いまの企業年金は、確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(DC)が中心です。けれども、この2つの制度ができたのは2001〜2002年で、それより前の約40年間は適格退職年金と厚生年金基金という別の制度が企業年金を担っていました。この記事では、退職一時金から始まる企業年金の歴史を年表で整理し、いまの制度がなぜこの形になっているのか、そして自社の制度の「来歴」をどう確かめればよいかを説明します。
この記事で分かること
- 退職一時金から企業年金が生まれた流れと、全体の年表
- かつての2本柱、適格退職年金(1962年〜)と厚生年金基金(1966年〜)の仕組みと弱点
- 厚生年金基金の「代行」と「代行返上」の意味
- 2001年のDC法・2002年のDB法の施行、2012年3月末の適格退職年金の廃止、2014年4月からの厚生年金基金の見直し
- 自社の退職給付制度が、どの制度から移ってきたのかを確かめる方法
1. 全体の流れ ―4つの時代で見る
日本の企業年金の歴史は、大きく4つの時代に分けると見通しがよくなります。①会社が退職時にまとめて払う退職一時金が中心だった時代、②適格退職年金と厚生年金基金が2本柱だった時代、③運用環境の悪化や会計基準の変化を受けてDB・DCへ再編された時代、そして④DB・DCが中心になった現在です。

根拠:確定拠出年金法 附則(施行期日)、確定給付企業年金法 附則(施行期日・適格退職年金の移行期限)、平成25年法律第63号 附則(施行期日)/出典:企業年金連合会「企業年金制度と通算年金」、信託協会・生命保険協会・JA共済連「企業年金(確定給付型)の受託概況(令和8年3月末現在)」、運営管理機関連絡協議会ほか「確定拠出年金(企業型)の統計概況(令和8年3月末現在)」
年表の中で、いまの実務に直接つながるのは③の時代です。2001〜2014年の十数年のあいだに、2つの旧制度が役割を終え、多くの会社が制度を移し替えました。自社の制度にその名残が残っていることもあるので、この時代を中心に見ていきます。
2. 退職一時金から企業年金へ
企業年金連合会の解説によると、日本の退職給付の源流は江戸時代の商家の「のれん分け」にあるといわれ、明治期以降、熟練した働き手に長く勤めてもらうための手段として、定年退職時に一時金を払う退職一時金が広がっていきました。
戦後の高度経済成長期に入ると、退職する人の数も退職金の額も急速に増え、会社にとっては退職金の支払いが特定の年に集中する負担が経営上の課題になりました。そこで、退職金の原資を在職中から少しずつ社外に積み立て、支払いを平準化する仕組みとして企業年金が整えられていきます。中小企業向けには、1959年に中小企業退職金共済法ができ、国の共済制度(中退共)も始まっています。
なお、企業年金が広がったいまも、退職一時金は退職給付制度の中心です。退職給付制度がある会社のうち約7割は「退職一時金制度のみ」という調査結果もあります(退職給付制度とは何かで紹介しています)。
3. 2本柱の時代 ―適格退職年金と厚生年金基金
企業年金の本格的な始まりは、1962年の適格退職年金(略して「適年(てきねん)」)と、1966年10月に実施された厚生年金基金です。この2つが、2000年代初めまで日本の企業年金の2本柱でした。どちらも、将来の給付額をあらかじめ決めておく確定給付型の制度です。

根拠:確定給付企業年金法 附則第5条・第25条・第26条、平成25年法律第63号/出典:企業年金連合会「企業年金制度と通算年金」、厚生労働省「適格退職年金の移行の手続はお済みですか?」
適格退職年金 ―契約で実施する税制上の制度
適格退職年金は、会社が信託銀行や生命保険会社などと契約を結び、退職金の原資を社外に積み立てる制度です。法人税法・所得税法にもとづく制度で、契約が一定の要件(適格要件)を満たして税務上の承認(国税庁長官の承認)を受けると、会社が出す掛金を損金にできるといった税制上の優遇が受けられました。基金のような別の法人を作る必要がなく、契約によって実施できる手軽さがありました。
