑な遂行のため、年金通算措置事務取扱準則第2の1(1)⑤の趣旨に則り、規約に定めることが望ましいもの。

留意事項

○ この節の規定中、第61条から第65条までの規定は、原則として規約に定めるものであるが、中途脱退者が存在し得ない確定給付企業年金(老齢給付金の支給要件として加入者期間に係る要件を課さない確定給付企業年金など)においては、この節の規定を規約に定める必要はない。

○ 〔 〕内の規定は、法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の支給の繰下げを認めている場合又は法第41条第2項第2号の脱退一時金を規約で定めている場合に規約に定めるものであること。

○ 脱退一時金相当額の一部を移換することはできないこと。

○ 第1項第5号を定めている場合には、第2項における、「〔又は第5号〕」部分については任意ではなく必ず規定すること。

○ 脱退一時金相当額の移換は、中途脱退者の申出により行われなければならないこと。したがって、例えば、「中途脱退者が選択をしなければ、加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに、脱退一時金相当額を連合会に移換することを選択したものとみなす。」などという趣旨の規定を定めることは、法令上の根拠がないため、認められない。

第61条 本制度の中途脱退者は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、本制度の資産管理運用機関から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、本制度の事業主に移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等(資産管理運用機関及び企業年金基金をいう。以下同じ。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。2 本制度の資産管理運用機関は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後○月以内に、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。3 第1項の申出は、本制度の中途脱退者が加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。5 本制度の事業主は、第2項の規定により本制度の資産管理運用機関が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。(存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)

企業年金基金規約例

第97条 この基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等(資産管理運用機関及び企業年金基金をいう。以下同じ。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後○月以内に、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。

3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者が加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 (同左)

5 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

(存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)

趣旨

○ 法第81条の2第1項、第2項及び第4項並びに令第50条の2の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 脱退一時金相当額の移換期限を明確に定めること。

第62条 本制度の中途脱退者は、存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の加入員の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、本制度の資産管理運用機関から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、本制度の事業主に当該存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。2 本制度の資産管理運用機関は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後○月以内に、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。3 第1項の申出は、本制度の中途脱退者が加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。5 本制度の事業主は、第2項の規定により本制度の資産管理運用機関が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)

企業年金基金規約例

第98条 この基金の中途脱退者は、存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の加入員の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に当該存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後○月以内に、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。

3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者が加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。4 (同左)

5 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)

趣旨

○ 改正前法第115条の2第1項、第2項及び第4項並びに改正前令第73条第5項の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

○ 当該条文については、厚生年金基金が存続している間の経過措置であることを踏まえ、附則に規定することも可能であること。

留意事項

○ 脱退一時金相当額の移換期限を明確に定めること。

第63条 本制度の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得したときは、本制度の事業主に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。2 本制度の資産管理運用機関は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後○月以内に、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。3 第1項の申出は、本制度の中途脱退者が加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。5 本制度の事業主は、第2項の規定により本制度の資産管理運用機関が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。(連合会への脱退一時金相当額の移換)

企業年金基金規約例

第99条 この基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得したときは、この基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後○月以内に、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。

3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者が加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 (同左)

5 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

(連合会への脱退一時金相当額の移換)

趣旨

○ 法第82条の2第1項から第3項までの規定及び令第54条の2の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 脱退一時金相当額の移換期限を明確に定めること。

第64条 本制度の中途脱退者は、本制度の事業主に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。2 本制度の資産管理運用機関は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後○月以内に、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。3 第1項の申出は、本制度の中途脱退者が加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。5 本制度の事業主は、第2項の規定により本制度の資産管理運用機関が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。(中途脱退者への事業主の説明義務)

企業年金基金規約例

第100条 この基金の中途脱退者は、この基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。

2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後○月以内に、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。

3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者が加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 (同左)

5 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

(中途脱退者への基金の説明義務)

趣旨

○ 法第91条の19第1項、第2項及び第4項並びに令第65条の17第1項及び第2項の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 脱退一時金相当額の移換期限を明確に定めること。

第65条 本制度の事業主は、本制度の中途脱退者に対して、第61条第1項、第62条第1項、第63条第1項又は前条第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、説明しなければならない。〔第2節 脱退一時金相当額等の受換〕(他の確定給付企業年金からの脱退一時金相当額の移換)

企業年金基金規約例

第101条 この基金は、この基金の中途脱退者に対して、第97条第1項、第98条第1項、第99条第1項又は前条第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、説明しなければならない。

〔第2節 脱退一時金相当額等の受換〕(他の確定給付企業年金からの脱退一時金相当額の移換)

趣旨

○ 令第50条の4第1項、第65条の19第1項及び第93条第1項の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 事業主が中途脱退者に説明しなければならない具体的な事項については、規則第89条の5第1項、第104条の16第1項及び第104条の27第1項並びに年金通算措置事務取扱準則第2の1(1)に定める基準によること。

第66条 本制度の資産管理運用機関は、{別表第○に掲げる;他の}確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(法第81条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。)が、本制度の加入者の資格を取得した場合であって、移換元確定給付企業年金の事業主等(事業主及び企業年金基金をいう。)に本制度の資産管理運用機関への脱退一時金相当額の移換を申し出たときは、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該申出に係る脱退一時金相当額の移換を受ける。2 前項の規定により本制度の資産管理運用機関が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、本制度の事業主は、当該移換金を原資として、当該移換元確定給付企業年金の中途脱退者に対し、第10条各号に掲げる給付の支給を行う。(確定拠出年金からの個人別管理資産の移換)

企業年金基金規約例

第102条 この基金は、{別表第○に掲げる;他の}確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(法第81条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。)が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、移換元確定給付企業年金の事業主等(事業主及び企業年金基金をいう。)にこの基金への脱退一時金相当額の移換を申し出たときは、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該申出に係る脱退一時金相当額の移換を受ける。

2 前項の規定によりこの基金が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、この基金は、当該移換金を原資として、当該移換元確定給付企業年金の中途脱退者に対し、第46条各号に掲げる給付の支給を行う。

(確定拠出年金からの個人別管理資産の移換)

趣旨

○ 法第81条の2第2項の規定に基づき他の確定給付企業年金から脱退一時金相当額の移換を受ける場合には、令第2条第4号の規定により、脱退一時金相当額等の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 他の全ての確定給付企業年金から脱退一時金相当額の移換を受けるのではなく、他の確定給付企業年金のうち一定の確定給付企業年金から脱退一時金相当額の移換を受けることも可能であること(年金通算措置事務取扱準則第5の1)○ 別表第○には、移換元確定給付企業年金について、規約型であれば事業主(複数の事業主が共同して確定給付企業年金を実施する場合には、制度に係る事務を取り扱う事業主)の名称及び規約番号、基金型であれば基金名称及び基金番号を明記すること。

第66条の2 本制度の資産管理運用機関は、企業型年金加入者であった者(〔別表第○に掲げる〕企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)〔又は個人型年金に個人別管理資産がある者〕が、本制度の加入者の資格を取得した場合であって、当該企業型年金の資産管理機関〔又は国民年金基金連合会〕に本制度の資産管理運用機関への個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該企業型年金の資産管理機関〔又は国民年金基金連合会〕から当該申出に係る個人別管理資産の移換を受ける。2 本制度の事業主は、その資産管理運用機関が前項の規定により個人別管理資産の移換を受けた場合は、当該移換金を原資として、前項の移換申出を行った者に対し、第10条各号に掲げる給付の支給を行う。(存続厚生年金基金からの脱退一時金相当額の移換)

企業年金基金規約例

第102条の2 この基金は、企業型年金加入者であった者(〔別表第○に掲げる〕企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)〔又は個人型年金に個人別管理資産がある者〕が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、当該企業型年金の資産管理機関〔又は国民年金基金連合会〕にこの基金への個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該企業型年金の資産管理機関〔又は国民年金基金連合会〕から当該申出に係る個人別管理資産の移換を受ける。

2 この基金は、前項の規定により個人別管理資産の移換を受けた場合は、当該移換金を原資として、前項の移換申出を行った者に対し、第46条各号に掲げる給付の支給を行う。

(存続厚生年金基金からの脱退一時金相当額の移換)

趣旨

○ 法第82条の6第1項の規定に基づき、確定拠出年金法第54条の4第2項又は第74条の4第2項の規定により確定拠出年金から個人別管理資産の移換を受ける場合には、令第2条第4号の規定により、脱退一時金相当額等の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 全ての企業型年金から個人別管理資産の移換を受けるのではなく、企業型年金のうち一定の企業型年金から個人別管理資産の移換を受けることも可能であること(年金通算措置事務取扱準則第5の1)

○ 別表第○には、企業型年金について、事業主(複数の事業主が共同して企業型年金を実施する場合には、制度に係る事務を取り扱う事業主)の名称及び承認番号を明記すること。

○ 確定拠出年金法第74条の4第2項の規定に基づき、個人型年金から個人別管理資産を受ける場合にあっては、「〔又は個人型年金に個人別管理資産がある者〕」及び「〔又は国民年金基金連合会〕」の規定を定めること。

第67条 本制度の資産管理運用機関は、〔別表第○に掲げる〕存続厚生年金基金の中途脱退者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第144条の3第1項に規定する中途脱退者をいう。)が、本制度の加入者の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金に本制度の資産管理運用機関への厚生年金基金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換を申し出たときは、当該存続厚生年金基金から当該申出に係る厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受ける。2 前項の規定により本制度の資産管理運用機関が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、本制度の事業主は、当該移換金を原資として、当該厚生年金基金の中途脱退者に対し、第10条各号に掲げる給付の支給を行う。(連合会からの積立金又は年金給付等積立金等の移換)

企業年金基金規約例

第103条 この基金は、〔別表第○に掲げる〕存続厚生年金基金の中途脱退者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第144条の3第1項に規定する中途脱退者をいう。)が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金にこの基金への厚生年金基金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換を申し出たときは、当該存続厚生年金基金から当該申出に係る厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受ける。

2 前項の規定によりこの基金が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、この基金は、当該移換金を原資として、当該厚生年金基金の中途脱退者に対し、第46条各号に掲げる給付の支給を行う。

(連合会からの積立金又は年金給付等積立金等の移換)

趣旨

○ 改正前法第115条の3第2項の規定に基づき存続厚生年金基金から脱退一時金相当額の移換を受ける場合には、令第2条第4号の規定により、脱退一時金相当額等の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 全ての存続厚生年金基金から脱退一時金相当額の移換を受けるのではなく、存続厚生年金基金のうち一定の存続厚生年金基金から脱退一時金相当額の移換を受けることも可能であること(年金通算措置事務取扱準則第5の1)。

○ 別表第○には、移換元の存続厚生年金基金の名称、基金番号を明記すること。

○ 当該条文については、存続厚生年金基金が存続している間の経過措置であることを踏まえ、附則に規定することも可能であること。

第68条 本制度の資産管理運用機関は、中途脱退者等(法第91条の27第1項に規定する中途脱退者等及び平成25年改正法附則第55条第1項に規定する老齢基金中途脱退者等をいい、連合会が支給する老齢給付金又は老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)が、本制度の加入者の資格を取得した場合であって、連合会に本制度の資産管理運用機関への積立金又は年金給付等積立金等の移換を申し出たときは、連合会から当該申出に係る積立金又は年金給付等積立金等の移換を受ける。2 前項の規定により本制度の資産管理運用機関が積立金又は年金給付等積立金等の移換を受けたときは、本制度の事業主は、当該積立金又は年金給付等積立金等〔(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)〕を原資として、当該中途脱退者等に対し、第10条各号に掲げる給付の支給を行う。(受換者に係る加入者期間の取扱い)

企業年金基金規約例

第104条 この基金は、中途脱退者等(法第91条の27第1項に規定する中途脱退者等及び平成25年改正法附則第55条第1項に規定する老齢基金中途脱退者等をいい、連合会が支給する老齢給付金又は老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会にこの基金への積立金又は年金給付等積立金等の移換を申し出たときは、連合会から当該申出に係る積立金又は年金給付等積立金等の移換を受ける。

2 前項の規定によりこの基金が積立金又は年金給付等積立金等の移換を受けたときは、当該積立金又は年金給付等積立金等〔(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)〕を原資として、当該中途脱退者等に対し、第46条各号に掲げる給付の支給を行う。

(受換者に係る加入者期間の取扱い)

趣旨

○ 法第91条の27第2項又は平成25年改正法附則第55条第2項の規定に基づき連合会から積立金又は年金給付等積立金等の移換を受ける場合には、令第2条第4号の規定により、脱退一時金相当額等の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 別表第△には、移換する年金給付等積立金等に係る存続厚生年金基金の名称及び基金番号を明記すること。

○ 当該条文については、存続厚生年金基金が存続している間の経過措置であることを踏まえ、附則に規定することも可能であること。また、平成25年改正法附則第55条の規定に基づく移換については存続連合会のみの業務であることに留意すること。

第69条 第66条第1項、第66条の2第1項、第67条第1項又は前条第1項の規定により、他制度(他の確定給付企業年金、確定拠出年金、存続厚生年金基金又は連合会を総称する。以下同じ。)から本制度の資産管理運用機関に脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、厚生年金基金脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金等を総称する。以下同じ。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間(以下この章において「本制度に係る加入者期間」という。)と、当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間とを合算した期間とする。(代替例)脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間の一部を本制度に係る加入者期間に合算する場合

