企業型DC(企業型確定拠出年金)は、会社が掛金を拠出し、従業員本人がそのお金の運用を決め、原則60歳以降に受け取る制度です。仕組みそのものはシンプルですが、「会社のお金なのか本人のお金なのか」「運用がうまくいかなかったら誰が責任を負うのか」といった点は、最初につまずきやすいところです。この記事では、企業型DCのお金の流れを「掛金 → 運用 → 給付」の3段階に分けて、図表で整理します。
この記事で分かること
- 企業型DCのお金の流れ(掛金 → 運用 → 給付)の全体像
- 「加入者」「運用指図者」「個人別管理資産」という基本用語の意味
- 会社の負担は掛金で確定し、運用の結果は本人が引き受けるという考え方
- 原則60歳まで引き出せないこと、受け取るときは年金か一時金かを選ぶこと
- 法律で決まっていることと、会社が規約で決めることの区別
1. 企業型DCとは ―「掛金が決まっていて、受取額は決まっていない」制度
DCは Defined Contribution の略で、日本語では確定拠出年金といいます。「拠出」とは掛金を出すこと。つまり「出す掛金のほうが決まっている年金」という意味です。反対に、将来いくら受け取れるかはあらかじめ決まっていません。受取額は、積み立てた掛金と、その運用の結果によって後から決まります。
確定拠出年金には、会社が実施する企業型(企業型DC)と、個人が自分で加入する個人型(iDeCo)の2種類があります。この記事で扱うのは企業型DCです。企業型DCを実施できるのは、厚生年金の適用事業所の事業主です(法人に限らず、厚生年金の適用事業所であれば個人事業主も実施できます)。
法律(確定拠出年金法)は2001年10月に施行されました。法律の目的には、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにする」と書かれています(根拠はDC法1条)。この一文に、企業型DCの骨格がほぼすべて入っています。

図1のとおり、企業型DCは「会社が掛金を拠出する」「本人が運用する」「60歳以降に受け取る」の3段階でできています。そして、お金は会社の中には置かれません。従業員一人ひとりの口座に区分して、社外で管理されます。以下、段階ごとに見ていきます。
2. 掛金 ―会社が拠出し、本人ごとの口座に入る
企業型DCの掛金(事業主掛金)は、会社が毎月(または規約で定めた時期に)払い込みます。いくら拠出するかは、会社が労使で話し合って規約(企業型DCのルールブック。厚生労働大臣の承認を受けたもの)に定めます。例えば「全員一律で月1万円」「基本給の一定割合」のように、決め方を規約に書いておき、それに従って毎月計算します。
払い込まれた掛金は、会社全体の財布に入るのではなく、加入者ごとに区分されます。ここが企業型DCの最大の特徴です。払い込んだ時点で、そのお金は「会社が将来のために取っておくお金」ではなく「その従業員のために積み立てられたお金」になります。
掛金には上限(拠出限度額)があります。DBなどほかの企業年金がない会社では月5.5万円で、DBなどを併用している会社ではそこから一定額を差し引いた額になります。2026年12月からは、月6.2万円に引き上げられます。また、規約で定めれば、会社の掛金に本人が自分の掛金を上乗せするマッチング拠出も行えます。掛金の決め方、限度額、マッチング拠出の詳しい内容は、それぞれ別の記事で扱います。
税金の面では、会社が拠出する掛金は従業員の給与として課税されません。会社にとっては損金(税務上の経費)になります。
3. 運用 ―本人が商品を選び、配分を決める
口座に入った掛金を、どの商品でどう運用するかは、従業員本人が決めます。これを法律では運用の指図といいます。会社が代わりに決めることはできません。
選べる商品は、あらかじめ用意された一覧(商品ラインアップ)の中から選びます。一覧には、預金、保険商品、投資信託などが並びます。法律上、リスクとリターンの異なる商品を3本以上35本以下で用意することになっています。本人は、毎月の掛金をどの商品にどれだけ振り分けるか、また、すでに持っている商品を売って別の商品に切り替えるか(スイッチング)を、Webやコールセンターなどで指図します。法律上は少なくとも3か月に1回は指図できなければならないとされていますが、実際には毎日のように指図できる仕組みが一般的です。