一方で、税法上の制度だったため、積み立てておくべき最低限の水準や、従業員への情報開示といった受給権保護(従業員が約束どおりの給付を受け取れるようにする仕組み)のルールが法律で整えられていませんでした。厚生労働省も、適格退職年金には受給権保護の仕組みが弱い面があったと説明しています。
厚生年金基金 ―国の年金の一部を「代行」する制度
厚生年金基金は、厚生年金保険法にもとづき、会社が厚生労働大臣の認可を受けて基金という別の法人を設立し、その基金が年金を運営する制度です。1社で作る単独型のほか、グループ会社で作る連合型、同じ業種の中小企業などが集まって作る総合型がありました。
最大の特徴は代行です。国の厚生年金(老齢厚生年金)の一部を、国に代わって基金が積み立て・運用・支給し、そのうえに基金独自の上乗せ給付を行っていました。最盛期の1996年度末には1,883基金、1997年度末には加入者1,225万人に達しました。

出典:企業年金連合会「企業年金制度と通算年金」・用語集「厚生年金基金」
ただし、代行には裏返しのリスクもありました。運用がうまくいかないと、上乗せ部分だけでなく、代行部分として国に返すべき額(最低責任準備金)にまで資産が足りなくなるおそれがあります。この状態を代行割れといいます。
4. 行き詰まりと再編 ―DC法・DB法の誕生
1990年代に入ると、バブル崩壊後の低金利や株価の低迷で、約束した給付に必要な運用収益を確保しにくくなりました。給付額を約束する確定給付型の制度では、運用の不足は、原則として会社が掛金を増やして埋めることになります。2本柱のどちらも、積立不足を抱える制度が増えていきました。
そこに加わったのが退職給付会計です。1998年6月に会計基準が公表され、2000年度(2000年4月以後に始まる事業年度)から適用されました。これにより、将来の給付に必要な額と積み立てた資産との差(積立不足)が、会社の負債として決算書に表れるようになりました(導入時の影響額は15年以内で分けて費用にすることも認められました)。厚生年金基金も代行部分と上乗せ部分を区分せず1つの制度として扱われ、代行部分の債務も母体企業の決算に含まれるようになりました(総合型の基金のように自社の分の資産を合理的に計算できない場合は、掛金を費用として処理します)。企業年金は「将来の負担が読めないもの」として、経営上の重い課題になったのです(会計の詳しい話は退職給付会計とはで扱っています)。
あわせて、転職が珍しくなくなるなかで会社を移っても持ち運べる年金が求められたこと、中小企業に企業年金を広げることも課題でした。こうした状況を受けて、2001年に2つの法律が成立します。
- 確定拠出年金法(DC法):2001年10月1日施行。会社が掛金を約束し、従業員本人が運用する制度。
- 確定給付企業年金法(DB法):2002年4月1日施行。会社が給付を約束する制度に、積立水準のルール・受託者責任・情報開示といった受給権保護の仕組みを整えた。
DB法は、2つの旧制度の受け皿として、会社が受託機関と契約して実施する規約型と、別法人の企業年金基金が実施する基金型の2つの形を用意しました。規約型は適格退職年金の、基金型は厚生年金基金の性格を引き継いだ形です(詳しくは規約型と基金型)。また、DB法の施行にあわせて、厚生年金基金が代行部分を国に返してDB(基金型または規約型)に移る代行返上が認められ、単独型・連合型の基金の多くがDBへ移行しました。DCが生まれた背景とその後の改正はDC制度の歩みで詳しく扱っています。
5. 2つの旧制度の幕引き
適格退職年金の廃止(2012年3月末)
適格退職年金は、受給権保護の仕組みが弱いことから、DB法の成立にあわせて廃止が決まり、2012年3月31日までに他の制度へ移ることとされました。それ以降も税制上の優遇を受け続けるには、DB、企業型DC、厚生年金基金、中退共といった制度に移行する必要がありました。DB法には、適格退職年金の権利義務をDBに引き継ぐ(承継する)ための規定が置かれています。