企業年金基金規約例

第105条 第102条第1項、第102条の2第1項、第103条第1項又は前条第1項の規定により、他制度(他の確定給付企業年金、確定拠出年金、存続厚生年金基金又は連合会を総称する。以下同じ。)から基金に脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、厚生年金基金脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金等を総称する。以下同じ。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第42条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間(以下この章において「この基金に係る加入者期間」という。)と、当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間とを合算した期間とする。

(代替例)脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間の一部をこの基金に係る加入者期間に合算する場合

趣旨

○ 他制度から脱退一時金相当額等の移換を受ける場合には、令第2条第4号の規定により、脱退一時金相当額の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 移換を受けた脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間の全部又は一部を加入者期間に算入するものであること(令第50条の3、第54条の9、第65条の22若しくは廃止前基金令第52条の5の3第3項又は規則第89条の4、第96条の11、第104条の26若しくは廃止前基金規則第72条の4の5第2項)。

○ 移換を受けた脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を超える期間を加入者期間に算入することはできないこと(規則第89条の4第1号、第96条の11第1号、第104条の26第1号又は廃止前基金規則第72条の4の5第2項第1号)。《代替例参照》

○ 移換先の確定給付企業年金の加入者であった期間が1年未満である場合には、移換を受けた脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を加入者期間に算入しないこととしてもよいこと(規則第89条の4第2号、第96条の11第2号、第104条の26第2号又は廃止前基金規則第72条の4の5第2項第2号)。なお、

「加入者であった期間が1年未満」であることと「加入者期間(給付の額の算定の基礎となる期間)が1年未満」であることとの違いに配意すること。すなわち、前者は、加入者の資格を取得してから当該資格を喪失した日までの期間を指すが、後者は、計算方法次第で端数処理による切り上げ又は切り捨てがあり得るものであることに配意すること。《代替例参照》

○ 算入する加入者期間は、中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法により計算されるものであること(規則第89条の4第3号、第96条の11第3号、第104条の26第3号又は廃止前基金規則第72条の4の5第2項第3号)。《代替例参照》

第69条 第66条第1項、第66条の2第1項、第67条第1項又は前条第1項の規定により、他制度(他の確定給付企業年金、確定拠出年金、存続厚生年金基金又は連合会を総称する。以下同じ。)から本制度の資産管理運用機関に脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、厚生年金基金脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金等を総称する。以下同じ。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間(以下この章において「本制度に係る加入者期間」という。)と、この規約に照らして当該脱退一時金相当額等の額の算定の基礎となる期間として移換された脱退一時金相当額等の額に応じて別表第○に定める期間(当該期間が当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となる期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間)とを合算した期間とする。〔ただし、本制度の加入者であった期間が1年未満である者に係る加入者期間については、この限りでない。〕(受換者に係る標準年金月額の取扱い)

企業年金基金規約例

第105条 第102条第1項、第102条の2第1項、第103条第1項又は前条第1項の規定により、他制度(他の確定給付企業年金、確定拠出年金、存続厚生年金基金又は連合会を総称する。以下同じ。)から基金に脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、厚生年金基金脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金等を総称する。以下同じ。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第42条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間(以下この章において「この基金に係る加入者期間」という。)と、この規約に照らして当該脱退一時金相当額等の額の算定の基礎となる期間として移換された脱退一時金相当額等の額に応じて別表第○に定める期間(当該期間が当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となる期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間)とを合算した期間とする。〔ただし、この基金の加入者であった期間が1年未満である者に係る加入者期間については、この限りでない。〕

(受換者に係る標準年金月額の取扱い)

第70条 受換者に係る標準年金月額は、第12条の規定にかかわらず、本制度に係る加入者期間を算定の基礎として同条の規定により算定した額に、当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額を別表第○に定める率で除して得た額を加算した額とする。(代替例)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いている場合(受換者に係る仮想個人勘定残高の取扱い)

企業年金基金規約例

第106条 受換者に係る標準年金月額は、第48条の規定にかかわらず、この基金に係る加入者期間を算定の基礎として同条の規定により算定した額に、当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額を別表第○に定める率で除して得た額を加算した額とする。

(代替例)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方

法)を用いる方法)を用いている場合(受換者に係る仮想個人勘定残高の取扱

い)

趣旨

○ 他制度から脱退一時金相当額等の移換を受ける場合には、法第4条第5号及び令第2条第4号の規定により、給付の額及び脱退一時金相当額の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ この規定は、移換を受けた脱退一時金相当額等を原資として算定した年金の月額を、移換先の確定給付企業年金における原則に従って算定される年金の月額に加算して給付する場合の例であること。また、別表第○には年金現価率を支給期間及び保証期間も含めて明確に定め、端数処理の方法は合理的に定めること(承認・認可基準3-2(5)③)。

○ 給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる

「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて増減改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いている場合に

は、脱退一時金相当額移換等の移換を受けたときに、当該脱退一時金相当額等の額を仮想個人勘定残高に加算する取扱いも可能であること。《代替例参照》

第70条 本制度の資産管理運用機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときの受換者に係る仮想個人勘定残高は、第8条第1項の規定にかかわらず、当該脱退一時金相当額等の額とする。(受換者に一時金として支給する老齢給付金の額の取扱い)

企業年金基金規約例

第106条 この基金が脱退一時金相当額等の移換を受けたときの受換者に係る仮想個人勘定残高は、第44条第1項の規定にかかわらず、当該脱退一時金相当額等の額とする。

(受換者に一時金として支給する老齢給付金の額の取扱い)

第71条 受換者に一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)として支給する老齢給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。(代替例)リスク分担型企業年金の場合

企業年金基金規約例

第107条 (同左)

(代替例)リスク分担型企業年金の場合

趣旨

○ 他制度から脱退一時金相当額等の移換を受ける場合には、法第4条第5号及び令第2条第4号の規定により、給付の額及び脱退一時金相当額の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(規則第32条の2の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ この規定中「この規約の規定により算定した額」とは、単に、規第24条(基第60条)第5項の規定により算定した一時金として支給する老齢給付金の額を指すのではなく、第16条第3項から第6項までの規定に基づき給付の制限がなされる場合(当該規定を定めている場合に限る。)も勘案した額であること。《規第16条(基第52条)代替例参照》

第71条 受換者に一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)として支給する老齢給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額を移換を受けたときの調整率で除した額に、一時金の支給の請求をしたときの調整率を乗じた額のいずれか高い額とする。(脱退一時金相当額等の支給の特例)〔第72条〕受換者が本制度の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該受換者が、第26条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該受換者に対してその者に係る脱退一時金相当額等の額を支給する。(代替例)リスク分担型企業年金の場合〔第72条〕受換者が本制度の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。以下本条において同じ。)において、当該受換者が、第26条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該受換者に対して、その者に係る脱退一時金相当額等の額を移換を受けたときの調整率で除した額に、資格を喪失したときの調整率を乗じた額を支給する。(受換者に係る脱退一時金の額の取扱い)

企業年金基金規約例

第107条 (同左)

(脱退一時金相当額等の支給の特例)

〔第108条〕 受換者がこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該受換者が、第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該受換者に対してその者に係る脱退一時金相当額等の額を支給する。

(代替例)リスク分担型企業年金の場合〔第108条〕受換者がこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。以下本条において同じ。)において、当該受換者が、第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該受換者に対して、その者に係る脱退一時金相当額等の額を移換を受けたときの調整率で除した額に、資格を喪失したときの調整率を乗じた額を支給する。

(受換者に係る脱退一時金の額の取扱い)

趣旨

○ 他制度から脱退一時金相当額等の移換を受ける場合には、法第4条第5号及び令第2条第4号の規定により、給付の受給の要件及び脱退一時金相当額の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(規則第32条の3の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ 受換者が、老齢給付金を受けるための要件を満たさずに、死亡により加入者の資格を喪失した場合には、当該受換者に係る脱退一時金相当額等を支給する必要はないこと。ただし、遺族給付金を支給する場合であって、受換者の遺族が遺族給付金の受給権を取得することとなる場合には、規約に基づき、遺族給付金を支給すること。

○ この規定は、加入者であった期間があれば、必ず脱退一時金が支給されることとしている場合には、規約に定める必要はないこと。

第73条 受換者に支給する脱退一時金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。(代替例)リスク分担型企業年金の場合

企業年金基金規約例

第109条 (同左)

(代替例)リスク分担型企業年金の場合

趣旨

○ 他制度から脱退一時金相当額等の移換を受ける場合には、法第4条第5号及び令第2条第4号の規定により、給付の額及び脱退一時金相当額の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(規則第32条の2の規定の趣旨を明確化するもの)。

留意事項

○ この規定中「この規約の規定により算定した額」とは、単に、規第27条(基第63条)の規定により算定した脱退一時金の額を指すのではなく、規第16条(基第52条)第3項から第6項までの規定に基づき給付の制限がなされる場合(当該規定を定めている場合に限る。)も勘案した額であること。《規第16条(基第52条)代替例参照》

○ この規定は、規第27条(基第63条)の規定に基づく脱退一時金の額が、受換者に係る脱退一時金相当額を必ず上回る場合であっても、将来的な規第27条(基第63条)の規定の変更(脱退一時金の額の算定方法の変更)等に備え、入念的に規約に定めておくこと。

第73条 受換者に支給する脱退一時金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額を移換を受けたときの調整率で除した額に、一時金の支給の請求をしたときの調整率を乗じた額のいずれか高い額とする。(受換者に係る障害給付金の額の取扱い)〔第74条〕受換者に支給する障害給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。(代替例)リスク分担型企業年金の場合〔第74条〕受換者に支給する障害給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額を移換を受けたときの調整率で除した額に、一時金の支給の請求をしたときの調整率を乗じた額のいずれか高い額とする。(受換者に対して一時金として支給する遺族給付金の額の取扱い)〔第75条〕受換者の遺族に一時金として支給する遺族給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等のいずれか高い額とする。2 受換者の遺族に年金に代えて一時金(年金として支給する遺族給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)として支給する遺族給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等のいずれか高い額とする。(代替例)リスク分担型企業年金の場合〔第75条〕受換者の遺族に一時金として支給する遺族給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額を移換を受けたときの調整率で除した額に、一時金の支給の請求をしたときの調整率を乗じた額のいずれか高い額とする。2 受換者の遺族に年金に代えて一時金(年金として支給する遺族給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)として支給する遺族給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額を移換を受けたときの調整率で除した額に、一時金の支給の請求をしたときの調整率を乗じた額のいずれか高い額とする。(受換者となることができる加入者への事業主の説明義務)

企業年金基金規約例

第109条 (同左)

(受換者に係る障害給付金の額の取扱い)〔第110条〕 (同左)(代替例)リスク分担型企業年金の場合〔第110条〕 (同左)(受換者に対して一時金として支給する遺族給付金の額の取扱い)〔第111条〕 (同左)(代替例)リスク分担型企業年金の場合〔第111条〕 (同左)(受換者となることができる加入者への基金の説明義務)

趣旨

○ 他制度から脱退一時金相当額等の移換を受ける場合には、法第4条第5号及び令第2条第4号の規定により、給付の額及び脱退一時金相当額の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(規則第32条の2の規定の趣旨を明確化するもの)。

○ 他制度から脱退一時金相当額等の移換を受ける場合には、法第4条第5号及び令第2条第4号の規定により、給付の額及び脱退一時金相当額の移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(規則第32条の2の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ この規定中「この規約の規定により算定した額」とは、単に、規第32条(基第68条)の規定により算定した障害給付金の額を指すのではなく、規第16条(基第52条)第3項から第6項までの規定に基づき給付の制限がなされる場合(当該規定を定めている場合に限る。)も勘案した額であること。なお、規第16条(基第52条)第1項(法第52条)の規定により、法令上当然に障害給付金が支給されない者については、そもそも、この規定の適用対象とならないこと。《規第16条(基第52条)参照》

○ この規定は、規第32条(基第68条)の規定に基づく障害給付金の額が、受換者に係る脱退一時金相当額を必ず上回る場合であっても、将来的な規第32条(基第68条)の規定の変更(障害給付金の額の算定方法の変更)等に備え、入念的に規約に定めておくこと。

○ 障害給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)。

○ 第1項及び第2項中「この規約の規定により算定した額」とは、単に、規第36条(基第72条)第2項又は規第37条(基第73条)第2項の規定により算定した(年金に代えて)一時金として支給する遺族給付金の額を指すのではなく、規第16条(基第52条)第3項から第6項までの規定に基づき給付の制限がなされる場合(当該規定を定めている場合に限る。)も勘案した額であること。なお、規第16条(基第52条)第2項(法第53条)の規定により、法令上当然に遺族給付金が支給されない者については、そもそも、この規定の適用対象とならないこと。《規第16条(基第52条)参照》

○ この規定は、第36条第2項の規定に基づく遺族給付金の額及び第37条第2項の規定に基づく遺族給付金の額が、受換者に係る脱退一時金相当額を必ず上回る場合であっても、将来的な第36条第2項又は第37条第2項の規定の変更(一時金として支給する遺族給付金の額の算定方法の変更)等に備え、入念的に規約に定めておくこと。

○ 遺族給付金の支給は任意であること(法第29条第2項)。

第76条 事業主は、本制度の加入者の資格を取得した者が受換者となることができるものであるときは、当該加入者の資格を取得した者に係る本制度の給付に関する事項その他脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項を説明しなければならない。〔第3節〕給付の支給に関する権利義務の移転(他の確定給付企業年金への給付の支給に関する権利義務の移転)

企業年金基金規約例

第112条 この基金は、加入者の資格を取得した者が受換者となることができるものであるときは、当該加入者の資格を取得した者に係るこの基金の給付に関する事項その他脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項を説明しなければならない。

