確定拠出年金(DC)は、2001年10月に始まった比較的新しい制度です。始まってから25年のあいだに、掛金の上限、加入できる年齢、運用のルール、iDeCoとの関係などが何度も見直されてきました。この記事では、DCがなぜ生まれたのか、そしてどのような改正を経て今の形になったのかを、年表とグラフで整理します。
この記事で分かること
- DCが2001年に作られた背景(確定給付型の企業年金の行き詰まり、雇用の流動化、米国401(k)の影響)
- 2001年から2026年までの主な改正を、4つの時期に分けた年表
- 加入できる年齢・受け取りを始める年齢の上限が、どう引き上げられてきたか
- 企業型DC・iDeCoの加入者数の推移
- 改正の歴史を踏まえて、自社の規約で確認しておきたい点
1. DCが生まれた背景 ―確定給付型だけだった企業年金
DCができる前、日本の企業年金は厚生年金基金と適格退職年金の2つが中心でした。どちらも、将来の給付額をあらかじめ約束する確定給付型の制度です。給付額が決まっている以上、運用がうまくいかなければ、その穴埋めは会社が掛金を追加して負担することになります。また、年金資産の管理・運用を引き受けるのは、主に信託銀行や生命保険会社でした。
1990年代に入ると、低金利や株価の低迷が続き、約束した給付に必要な運用収益を確保しにくくなりました。積立不足(将来の給付に必要な額に対して、積み立てたお金が足りない状態)を抱える制度が増え、さらに2000年度からは退職給付会計が導入されて、その積立不足が企業の決算書に表れるようになりました。企業にとって、確定給付型の年金は「将来の負担が読めないもの」になっていったのです。
働き方の面でも変化がありました。転職が珍しくなくなると、会社を移っても持ち運べる年金が求められるようになります。確定給付型の年金を用意しにくい中小企業の従業員や、自営業者の老後の備えも課題でした。そこで参考にされたのが、米国で広く使われていた確定拠出型の制度、いわゆる401(k)プランです。米国では401(k)の普及が株式市場の活性化にもつながったと評価されていたことから、日本でも景気対策の文脈でDCの導入が議論されました。
こうした議論を経て、確定拠出年金法は2001年6月に公布され、2001年10月1日に施行されました。会社が実施する企業型と、国民年金基金連合会が実施する個人型(現在のiDeCo)の2本立てです。同じ時期に議論された確定給付企業年金法(DB)は、半年後の2002年4月に施行されています。DCの登場によって、銀行・証券会社・損害保険会社など多くの金融機関が、運営管理機関として企業年金の分野に新たに加わりました。

その後、適格退職年金は2012年3月末で廃止され、それまでにDBや企業型DC、中退共などへ移行するか、制度をやめる(解約する)ことになりました。厚生年金基金も、2014年4月以降は新しく作ることができなくなり、多くが解散やDBへの移行を終えています。こうした移行の受け皿の一つとなったのが、DBと並んで企業型DCでした。
2. 全体の年表 ―25年を4つの時期で見る
DCの主な改正を並べると、図2のようになります。大きく分けると、①創設から2014年までの「土台づくり」、②2016年の法改正による「対象の拡大と運用の改善」、③2020年の法改正を中心とした「長く使える制度へ」の見直し、④2025年に成立した令和7年改正、の4つの時期があります。

以下、時期ごとにポイントを見ていきます。個々の改正の詳しい内容は、それぞれのテーマの記事で扱っています。
3. 創設から2014年まで ―制度の土台づくり
拠出限度額の引上げ
企業型DCの掛金には上限(拠出限度額)があります。制度創設時は、DBなど他の企業年金がない会社で月3.6万円でした。その後、2004年10月に月4.6万円、2010年1月に月5.1万円、2014年10月に月5.5万円へと引き上げられています。限度額は法律ではなく政令(確定拠出年金法施行令)で決められており、2014年からは約12年間、据え置かれてきました。
| 施行 | 企業型DCの拠出限度額(DBなど他の企業年金がない場合、月額) |
|---|---|
| 2001年10月(創設時) | 3.6万円 |
| 2004年10月 | 4.6万円 |
| 2010年1月 | 5.1万円 |
| 2014年10月 | 5.5万円 |
| 2026年12月 | 6.2万円 |
脱退一時金とマッチング拠出
