日本の年金は、よく「3階建て」と説明されます。1階が国民年金、2階が厚生年金、そして3階が会社の企業年金や退職金です。会社の退職給付制度は、この建物のいちばん上に乗っている部分にあたります。この記事では、3階建ての全体像と、会社員とその家族がどこにいるのか、公的年金で足りる部分と足りない部分、そして社会保険の事務と企業年金の事務がどこでつながっているかを図で整理します。
この記事で分かること
- 年金の1階(国民年金)・2階(厚生年金)・3階(企業年金・退職一時金)と、その横にある個人の備え(iDeCo・国民年金基金)
- 国民年金の被保険者の3つの種類(第1号・第2号・第3号)と、会社員とその配偶者の位置
- 公的年金から受け取れるもの(老齢・障害・遺族)と、給付水準の見通し(所得代替率)
- 老齢年金は原則65歳から。60〜65歳の収入の空白と、退職金・企業年金の役割
- 社会保険の事務(資格取得・算定基礎など)と企業年金の事務の接点
1. 3階建ての全体像 ―働き方で入る制度が変わる
年金の3階建ては、全員が同じ建物に住んでいるわけではありません。働き方によって、何階まであるかが変わります。図1は、国民年金の被保険者(加入者)の3つの種類ごとに、入る制度を並べたものです。

出典:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(人数は2025年3月末)
- 1階 国民年金(基礎年金):日本に住む20歳以上60歳未満の人は、全員が加入します。会社員・公務員は、厚生年金に入ることで同時に国民年金にも入っている扱いになります。
- 2階 厚生年金保険:会社員・公務員が加入します。給与に比例した保険料を払い、受け取る年金も給与と加入期間に比例します。
- 3階 企業年金・退職一時金:会社が任意で用意する部分です。確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(企業型DC)、退職一時金などがあり、制度がない会社もあります。「年金の3階」は本来は企業年金を指す言葉ですが、退職一時金や中退共(中小企業退職金共済)も公的年金に上乗せする老後資金の役割を持つので、この記事では同じ3階に置いています。
- 個人の備え:iDeCo(個人型確定拠出年金)は、本人が自分の意思で加入する制度で、会社員も自営業者も専業主婦(夫)も入れます(年齢などの条件があります)。自営業者などには、国民年金に上乗せする国民年金基金もあります。
つまり、3階まで建っているのは主に会社員で、しかも3階の中身は勤め先によって違います。自営業者などには2階がなく、国民年金基金やiDeCoで自分で上乗せする形になっています。
2. 1階・2階 ―国民年金の被保険者は3種類
公的年金を理解するうえでいちばん大事なのが、国民年金の被保険者の種別です。種別によって、保険料の払い方も、手続きを誰がするかも変わります。

根拠:国民年金法第7条・第12条、厚生年金保険法第81条・第82条/出典:日本年金機構「国民年金保険料の変遷」(2026年度の保険料額)
会社員は「第2号被保険者」
会社で厚生年金に加入している従業員は第2号被保険者です。保険料は、給与・賞与に一定の率(厚生年金保険料率18.3%)をかけた額で、会社と本人が半分ずつ負担します。会社は本人の負担分を給与から天引きし、会社の負担分と合わせて納めます。保険料の計算には、実際の給与を一定の幅で区切った標準報酬月額(保険料と年金額の計算に使う「月給の区分」)が使われます。
厚生年金の被保険者になるのは、原則として70歳未満の人です。また、65歳以上で老齢年金を受け取る権利がある人は、厚生年金に入っていても国民年金の第2号被保険者からは外れます。
会社員の配偶者は「第3号被保険者」
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は第3号被保険者です。原則として年収が130万円未満で、配偶者の年収の2分の1未満であることなどが条件です(年収が130万円未満でも、自分の勤め先で厚生年金に加入する条件に当たる人は、第3号ではなく自分で厚生年金に加入します)。第3号被保険者は自分で保険料を払う必要がなく、その費用は厚生年金の制度全体で負担しています。
ここで会社に関係するのが届出です。従業員の配偶者が第3号被保険者になるときの届出は、扶養している従業員(第2号被保険者)が勤める会社を経由して日本年金機構に出すことになっています。従業員が結婚したときや、配偶者が退職して扶養に入るときには、健康保険の被扶養者の手続きとあわせて会社が処理します。