〔第3節〕給付の支給に関する権利義務の移転

(他の確定給付企業年金への給付の支給に関する権利義務の移転)

趣旨

○ 令第50条の4第2項及び第93条第2項の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 事業主が中途脱退者に説明しなければならない具体的な事項については、規則第89条の5第2項及び第142条第2項の規定並びに年金通算措置事務取扱準則第2の2(1)に定める基準によること。

○ いわゆる「加入待期期間」を設けている確定給付企業年金においては、受換者となることができる者が実施事業所に使用されるに至ったときに、脱退一時金相当額等の移換に関し必要な事項を説明することが望ましいこと。なお、1年以上の加入待期期間を設けている確定給付企業年金においては、移換に係る申出の期限を超えるため、加入者の範囲及び加入者の資格取得の時期について特例を定めない限り、他制度から脱退一時金相当額等の移換を受けることができないこと。《規第3条(基第39条)代替例7、規第4条(基第40条)代替例7、規第6条(基第42条)代替例5参照》

第77条 本制度の事業主は、本制度の加入者が、当該加入者の資格を喪失した{日;日の翌日}に別表第○に掲げる確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の加入者となるときは、[厚生労働大臣の承認を受けて、]同日に、当該加入者に係る給付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金に移転する。2 前項の規定により給付の支給に関する権利義務を移転する場合には、本制度の資産管理運用機関は、当該権利義務の移転があった日以後△月以内に、承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該加入者に係る最低積立基準額(当該権利義務の移転がされた日を事業年度の末日とみなして算定したものとする。)を移換する。(存続厚生年金基金への給付の支給に関する権利義務の移転)

企業年金基金規約例

第113条 この基金は、加入者の資格を喪失した{日;日の翌日}に別表第○に掲げる確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の加入者となるときは、[厚生労働大臣の認可を受けて、]同日に、当該加入者に係る給付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金に移転する。

2 前項の規定により給付の支給に関する権利義務を移転する場合には、この基金は、当該権利義務の移転があった日以後△月以内に、承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該加入者に係る最低積立基準額(当該権利義務の移転がされた日を事業年度の末日とみなして算定したものとする。)を移換する。

(存続厚生年金基金への給付の支給に関する権利義務の移転)

趣旨

○ 法第79条第1項の規定に基づき実施事業所に使用される加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を他の確定給付企業年金に移転する場合(令第49条第2号に規定する場合に限

る。)には、令第2条第2号の規定により、規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第1項中{ }内の規定のうち、「日」を採用した場合、当該資格を喪失した日当日は、二つの確定給付企業年金に加入することとなること。○ 第2項の規定は、承継確定給付企業年金に移換する積立金の額を権利義務が移転される者に係る最低積立基準額とする場合の例であり、当該積立金の額は合理的に定められていればよいこと。また、積立金の移換期限を明確に定めること。

○ 権利義務の移転には厚生労働大臣の承認又は認可が必要であること(法第79条第1項)。原則事前申請が必要であるが、人事異動時期が直前まで定まらない等やむを得ない理由がある場合は、3ヵ月までの遡及適用申請が認められること(なお、規約に権利義務の移転承継を定めた後に一部加入者の移転承継が行われた場合の移受換については、年1 回決まった時期に実施することも可能。)。

○ 別表第○には、承継確定給付企業年金について、規約型であれば事業主の名称及び規約番号、基金型であれば基金名称及び基金番号を明記すること。

○ 法第79条第1項のただし書きにより権利義務の移転を行う場合には、厚生労働大臣の承認又は認可は不要であること。

第78条 本制度の事業主は、本制度の加入者が、当該加入者の資格を喪失した{日;日の翌日}に別表第○に掲げる存続厚生年金基金の加入員となるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同日に、当該加入者に係る給付の支給に関する権利義務を当該存続厚生年金基金に移転する。2 前項の規定により給付の支給に関する権利義務を移転する場合には、本制度の資産管理運用機関は、当該権利義務の移転があった日以後△月以内に、当該存続厚生年金基金に当該加入者に係る最低積立基準額(当該権利義務の移転がされた日を事業年度の末日とみなして算定したものとする。)を移換する。〔第4節〕給付の支給に関する権利義務の承継(他の確定給付企業年金からの給付の支給に関する権利義務の承継)

企業年金基金規約例

第114条 この基金は、加入者の資格を喪失した{日;日の翌日}に別表第○に掲げる存続厚生年金基金の加入員となるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同日に、当該加入者に係る給付の支給に関する権利義務を当該存続厚生年金基金に移転する。

2 前項の規定により給付の支給に関する権利義務を移転する場合には、この基金は、当該権利義務の移転があった日以後△月以内に、当該存続厚生年金基金に当該加入者に係る最低積立基準額(当該権利義務の移転がされた日を事業年度の末日とみなして算定したものとする。)を移換する。

〔第4節〕給付の支給に関する権利義務の承継

(他の確定給付企業年金からの給付の支給に関する権利義務の承継)

趣旨

○ 改正前法第107条第1項の規定により実施事業所に使用される加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を存続厚生年金基金に移転する場合(改正前令第73条第1項において準用する令第49条第2号に規定する場合に限る。)に

は、令第2条第2号の規定により、規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第1項中{ }内の規定のうち、「日」を採用した場合、当該資格を喪失した日当日は、確定給付企業年金と存続厚生年金基金の両方に加入することとなること。

○ 第2項の規定は、存続厚生年金基金に移換する積立金の額を権利義務が移転される者に係る最低積立基準額とする場合の例であり当該積立金の額は合理的に定められていればよいこと。また、積立金の移換期限を明確に定めること。○ 権利義務の移転には厚生労働大臣の承認又は認可が必要であること(改正前法第107条第1項)。原則事前申請が必要であるが、人事異動時期が直前まで定まらない等やむを得ない理由がある場合は、3ヵ月までの遡及適用申請が認められること。

○ 別表第○には、移転先の存続厚生年金基金の名称及び基金番号を明記すること。

第79条 本制度の事業主は、別表第○に掲げる確定給付企業年金(以下この条において「移転確定給付企業年金」という。)の加入者が、当該移転確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した{日;日の翌日}に本制度の加入者となるときは、[厚生労働大臣の承認を受けて、]同日に、当該加入者の給付の支給に関する権利義務を移転確定給付企業年金から承継する。2 前項の規定により給付の支給に関する権利義務が承継される場合には、本制度の資産管理運用機関は、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該加入者に係る積立金の移換を受ける。3 第1項の規定により移転確定給付企業年金から給付の支給に関する権利義務が承継された加入者に係る加入者期間は、第6条の規定にかかわらず、本制度に係る加入者期間と移転確定給付企業年金における加入者期間とを合算した期間とする。(存続厚生年金基金からの給付の支給に関する権利義務の承継)

企業年金基金規約例

第115条 この基金は、別表第○に掲げる確定給付企業年金(以下この条において「移転確定給付企業年金」という。)の加入者が、当該移転確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した{日;日の翌日}にこの基金の加入者となるときは、[厚生労働大臣の認可を受けて、]同日に、当該加入者の給付の支給に関する権利義務を移転確定給付企業年金から承継する。

2 前項の規定により給付の支給に関する権利義務が承継される場合には、この基金は、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該加入者に係る積立金の移換を受ける。

3 第1項の規定により移転確定給付企業年金から給付の支給に関する権利義務が承継された加入者に係る加入者期間は、第42条の規定にかかわらず、この基金に係る加入者期間と移転確定給付企業年金における加入者期間とを合算した期間とする。

(存続厚生年金基金からの給付の支給に関する権利義務の承継)

趣旨

○ 法第79条第2項の規定により他の確定給付企業年金の実施事業所に使用される加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(令第49条第2号に規定する場合に限

る。)には、令第2条第2号の規定により、規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第1項中{ }内の規定のうち、「日」を採用した場合、当該資格を喪失した日当日は、二つの確定給付企業年金に加入することとなること。○ 権利義務の承継には厚生労働大臣の承認又は認可が必要であること(法第79条第2項)。原則事前申請が必要であるが、人事異動時期が直前まで定まらない等やむを得ない理由がある場合は、3ヵ月までの遡及適用申請が認められること(なお、規約に権利義務の移転承継を定めた後に一部加入者の移転承継が行われた場合の移受換については、年1 回決まった時期に実施することも可能。)。

○ 移転確定給付企業年金における加入者期間を合算することを規約に定める必要があること(令第50条第8項及び規則第89条の2)。○ 別表第○には、移転確定給付企業年金について、規約型であれば事業主の名称及び規約番号、基金型であれば基金名称及び基金番号を明記すること。

○ 法第79条第2項のただし書きにより権利義務の承継を行う場合には、厚生労働大臣の承認又は認可は不要であること。ただし、承継した給付設計を、承継前の給付設計と異なる承継先の給付設計に合わせるなど、承継した給付設計を変更する場合には、当該給付設計の変更に係る規約変更手続きが必要であること。

第80条 本制度の事業主は、別表第○に掲げる存続厚生年金基金の加入員が、当該存続厚生年金基金の加入員の資格を喪失した{日;日の翌日}に本制度の加入者となるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同日に、当該加入員の給付の支給に関する権利義務を当該存続厚生年金基金から承継する。2 前項の規定により給付の支給に関する権利義務が承継される場合には、本制度の資産管理運用機関は、当該存続厚生年金基金から当該加入員に係る積立金の移換を受ける。3 第1項の規定により存続厚生年金基金から給付の支給に関する権利義務が承継された加入者に係る加入者期間は、第6条の規定にかかわらず、本制度に係る加入者期間と当該存続厚生年金基金における加入員期間とを合算した期間とする。第9章 終了及び清算(制度の終了)

企業年金基金規約例

第116条 この基金は、別表第○に掲げる存続厚生年金基金の加入員が、当該存続厚生年金基金の加入員の資格を喪失した{日;日の翌日}にこの基金の加入者となるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同日に、当該加入員の給付の支給に関する権利義務を当該存続厚生年金基金から承継する。

2 前項の規定により給付の支給に関する権利義務が承継される場合には、この基金は、当該存続厚生年金基金から当該加入員に係る積立金の移換を受ける。

3 第1項の規定により存続厚生年金基金から給付の支給に関する権利義務が承継された加入者に係る加入者期間は、第42条の規定にかかわらず、この基金に係る加入者期間と当該存続厚生年金基金における加入員期間とを合算した期間とする。

第11章 解散及び清算

(解散)

趣旨

○ 改正前法第110条の2第3項の規定に基づき存続厚生年金基金の設立事業所に使用される加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(改正前令第73条第2項において準用する改正前令第49条第2号に規定する場合に限

る。)には、令第2条第2号の規定により、規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 別表第○には、承継元の存続厚生年金基金の名称及び基金番号を明記すること。

○ 第1項中{ }内の規定のうち、「日」を採用した場合、当該資格を喪失した日当日は、確定給付企業年金と存続厚生年金基金の両方に加入することとなること。

○ 改正前法第110条の2第3項の規定により、権利義務の承継には厚生労働大臣の承認又は認可が必要であること。原則事前申請が必要であるが、人事異動時期が直前まで定まらない等やむを得ない理由がある場合は、3ヵ月までの遡及適用申請が認められること。

○ 改正前令第73条第4項及改正前規則第125条の2第7項の規定により、存続厚生年金基金における加入員期間を合算することを規約に定める必要があること。

○ 当該条文については、存続厚生年金基金が存続している間の経過措置であることを踏まえ、附則に規定することも可能であること。

第81条 本制度は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに終了する。一 法第84条第1項の規定による承認があったとき。二 法第86条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。三 法第102条第3項又は第6項の規定により規約の承認が取り消されたとき。2 事業主は、前項第1号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた旨を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。(終了時の掛金の一括拠出)

企業年金基金規約例

第117条 この基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。

一 法第85条第1項の規定による認可があったとき。

二 法第102条第6項の規定による基金の解散の命令があったとき。

(解散時の掛金一括拠出)

趣旨

○ 法第4条第8号又は第11条第5号の規定により、終了に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(法第83条、第84条第3項及び第85条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ リスク分担型企業年金にあっては、本条を必

第82条 本制度が終了する場合において、当該終了する日における積立金の額が、当該終了する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出する。〔2 前項に規定する最低積立基準額の算定に用いる予定利率は、年率〇パーセントとする。〕(支給義務の消滅)

企業年金基金規約例

第118条 基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、当該解散する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出する。

〔2 (同左)〕

(支給義務の消滅)

趣旨

○ 法第4条第8号又は第11条第5号の規定により、終了又は解散に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(法第87条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

ずしも規約に定める必要はないこと。

〇 終了時又は解散時の最低積立基準額の算定に用いる予定利率として0.5パーセント以内の率を加算して得た率を設定する場合は、終了時又は解散時までに第2項の規定を必ず設けるものであること。

第83条 事業主は、本制度が終了したときは、本制度の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第61条第2項、第62条第2項、第63条第2項若しくは第64条第2項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。(清算人)

企業年金基金規約例

第119条 基金は、基金が解散したときは、この基金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第97条第2項、第98条第2項、第99条第2項若しくは第100条第2項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務についてはこの限りでない。

(清算人)

趣旨

○ 法第4条第8号又は第11条第5号の規定により、終了に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(法第88条の規定の趣旨を明確化するもの。)。

第84条 本制度の清算人は、本制度が終了したときに、事業主({事業主が法第86条第2号に該当したことにより本制度が終了した場合にあっては合併後存続する法人又は合併により設立された法人;事業主が死亡したことにより本制度が終了した場合にあってはその相続人})が選任した者とする。2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。一 前項の規定により清算人となる者がないとき。二 本制度が第81条第1項第3号の規定により終了したとき。三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。3 清算人の職務の執行に要する費用は、事業主が負担する。(残余財産の分配)