創設時の企業型DCには、途中で退職した人が資産を現金で受け取る出口(脱退一時金)がありませんでした。2004年の法改正で、資産が1.5万円以下の少額の場合に企業型から直接受け取れる仕組みができ、2005年10月から施行されています。少額の資産をわざわざ個人型に移すと、手数料でかえって目減りしてしまうという不都合への対応でした。
2011年に成立した法改正(年金確保支援法)では、2012年1月からマッチング拠出が始まりました。会社の掛金に、従業員本人が自分の掛金を上乗せできる仕組みです。ただし当時は、本人の掛金は会社の掛金以下という制限が付いていました(この制限は2026年4月に撤廃されました。後述)。
65歳まで加入できるように
創設時、企業型DCに加入できるのは60歳未満まででした。同じ法改正により、2014年1月から、規約に定めれば65歳まで加入者でいられるようになりました。ただし、60歳以降も加入できるのは「60歳前から同じ事業所で働き続けている人」に限られていました。
4. 2016年の法改正 ―入口を広げ、運用を改善する
2016年の法改正は、DCの使われ方を大きく変えた改正です。施行は2017年1月から2018年5月にかけて段階的に行われました。

1つ目は、iDeCoの加入対象の拡大です(2017年1月)。それまで個人型に加入できるのは、主に自営業者と、企業年金のない会社の従業員でした。これが、公務員、専業主婦・主夫(国民年金の第3号被保険者)、企業年金のある会社の従業員にも広がり、原則として誰でも加入できる制度になりました。ただし、企業型DCの加入者がiDeCoに加入するには、勤務先の規約で認められていることなどが必要でした(この要件は2022年10月に緩和されました。後述)。個人型の愛称「iDeCo」が決まったのもこの時期です。
2つ目は、中小企業向けの選択肢です(2018年5月)。設立の手続きを簡素にした簡易型DCと、iDeCoに加入している従業員の掛金に会社が上乗せできるiDeCo+(中小事業主掛金納付制度)が作られました。当初の対象は従業員100人以下で、2020年10月から300人以下に広がっています。
3つ目は、運用と運営のルールの整備です(2018年5月)。会社が用意する運用商品は多すぎても選びにくいことから、上限が35本とされました。反対に、それまで必ず1本以上用意することとされていた元本確保型の商品は、提示が必須ではなくなりました。運用の指図をしない人の掛金をどの商品で運用するかを決めておく指定運用方法も、法令で位置づけられました。さらに、会社が加入後も継続的に投資教育を行うこと(継続投資教育)や、委託している運営管理機関を少なくとも5年ごとに評価することが、会社の努力義務として定められています。
このほか2018年1月からは、掛金を毎月ではなく、規約で決めた月にまとめて拠出する年単位拠出も選べるようになりました。
5. 2020年の法改正ほか ―長く使える制度へ
2020年の法改正は、「長く働く人が、長くDCを使えるようにする」見直しが中心です。まず2022年4月、受け取りを始める年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられました。続く2022年5月には、企業型DCに加入できる範囲が「厚生年金の被保険者である間」に改められ、原則70歳未満まで加入できるようになりました。あわせて「60歳前から同じ事業所で働き続けている人」という条件もなくなり、60歳以降に入社した人も加入できるようになっています。iDeCoも、国民年金の被保険者であれば65歳未満まで加入できるようになりました(老齢年金を繰り上げて受け取っている人や、iDeCoの老齢給付金を受け取った人などは加入できません)。

2022年5月には、脱退一時金の要件も見直されています。資産が1.5万円を超えていても、iDeCoに加入できない人(例えば、日本を離れて国民年金に加入しなくなる外国籍の従業員など)で一定の要件を満たせば、企業型から直接、脱退一時金を受け取れるようになりました。
2022年10月には、企業型DCの加入者がiDeCoに同時加入するための要件が緩和されました。それまでは、規約でiDeCoへの加入を認め、会社の掛金の上限を引き下げるといった手当てが必要でしたが、この改正により、マッチング拠出を選んでいない人であれば、規約を変えなくても原則としてiDeCoに加入できるようになりました。