自営業者などは「第1号被保険者」
第2号にも第3号にも当たらない20歳以上60歳未満の人(自営業者、学生、無職の人など)は第1号被保険者です。保険料は定額で、本人が自分で納めます(2026年度は月17,920円)。会社を退職して次の勤め先がすぐに決まらない人は、この第1号に切り替わる手続きが必要になります。
3. 3階と個人の備え ―会社員の上乗せの中心は企業年金
1階・2階の公的年金は、法律で加入が決まっている制度です。その上の3階は、会社が任意で用意する部分です。DBや企業型DCの加入者になるのは、制度を実施している会社で厚生年金に加入している従業員が出発点です(会社は規約で一定の範囲に絞ることもできます)。つまり、3階の制度は、2階の厚生年金の上に乗る形で作られています。
2026年3月末時点(企業型DCは速報値)で、企業型DCの加入者は約893万人、DBの加入者は約885万人、iDeCoの加入者は約393万人です。企業型DCの加入者数は、この時点で初めてDBを上回りました。退職給付制度そのものの種類や違いは、退職給付制度とは何かで整理しています。
iDeCoは会社の制度ではありませんが、会社員がiDeCoに入る場合は、勤め先の企業型DCやDBの有無によって掛金の上限が変わるなど、会社の制度と関係があります。詳しくはiDeCoと企業型DCの関係で扱っています。
4. 公的年金から受け取れるもの ―老後だけではない
公的年金というと老後の年金を思い浮かべますが、実際には3種類の給付があります。

根拠:国民年金法第26条、厚生年金保険法第42条ほか
老齢年金は、原則として65歳から生きている限り受け取れます。受け取るには、保険料を納めた期間などが合計10年以上あることが必要です。会社員は、1階の老齢基礎年金と2階の老齢厚生年金の両方を受け取ります。60歳から早めに受け取り始める繰上げや、75歳まで遅らせる繰下げも選べますが、繰上げると年金額は一生減ったままになり(1962年4月2日以降に生まれた人は、1か月早めるごとに0.4%の減額)、繰下げると増えます(1か月遅らせるごとに0.7%の増額)。
このほか、病気やけがで一定の障害が残ったときの障害年金、加入者や受給者が亡くなったときに遺族が受け取る遺族年金があります。障害年金と遺族年金は、障害の程度や遺族の範囲などの条件によって、1階と2階の両方が出る場合と、2階の厚生年金だけが出る場合があります(例えば、障害の程度が3級のときや、遺族が子のいない配偶者のとき)。公的年金は、老後の生活費だけでなく、働けなくなったときや家族を残して亡くなったときの保障も担っています。退職金規程や企業年金の規約にも障害や死亡のときの給付が定められていることがありますが、それは公的年金の上乗せという位置づけです。
5. 公的年金の役割と限界 ―所得代替率で見る給付水準
公的年金の強みは、一生涯受け取れることと、物価や賃金の動きに応じて毎年度金額が改定されることです。自分の貯蓄だけで老後に備えると、長生きするほど資金が尽きる心配がありますが、公的年金にはその心配がありません。
一方で、給付水準は将来ゆるやかに下がっていく見通しです。国は少なくとも5年ごとに財政検証(公的年金の財政の健康診断)を行い、将来の年金の水準を試算しています。その物差しが所得代替率で、65歳で年金を受け取り始めるときの夫婦の年金額が、現役世代の平均的な手取り収入の何%にあたるかを表します。

出典:厚生労働省「令和6(2024)年財政検証結果の概要」(2024年7月3日 社会保障審議会年金部会 資料1)
令和6年(2024年)の財政検証では、2024年度のモデル年金(夫が平均的な賃金で40年間会社員、妻がその間専業主婦という世帯)は月22.6万円で、現役男性の平均手取り収入37.0万円に対する所得代替率は61.2%でした。今後は、年金を支える現役世代の減少などに合わせて給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)が働くため、この比率は下がっていきます。過去30年の経済状況が今後も続くと仮定した「過去30年投影ケース」では、調整が終わる2057年度以降の所得代替率は50.4%になる見通しです(経済の前提がこれより良いケースでは、より高い水準になる見通しです)。