企業年金基金規約例

第120条 この基金の清算人は、この基金が解散したときにおけるこの基金の理事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

一 前項の規定により清算人となる者がないとき。

二 この基金が第117条第2号の規定により解散したとき。

三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

3 清算人の職務の執行に要する費用は、この基金が負担する。

(残余財産の分配)

趣旨

○ 法第4条第8号又は第11条第5号の規定により、終了に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 規約型企業年金において、規約にあらかじめ清算人となる者を定めておくことは困難と認められることから、清算人の選任権者を規定しておくことで足りること。ただし、事業主が、法第84条第1項の規定による終了の申請をするとき又は法第86条各号に該当することが明らかとなっているときは、法第89条第1項の規定の趣旨に則り、事前に規約に清算人となる者を定める規約変更承認申請をすること。なお、確定給付企業年金を終了した日において規約に清算人となる者が定められていない場合には、清算人の選任権者は、遅滞なく、清算人を選任し、規則第102条の規定に基づき清算人が就任した旨を地方厚生局長等に届け出ること。

○ 基金型企業年金において、規約に定めることにより、理事以外を清算人とすることも可能であること。

○ 事業主、法第90条第5項の規定により解任された当該確定給付企業年金の清算人及び事業主である法人の役員は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができないこと(法第89条第3項及び令第55条)。

第85条 本制度の残余財産は、清算人が、その終了した日において事業主が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配する。2 前項の規定により残余財産を分配する場合において、各終了制度加入者等に分配する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 残余財産の額が、本制度が終了した日(以下この条において「終了日」という。)を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額(以下この条において「終了日の最低積立基準額」という。)を上回る場合 次に掲げる額を合算した額イ 各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額ロ 残余財産の額から終了日の最低積立基準額を控除した額に、次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(1) 各終了制度加入者等に係る終了日の{最低積立基準額;責任準備金の額}(2) 終了日の{最低積立基準額;責任準備金の額}二 残余財産の額が、終了日の最低積立基準額以下である場合 残余財産の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額イ 各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額ロ 終了日の最低積立基準額〔3 前項に規定する最低積立基準額の算定に用いる予定利率は、年率〇パーセントとする。〕4 第1項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等にその全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。(代替例)残余財産の額が、終了日の最低積立基準額以下である場合に、令第57条第1項第2号ロの方法(受給権者等を優先して分配する方法)により分配するとき

企業年金基金規約例

第121条 この基金の残余財産は、清算人が、その解散した日においてこの基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配する。

2 前項の規定により残余財産を分配する場合において、各終了制度加入者等に分配する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 残余財産の額が、この基金が解散した日(以下この条において「解散日」という。)を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額(以下この条において「解散日の最低積立基準額」という。)を上回る場合 次に掲げる額を合算した額

イ 各終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額

ロ 残余財産の額から解散日の最低積立基準額を控除した額に、次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

(1) 各終了制度加入者等に係る解散日の{最低積立基準額;責任準備金の額}

(2) 解散日の{最低積立基準額;責任準備金の額}

二 残余財産の額が、解散日の最低積立基準額以下である場合 残余財産の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

イ 各終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額

ロ 解散日の最低積立基準額

〔3 (同左)〕

4 第1項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等にその全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。

(代替例)残余財産の額が、終了日の最低積立基準額以下である場合に、令第57条第1項第2号ロの方法(受給権者等を優先して分配する方法)により分配するとき

趣旨

○ 法第4条第8号又は第11条第5号の規定により、終了に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 第2項第2号の規定は、令第57条第1項第2号イの方法(加入者及び受給権者等に均等に分配する方法)により分配する場合の例であること。

○ 第2項第1号ロの按分率((1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率)は、公平かつ合理的に定めること(規則第99条)。

〇 終了時又は解散時の最低積立基準額の算定に用いる予定利率として0.5パーセント以内の率を加算して得た率を設定する場合は、終了時又は解散時までに第3項の規定を必ず設けるものであること。

第85条 (略)2 (略)一 (略)二 残余財産の額が、終了日の最低積立基準額以下である場合 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額イ 終了日における受給権者及び加入者期間が20年以上である加入者であった者(以下この号において「受給権者等」という。) 各受給権者等に係る終了日の最低積立基準額。ただし、各受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の総額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該残余財産の額に次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。(1) 各受給権者等に係る終了日の最低積立基準額(2) 各受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の総額ロ 終了日における加入者(受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。)残余財産を受給権者等に分配した後の残余に次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(1) 各加入者に係る終了日の最低積立基準額(2) 各加入者に係る終了日の最低積立基準額の総額〔3〕・4 (略)(連合会への残余財産の移換)

企業年金基金規約例

第121条 (略)

2 (略)

一 (略)

二 残余財産の額が、解散日の最低積立基準額以下である場合 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額

イ 解散日における受給権者及び加入者期間が20年以上である加入者であった者(以下この号において「受給権者等」という。) 各受給権者等に係る解散日の最低積立基準額。ただし、各受給権者等に係る解散日の最低積立基準額の総額が残余財産の額を上回っている場合にあって

は、当該残余財産の額に次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。

(1) 各受給権者等に係る解散日の最低積立基準額

(2) 各受給権者等に係る解散日の最低積立基準額の総額

ロ 解散日における加入者(受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。)残余財産を受給権者等に分配した後の残余に次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

(1) 各加入者に係る解散日の最低積立基準額

(2) 各加入者に係る解散日の最低積立基準額の総額

〔3〕・4 (略)

(連合会への残余財産の移換)

第86条 終了制度加入者等(本制度が終了した日において事業主が老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、清算人に、残余財産(前条第1項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連合会への移換を申し出ることができる。2 前項の申出があったときは、本制度の資産管理運用機関は、連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。3 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、前条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。(国民年金基金連合会への残余財産の移換)

企業年金基金規約例

第122条 終了制度加入者等(この基金が解散した日においてこの基金が老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、清算人に、残余財産(前条第1項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連合会への移換を申し出ることができる。

2 前項の申出があったときは、この基金は、連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。

3 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、前条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。(国民年金基金連合会への残余財産の移換)

趣旨

○ 法第4条第8号又は第11条第5号の規定により、終了に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 法第4条第8号又は第1

留意事項

○ 第1項中「事業主が老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者」とは、全ての終了制度加入者等から、確定給付企業年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者及び遺族給付金の受給権を有していた者を除いた者を指し、当該終了した日において老齢給付金の受給権を有していた者には限られないこと。なお、この解釈は、「支給に関する義務を負っていた者」(法第91条の20第1項)と「受給権を有していた者」(法第91条の21第1項及び第91条の22第1項)との語義の違いから導かれること。

○ 連合会が、法第91条の18第2項第1号又は第2号に規定する業務を行っている場合にあっては、法第91条の21第1項、第2項及び第4項並びに第91条の22第1項、第2項及び第7項の規定に関する事項を規約に定める必要があること。

第86条の2 終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人に、残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。2 前項の申出があったときは、本制度の資産管理運用機関は、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。3 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第85条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。第10章 雑則(業務の委託)

企業年金基金規約例

第122条の2 終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人に、残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。2 前項の申出があったときは、この基金は、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。

3 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第121条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

〔第12章 福祉事業〕

(福祉事業)

第123条 この基金は、加入者等の福祉を増進するため、次の福利及び厚生に関する事業を行う。

一 加入者又はその遺族に対する慶弔金の支給

二 加入者に対する災害見舞金の支給

2 前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。第13章 雑則

(業務の委託)

趣旨

1条第5号の規定により、終了に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 福祉事業を実施する場合に規定すること。

第87条 事業主は、○○会社に次の各号に掲げる業務を委託する。一 給付の支給に関する業務二 掛金の額の計算に関する業務三 年金数理に関する業務四 加入者等の記録の管理に関する業務[2 事業主は、前項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集・整理又は分析に関する業務を委託することができる。](事業年度)

企業年金基金規約例

第124条 この基金は、○○会社に次の各号に掲げる業務を委託する。

一~四 (同左)

[2 基金は、前項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集・整理又は分析に関する業務を委託することができる。]

(事業年度)

趣旨

○ 令第2条第5号の規定により、規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 事業主等が業務を委託する相手方は、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、企業年金連合会又は令第67条第1項に規定する指定法人とすること(法第93条及び令第67条第1項)。

○ 法第93条の規定に基づき事業主等が業務を委託する場合には、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならないこと(令第66条)。なお、当該委託先の選定に当たっては、法令解釈通知第8の1に定める基準によること。

第88条 本制度の事業年度は、○月○日に始まり、翌年△月△日に終わる。(事業主の行為準則)

企業年金基金規約例

第125条 この基金の事業年度は、○月○日に始まり、翌年△月△日に終わる。(基金の理事の行為準則)

趣旨

○ 法第4条第7号の規定により、規約に定める必要があるもの。

留意事項

○ 事業年度は、原則として1年とすること(令第69条)。

○ 規則第49条第1号から第3号までに掲げる場合又は事業年度を変更した場合に限り、事業年度を6月以上1年6月以内とすることができること(令第69条ただし書及び規則第113条)。《附則第6条参照》

第89条 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。2 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。一 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、資産管理運用契約を締結すること。二 積立金の運用に関し特定の方法を指図すること。三 特別な利益の提供を受けて契約を締結すること。(業務概況の周知)

企業年金基金規約例

第126条 基金の理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2 基金の理事は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、基金資産運用契約を締結すること。

二 積立金の運用に関し特定の方法を指図すること。

(業務概況の周知)

趣旨

○ 法第69条及び第70条並びに規則第86条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

第90条 事業主は、本制度の業務の概況について、毎事業年度1回以上、当該時点における次の各号に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させなければならない。一 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計二 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数三 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況四 事業主が資産管理運用機関に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況五 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況六 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況七 基本方針の概要八 その他本制度の事業に係る重要事項2 周知事項を加入者に周知させる場合には、次の各号のいずれかの方法によるものとする。一 常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法二 書面を加入者に交付する方法三 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法四 電子情報処理組織を使用する方法により加入者に提供する方法五 その他周知が確実に行われる方法3 事業主は、周知事項について、加入者以外の者であって事業主が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努める。(代替例)リスク分担型企業年金の場合

企業年金基金規約例

第127条 この基金は、業務の概況について、毎事業年度1回以上、当該時点における次の各号に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させなければならない。

一 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計

二 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数

三 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況

四 事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況

五 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況

六 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況

七 基本方針の概要

八 その他この基金の事業に係る重要事項

2 周知事項を加入者に周知させる場合には、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

一 常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法

二 書面を加入者に交付する方法

三 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

四 電子情報処理組織を使用する方法により加入者に提供する方法

五 その他周知が確実に行われる方法3 この基金は、周知事項について、加入者以外の者であってこの基金が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努める。

(代替例)リスク分担型企業年金の場合

趣旨

○ 法第73条及び規則第87条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 第1項第7号は基本方針を定めていない規約型確定給付企業年金は不要であること(令第45条第1項、規則第82条)。

○ 規則第82条に該当する場合には、第1項第7号の規定は不要であること。

○ 第1項第8号は、周知事項である「調整率の

第90条 (略)一~七 (略)八 調整率に関する次に掲げる事項イ 年金額改定のルールロ 過去5年程度の調整率の推移及びその算定根拠となったデータハ 規則第25条の2第2項に規定する超過比率の状況ニ その他調整率に重要な影響を与えると認められる事項九 その他本制度の事業に係る重要事項2 (略)3 事業主は、毎事業年度一回以上、周知事項を加入者以外の者であって事業主が給付の支給に関する義務を負っているものに周知させるものとする。(届出)

企業年金基金規約例

第127条 (略)

一~七 (略)

八 調整率に関する次に掲げる事項

イ 年金額改定のルール

ロ 過去5年程度の調整率の推移及びその算定根拠となったデータ

ハ 規則第25条の2第2項に規定する超過比率の状況

ニ その他調整率に重要な影響を与えると認められる事項

九 その他この基金の事業に係る重要事項

2 (略)

3 この基金は、毎事業年度一回以上、周知事項を加入者以外の者であってこの基金が給付の支給に関する義務を負っているものに周知させるものとする。

(届出)

留意事項

推移その他調整率に関する事項」について、具体的な内容を規約に定める例であること。

第91条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、30日以内に、その旨を事業主に届け出なければならない。〔ただし、事業主の委託を受けた連合会が住民基本台帳法第30条の9の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合はこの限りでない。〕2 前項の規定による死亡の届出は、事業主に対し、届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、受給権者の死亡を証する書類を添付するものとする。〔3 前項の規定にかかわらず、情報提供等記録開示システムを通じて取得した同項に定める書類の内容に係る情報の提供を受けた場合であって、事業主により当該書類の内容に係る情報の確認が行われたときは、当該書類を添付することを要しない。〕〔4 年金給付の受給権者は、事業主に対し、毎年1回生存に関する届書を提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供をしなければならない。ただし、事業主の委託を受けた連合会が住民基本台帳法第30条の9の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、事業主により生存の事実が確認された者は、この限りでない。〕(報告書の提出)

企業年金基金規約例

第128条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、30日以内に、その旨をこの基金に届け出なければならない。〔ただし、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法第30条の9の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合はこの限りでない。〕

2 前項の規定による死亡の届出は、基金に対し、届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、受給権者の死亡を証する書類を添付するものとする。