そして2024年12月には、DBなどを併用している会社の拠出限度額の計算方法が変わりました。それまでは、DBがあれば一律に「月2.75万円」とされていましたが、各社のDBの給付水準を反映した「5.5万円−他制度掛金相当額」(他制度掛金相当額=DBなどの給付水準を、法令で定める方法でDCの掛金に換算した額)に改められました。原則として、DBの給付が手厚い会社ほど、DCに使える枠が小さくなる仕組みです。なお、2024年12月の時点ですでに実施していた企業型DCには、従来の2.75万円を使い続けられる経過措置があります。ただし、DCの規約で会社の掛金の決め方を変えたときなどには、経過措置は終わります。
6. 令和7年改正 ―2026年4月と12月の見直し
2025年6月に公布された令和7年改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)にも、DCに関する改正が含まれています。DCに関する主な改正の施行は、2026年4月1日と12月1日の2段階です。

2026年4月からは、マッチング拠出の「本人の掛金は会社の掛金以下」という制限がなくなり、会社の掛金との合計が拠出限度額の範囲内であれば、会社の掛金を超える額も設定できるようになりました(具体的な決め方は規約で定めます)。また、2018年に作られた簡易型DCは廃止されて通常の企業型DCに統合され、簡易型DCで認められていた手続きの簡素化の一部が、すべての会社に使えるようになりました。退職者の資産が自動的に移される(自動移換)ことなどについての説明も、資格を失った後ではなく、失う見込みとなった時点で行うよう前倒しされています。
2026年12月からは、企業型DCの拠出限度額が約12年ぶりに引き上げられ、月6.2万円になります(DBなどがある場合は「6.2万円−他制度掛金相当額」)。会社員のiDeCoは、企業型DCなどの掛金と合わせて月6.2万円の枠の中で拠出する形に整理されます。iDeCoには、一定の要件を満たせば70歳未満まで加入できるようになります。
さらにその先には、企業年金の運用状況を国が公表する「見える化」(施行日は今後政令で決定)や、短時間労働者への厚生年金の適用拡大(企業規模の要件を2027年10月から段階的に撤廃)が控えています。なお、賃金の要件(月8.8万円以上)は、これより先に2026年10月1日に撤廃されました。適用拡大で厚生年金の被保険者が増えれば、企業型DCの加入対象となり得る人も増えます(実際に誰を加入者とするかは、各社の規約で定める加入者の範囲によります)。
7. 加入者数の推移 ―企業型は893万人、iDeCoは393万人
制度の見直しとともに、DCの加入者は着実に増えてきました。企業型DCの加入者数は、2002年3月末の9万人から毎年増え続け、2025年3月末に862万人、2026年3月末には893万人になっています。規約の数も2026年3月末で7,586件です(実施事業所は2025年3月末時点で約5.8万)。
iDeCoは、加入対象が広がった2017年以降に大きく伸びました。2016年3月末に26万人だった加入者は、2018年3月末には87万人、2025年3月末には363万人、2026年3月末には約393万人(392万8,278人)になっています。企業型とiDeCoの加入者数を単純に合計すると、2026年3月末で約1,286万人です(両方に加入している人は重複して数えています)。
あわせて、2026年3月末には企業型DCの加入者数(893万人)が、DB(確定給付企業年金)の加入者数(885万人)を初めて上回りました。2001年の創設から25年、企業型DCは国内最大の企業年金になっています。

出典:運営管理機関連絡協議会ほか「確定拠出年金(企業型)の統計概況(令和8年3月末現在)」、国民年金基金連合会「加入者数等について」(2026年3月末)、厚生労働省「企業型年金の規約数等の推移」(2026年2月24日更新)。数値は万人未満を四捨五入。
| 時点 | 企業型DC 加入者数 | iDeCo 加入者数 |
|---|---|---|
| 2002年3月末 | 9万人 | ― |
| 2012年3月末 | 423万人 | ― |
| 2016年3月末 | 550万人 | 26万人 |
| 2018年3月末 | 650万人 | 87万人 |
| 2022年3月末 | 782万人 | 239万人 |
| 2025年3月末 | 862万人 | 363万人 |
| 2026年3月末 | 893万人 | 393万人 |
