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総合型基金のガバナンスに係る改正について

事務連絡

総合型基金のガバナンスに係る改正について

2018(平成30)年9月27日 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課から 地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課あて事務連絡

設立形態が総合型である企業年金基金(以下「総合型基金」という。)においては、「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第121号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」(平成29年11月8日年企発1108第1号)にて通知したとおり、事業主に対し基金の運営方針決定への関与を促し、基金運営への参加意識を高めるため、代議員について、平成30年10月1日以降の基金の設立時の選定又は代議員の任期満了時の選定から、原則として、選定代議員の数を事業主の数の10分の1以上とし、その選定方法は全ての事業主が選定行為に携わる方法によるものとすることとしたところである。また、「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第77号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」(平成30年6月22日年企発0622第1号)にて通知したとおり、会計の正確性の確保のため、年金資産(純資産)が20億円を超えた決算の翌々年度決算から会計監査又は合意された手続を実施することとし、平成31年度決算(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に開始する事業年度の決算をいう。)から適用することとしたところである。

 ここで、総合型基金の定義については、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)」の別紙2「確定給付企業年金の事業運営基準」において、「2以上の厚生年金適用事業所の事業主が共同して実施する基金型企業年金(当該厚生年金適用事業所間の人的関係が緊密である場合等を除く。)」としているが、当該定義における「当該厚生年金適用事業所間の人的関係が緊密である場合等」とは、当該厚生年金適用事業所が属する企業(公益法人等営利を目的としない法人を含む。以下同じ。)が次の①から③のいずれかに該当する場合をいう。

 ① 企業の1つが行う事業と他の企業が行う事業との人的関係が緊密である場合。なお、「他の企業が行う事業との人的関係が緊密である場合」とは、被保険者の過半数出向など企業間における諸状況から判断して、特別密接な関係にあり、有機的連携性があると認められる場合を意味する。

 ② 企業の1つが他の企業の発行済み株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の概ね2割を直接又は間接に保有する関係にある場合。

③ 基金を実施する厚生年金適用事業所の全てが1つの企業に属する場合。

 貴局におかれては、貴管下の企業年金基金(今後、新たに設立される企業年金基金を含む。)に対し、今般の改正内容について周知を行うとともに、制度の円滑な導入に向け、指導について遺憾のないよう配慮されたい。

 このため、貴管下の総合型基金及び平成29年度決算において年金資産(純資産)が20億円超の総合型基金を調査し、平成30年11月9日までに当課に報告されたい。また、今後、総合型基金及び年金資産(純資産)が20億円超の総合型基金が貴管下において新たに生じた場合には、その都度当課に報告されたい。