〔3 前項の規定にかかわらず、情報提供等記録開示システムを通じて取得した同項に定める書類の内容に係る情報の提供を受けた場合であって、基金により当該書類の内容に係る情報の確認が行われたときは、当該書類を添付することを要しない。〕

〔4 年金給付の受給権者は、基金に対し、毎年1回生存に関する届書を提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供をしなければならない。ただし、この基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法第30条の9の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、この基金により生存の事実が確認された者は、この限りでない。〕

(報告書の提出)

趣旨

○ 法第99条及び規則第118条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 第1項ただし書は、住基ネット情報の活用により、死亡の届出を不要とする場合の例であること。

○ 第3項は、死亡の届出時に添付する第2項に定める書類を情報提供等記録開示システムによる確認で代替する場合の例であること(規則第118条)。

○ 第4項ただし書は、現況届を住基ネット情報で代替する場合の例であること。

第92条 事業主は、毎事業年度終了後4月以内に、事業報告書及び決算に関する報告書を作成し、地方厚生(支)局長に提出しなければならない。2 前項の事業報告書には、次の各号に掲げる事項を記載する。一 加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項二 給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項三 積立金の運用に関する事項3 第1項の決算に関する報告書は、次の各号に掲げるものとする。一 貸借対照表二 損益計算書三 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類4 事業主は、第1項の書類を実施事業所に備え付けて置かなければならない。5 加入者等は、事業主に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。(年金数理関係書類の年金数理人による確認)

企業年金基金規約例

第129条 この基金は、毎事業年度終了後4月以内に、事業報告書及び決算に関する報告書を作成し、地方厚生(支)局長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次の各号に掲げる事項を記載する。

一 加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項

二 給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項

三 積立金の運用に関する事項

3 第1項の決算に関する報告書は、次の各号に掲げるものとする。

一 貸借対照表

二 損益計算書

三 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類

4 この基金は、第1項の書類を基金の[主たる]事務所に備え付けて置かなければならない。

5 加入者等は、この基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(年金数理関係書類の年金数理人による確認)

趣旨

○ 法第100条の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 法第100条では厚生労働大臣に提出と規定されているが、規則第121条第1項第13号、規則第117条第1項の規定により地方厚生(支)局長に権限が委任されているもの。

第93条 事業主が厚生労働大臣(規則第121条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が地方厚生(支)局長に委任されている場合にあっては、地方厚生(支)局長)に提出する規則第116条第1項各号に掲げる年金数理に関する業務に係る書類は、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出)〔第94条〕本制度の実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合〔及び実施事業所に使用される加入者数が、○○以上減少した場合〕を含む。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)の事業主は、当該増加する額に相当する額として次の各号に掲げる額を合算した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。一 減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金の額の予想額の現価二 減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が直前の事業年度の末日から起算して4月を経過する日までの間にある場合にあっては、当該直前の事業年度の前事業年度の末日)における本制度の繰越不足金(規則第112条第2項の規定により当該事業年度に繰り越された不足金をいう。)の額に前号の特別掛金の予想額の現価を本制度の特別掛金の予想額の現価で除して得た率を乗じて得た額2 前項の掛金は、減少実施事業所の事業主が全額を負担する。(代替例)実施事業所の減少に伴い増加することとなる他の実施事業所の事業主の掛金の額を規則第88条第1項第2号に規定する方法により計算する場合

企業年金基金規約例

第130条 この基金が厚生労働大臣(規則第121条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が地方厚生(支)局長に委任されている場合にあっては、地方厚生(支)局長)に提出する規則第116条第1項各号に掲げる年金数理に関する業務に係る書類は、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。

(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出)

〔第131条〕この基金の実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合〔及び実施事業所に使用される加入者数が、○○以上減少した場合〕を含む。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)の事業主は、当該増加する額に相当する額として次の各号に掲げる額を合算した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

一 減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金の額の予想額の現価

二 減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が直前の事業年度の末日から起算して4月を経過する日までの間にある場合にあっては、当該直前の事業年度の前事業年度の末日)におけるこの基金の繰越不足金(規則第112条第2項の規定により当該事業年度に繰り越された不足金をいう。)の額に前号の特別掛金の予想額の現価をこの基金の特別掛金の予想額の現価で除して得た率を乗じて得た額

2 前項の掛金は、減少実施事業所の事業主が全額を負担する。

(代替例)実施事業所の減少に伴い増加することとなる他の実施事業所の事業主の掛金の額を規則第88条第1項第2号に規定する方法により計算する場合

趣旨

○ 法第97条及び規則第116条第1項の規定の趣旨を明確化するために規約に定めるもの。

○ 複数の事業主が共同して確定給付企業年金を実施する場合には、法第4条第6号の規定により、掛金の拠出に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(法第78条第3項の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ 当分の間、法第93条の規定に基づき掛金の額の計算に関する業務を委託している事業主が実施する簡易な基準に基づく確定給付金業年金の年金数理に関する業務に係る書類については、年金数理人が確認し、記名したものである必要はないこと(規則附則第3条)。

○ 規則第116条第1項に定める書類は規約変更の承認の申請等に必要となるが、当該規約の変更の承認等に関する権限が規則第121条の規定により地方厚生(支)局長に委任されている場合にあっては、地方厚生(支)局長に提出すること。

○ 第1項の規定は、実施事業所の減少に伴い増加することとなる他の実施事業所の事業主の掛金の額を規則第88条の2第1項第1号及び第3項第1号に規定する方法(額)により計算する場合の例であること。

○ 実施事業所の減少に伴い増加する他の実施事業所の事業主の掛金の額の計算方法は、規則第88条の規定によること。《代替例参照》

○ 加入者数が減少する場合の要件は規約に明確に規定すること

第94条 本制度の実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合〔及び実施事業所に使用される加入者数が、○○以上減少した場合〕を含む。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)の事業主は、当該増加する額に相当する額として、当該減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が直前の事業年度の末日から起算して4月を経過する日までの間にある場合にあっては、当該直前の事業年度の前事業年度の末日)において、積立金の額が当該日における最低積立基準額(以下この条において「本制度の最低積立基準額」という。)を下回る額に減少実施事業所に係る最低積立基準額を本制度の最低積立基準額で除して得た率を乗じて得た額を、掛金として一括して拠出しなければならない。2 (略)(実施事業所の減少の特例)〔第94条の2〕本制度の実施事業所の事業主は、一の事業主の実施事業所の全てを減少させようとする場合であって、当該減少させようとする実施事業所(以下「特例減少事業所」という。)の事業主が、1年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付する期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠った場合には、厚生労働大臣の承認を受けて、当該実施事業所を減少させることができる。2 前項の規定により特例減少事業所を減少させようとする場合にあっては、特例減少事業所以外の実施事業所の事業主は、特例減少事業所の事業主に弁明の機会を与えるものとする。3 第1項の規定により特例減少事業所を減少させることに伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては、当該特例減少事業所の事業主は、前条の規定により算定した額を、掛金として一括して拠出する。4 第1項に規定する承認の申請は、特例減少事業所以外の実施事業所の労働組合等の同意(法第74条第2項に規定する労働組合等の同意をいう。)を各実施事業所について得て行う。5 本制度の実施事業所の事業主の全ては、他の実施事業所の事業主に対し、掛金の納付状況を、年に1回以上開示しなければならない。(分割時又は権利義務移転時の資産分割)〔第95条〕事業主が、次の各号に掲げる分割又は権利義務移転(以下この条において「権利義務移転等」という。)のいずれかを行う場合にあっては、本制度の資産管理運用機関は、積立金のうち、当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額を移換するものとする。一 法第75条第1項に規定する規約型確定給付企業年金の分割二 法第79条第1項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務移転(同項に規定する政令で定める場合を除く。)三 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の法第107条第1項に規定する存続厚生年金基金への権利義務移転(同項に規定する政令で定める場合を除く。)2 前項の権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、当該権利義務移転等の日の前日における本制度の積立金の額に、次の第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。一 {当該権利義務移転等の日の前日;当該権利義務移転等に係る財政計算の基準日;当該権利義務移転等に係る財政計算の直前の財政計算の基準日;当該権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度の末日}(以下この条において「基準日」という。)における権利義務移転等に係る者の{数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額;通常予想給付額の現価;数理債務の額;最低積立基準額}二 基準日における本制度の{数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額;通常予測給付額の現価;数理債務の額;最低積立基準額}(代替例1)分割時又は権利義務移転時の資産分割の方法について受給権者等を優先して規定する場合

企業年金基金規約例

第131条 この基金の実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合〔及び実施事業所に使用される加入者数が、○○以上減少した場合〕を含む。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)の事業主は、当該増加する額に相当する額として、当該減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が直前の事業年度の末日から起算して4月を経過する日までの間にある場合にあっては、当該直前の事業年度の前事業年度の末日)において、積立金の額が当該日における最低積立基準額(以下この条において「この基金の最低積立基準額」という。)を下回る額に減少実施事業所に係る最低積立基準額をこの基金の最低積立基準額で除して得た率を乗じて得た額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

2 (略)

(実施事業所の減少の特例)

〔第131条の2〕基金は、次の各号に掲げる要件を満たすときは、厚生労働大臣の認可を受けて、実施事業所を減少させることができる。

(1)減少させようとする実施事業所(以下「特例減少事業所」という。)の事業主が1年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付する期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこと。

(2)基金の加入者の数が、特例減少事業所を減少させた後においても、令第6条に規定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。

2 前項の規定により特例減少事業所を減少させる場合にあっては、基金は、特例減少事業所の事業主に弁明の機会を与えるものとする。

3 第1項の規定による特例減少事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあって

は、当該特例減少事業所の事業主は、前条の規定により算定した額を、掛金として一括して拠出する。

4 第1項に規定する認可の申請は、代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行う。

(分割時又は権利義務移転時の資産分割)〔第132条〕この基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務移転(以下この条において「権利義務移転等」という。)のいずれかを行う場合にあっては、この基金は、積立金のうち、当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額を移換するものとする。

一 法第77条第1項に規定する基金の分割

二 (同左)

三 (同左)

2 前項の権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、当該権利義務移転等の日の前日におけるこの基金の積立金の額に、次の第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。

一 (同左)

二 基準日におけるこの基金の{数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額;通常予測給付額の現価;数理債務の額;最低積立基準額}

(代替例1)分割時又は権利義務移転時の資産分割の方法について受給権者等を優先して規定する場合

趣旨

○ 原則、複数の事業所が共同して確定給付企業年金を実施する場合には、法第75条又は第77条の規定に基づき規約型確定給付企業年金又は基金を分割する場合の積立金の分割、法第79条第3項又は改正前法第107条第4項の規定に基づき権利義務の移転を行う場合に移換する積立金の額に関する事項を規約に定める必要があるもの(規則第87条の2)。

留意事項

○ 第5項(規約型)において、全ての事業主が各実施事業所の掛金の納付状況を定期的に確認できる措置について、「定期的に」の頻度を明らかにすること。

○ 資産分割の方法をあらかじめ定めることができない場合は、選択肢を規定しておき、実際の分割又は権利義務移転に係る規約変更の際に、用いる方法を附則に規定することができること。

○ 実際の分割時又は権利義務移転時において、あらかじめ規定した資産分割の方法と異なる方法を用いることもできること。この場合、実際の分割又は権利義務移転に係る規約変更の際に、用いる方法を附則に定めること。

○ 全加入者受給者等又は全実施事業所に使用される全加入者等について権利義務移転し、規約型確定給付企業年金の統合又は基金の合併を行うことと変わらない場合は、法第74条の規定に基づく統合又は法第76条の規定に基づく合併を用い、法第79条の規定に基づく権利義務承継は、権利義務の一部移転の場合にのみ用いること。

第95条 (略)2 前項の当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、移換額算定基礎額(本制度の{数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額;通常予測給付額の現価;数理債務の額;最低積立基準額}をいう。以下この条において同じ。)に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。一 当該権利義務移転等の日の前日における本制度の積立金の額が、{当該権利義務移転等の日の前日;当該権利義務移転等に係る財政計算の基準日;当該権利義務移転等に係る財政計算の直前の財政計算の基準日;当該権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度の末日}(以下この条において「基準日」という。)における本制度の移換額算定基礎額を上回る場合当該権利義務移転等の日の前日における本制度の積立金の額に、次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額イ 基準日における当該権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額ロ 基準日における本制度の移換額算定基礎額二 権利義務移転等の日の前日における本制度の積立金の額が、基準日における本制度の移換額算定基礎額以下の場合次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額イ 基準日における受給権者及び加入者期間が○○年以上である加入者であった者(以下この号において「受給権者等」という。)基準日における当該権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額。ただし、基準日における本制度の受給権者等の移換額算定基礎額が権利義務移転等の日の前日における積立金の額を上回っている場合にあっては、当該積立金の額に次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(1) 基準日における当該権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額(2) 基準日における本制度の受給権者等の移換額算定基礎額ロ 基準日における加入者(受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。)権利義務移転等の日の前日における積立金の額から、本号イに定める額を控除して得た額に、次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(1) 基準日における当該権利義務移転等に係る加入者の移換額算定基礎額(2) 基準日における本制度の加入者の移換額算定基礎額(代替例2)分割時又は権利義務移転時の資産分割の方法について選択肢を規定する場合

企業年金基金規約例

第132条(略)

2 (同左)

一 当該権利義務移転等の日の前日におけるこの基金の積立金の額が、{当該権利義務移転等の日の前日;当該権利義務移転等に係る財政計算の基準日;当該権利義務移転等に係る財政計算の直前の財政計算の基準日;当該権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度の末日}(以下この条において「基準日」という。)におけるこの基金の移換額算定基礎額を上回る場合

