共同運用事業の開始に伴う厚生年金基金又は確定給付企業年金の規約変更の手続きについて
平成28年8月25日 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課から地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課あて事務連絡
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)において、平成25年改正法附則第40条第4項第1号ハ及び同項第2号に基づき、厚生年金基金、企業年金基金及び規約型企業年金(以下「基金等」という。)を実施する事業主が支給する年金又は一時金につき一定額が確保されるよう拠出金を原資として、年金給付等積立金又は積立金の額を付加する事業(以下「共同運用事業」という。)が、平成28年10月1日より開始される。
基金等が共同運用事業に加入する場合における事務処理上の留意点は、下記のとおりであるので、貴課におかれてはその趣旨を理解した上で、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
第1 事務処理上の留意点
1 基金等の共同運用事業への加入に関する事項
基金等の共同運用事業への加入に関する事項は、それぞれ以下に規定する「事業年度その他財務に関する事項」として取り扱うこととする。
○存続厚生年金基金 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第115条第1項第11号
○確定給付企業年金 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「DB法」という。)第4条第7号
2 規約変更の申請又は届出の取扱い
基金等の規約変更の申請又は届出の取扱いについては、それぞれ以下の項目のとおりとする。
なお、当該取扱いにあたっては、基金等の規約変更が基金等の機関決定手続に照らし適正に行われているか及び当該規約変更の内容が、共同運用事業の内容に照らし適
正のものであり、企業年金連合会規約及び共同運用事業運営規程等に基づくものかどうかを確認するものとする。
(1) 存続厚生年金基金の場合
当該規約変更は厚生労働大臣への申請事項となるので、企業年金国民年金基金課に進達する。
(2) 確定給付企業年金の場合
当該規約変更はDB法第6条第1項(基金型にあっては、DB法第16条第1項)の軽微な変更に該当し、厚生労働大臣への届出となるが(DB法第7条第1項(基金型にあっては、DB法第17条第1項))、当該権限は各厚生局長に委任されているので(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「DB則」という。)第121条第1項第3号(基金型にあってはDB則第121条第1項第5号))、各厚生局において受理する。また、当該規約変更の届出を受理した場合は、その旨企業年金国民年金基金課に報告する。
(参照条文)
○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)(抄)
附 則
(存続連合会の業務)
第四十条 存続連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一、二 (略)
2、3 (略)
4 存続連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号又は第二号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一 厚生年金基金の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業
イ、ロ (略)
ハ 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業
二 事業主等が支給する老齢給付金等につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金(改正後確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)の額を付加する事業
三 (略)
5〜9 (略)
(参考資料-企業年金連合会HP)
○共同運用事業の概要について https://www.pfa.or.jp/activity/kyodo-unyo/files/kyoudo-unyo_setsumei.pdf
○その他共同運用事業の全般について https://www.pfa.or.jp/activity/kyodo-unyo/index.html