本人が運用の指図をしないまま掛金が入り続けた場合に備えて、規約で「指図がない場合に充てる商品」(指定運用方法)を定めておく仕組みもあります。これも別の記事で扱います。
本人ごとに区分して管理される残高 ―個人別管理資産
一人ひとりの口座に積み上がっている資産を、法律では個人別管理資産と呼びます。かみ砕けば「加入者一人ひとりについて区分して記録・管理されている残高」です。個人別管理資産は、会社の資産でもなければ、お金を預かっている信託銀行などの資産でもなく、もっぱらその人の将来の給付に充てるための資産です。
残高は、記録を担当する運営管理機関(レコードキーパー)が管理し、毎年少なくとも1回本人に通知されます(根拠はDC法27条)。本人は専用のWebサイトなどで、いつでも残高や運用状況を確認できます。
残高を実際に預かって運用商品の売買を行うのは、信託銀行などの資産管理機関です。会社、運営管理機関、資産管理機関がどう役割を分担しているかは、別の記事で扱います。
4. 口座を持つ人 ―加入者と運用指図者
個人別管理資産を持つ人には、大きく2種類あります。掛金が入り続けている加入者と、掛金は入らず運用だけを続けている運用指図者です。法律では、この2つをまとめて「加入者等」と呼びます。

在職中で、規約の加入対象になっている従業員が加入者です。これに対して運用指図者になるのは、主に60歳以降に定年退職などで加入者でなくなったものの、まだ給付を受け取っていない人です。こうした人は、制度に残ったまま運用を続け、受け取り始められる年齢(第6節)から75歳までの好きなタイミングで給付を請求できます。
注意したいのは、60歳前に退職した人です。60歳前に退職すると、原則としてその会社の企業型DCには残れません(年金で支給される障害給付金を受ける権利がある場合などの例外を除く)。残高は、転職先の企業型DCやiDeCoなどに移す必要があります。これをポータビリティ(持ち運び)といいます。資格を失った月の翌月から6か月以内に移す手続きをしないと、残高は国民年金基金連合会に自動的に移され(自動移換)、運用されないまま手数料がかかるなどの不利益が生じます。退職時の手続きと会社からの説明は、別の記事で詳しく扱います。
5. 会社の負担は掛金で確定し、運用の結果は本人が引き受ける
ここまでの流れを、会社の側と本人の側に分けて見てみます。

会社から見ると、企業型DCの負担は「規約で決めた掛金を払うこと」で確定します。運用がうまくいかず残高が減っても、会社が穴埋めする義務はありません。決算上も、その期に払うべき掛金が費用になるだけで(期末に払っていない分があれば未払金として計上します)、将来の支払額を見積もって債務として計上する必要はありません。将来の負担額が読みやすいことが、会社にとっての大きな特徴です。
本人から見ると、残高は「掛金の累計+運用の損益−手数料」で決まります。運用がうまくいけば残高は掛金の累計を上回り、うまくいかなければ下回ることもあります(元本割れ)。その結果は、法律の目的にあるとおり本人が「自己の責任において」引き受けます。
ただし、会社は「掛金を払えばあとは知らない」という立場ではありません。本人が自分で運用を決める制度だからこそ、会社には、運用商品を選んで示すこと(実務上は運営管理機関に委託します)や、運用の判断に役立つ投資教育を継続的に行うよう努めることが求められています(根拠はDC法22条)。一方で、会社が特定の商品を勧めたり、逆に選ばないよう勧めたりすることは禁じられています。
なお、会社の掛金が本人のものになるタイミングについて、1点だけ補足します。規約で定めれば、勤続3年未満で退職した人については、会社が拠出した掛金に相当する部分の全部または一部を会社に返還させることができます(事業主返還)。逆にいえば、勤続3年以上の人の残高は、全額が本人のものです。詳しくは別の記事で扱います。
6. 給付 ―原則60歳まで引き出せず、年金か一時金で受け取る
企業型DCは「年金」制度であり、老後の生活資金を準備するためのものです。そのため、原則として60歳になるまで引き出すことはできません。急にお金が必要になっても途中で解約することはできず、残高を担保にお金を借りたり、他人に譲ったりすることもできません(根拠はDC法32条)。在職中に「一部だけ引き出したい」という相談を受けても、制度上できないという点は押さえておきたいところです。