当該権利義務移転等の日の前日におけるこの基金の積立金の額に、次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

イ 基準日における当該権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額

ロ 基準日におけるこの基金の移換額算定基礎額

二 権利義務移転等の日の前日におけるこの基金の積立金の額が、基準日におけるこの基金の移換額算定基礎額以下の場合

次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額

イ 基準日における受給権者及び加入者期間が○○年以上である加入者であった者(以下この号において「受給権者等」という。)

基準日における当該権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額。ただし、基準日におけるこの基金の受給権者等の移換額算定基礎額が権利義務移転等の日の前日における積立金の額を上回っている場合にあっては、当該積立金の額に次の(1)に掲げる額を

(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

(1) 基準日における当該権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額

(2) 基準日におけるこの基金の受給権者等の移換額算定基礎額

ロ 基準日における加入者(受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。)権利義務移転等の日の前日における積立金の額から、本号イに定める額を控除して得た額に、次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

(1) 基準日における当該権利義務移転等に係る加入者の移換額算定基礎額

(2) 基準日におけるこの基金の加入者の移換額算定基礎額

(代替例2)分割時又は権利義務移転時の資産分割の方法について選択肢を規定する場合

第95条 (略)2 前項の権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、次の各号に規定する方法のうち、権利義務移転等を行うときに事業主が選択したいずれかの方法による額とする。一 規則第87条の2第1項第1号による方法二 規則第87条の2第1項第2号による方法3 前項第1号による方法の額は、権利義務移転等の日の前日における本制度の積立金の額に、次の第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。一 権利義務移転等の日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度末日のうち、権利義務移転等を行うときに事業主が選択したいずれかの日(以下この条において「基準日」という。)における、権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額(規則第87条の2第1項第1号イからニまでのうち、権利義務移転等を行うときに事業主が選択したいずれかの額をいう。以下この条において同じ。)二 基準日における、本制度の移換額算定基礎額4 第2項第2号による方法の額は、移換額算定基礎額に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。一 権利義務移転等の日の前日における本制度の積立金の額が、基準日における本制度の移換額算定基礎額を上回る場合権利義務移転等の日の前日における本制度の積立金の額に、次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額イ 基準日における当該権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額ロ 基準日における本制度の移換額算定基礎額二 権利義務移転等の日の前日における本制度の積立金の額が、基準日における本制度の移換額算定基礎額以下の場合次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額イ 基準日における受給権者及び加入者期間が○○年以上である加入者であった者(以下この号において「受給権者等」という。)基準日における当該権利義務移転等に係る受給権者等に係る移換額算定基礎額。ただし、基準日における本制度の受給権者等に係る移換額算定基礎額が、権利義務移転等の日の前日における積立金の額を上回っている場合にあっては、当該積立金の額に、次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。(1) 基準日における当該権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額(2) 基準日における本制度の受給権者等の移換額算定基礎額ロ 基準日における加入者(受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。)権利義務移転等の日の前日における積立金の額から、本号イに定める額を控除して得た額に、次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(1) 基準日における当該権利義務移転等に係る加入者の移換額算定基礎額(2) 基準日における本制度の加入者の移換額算定基礎額(代替例3)リスク分担型企業年金の場合において、分割により積立割合、調整率又は超過比率が減少することが見込まれる場合

企業年金基金規約例

第132条 (略)

2 前項の権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、次の各号に規定する方法のうち、権利義務移転等を行うときにこの基金が選択したいずれかの方法による額とする。

一 (同左)

二 (同左)

3 前項第1号による方法の額は、権利義務移転等の日の前日におけるこの基金の積立金の額に、次の第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。

一 (同左)

二 基準日における、この基金の移換額算定基礎額

4 (同左)

一 権利義務移転等の日の前日におけるこの基金の積立金の額が、基準日におけるこの基金の移換額算定基礎額を上回る場合

(同左)

イ (同左)

ロ 基準日におけるこの基金の移換額算定基礎額

二 権利義務移転等の日の前日におけるこの基金の積立金の額が、基準日におけるこの基金の移換額算定基礎額以下の場合

(同左)

イ (同左)

基準日における当該権利義務移転等に係る受給権者等に係る移換額算定基礎額。ただし、基準日におけるこの基金の受給権者等に係る移換額算定基礎額が、権利義務移転等の日の前日における積立金の額を上回っている場合にあっては、当該積立金の額に、次の(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。

(1) (同左)

(2) 基準日におけるこの基金の受給権者等の移換額算定基礎額

ロ (同左)

(同左)

(1) (同左)

(2) 基準日におけるこの基金の加入者の移換額算定基礎額

(代替例3)リスク分担型企業年金の場合において、分割により積立割合、調整率又は超過比率が減少することが見込まれる場合

留意事項

○ 実際に本代替例の規定を適用する際には、権利義務移転等を行う者の範囲や積立金の額に乗じることとなる具体的な調整率を規約に定める必要があること。

第95条1、2(略)3 第1項の当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、第2項の規定による積立金の額を移換したならば本制度における規則第25条の2第2項に規定する積立割合、調整率又は規則第25条の2第2項に規定する超過比率が減少することが見込まれる場合にあっては、前項の規定に関わらず、第2項の規定による積立金の額に、本制度における規則第25条の2第2項に規定する積立割合、調整率又は規則第25条の2第2項に規定する超過比率が減少しないように一定の率を乗じた額とする。(事務のとりまとめ)〔第96条〕本制度の実施事業所の事業主が行うべき本制度に係る事務のうち、次の各号に掲げるものについては、○○会社が取り扱うものとする。一 資産管理運用機関及び業務委託会社との間の各種事務手続についての取りまとめ二 資産管理運用機関及び業務委託会社からの報告事項について報告を受けること三 厚生労働大臣又は地方厚生(支)局長への承認の申請及び届出の取りまとめ2 〇〇会社は、前項各号に規定する業務を行った場合は、他の事業主にその旨及びその内容を通知するものとする。(法令等の適用)

企業年金基金規約例

第132条 (同左)(法令等の適用)

趣旨

〇 複数の事業主が共同して確定給付企業年金を実施する場合には、制度に係る事務を取り扱う事業主を明確化するために規約に定めるもの。

第97条 この規約に特別の定めがあるもののほか、本制度に係る業務の執行に関し必要な事項は、法、令、規則その他関係法令及び厚生労働省が発出する通知に定めるところによる。附 則(施行期日)

企業年金基金規約例

第133条 この規約に特別の定めがあるもののほか、この基金に係る業務の執行に関し必要な事項は、法、令、規則その他関係法令及び厚生労働省が発出する通知に定めるところによる。

附 則

(施行期日)

趣旨

○ 規約に定めがなくとも、確定給付企業年金に係る業務の執行に法令等の遵守が求められることを明確化するために規約に定めるも

の。

留意事項

○ このほか、受給権者の生存を確認するための手続、各事業主の事務分掌(複数の事業主が共同して規約型確定給付企業年金を実施する場合に限る。)等をあらかじめ規約に定めておくことも認められること。ただし、事務分掌に関し、規約型の場合の規約変更承認申請等の各種申請をするに当たっては、各事業主が申請主体となり、規第96条に規定する事業主がとりまとめて申請すること。

第1条 この規約は、平成○年○月○日(以下「施行日」という。)から施行する。(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)第2条 施行日において現に第3条に規定する加入者に該当する者は、施行日に、加入者の資格を取得する。〔2 前項の規定により加入者の資格を取得した者が施行日前に実施事業所に使用されていた期間(1月未満の端数があるときは、これを切り上げる。)は、施行日に、第6条に規定する加入者期間に算入する。〕(代替例1)休職中の厚生年金保険の被保険者を加入者としていない場合

企業年金基金規約例

第1条 この規約は、平成○年○月○日(以下「施行日」という。)から施行する。

(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)

第2条 施行日において現に第39条に規定する加入者に該当する者は、施行日に、加入者の資格を取得する。

〔2 前項の規定により加入者の資格を取得した者が施行日前に実施事業所に使用されていた期間(1月未満の端数があるときは、これを切り上げる。)は、施行日に、第6条に規定する加入者期間に算入する。〕

(代替例1)休職中の厚生年金保険の被保険者を加入者としていない場合

趣旨

○ 規約の施行期日を明確化するもの。

○ 施行日において現に加入者に該当する者の加入者の資格取得の時期及びその者に係る加入者期間の取扱いを明確化するために規約に定めるもの。

留意事項

○ 第2項の規定は、令第22条第1項第1号の規定に基づき確定給付企業年金を実施する前に実施事業所に使用されていた期間を加入者期間に算入する場合に規約に定めるものであるこ

と。また、算入する期日を明確に定め、端数処理の方法は合理的に定めること。なお、この規定は、当該加入者期間への算入が、令第22条第1項第2号又は第3号の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入とは異なり、そのときに加入者である者のみに係る経過的な措置であることに鑑み、附則に定めるこ

と。《規第6条(基第42条)代替例3・4参照》

○ 規第3条(基第39条)において、休職中の厚生年金保険の被保険者を加入者としていない場合であって、施行日前に実施事業所に使用されていた期間を加入者期間に算入するときは、施行日において休職中であるために加入者に該当しない者についても、復職により加入者の資格を取得した日に、当該期間が加入者期間に算入されるよう配意すること。《代替例1参照》。

第2条 (略)2 (略)3 施行日において○○会社就業規則第△条の規定に基づく休職中である者が、施行日前に実施事業所に使用されていた期間(1月未満の端数があるときは、これを切り上げる。)から休職を開始した日から休職を終了して復職した日の前日までの期間(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した期間は、その者が休職を終了して復職した日に、第6条に規定する加入者期間に算入する。(基準給与に関する経過措置)〔第3条〕附則第2条第1項の規定により、施行日に加入者となった者の基準給与は、第7条の規定にかかわらず、○○会社就業規則第□条第◇項に規定する基本給とする。(代替例1)ポイント制で移行前の制度のポイントを加算する場合(基準給与に関する経過措置)〔第3条〕 前条第1項の規定により、施行日に加入者となった者の基準給与は、第7条の規定にかかわらず、同条第1項に規定する累積したポイントに、○○会社就業規則第□条第◇項に規定する移行時持ち点ポイントを加算し、同条第2項に定めるポイント単価を乗じて得た額とする。(代替例2)仮想個人勘定残高に関する経過措置を定める場合(仮想個人勘定残高に関する経過措置)〔第3条〕 前条第1項の規定により、施行日に加入者となった者の施行日時点における仮想個人勘定残高は、第8条の規定にかかわらず、○○会社退職金規程附則別表第○に定める額とする。(最低保全給付に関する経過措置)〔第4条〕 附則第2条第2項の規定により施行日前に実施事業所に使用されていた期間を加入者期間に算入された者に係る第49条第4項第5号及び第6号の最低保全給付の額は、これらの号に掲げる最低保全給付の額から、当該加入者期間の算入により増加する最低保全給付の額に、施行日から基準日(第49条第2項に規定する基準日をいう。)までの年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては零とする。)を5で除して得た数を乗じて得た額を控除した額とする。(再評価率及び指標に関する経過措置)〔第5条〕 〔第8条第3項の規定にかかわらず、施行日から平成○年○月末日まで適用する再評価率は、△.△パーセントとする。〕〔2 第22条第3項の規定にかかわらず、施行日から平成○年○月末日まで適用する指標は、□.□パーセントとする。〕(事業年度に関する経過措置)〔第6条〕第88条の規定にかかわらず、本制度の最初の事業年度は、施行日に始まり、平成△年△月△日に終わる。(存続連合会)

企業年金基金規約例

第2条 (略)

2 (略)

3 施行日において○○会社就業規則第△条の規定に基づく休職中である者が、施行日前に実施事業所に使用されていた期間(1月未満の端数があるときは、これを切り上げる。)から休職を開始した日から休職を終了して復職した日の前日までの期間(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した期間は、その者が休職を終了して復職した日に、第42条に規定する加入者期間に算入する。(基準給与に関する経過措置)

〔第3条〕附則第2条第1項の規定により、施行日に加入者となった者の基準給与は、第43条の規定にかかわらず、○○会社就業規則第□条第◇項に規定する基本給とする。

(代替例1)ポイント制で移行前の制度のポイントを加算する場合

(基準給与に関する経過措置)

〔第3条〕 前条第1項の規定により、施行日に加入者となった者の基準給与は、第43条の規定にかかわらず、同条第1項に規定する累積したポイントに、○○会社就業規則第□条第◇項に規定する移行時持ち点ポイントを加算し、同条第2項に定めるポイント単価を乗じて得た額とする。

(代替例2)仮想個人勘定残高に関する経過措置を定める場合

(仮想個人勘定残高に関する経過措置)

〔第3条〕 前条第1項の規定により、施行日に加入者となった者の施行日時点における仮想個人勘定残高は、第44条の規定にかかわらず、○○会社退職金規程附則別表第○に定める額とする。

(最低保全給付に関する経過措置)

〔第4条〕 附則第2条第2項の規定により施行日前に実施事業所に使用されていた期間を加入者期間に算入された者に係る第86条第4項第5号及び第6号の最低保全給付の額は、これらの号に掲げる最低保全給付の額から、当該加入者期間の算入により増加する最低保全給付の額に、施行日から基準日(第86条第2項に規定する基準日をいう。)までの年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては零とする。)を5で除して得た数を乗じて得た額を控除した額とする。

(再評価率及び指標に関する経過措置)