移行は2002年から10年かけて進められましたが、期限の1年あまり前の2010年12月末でも約1万件の契約が残っていました。期限までに移行を済ませた会社もあれば、移行せずに制度をやめる(解約する)ことを選んだ会社もあります。適格退職年金は2012年3月31日をもって廃止されました(受給者だけが残った契約(閉鎖型)のうち、事業主がすでに存在しないものなどには、税制上の措置を続ける特例が設けられています)。
厚生年金基金の見直し(2014年4月)
厚生年金基金については、2012年に投資顧問会社による多額の年金資産の消失事件(いわゆるAIJ事件)が明らかになったことをきっかけに、代行割れが社会問題になりました。代行部分の不足は、最終的に国の厚生年金の財政に影響します。そこで2013年に法律が改正され(いわゆる健全化法)、2014年4月1日から次のような見直しが行われました。
- 厚生年金基金の新設は認めない。
- 施行から5年間の時限措置として、代行割れの基金が解散しやすくなる特例(国に納める額の分割納付の特例など)を設ける。
- 施行から5年後以降は、積立の基準を満たさない基金に対して、厚生労働大臣が解散を命じられる。
- 上乗せ部分の資産を、DB・DC・中退共に移しやすくする特例を設ける。
この結果、残っていた基金の多くは、解散するか、代行返上してDBなどに移りました。2026年3月末時点で、厚生年金基金として残っているのは4件・加入者約11万人です。

根拠:確定給付企業年金法 附則第25条・第26条・第28条、平成25年法律第63号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)/出典:厚生労働省「適格退職年金の廃止について」「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律について」、信託協会ほか「企業年金(確定給付型)の受託概況(令和8年3月末現在)」
6. いまの姿 ―DBとDCの2本柱へ
こうして、企業年金の中心は、適格退職年金・厚生年金基金の2本柱から、DBとDCの2本柱に入れ替わりました。DBの中でも、給付が市場金利などに連動するキャッシュバランスや、2017年1月に始まったリスク分担型企業年金(会社と加入者・受給者でリスクを分け合う形。リスク分担型企業年金)など、会社の負担のぶれを抑える形も用意されています。DCは、iDeCoの対象拡大や加入できる年齢の引上げ、拠出限度額の見直しなど、拡充が続いています。2025年の法改正(令和7年改正)でも、iDeCoに加入できる年齢を一定の条件のもとで70歳未満まで広げるなどの見直しが決まっています。
2026年3月末時点で、DBは11,513件・加入者885万人、企業型DCの加入者は893万人(速報値)です。この時点で、企業型DCの加入者数が初めてDBを上回りました。

出典:信託協会・生命保険協会・JA共済連「企業年金(確定給付型)の受託概況(令和8年3月末現在)」、運営管理機関連絡協議会ほか「確定拠出年金(企業型)の統計概況(令和8年3月末現在)」(速報値)、企業年金連合会「企業年金制度と通算年金」(厚生年金基金の最盛期)
歴史を振り返ると、制度の見直しは一貫して「約束した給付を確実に払えるようにする」(受給権保護)方向と、「会社が負担を見通せるようにする」方向の両方から進んできたことが分かります。DBの積立ルールや情報開示の義務、DCで会社に投資教育が求められていることは、こうした歴史の上に成り立っています。
7. 自社の制度の「来歴」を確かめる
いまは企業年金がない会社や、企業型DCだけの会社でも、かつては適格退職年金を持っていた、あるいは総合型の厚生年金基金に加入していた、ということがあります。制度の来歴が分かると、退職金規程の条文の意味や、なぜいまの制度の組み合わせになっているのかが読み解きやすくなります。

具体的には、次のような資料を見ていきます。
- 退職金規程・就業規則:改定の履歴と附則に、いつ・何を変えたかが残っています。「適格退職年金」「年金基金」といった言葉が残っていないか、「○○から支給される額を差し引く」という条文があれば、その「○○」が何を指しているかを確認します(この条文の意味は退職金制度の構成を読み解くで扱います)。