所得代替率は、モデル世帯の年金が現役世代の平均的な手取りと比べてどのくらいの水準かを示す目安で、一人ひとりの現役時代の手取りに対する割合ではありません。自分の手取りと比べると、給与が高い人ほど、1階の基礎年金が定額である分、年金の割合は低くなります。現役時代の生活水準を公的年金だけで保つのは難しく、その差を埋めるのが3階の企業年金・退職金と個人の備えです。退職給付制度が「公的年金の上乗せ」と呼ばれるのはこのためです。
6. 60〜65歳の収入の空白 ―退職金と企業年金の出番
公的年金の老齢年金は原則65歳からです。以前は60歳台前半から一部の年金(特別支給の老齢厚生年金)が出ていましたが、生年月日に応じて段階的に縮小され、男性は1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降(公務員だった期間の分は男性と同じ)に生まれた人には支給されません。これから60歳を迎える人は、男女とも「65歳まで公的年金はない」と考えてよい状況です。
一方、会社には、65歳までの雇用を確保する措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれか)が義務づけられています。継続雇用制度は希望者全員が対象で、対象者を限定できる経過措置は2025年3月31日で終わりました。70歳までの就業機会の確保は努力義務です。

根拠:厚生年金保険法附則第8条・第8条の2、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条・第10条の2、確定給付企業年金法第36条、確定拠出年金法第33条
60歳で定年を迎え、継続雇用で働く場合も、そうでない場合も、65歳までの生活費は給与・退職一時金・企業年金・本人の貯蓄でつなぐことになります。退職給付制度の多くは、この空白の時期から受け取れるように作られています(実際に受け取れる時期は、制度や規約・規程によって違います)。
- 退職一時金:退職したときに受け取ります。定年退職なら60歳前後です。
- DB:規約で決めた60歳以上70歳以下の年齢から支給されます(50歳以上で退職したときから支給する定めも置けます)。年金で受け取るのが原則で、規約により一時金も選べます。
- 企業型DC:60歳から75歳までの間で、本人が受け取り始める時期を選びます。受け取れるのは加入者でなくなった後で、60歳以降も会社で加入を続けている間は受け取り始められません。また、60歳までの加入期間が10年に満たない人などは、受け取り始められる年齢が遅くなります(詳しくは企業型DCの老齢給付金)。
会社として退職給付制度を設計・見直しするときは、「何歳から、いくらを、どのくらいの期間受け取れるか」を、公的年金の開始年齢や自社の定年・継続雇用の仕組みと重ねて見ることが大切です。例えば、定年を65歳に引き上げる会社では、退職金の支払時期やDBの支給開始年齢をどうするかも、あわせて検討することになります。
7. 社会保険の事務と企業年金の事務の接点
公的年金(厚生年金)の手続きは社会保険の担当、企業年金の手続きは退職給付の担当と、社内で分かれていることがあります。しかし、二つの事務は同じ人事・給与のデータを土台にしていて、あちこちでつながっています。

根拠:厚生年金保険法第9条・第21条・第27条、同法施行規則(届出の期限)、国民年金法第12条、確定拠出年金法第9条、確定給付企業年金法第25条
- 入社のとき:厚生年金の資格取得届は、入社(資格取得)の日から5日以内に日本年金機構に出します。DB・企業型DCの加入者になるのは原則として厚生年金の被保険者なので、同じタイミングで企業年金の加入手続きも必要かを確認します。企業型DCの記録は基礎年金番号とも結びつけて管理されるため、氏名・生年月日・基礎年金番号を正確に把握しておくことが大切です。
- 毎年7月:算定基礎届(7月1日〜10日)で、その年の9月からの標準報酬月額が決まります。企業年金の掛金や給付の計算に使う給与は、規約・規程で定めたもので、標準報酬月額と同じとは限りません。自社の制度が何を基準にしているかを確認しておきます。
- 厚生年金の適用が変わるとき:短時間労働者への厚生年金の適用拡大などで、厚生年金に入る従業員が増えることがあります。令和7年の年金制度改正により、短時間労働者を厚生年金に加入させる対象の会社は、いまの「従業員(厚生年金の被保険者)51人以上」から2027年10月以降段階的に広がり、2035年10月には従業員数の要件がなくなる予定です。なお、月額8.8万円以上という賃金の要件は、これより先に2026年10月に撤廃されました。企業年金の加入者の範囲は厚生年金の被保険者が出発点なので、規約上の加入者の範囲を見直す必要が出ることがあります(企業型DCの加入者の範囲、DBの加入者)。