〔第5条〕 〔第44条第3項の規定にかかわらず、施行日から平成○年○月末日まで適用する再評価率は、△.△パーセントとする。〕

〔2 第58条第3項の規定にかかわらず、施行日から平成○年○月末日まで適用する指標は、□.□パーセントとする。〕(事業年度に関する経過措置)

〔第6条〕第125条の規定にかかわらず、この基金の最初の事業年度は、施行日に始まり、平成△年△月△日に終わる。

(加入及び加入者期間に係る経過措置)

第7条 平成○年○月○日に、第3条に定める加入者の資格を有する者は、この規約の施行日(以下「施行日」という。)にこの基金に加入するものとする。

2 施行日の前日において、旧基金の加入員であって、施行日において、第3条に定める加入者の資格を有しない者は、同日にこの基金の加入者の資格を喪失するものとする。

3 施行日の前に、加入者が○○厚生年金基金(以下「旧基金」という。)に加入していた期間は、加入者期間に合算するものとする。

(存続厚生年金基金からの移行)

第8条 基金は、改正前法第112条第4項の規定に基づき、同項の規定により消滅した旧基金に係る権利義務を承継するものとする。

2 施行日の前日において、旧基金の受給権を取得している者は、支給に関する権利義務を承継された給付について、この基金の受給権者とする。

3 当該権利義務の承継に係る旧基金が、改正前法第112条第4項の規定により消滅したときは、基金は、改正前厚生年金保険法第162条の3第1項に規定する責任準備金に相当する額を政府に納付するものとする。

第9条 前条の規定に基づき、旧基金の権利義務を承継した場合において、当該権利義務の承継に係る旧基金の加入員であった者の給付については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 施行日の前日において、旧基金の加入員であった期間が20年以上の者

当該者が50歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき又は60歳に達したときに、年金として5年間支給することとし、当該者に支給する年金額は、旧基金の規約(以下「旧規約」という。)に基づき計算された基本年金額から、旧基金が厚生年金保険法附則第30条第1項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった全期間の平均額準報酬月額の1,000分の7.125(附則別表第●の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に旧基金が同項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額を控除した額(以下「旧規約に基づき計算された基本上乗せ年金額」という。)に○○.○○○○を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、当該者が50歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき又は60歳に達したときに選択した場合には、当該年金給付に代えて一時金を支給するものとし、当該一時金の額は、旧規約に基づき計算された基本上乗せ年金額に、当該者が選択したときにおける年齢に応じて附則別表第▲に定める率を乗じて得た額とする。

二 施行日の前日において、旧基金の加入員であった期間が20年末満の者

当該権利義務を承継したときに一時金として支給することとし、当該一時金給付の額は、旧規約に基づき計算された基本上乗せ年金額に、施行日における年齢に応じて附則別表第▲に定める率を乗じて得た額とする。

第10条 第○条の規定に基づき、旧基金の権利義務を承継した場合において、当該権利義務を承継したときにおける受給者が選択した場合、又は、施行日の前日において旧基金の加入者であった者(受給者を除く。)が60歳に到達したときに選択した場合、当該権利義務を承継した給付のうち基本部分に係る年金給付に代えて○年確定年金として支給することができる。

2 前項に規定する年金の額は、旧規約に基づき計算された基本年金額から、旧基金が厚生年金保険法附則第30条第1項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった全期間の平均額準報酬月額の1,000分の7.125(附則別表第●の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に旧基金が同項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額に、当該選択したときにおける年齢に応じて附則別表第▲に定める率を乗じて得た額とする。3 第1項の規定に基づき、○年確定年金の支給を受ける者が選択した場合、当該年金を一時金として支給することができる。この場合の一時金の額は、前項の額に■を乗じて得た額とする。

(存続連合会)

趣旨

○ 確定給付企業年金が実施される際に、本則の取扱いと異なる場合には規約に定める必要があるもの。

○ 令第22条第1項第1号の規定に基づき確定給付企業年金が実施される前に実施事業所に使用されていた期間を加入者期間に算入する場合であって、規則第54条第2項の規定に基づき最低保全給付の一部を控除する措置を講ずるときは、法第4条第7号の規定により、財務に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合又は給付の額の改定方法として、指標を用いる方法(規則第28条第2項に規定する方法)を用いている場合であって、再評価率又は指標の適用期間を本則に定めた適用期間と異なる期間とするときには、法第4条第5号の規定により、給付の額の算定方法に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 最初の事業年度の期間を本則に定めた事業年度の期間と異なる期間とする場合には、法第4条第7号の規定により、規約に定める必要があるもの。

○ 代行返上の場合の例であること

○ 消滅した存続厚生年金基金の基本部分の給付設計を加入者について変更する場合(薄皮のみ)の例であること

○ 消滅した存続厚生年金基金の基本部分(薄皮のみ)を受給者、待期者の希望者について一時金で支給する場合の例であること。

留意事項

○ 規第3項(基第39条)の規定は、(規第4条(基第40条)第2号で、)

「休職を終了して復職した日」を加入者の資格取得の時期として規定している場合を想定していること。また、加入者期間に算入する期間については、特に、端数処理の順序に留意して明確に定めること。なお、端数処理の方法は合理的に定めること。《規第3条(基第39条)代替例8、規第4条(基第40条)代替例8参照》

○ この規定は、令第22条第1項第1号の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入が、そのときに加入者である者のみに係る経過的な措置であることに鑑み、附則に定めること。なお、同項第2号又は第3号の規定に基づき加入者となる前の期間を算入する場合であって、最低保全給付の一部を控除する措置を講ずる場合には、その旨を規約の本則に定めること。《規第6条(基第42条)代替例3・

4、規第49条(基第86条)代替例2参照》○ 第2項の規定は、規第22条(基第58条)第3項で、指標の算定方法及び適用期間を定めている場合を想定していること。《規第22条(基第58条)代替例2、4~5参照》

○ 最初の事業年度は、6月以上1年6月以内とすること(令第69条ただし書及び規則第113条)。《規第88条(基第125条)参照》○ 老齢給付金を一時金として支給する場合には、裁定請求時又は老齢給付金の支給を開始してから5年を経過した日以後限り行うことができることとされているが、代行返上の場合にあっては、代行返上時に一時金として支給する選択肢を設けることができること。

第7条 第11条第7項に規定する連合会は、平成25年改正法附則第70条に規定する連合会の設立までの間、同法附則第3条第13号に規定する存続連合会とする。〔独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤退機構」という。)への{積立金;残余財産}の移換〕(資格喪失の時期の特例)

企業年金基金規約例

第11条 第47条第6項に規定する連合会は、平成25年改正法附則第70条に規定する連合会の設立までの間、同法附則第3条第13号に規定する存続連合会とする。

〔独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤退機構」という。)への{積立金;残余財産}の移換〕

(資格喪失の時期の特例)

第8条 施行日において○年○月○日に{吸収合併;新設分割;事業譲渡}を実施した実施事業所(●●株式会社。以下「合併等実施事業所」という。)に使用されている加入者〔のうち別表第○に掲げる者〕は、施行日に加入者の資格を喪失するものとする。(勤退機構への積立金の移換)

企業年金基金規約例

第12条 (同左)

(勤退機構への積立金の移換)

留意事項

○ 当該移換の申出は、合併等を実施した日から起算して1年を経過する日(天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日)までの間に限って行うことができるものであること(令第54条の8第1号)。

○ 勤退機構へ積立金又は残余財産を移換する規定を設ける場合にあっては、合併等を実施した日を必ず定めること。

○ 吸収合併、新設分割、事業譲渡は例であり、規則第96条の8、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)第69条の15及び同令第69条の17の規定を満たす行為を定めること。

○ 〔 〕内の規定は、法第4条第4号中の「一定の資格」の要件(給与及び退職金等の労働条件が、労働協約等で職種ごとに別に規定されており一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合など)を定めているとき、合併等により勤退機構へ最低積立基準額を移換する対象者が、資格喪失者の一部に限られる場合に定めるものであること。

第9条 本制度の実施事業所である合併等実施事業所の事業主が{吸収合併;新設分割;事業譲渡}に伴い、前条の規定により加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第7項に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該合併等実施事業所の事業主は、当該加入者であった者の同意を得て、本制度の資産管理運用機関に勤退機構への積立金の移換を申し出ることができる。2 本制度の資産管理運用機関は、前項の申出があったときは、中小企業退職金共済法第31条の3{第1項;第6項}の規定に基づき、当該実施事業所の加入者であった者のうち前項の同意をした者(以下「移換同意者」という。)に係る積立金を勤退機構へ移換する。3 前項の規定により移換する積立金の額は、当該移換をする日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額(以下「中小企業退職金共済対象移換相当額」という。)とする。〔4 前項に規定する最低積立基準額の算定に用いる予定利率は、年率〇パーセントとする。〕5 本制度の事業主は、第2項の規定により本制度の資産管理運用機関が積立金を移換したときは、当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。(代替例)制度を終了し、残余財産を勤退機構へ移換する場合(勤退機構への残余財産の移換)

企業年金基金規約例

第13条 この基金の実施事業所である合併等実施事業所の事業主が{吸収合併;新設分割;事業譲渡}に伴い、前条の規定により加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第7項に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該合併等実施事業所の事業主は、当該加入者であった者の同意を得て、この基金に勤退機構への積立金の移換を申し出ることができる。

2 この基金は、前項の申出があったときは、中小企業退職金共済法第31条の3{第1項;第6項}の規定に基づき、当該実施事業所の加入者であった者のうち前項の同意をした者(以下「移換同意者」という。)に係る積立金を勤退機構へ移換する。

3 (同左)

〔4 (同左)〕

5 この基金は、第2項の規定によりこの基金が積立金を移換したときは、当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。

(代替例)基金を解散し、残余財産を勤退機構へ移換する場合

(勤退機構への残余財産の移換)

趣旨

○ 法第82条の5第1項及び中小企業退職金共済法第31条の3第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定を明確化するもの。

留意事項

○ この規定は、法第82条の5第1項の規定に基づき、制度を終了しない場合又は基金を解散しない場合に最低積立基準額を勤退機構へ移換するときの例であること。

○ 制度を終了する場合又は基金を解散する場合に残余財産を勤退機構へ移換することも可能であること。《代替例参照》

〇 勤退機構への移換時の最低積立基準額の算定に用いる予定利率として0.5パーセント以内の率を加算して得た率を設定する場合は、移換時までに第4項の規定を必ず設けるものであること。

第9条 本制度の実施事業所である合併等実施事業所の事業主が{吸収合併;新設分割;事業譲渡}に伴い、本制度の終了制度加入者等を中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第7項に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該合併等実施事業所の事業主は、当該加入者であった者の同意を得て、本制度の資産管理運用機関に勤退機構への残余財産の移換を申し出ることができる。2 本制度の資産管理運用機関は、前項の申出があったときは、中小企業退職金共済法第31条の3{第1項;第6項}の規定に基づき、終了制度加入者等のうち前項の同意をした者(以下「移換同意者」という。)に係る残余財産(次条において「中小企業退職金共済対象移換相当額」という。)を勤退機構へ移換する。3 本制度の事業主は、前項の規定により本制度の資産管理運用機関が残余財産を移換したときは、第85条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、移換同意者に分配されたものとみなす。(勤退機構へ資産を移換する場合の一括拠出)

企業年金基金規約例

第13条 この基金の実施事業所である合併等実施事業所の事業主が{吸収合併;新設分割;事業譲渡}に伴い、この基金の終了制度加入者等を中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第7項に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該合併等実施事業所の事業主は、当該加入者であった者の同意を得て、この基金に勤退機構への残余財産の移換を申し出ることができる。

2 この基金は、前項の申出があったときは、中小企業退職金共済法第31条の3{第1項;第6項}の規定に基づき、終了制度加入者等のうち前項の同意をした者(以下「移換同意者」という。)に係る残余財産(次条において「中小企業退職金共済対象移換相当額」という。)を勤退機構へ移換する。

3 この基金は、前項の規定により基金が残余財産を移換したときは、第121条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、移換同意者に分配されたものとみなす。

(勤退機構へ資産を移換する場合の一括拠出)

趣旨

○ 令第54条の8第2号及

留意事項

○ この規定は、法第82条の5第1項及び中小

第10条 本制度の事業主は、令第54条の8第3号の規定に基づき、前条第2項の規定により積立金を移換することに伴い、移換日の前日における積立金のうち規則第96条の10に基づき算出された額が中小企業退職金共済対象移換相当額を下回る場合には、当該下回る額〔(以下この条において「不足額」という。)〕を合併等実施事業所の事業主から一括して徴収する。〔2 前項の規定により、本制度の事業主が不足額の納入の告知をしたときは、合併等実施事業所の事業主は、納入の告知の日から○○日以内に不足額を納付しなければならない。〕(勤退機構への積立金の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)

企業年金基金規約例

第14条 この基金は、令第54条の8第3号の規定に基づき、前条第2項の規定により積立金を移換することに伴い、移換日の前日における積立金のうち規則第96条の10に基づき算出された額が中小企業退職金共済対象移換相当額を下回る場合には、当該下回る額〔(以下この条において「不足額」という。)〕を合併等実施事業所の事業主から一括して徴収する。

〔2 前項の規定により、この基金が不足額の納入の告知をしたときは、合併等実施事業所の事業主は、納入の告知の日から○○日以内に不足額を納付しなければならない。〕

(勤退機構への積立金の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)

趣旨

び同条第3号の規定を明確化するもの。

○ 法第82条の5第1項の規定に基づき勤退機構への

留意事項

企業退職金共済法第31条の3第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、中小企業退職金共済対象移換相当額を勤退機構へ移換する場合に生じ得る不足額を一括して拠出することを定めるもの。