(出典:厚生労働省「企業型年金の規約数等の推移」、運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料(2025年3月末)」、運営管理機関連絡協議会ほか「確定拠出年金(企業型)の統計概況(令和8年3月末現在)」、国民年金基金連合会「加入者数等について」(2026年3月末)。iDeCoは2016年3月末以降の数値を掲載)
8. 改正の歴史から分かること ―自社の規約で確認したい点
25年の歩みを振り返ると、DCの改正にはいくつかの一貫した方向があります。対象を広げる(iDeCoの対象拡大、年齢の上限の引上げ、中小企業向けの仕組み)、使い勝手を良くする(マッチング拠出、iDeCoとの同時加入、年単位拠出)、そして加入者が適切に運用できるよう会社の役割を明確にする(運用商品の上限、指定運用方法、継続投資教育、運営管理機関の評価)の3つです。
実務上注意したいのは、法律が変わっても、規約が自動的に変わるとは限らないことです。改正によって「できるようになった」ことの多くは、会社が労使で話し合い、規約を変えて初めて自社の制度に取り入れられます。規約が長く見直されていない場合は、次のような点を確認しておくとよいでしょう。
規約で確認しておきたい点(例)
- 資格喪失年齢:60歳のままになっていないか。定年や継続雇用の年齢と合っているか。
- マッチング拠出:導入しているか。導入している場合、2026年4月の制限撤廃にあわせて、本人の掛金の上限の定め方をどうするか。
- 指定運用方法:定めているか。定めている場合、どの商品にしているか。
- 運用商品の本数:35本の上限の範囲内で、加入者が選びやすい数になっているか。
- 運営管理機関の評価:少なくとも5年ごとに行い、結果を記録しているか。
- 拠出限度額:DBなどを併用している場合、他制度掛金相当額をどう扱っているか。2026年12月の引上げにあわせて規約を変える必要があるか。
改正の情報は、運営管理機関からの案内や、厚生労働省の「確定拠出年金制度」のページで公表されます。規約を変えるかどうか、変える場合の手続き(承認か届出か)は、運営管理機関に相談しながら進めるのが確実です。
まとめ
- DCは2001年10月に施行された。確定給付型の企業年金の運用難や退職給付会計の導入、雇用の流動化、米国401(k)の影響が背景にある。
- 創設から2014年までに、拠出限度額の引上げ(3.6万円→5.5万円)、脱退一時金(2005年10月)、マッチング拠出(2012年1月)、65歳までの加入(2014年1月)が整えられた。
- 2016年の法改正で、iDeCoの加入対象が広がり(2017年1月)、簡易型DC・iDeCo+、運用商品の上限35本、指定運用方法、継続投資教育、運営管理機関の評価が定められた(2018年5月)。
- 2020年の法改正などで、受給開始の上限75歳(2022年4月)、企業型は原則70歳未満まで加入可能(2022年5月)、iDeCo同時加入の要件緩和(2022年10月)、DB等の掛金相当額の反映(2024年12月)が実現した。
- 令和7年改正で、2026年4月にマッチング拠出の制限撤廃・簡易型DCの統合、2026年12月に限度額月6.2万円・iDeCoの70歳未満までの加入が施行される。
- 企業型DCの加入者は2026年3月末で893万人、iDeCoは約393万人。同時点で企業型DCの加入者数はDB(885万人)を初めて上回った。法律が変わっても規約は自動では変わらないので、自社の規約が改正に追いついているかを確認しておきたい。
出典・参考
- 確定拠出年金法(e-Gov法令検索)― 附則(施行期日 2001年10月1日)、平成23年法律第93号附則(マッチング拠出 2012年1月1日)、平成28年法律第66号附則(2017年1月1日・2018年1月1日・2018年5月1日施行)、令和2年法律第40号附則(2020年10月1日・2022年4月1日・5月1日・10月1日施行)、令和7年法律第74号附則(2026年4月1日施行 ほか)
- 確定拠出年金法施行令(e-Gov法令検索)― 拠出限度額(11条)、提示できる運用の方法の上限数(35)
- 確定拠出年金法施行規則(e-Gov法令検索)
- 確定給付企業年金法 附則 ― 適格退職年金契約の移行期限(2012年3月31日)
- 厚生労働省「確定拠出年金制度」― 法令解釈通知「確定拠出年金制度について」、確定拠出年金Q&A、令和7年改正の概要