- 退職・70歳のとき:資格喪失届を5日以内に出します。70歳になると厚生年金の被保険者ではなくなり、企業型DCの加入者でもなくなります。企業型DCの資産は、年齢や加入期間などに応じて、他の制度に移す(移換)か、そのまま運用を続けて老齢給付金として受け取るかが変わるので、それぞれに合った案内が必要です(退職者の資産はどうなる)。
なお、給与の一部を企業型DCの掛金に回すかどうかを従業員が選ぶ「選択制DC」では、掛金に回した分は給与から外れるため、標準報酬月額が下がることがあり、その分、将来の厚生年金なども少なくなりえます。社会保険と企業年金の両方に影響する代表例です(選択制DC)。
8. 実務上の確認ポイント
3階建ての全体像を自社に当てはめるときは、次の点を確認しておくと、従業員からの質問にも答えやすくなります。
- 自社の3階の中身:退職金規程、DBの規約、企業型DCの規約、中退共の契約など、どの制度があるか。誰が加入者になっているか。
- 受け取れる時期:退職一時金・DB・企業型DCそれぞれ、何歳から受け取れるか。自社の定年・継続雇用の年齢と、公的年金の65歳とのあいだに空白がないか。
- 社会保険とのデータの照合:厚生年金の資格取得・喪失の日付と照らして、企業年金の加入・脱退の日付が規約どおりになっているか(規約の定めによっては、日付が異なることもあります)。基礎年金番号などの登録内容が一致しているか。
- 窓口の切り分け:公的年金の加入記録や見込み額は日本年金機構(ねんきんネット・ねんきん定期便・年金事務所)、企業型DCの残高や受取方法は運営管理機関、DBの給付額は会社のDB担当(規約型)や基金(基金型)、事務を受け持つ受託機関(信託銀行・生命保険会社)、退職一時金は社内の規程担当、というように案内先を整理しておく。
従業員から「自分は年金をいくらもらえるのか」と聞かれたときは、公的年金と会社の制度を分けて考えるのが基本です。公的年金の見込み額は本人がねんきん定期便やねんきんネットで確認でき、会社として答えるのは3階部分(退職金・企業年金)です。
まとめ
- 日本の年金は、1階=国民年金(基礎年金)、2階=厚生年金、3階=企業年金・退職一時金。その横に、iDeCoや国民年金基金などの個人の備えがある。
- 国民年金の被保険者は3種類。会社員は第2号(保険料は会社と本人で折半)、その扶養配偶者は第3号(本人負担なし、届出は会社経由)、自営業者などは第1号(定額保険料を本人が納付)。
- 公的年金は老齢・障害・遺族の3つの給付があり、老齢年金は原則65歳から一生涯。給付水準(所得代替率)は2024年度の61.2%から、過去30年投影ケースでは50.4%まで下がる見通し。
- 老齢年金は原則65歳からで、60〜65歳は収入の空白になりやすい(繰上げると年金は一生減額)。退職一時金・DB・企業型DCの多くは、この時期から受け取れる仕組みになっている。
- 企業年金の加入者は厚生年金の被保険者が出発点。資格取得・算定基礎・適用拡大・退職など、社会保険の事務と企業年金の事務は同じデータでつながっている。
出典・参考
- 国民年金法(e-Gov法令検索)― 被保険者の種別、第3号被保険者の届出、老齢基礎年金の支給要件
- 厚生年金保険法(e-Gov法令検索)― 被保険者、標準報酬月額の定時決定、保険料率・負担、老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金。同法施行規則(届出の期限)
- 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」
- 厚生労働省「財政検証」(令和6(2024)年財政検証結果の概要)― 所得代替率、モデル年金
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」― 公的年金の被保険者数(2025年3月末)
- 日本年金機構「国民年金保険料の変遷」、「国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。」、「年金の繰上げ受給」、「年金の繰下げ受給」