○ 〔 〕内の規定は、不足額の納付期限を設ける場合に定めるものであること。

○ 移換同意者に係る積立金の額の算定方法は、この規定の例の他、規第95条第2項、基第1

第11条 前条〔第1項〕の規定による移換同意者に係る積立金の額は、当該移換の日の前日における本制度の積立金の額に、次の第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。一 {当該移換の日の前日;当該移換に係る財政計算の基準日;当該移換に係る財政計算の直前の財政計算の基準日;当該移換の日が属する事業年度の前事業年度の末日}(以下この条において「基準日」という。)における移換同意者に係る者の{数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額;通常予想給付額の現価;数理債務の額;最低積立基準額}二 基準日における本制度の{数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額;通常予測給付額の現価;数理債務の額;最低積立基準額}({吸収合併;新設分割;事業譲渡}に伴い加入者の資格を喪失した者への説明義務)

企業年金基金規約例

第15条 前条〔第1項〕の規定による移換同意者に係る積立金の額は、当該移換の日の前日におけるこの基金の積立金の額に、次の第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。

一 (同左)

二 基準日におけるこの基金の{数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額;通常予測給付額の現価;数理債務の額;最低積立基準額}

({吸収合併;新設分割;事業譲渡}に伴い加入者の資格を喪失した者への説明義務)

趣旨

積立金の移換を行う場合に、当該移換同意者に係る積立金の額の算定方法を規約に定める必要があるもの(令第54条の8第3号、規則第96条の10)。

○ 規則第96条の12の趣旨を明確化するもの。

留意事項

32条第2項の代替例の算定方法も可能であること。

○ 事業主等が説明しなければならない具体的な事項は、「企業年金等の通算措置に係る事務取扱

第12条 本制度の事業主は、附則第8条の規定により加入者の資格を喪失した者に対して、規則第96条の12の規定により積立金の移換に関して必要な事項を説明しなければならない。〔勤退機構からの解約手当金相当額の受換〕({非中小解除;合併等}による勤退機構から解約手当金相当額の{引渡し;移換})

企業年金基金規約例

第16条 この基金は、附則第12条の規定により加入者の資格を喪失した者に対して、規則第96条の12の規定により積立金の移換に関して必要な事項を説明しなければならない。

〔勤退機構からの解約手当金相当額の受換〕

({非中小解除;合併等}による勤退機構から解約手当金相当額の{引渡し;移換})

趣旨

○ 法第82条の6第1項の

留意事項

準則」及び「企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則」によること。○ 解約手当金相当額の移換を受ける規定を設け

第13条 施行日の前日において、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号){第17条第1項;第31条の4第1項}の規定により、〔別表第○に掲げる〕事業主(次項において「共済契約者」という。)が実施していた退職金共済契約が解除されたことに伴い、本制度の資産管理運用機関は、勤退機構から当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けるものとする。2 前項の規定により勤退機構から{引渡し;移換}を受けた解約手当金相当額は、共済契約者が負担する掛金として、〔○年○月末日までに〕一括して払い込まれるものとする。3 本制度の事業主は、その資産管理運用機関が第1項の規定により解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けた場合は、当該{引渡し;移換}金を原資として、同項の規定により勤退機構から解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けた者(以下「解約手当金相当額受換者」という。)に対し、第10条各号に掲げる給付の支給を行う。(加入者の資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)

企業年金基金規約例

第17条 施行日の前日において、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号){第17条第1項;第31条の4第1項}の規定により、〔別表第○に掲げる〕事業主(次項において「共済契約者」という。)が実施していた退職金共済契約が解除されたことに伴い、この基金は、勤退機構から当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けるものとする。

2 前項の規定により勤退機構から{引渡し;移換}を受けた解約手当金相当額は、共済契約者が負担する掛金として、〔○年○月末日までに〕一括して払い込まれるものとする。

3 この基金は、第1項の規定により解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けた場合は、当該{引渡し;移換}金を原資として、同項の規定により勤退機構から解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けた者(以下「解約手当金相当額受換者」という。)に対し、第46条各号に掲げる給付の支給を行う。

(加入者の資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)

趣旨

規定に基づき、中小企業退職金共済法第17条第1項又は第31条の4第1項の規定により勤退機構から解約手当金相当額の引渡し又は移換を受ける場合には、令第2条第4号の規定により、解約手当金相当額の引渡し又は移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

○ 勤退機構から解約手当金

留意事項

る場合にあっては、合併等を実施した日を必ずしも定める必要はないこと。

○ 別表第○には、事業主(複数の事業主が共同して確定給付企業年金を実施する場合には、制度に係る事務を取り扱う事業主)の名称を明記すること。

○ 第2項の〔 〕内の規定は、勤退機構から解約手当金相当額の引渡し又は移換を受ける期日を設ける場合に定めるものであること。

○ 引渡し又は移換を受けた解約手当金相当額の

第14条 施行日において、解約手当金相当額受換者は、施行日の前日において本制度の加入者である者を除き、施行日に加入者の資格を取得する。2 施行日において解約手当金相当額受換者について、第6条に規定する加入者期間に解約手当金相当額の算定の基礎となった期間(施行日の前日までの掛金納付月数)を算入する。ただし、当該算入する期間が、第6条の加入者期間を上回る場合にあっては、当該上回る期間を第6条の加入者期間に通算する。(代替例)解約手当金相当額の算定の基礎となった期間の一部を本制度に係る加入者期間に合算する場合(加入者の資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)

企業年金基金規約例

第18条 施行日において、解約手当金相当額受換者は、施行日の前日においてこの基金の加入者である者を除き、施行日に加入者の資格を取得する。

2 施行日において解約手当金相当額受換者について、第42条に規定する加入者期間に解約手当金相当額の算定の基礎となった期間(施行日の前日までの掛金納付月数)を算入する。ただし、当該算入する期間が、第42条の加入者期間を上回る場合にあっては、当該上回る期間を第42条の加入者期間に通算する。

(代替例)解約手当金相当額の算定の基礎となった期間の一部をこの基金に係る加入者期間に合算する場合

(加入者の資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)

趣旨

相当額の引渡し又は移換を受ける場合には、法第4条第4号及び令第2条第4号の規定により、解約手当金相当額の引渡し又は移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるも

の。

留意事項

算定の基礎となった期間の全部又は一部を加入者期間に算入するものであること(令第54条の9、規則第96条の11)。

○ 引渡し又は移換を受けた解約手当金相当額の算定の基礎となった期間を超える期間を加入者期間に算入することはできないこと(規則第96条の11第1号)。《代替例参照》

○ 移換先の確定給付企業年金の加入者であった期間が1年未満である場合には、引渡し又は移換を受けた解約手当金相当額の算定の基礎となった期間を加入者期間に算入しないこととしてもよいこと(規則第96条の11第2号)。なお、「加入者であった期間が1年未満」であることと「加入者期間(給付の額の算定の基礎となる期間)が1年未満」であることとの違いに配意すること。すなわち、前者は、加入者の資格を取得してから当該資格を喪失した日までの期間を指すが、後者は、計算方法次第で端数処理による切り上げ又は切り捨てがあり得るものであることに配意すること。《代替例参照》

○ 算入する加入者期間は、解約手当金相当額の引渡し又は移換を受けた者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法により計算されるものであること(規則第96条の11第3号)。《代替例参照》

第14条 施行日において解約手当金相当額受換者に係る加入者期間は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間と、この規約に照らして当該解約手当金相当額の算定の基礎となる期間として{引渡し;移換}を受けた解約手当金相当額に応じて別表第○に定める期間(当該期間が当該解約手当金相当額の算定の基礎となる期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間)とを合算した期間とする。〔ただし、本制度の加入者であった期間が1年未満である者に係る加入者期間については、この限りでない。〕(解約手当金相当額受換者に係る標準年金月額の取扱いに関する経過措置)

企業年金基金規約例

第18条 施行日において解約手当金相当額受換者に係る加入者期間は、第42条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間と、この規約に照らして当該解約手当金相当額の算定の基礎となる期間として{引渡し;移換}を受けた解約手当金相当額に応じて別表第○に定める期間(当該期間が当該解約手当金相当額の算定の基礎となる期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間)とを合算した期間とする。〔ただし、この基金の加入者であった期間が1年未満である者に係る加入者期間については、この限りでない。〕

(解約手当金相当額受換者に係る標準年金月額の取扱いに関する経過措置)

趣旨

○ 勤退機構から解約手当金

留意事項

○ この規定は、引渡し又は移換を受けた解約手

第15条 附則第13条の規定により解約手当金相当額受換者に係る標準年金月額は、第12条の規定にかかわらず、本制度に係る加入者期間を算定の基礎として同条の規定により算定した額に、当該受換者に係る解約手当金相当額を別表第○に定める率で除して得た額を加算した額とする。(代替例)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いている場合(解約手当金相当額受換者に係る仮想個人勘定残高の取扱いに関する経過措置)

企業年金基金規約例

第19条 附則第17条の規定により解約手当金相当額受換者に係る標準年金月額は、第48条の規定にかかわらず、この基金に係る加入者期間を算定の基礎として同条の規定により算定した額に、当該受換者に係る解約手当金相当額を別表第○に定める率で除して得た額を加算した額とする。

(代替例)給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いている場合

(解約手当金相当額受換者に係る仮想個人勘定残高の取扱いに関する経過措置)

趣旨

相当額の引渡し又は移換を受ける場合には、法第4条第5号及び令第2条第4号の規定により、給付の額及び解約手当金相当額の引渡し又は移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの。

留意事項

当金相当額を原資として算定した年金の月額を、移換先の確定給付企業年金における原則に従って算定される年金の月額に加算して給付する場合の例であること。また、別表第○には年金現価率を支給期間及び保証期間も含めて明確に定め、端数処理の方法は合理的に定めること(承認

・認可基準3-2(5)③)。

○ 給付の額の算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いている場合には、解約手当金相当額の引渡し又は移換を受けたときに、当該解約手当金相当額を仮想個人勘定残高に加算する取扱いも可能であること。《代替例参照》

第15条 本制度の資産管理運用機関が解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けたときの解約手当金相当額受換者(附則第14条の規定により新たに加入者の資格を取得した者に限る。)に係る仮想個人勘定残高は、第8条第1項の規定にかかわらず、当該解約手当金相当額とする。(解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けた者に支給する給付)

企業年金基金規約例

第19条 この基金が解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けたときの解約手当金相当額受換者(附則第18条の規定により新たに加入者の資格を取得した者に限る。)に係る仮想個人勘定残高は、第44条第1項の規定にかかわらず、当該解約手当金相当額とする。

(解約手当金相当額の{引渡し;移換}を受けた者に支給する給付)

趣旨

○ 勤退機構から解約手当金

留意事項

○ この規定中「この規約の規定により算定した

第16条 解約手当金相当額受換者に対して、本制度の事業主が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、この規約の規定により算定された額〔に一時金の支給の請求をしたときの調整率を乗じて得た額〕又は当該解約手当金相当額〔に{引渡し;移換}を受けたときの調整率を乗じて得た額〕のいずれか高い額とすること。(解約手当金相当額の支給の特例)

企業年金基金規約例

第20条 解約手当金相当額受換者に対して、この基金が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、この規約の規定により算定された額〔に一時金の支給の請求をしたときの調整率を乗じて得た額〕又は当該解約手当金相当額〔に{引渡し;移換}を受けたときの調整率を乗じて得た額〕のいずれか高い額とすること。

(解約手当金相当額の支給の特例)

趣旨

相当額の引渡し又は移換を受ける場合には、法第4条第5号及び令第2条第4号の規定により、給付の額及び解約手当金相当額の引渡し又は移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(規則第32条の2の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

一時金の額」とは、単に、規第24条(基第60条)第5項の規定により算定した一時金として支給する老齢給付金の額、規第27条(基第63条)の規定により算定した脱退一時金の額、規第32条(基第68条)の規定により算定した障害給付金の額及び規第37条(基第73条)の規定により算定した遺族給付金の額を指すのではなく、規第16条(基第52条)第3項から第6項までの規定に基づき給付の制限がなされる場合(当該規定を定めている場合に限る。)も勘案した額であること。

○ 障害給付金及び遺族給付金は任意であること(法第29条第2項)。

○ 〔 〕内の規定は、リスク分担型企業年金の場合に定めるものであること。

第17条 解約手当金相当額受換者が本制度の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該解約手当金相当額受換者が、第26条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該受換者に対してその者に係る解約手当金相当額を支給する。別表 (略)

企業年金基金規約例

第21条 解約手当金相当額受換者がこの基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該解約手当金相当額受換者が、第62条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該受換者に対してその者に係る解約手当金相当額を支給する。

別表 (略)

趣旨

○ 勤退機構から解約手当金相当額の引渡し又は移換を受ける場合には、法第4条第5号及び令第2条第4号の規定により、給付の受給の要件及び解約手当金相当額の引渡し又は移換に関する事項の一つとして規約に定める必要があるもの(規則第32条の3の規定の趣旨を明確化するもの。)。

留意事項

○ 受換者が、老齢給付金を受けるための要件を満たさずに、死亡により加入者の資格を喪失した場合には、当該受換者に係る解約手当金相当額を支給する必要はないこと。ただし、遺族給付金を支給する場合であって、受換者の遺族が遺族給付金の受給権を取得することとなる場合には、規約に基づき、遺族給付金を支給すること。○ この規定は、加入者であった期間があれば、必ず脱退一時金が支給されることとしている場合には、規約に定める必要はないこと。