受け取りの中心になるのは老齢給付金です。60歳以降、加入者でなくなった人が請求すると受け取れます。ただし、60歳までの加入期間(正確には、60歳になるまでに企業型DC・iDeCoの加入者・運用指図者であった期間を合算した「通算加入者等期間」。退職金制度やDBから資産を移した場合は、移す前の制度で勤めていた期間が加えられることもあります)が10年に満たない人は、受け取り始められる年齢が次のように遅くなります。
| 60歳までの通算加入者等期間 | 受け取り始められる年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1か月以上2年未満 | 65歳 |
ここで注意したいのは、60歳を過ぎていても加入者である間は老齢給付金を受け取れない点です。企業型DCでは、加入者の資格を失う年齢(資格喪失年齢)を規約で定めることができ、60歳より上の年齢、例えば65歳や70歳とすることも可能です(加入できるのは厚生年金に入って働いている間なので、通常は70歳まで)。資格喪失年齢を65歳と定めている会社で、60歳の定年後も再雇用で加入者として働き続ける人は、その間も掛金が積み上がる一方、老齢給付金は請求できません。受け取れるのは、退職したり規約で定めた年齢に達したりして、加入者でなくなってからです。60歳で受け取れると思っている従業員もいるので、自社の規約の資格喪失年齢は確認しておくと安心です。
受け取り方は、年金(5年、10年など分割して受け取る)、一時金(まとめて受け取る)、その併用があり、規約で定めた範囲の中から本人が選びます。受け取り始める時期も、上の表の年齢から75歳までの間で本人が決められます(60歳以降に初めて加入した人などは、原則として加入から5年たった後から)。75歳になっても請求しなかった場合は、請求がなくても支給が始まります。ただしその場合は、本人が受け取り方を選ぶことはできず、規約であらかじめ定めた方法で支給されます。受け取るときには、一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除という税制上の優遇が使えます。
このほか、一定の障害の状態になったときの障害給付金、亡くなったときに遺族が受け取る死亡一時金があります。60歳前に引き出せる脱退一時金もありますが、受け取れるのは残高がごく少額である場合などに限られます。受給開始年齢の細かいルールや、老齢以外の給付については、それぞれ別の記事で扱います。
7. 法律で決まっていること、会社が規約で決めること
企業型DCを運営するうえでは、「法律で決まっていて会社には変えられないこと」と「会社が規約で決められること」を区別しておくと、従業員からの質問にも答えやすくなります。

| 法律で決まっていること(会社は変えられない) | 会社が規約で決めること |
|---|---|
| 掛金の上限(拠出限度額) | 掛金の額の決め方(定額・定率など) |
| 運用の指図は本人が行うこと | 加入者の範囲(一定の職種・勤続期間・年齢など) |
| 商品は3本以上35本以下で提示すること | 運用商品の選び方の基本的な考え方(具体的な商品は運営管理機関が選定・提示) |
| 原則60歳まで引き出せないこと | マッチング拠出を行うかどうか |
| 受け取り始める年齢の範囲(原則60〜75歳。加入期間が短いと開始が遅くなる) | 年金の受け取り方の種類(受取期間など)、一時金を選べるようにするか |
| 加入者である間は老齢給付金を受け取れないこと | 加入者の資格を失う年齢(60歳以上。65歳・70歳なども可) |
| 給付を受ける権利を譲渡・担保にできないこと | 勤続3年未満の退職者について事業主返還を行うかどうか |
規約で決めることは、制度を始めるときに労使で合意し(その事業所で厚生年金に加入している従業員の過半数で組織する労働組合、ない場合はその過半数を代表する者の同意が必要です)、厚生労働大臣の承認を受けて確定します。変えるときも、原則として同じ同意を得たうえで、変更の内容に応じて承認または届出の手続きが必要です。「会社の判断でいつでも変えられる」ものではない点に注意が必要です(導入や規約変更の手続きは別の記事で扱います)。