- 厚生労働省「企業型年金の規約数等の推移」(2026年2月24日更新)― 企業型DCの加入者数(2002年3月末〜2025年3月末)
- 運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料(2025年3月末)」(厚生労働省「確定拠出年金制度」ページに掲載)― 企業型DC・iDeCoの加入者数、規約数
- 運営管理機関連絡協議会ほか「確定拠出年金(企業型)の統計概況(令和8年3月末現在)」― 企業型DCの加入者数893万人・規約数7,586件・資産額
- 国民年金基金連合会「加入者数等について」(2026年3月末)― iDeCo加入者数392万8,278人
- 信託協会・生命保険協会・JA共済連「企業年金(確定給付型)の受託概況(令和8年3月末現在)」― DB加入者数885万人(企業型DCとの比較)
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」― 短時間労働者の被用者保険の適用における賃金要件(月額8.8万円)の撤廃(実施時期 令和8年10月)
- DC Insider「確定拠出年金 法令」― 法・政令・省令・通知の原文
本記事は制度の概要を分かりやすく説明することを目的としており、個別の制度の取扱いは各社の規約・規程や、運営管理機関・専門家にご確認ください。
退職給付の基礎 記事一覧
退職給付制度の基礎を扱う記事です。順番に関係なく、必要なところから読めるように書いています。
| 分野 | 記事 |
|---|---|
| 全体像 | 退職給付制度とは何か/日本の年金は3階建て/退職給付制度の種類マップ/DBとDCの違い/企業年金の歴史/退職金制度の構成を読み解く:内枠と外枠 |
| 企業型DC 制度の基本 | 企業型DCの仕組み/企業型DCの登場人物/企業型DCの導入手続き(準備中)/規約変更の手続き(準備中)/制度の見直しと終了(準備中)/令和7年改正で企業型DCはどう変わるか(準備中)/DC制度の歩み(この記事) |
| 企業型DC 加入者 | 加入者の範囲/入社・退社のときのDC事務(準備中)/休職・育休のときの拠出中断/勤続3年未満で退職したら:事業主返還 |
| 企業型DC 掛金 | 事業主掛金の決め方と納付(準備中)/マッチング拠出(準備中)/拠出限度額(準備中)/選択制DC(準備中)/DBと併用する会社の拠出限度額:他制度掛金相当額(準備中) |
| 企業型DC 運用 | 運用商品の選定と提示(準備中)/指定運用方法(準備中)/投資教育(準備中) |
| 企業型DC 給付・移換 | 老齢給付金(準備中)/障害給付金・死亡一時金・脱退一時金(準備中)/退職者の資産はどうなる:ポータビリティと自動移換(準備中)/iDeCoと企業型DCの関係(準備中) |
| 企業型DC 事業主の責務 | 事業主の行為準則(準備中)/運営管理機関の定期評価(準備中) |
| DB 制度の基本 | DBの仕組み(準備中)/規約型と基金型(準備中)/リスク分担型企業年金(準備中)/DBの登場人物(準備中)/DBの加入者(準備中)/DBの年間事務(準備中) |
| DB 給付 | DBの給付の種類(準備中)/DBの給付算定式(準備中)/DBの年金と一時金(準備中) |
| DB 掛金と財政 | DBの掛金の種類(準備中)/財政再計算(準備中)/財政検証(準備中)/積立不足が出たら(準備中) |
| DB 運用と責任 | DBの資産運用(準備中)/DBの受託者責任(準備中) |
| DB 変更・移行・終了 | DBの規約変更(準備中)/DBの給付減額(準備中)/DBとDCの間の資産移換(準備中)/DBの終了と清算(準備中) |
| 退職給付会計 | 退職給付会計とは(準備中)/退職給付債務をかみ砕く(準備中)/年金資産と退職給付に係る負債(準備中)/退職給付費用の中身(準備中)/計算基礎(準備中)/人事データ(準備中)/簡便法(準備中)/仕訳と決算(準備中)/注記(準備中)/制度を変えると会計はどうなる(準備中) |
| 年金税制 | 退職給付の税制は3段階(準備中)/退職所得控除(準備中)/掛金の税務と社会保険料(準備中) |
| その他の制度 | 退職一時金制度と退職金規程(準備中)/中退共(準備中)/特定退職金共済(特退共)(準備中)/特定業種退職金共済(準備中)/退職一時金からDCへ(準備中)/中退共とDCの組み合わせ(準備中) |