- 厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」、「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」― 短時間労働者の適用拡大の予定(令和7年改正)
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」、日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」― 賃金要件の撤廃(2026年10月1日)
- 信託協会・生命保険協会・JA共済連「企業年金(確定給付型)の受託概況」(令和8年3月末現在)― DBの加入者数
- 運営管理機関連絡協議会ほか「確定拠出年金(企業型)の統計概況(令和8年3月末現在)」(速報値)― 企業型DCの加入者数
- 国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト「業務状況(加入者数等について)」― iDeCoの加入者数(2026年3月末)
- 確定給付企業年金法(e-Gov法令検索)、確定拠出年金法(e-Gov法令検索)― 加入者、老齢給付の支給開始年齢
本記事は制度の概要を分かりやすく説明することを目的としており、個別の制度の取扱いは各社の規約・規程や、運営管理機関・専門家にご確認ください。
退職給付の基礎 記事一覧
退職給付制度の基礎を扱う記事です。順番に関係なく、必要なところから読めるように書いています。
| 分野 | 記事 |
|---|---|
| 全体像 | 退職給付制度とは何か/日本の年金は3階建て(この記事)/退職給付制度の種類マップ/DBとDCの違い/企業年金の歴史/退職金制度の構成を読み解く:内枠と外枠 |
| 企業型DC 制度の基本 | 企業型DCの仕組み/企業型DCの登場人物/企業型DCの導入手続き(準備中)/規約変更の手続き(準備中)/制度の見直しと終了(準備中)/令和7年改正で企業型DCはどう変わるか(準備中)/DC制度の歩み |
| 企業型DC 加入者 | 加入者の範囲/入社・退社のときのDC事務(準備中)/休職・育休のときの拠出中断/勤続3年未満で退職したら:事業主返還 |
| 企業型DC 掛金 | 事業主掛金の決め方と納付(準備中)/マッチング拠出(準備中)/拠出限度額(準備中)/選択制DC(準備中)/DBと併用する会社の拠出限度額:他制度掛金相当額(準備中) |
| 企業型DC 運用 | 運用商品の選定と提示(準備中)/指定運用方法(準備中)/投資教育(準備中) |
| 企業型DC 給付・移換 | 老齢給付金(準備中)/障害給付金・死亡一時金・脱退一時金(準備中)/退職者の資産はどうなる:ポータビリティと自動移換(準備中)/iDeCoと企業型DCの関係(準備中) |
| 企業型DC 事業主の責務 | 事業主の行為準則(準備中)/運営管理機関の定期評価(準備中) |
| DB 制度の基本 | DBの仕組み(準備中)/規約型と基金型(準備中)/リスク分担型企業年金(準備中)/DBの登場人物(準備中)/DBの加入者(準備中)/DBの年間事務(準備中) |
| DB 給付 | DBの給付の種類(準備中)/DBの給付算定式(準備中)/DBの年金と一時金(準備中) |
| DB 掛金と財政 | DBの掛金の種類(準備中)/財政再計算(準備中)/財政検証(準備中)/積立不足が出たら(準備中) |
| DB 運用と責任 | DBの資産運用(準備中)/DBの受託者責任(準備中) |
| DB 変更・移行・終了 | DBの規約変更(準備中)/DBの給付減額(準備中)/DBとDCの間の資産移換(準備中)/DBの終了と清算(準備中) |
| 退職給付会計 | 退職給付会計とは(準備中)/退職給付債務をかみ砕く(準備中)/年金資産と退職給付に係る負債(準備中)/退職給付費用の中身(準備中)/計算基礎(準備中)/人事データ(準備中)/簡便法(準備中)/仕訳と決算(準備中)/注記(準備中)/制度を変えると会計はどうなる(準備中) |
| 年金税制 | 退職給付の税制は3段階(準備中)/退職所得控除(準備中)/掛金の税務と社会保険料(準備中) |
| その他の制度 | 退職一時金制度と退職金規程(準備中)/中退共(準備中)/特定退職金共済(特退共)(準備中)/特定業種退職金共済(準備中)/退職一時金からDCへ(準備中)/中退共とDCの組み合わせ(準備中) |