8. 広がる企業型DC
企業型DCの加入者数は、制度の開始以来増え続けています。2026年3月末時点(速報値)で、加入者は約893万人、規約数は7,586件、資産額は約27.8兆円に達しています。この時点で、企業型DCの加入者数は確定給付企業年金(DB)の加入者数(約885万人)を初めて上回りました。なお、実施事業所数などの詳細な統計はまだ2026年3月末分が公表されておらず、直近の公表値は2025年3月末時点で58,326事業所です。

出典:運営管理機関連絡協議会ほか「確定拠出年金(企業型)の統計概況(令和8年3月末現在、速報値)」、実施事業所数は運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料(2025年3月末)」(いずれも厚生労働省「確定拠出年金制度」ページに掲載)
会社にとっては将来の負担が読みやすく、従業員にとっては転職しても資産を持ち運べる。こうした特徴から、退職一時金やDBに代えて、あるいはそれらと組み合わせて企業型DCを導入する会社が増えています。一方で、加入者一人ひとりが運用を決める制度である以上、制度を「入れて終わり」にせず、従業員が自分の口座を理解して運用できるよう支え続けることが、会社側の仕事になります。
9. 実務上押さえておきたいこと
- 自社の規約を手元に置く:掛金の決め方、加入者の範囲、マッチング拠出の有無、事業主返還の有無、受け取り方の種類は、すべて規約に書かれています。まず規約と、運営管理機関が作成する制度の概要資料を確認しておきましょう。
- 毎月の掛金は「約束した額」を確実に払う:会社の負担は掛金で確定しますが、それは規約どおりの掛金を期限までに払うことが前提です。入社・退職・休職などで掛金額が変わる人の情報は、運営管理機関に正しく届ける必要があります。
- 運用の相談に「おすすめ」で答えない:従業員から「どの商品がいいか」と聞かれても、会社が特定の商品を勧めることは禁じられています。商品の説明資料や運営管理機関のコールセンターを案内しましょう。
- 60歳前の退職者には移換の手続きを案内する:手続きをしないと自動移換となり、本人に不利益が生じます。退職時の説明を手順に組み込んでおきましょう。
- 分からないことは運営管理機関に聞く:制度の運営は、運営管理機関・資産管理機関と分担して行っています。記録や手続きの細かい点は、まず契約している運営管理機関の担当窓口に確認するのが近道です。
まとめ
- 企業型DCは「掛金が決まっていて、受取額は運用しだい」の制度。お金の流れは「会社が掛金を拠出する → 本人が運用する → 原則60歳以降に受け取る」の3段階。
- 掛金は従業員一人ひとりの口座に区分され、本人ごとに区分して管理される残高(個人別管理資産)になる。残高は毎年少なくとも1回通知され、Webなどで確認できる。
- 掛金が入り運用を指図する人が「加入者」、掛金は入らず運用だけを続ける人が「運用指図者」。60歳前に退職した人は原則として制度に残れず、資産を移す必要がある。
- 会社の負担は掛金で確定し、運用の結果は本人が引き受ける。ただし会社には、商品の提示や投資教育を通じて本人の運用を支える役割がある。
- 原則60歳まで引き出せず、受け取りは原則60〜75歳の間に始める(加入期間が短いと開始が遅くなる)。受け取り方は年金・一時金・併用から規約の範囲で本人が選ぶ。
- 60歳を過ぎても、加入者である間は受け取れない。資格喪失年齢を65歳・70歳などと定めている場合は、その年齢に達するか退職して加入者でなくなってから受け取る。
- 拠出限度額や引き出し制限は法律で決まっている。掛金の決め方や加入者の範囲などは、会社が労使合意のうえ規約で定める。
出典・参考
- 確定拠出年金法(e-Gov法令検索)― 目的(1条)、運用の方法の提示(23条)、運用の指図(25条)、個人別管理資産額の通知(27条)、受給権の譲渡等の禁止(32条)、老齢給付金の支給要件(33条・34条)、事業主の責務(22条)ほか
- 確定拠出年金法施行令(e-Gov法令検索)― 拠出限度額、提示できる運用の方法の上限数(35)
- 確定拠出年金法施行規則(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「確定拠出年金制度」― 法令解釈通知「確定拠出年金制度について」、確定拠出年金Q&A、令和7年改正(拠出限度額の引上げ)の概要
- 運営管理機関連絡協議会ほか「確定拠出年金(企業型)の統計概況(令和8年3月末現在)」(速報値)― 企業型DCの加入者数・規約数・資産額
- 運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料(2025年3月末)」(厚生労働省「確定拠出年金制度」ページに掲載)― 実施事業所数(2026年3月末時点の詳細統計は未公表)
- 信託協会・生命保険協会・JA共済連「企業年金(確定給付型)の受託概況」(令和8年3月末現在)― DBの加入者数(企業型DCとの比較用)
- DC Insider「確定拠出年金 法令」― 法・政令・省令・通知の原文
本記事は制度の概要を分かりやすく説明することを目的としており、個別の制度の取扱いは各社の規約・規程や、運営管理機関・専門家にご確認ください。
退職給付の基礎 記事一覧
退職給付制度の基礎を扱う記事です。順番に関係なく、必要なところから読めるように書いています。
| 分野 | 記事 |
|---|---|
| 全体像 | 退職給付制度とは何か/日本の年金は3階建て/退職給付制度の種類マップ/DBとDCの違い/企業年金の歴史/退職金制度の構成を読み解く:内枠と外枠 |
| 企業型DC 制度の基本 | 企業型DCの仕組み(この記事)/企業型DCの登場人物/企業型DCの導入手続き(準備中)/規約変更の手続き(準備中)/制度の見直しと終了(準備中)/令和7年改正で企業型DCはどう変わるか(準備中)/DC制度の歩み |
| 企業型DC 加入者 | 加入者の範囲/入社・退社のときのDC事務(準備中)/休職・育休のときの拠出中断/勤続3年未満で退職したら:事業主返還 |
| 企業型DC 掛金 | 事業主掛金の決め方と納付(準備中)/マッチング拠出(準備中)/拠出限度額(準備中)/選択制DC(準備中)/DBと併用する会社の拠出限度額:他制度掛金相当額(準備中) |
| 企業型DC 運用 | 運用商品の選定と提示(準備中)/指定運用方法(準備中)/投資教育(準備中) |
| 企業型DC 給付・移換 | 老齢給付金(準備中)/障害給付金・死亡一時金・脱退一時金(準備中)/退職者の資産はどうなる:ポータビリティと自動移換(準備中)/iDeCoと企業型DCの関係(準備中) |
| 企業型DC 事業主の責務 | 事業主の行為準則(準備中)/運営管理機関の定期評価(準備中) |
| DB 制度の基本 | DBの仕組み(準備中)/規約型と基金型(準備中)/リスク分担型企業年金(準備中)/DBの登場人物(準備中)/DBの加入者(準備中)/DBの年間事務(準備中) |
| DB 給付 | DBの給付の種類(準備中)/DBの給付算定式(準備中)/DBの年金と一時金(準備中) |
| DB 掛金と財政 | DBの掛金の種類(準備中)/財政再計算(準備中)/財政検証(準備中)/積立不足が出たら(準備中) |
| DB 運用と責任 | DBの資産運用(準備中)/DBの受託者責任(準備中) |
| DB 変更・移行・終了 | DBの規約変更(準備中)/DBの給付減額(準備中)/DBとDCの間の資産移換(準備中)/DBの終了と清算(準備中) |
| 退職給付会計 | 退職給付会計とは(準備中)/退職給付債務をかみ砕く(準備中)/年金資産と退職給付に係る負債(準備中)/退職給付費用の中身(準備中)/計算基礎(準備中)/人事データ(準備中)/簡便法(準備中)/仕訳と決算(準備中)/注記(準備中)/制度を変えると会計はどうなる(準備中) |
| 年金税制 | 退職給付の税制は3段階(準備中)/退職所得控除(準備中)/掛金の税務と社会保険料(準備中) |
| その他の制度 | 退職一時金制度と退職金規程(準備中)/中退共(準備中)/特定退職金共済(特退共)(準備中)/特定業種退職金共済(準備中)/退職一時金からDCへ(準備中)/中退共とDCの組み合わせ(準備中) |