- DBの規約:適格退職年金や厚生年金基金から移ってきたDBでは、附則に移行の定めが置かれていることがあります。基金型DBなら、基金の名称や沿革から厚生年金基金だった時代をたどれることがあります。
- 企業型DCの規約:ほかの制度から資産を移してDCを始めた場合は、規約に移換元の制度の種類などが定められています。
- 決算書・経理の記録:退職給付の注記には制度の概要が書かれています。解散した基金や旧制度に関係する支払いが続いていないかも、経理に確認しておくと安心です。
実務上の注意点
- 退職者からの問合せ:解散した厚生年金基金の上乗せ部分について、元従業員から「年金はどこから受け取るのか」と聞かれることがあります。中途で脱退した人や、解散した基金の加入員だった人の年金・一時金は、企業年金連合会が扱っている場合があります。国に返された代行部分は、国の厚生年金として日本年金機構から支給されます。
- 古い規程の文言:制度を移したのに、退職金規程に旧制度の名前が残ったままになっていることがあります。条文が実態と合っているかは、規程を見直すときに社会保険労務士などに確認するとよいでしょう。
- 分からないときに聞く相手:DBなら受託機関(信託銀行・生命保険会社)、企業型DCなら運営管理機関、加入していた基金のことは企業年金連合会、そして社内で長く制度を担当してきた人や経理の担当者です。移行時の資料(労使協議の記録、従業員への説明資料)が残っていれば、最も確かな手がかりになります。
まとめ
- 退職給付の中心はもともと退職一時金で、その支払負担を平準化するために企業年金が生まれた。
- 1962年の適格退職年金と1966年10月の厚生年金基金が、長く企業年金の2本柱だった。どちらも給付を約束する確定給付型。
- 適格退職年金は受給権を守る仕組みが弱く、厚生年金基金は国の年金の一部を代行していたため運用悪化で代行割れのリスクを抱えた。2000年度からの退職給付会計で、積立不足が決算書に表れるようになった。
- 2001年10月にDC法、2002年4月にDB法が施行。適格退職年金は2012年3月末で廃止され、厚生年金基金は2014年4月から新設できなくなり、多くが代行返上・解散した。
- いまの企業年金の中心はDBと企業型DC。2026年3月末で企業型DCの加入者数(893万人)がDB(885万人)を上回った。
- 自社の制度の来歴は、退職金規程の附則、DB・DCの規約、決算書の注記などから確かめられる。分からなければ受託機関・運営管理機関・企業年金連合会に聞く。
出典・参考
- 企業年金連合会「企業年金制度と通算年金」― 企業年金制度の沿革、厚生年金基金の最盛期の基金数・加入者数、代行返上・健全化法の経緯
- 企業年金連合会 用語集「厚生年金基金」― 代行の内容、2014年4月以降の扱い
- 厚生労働省「適格退職年金の廃止について」― 2012年3月31日の廃止、閉鎖型の特例
- 厚生労働省 政策レポート「適格退職年金の移行の手続はお済みですか?」― 廃止の理由、移行先、2010年12月末の残存契約数
- 厚生労働省年金局「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律について」― 平成25年法律第63号の概要(2014年4月1日施行の厚生年金基金制度の見直し)
- 確定給付企業年金法(e-Gov法令検索)― 附則第1条(施行期日 2002年4月1日)、附則第5条・第25条・第26条(適格退職年金契約の移行、DB・厚生年金基金への承継、2012年3月31日まで)、附則第28条(中退共への資産の移換)
- 確定拠出年金法(e-Gov法令検索)― 附則(施行期日 2001年10月1日)
- 金融庁(企業会計審議会)「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」― 1998年6月公表、2000年度からの適用、会計基準変更時の影響額の15年以内の費用処理、複数事業主制度(総合型の厚生年金基金)の取扱い
- 信託協会・生命保険協会・JA共済連「企業年金(確定給付型)の受託概況(令和8年3月末現在)」― DB 11,513件・885万人、厚生年金基金 4件・11万人
- 運営管理機関連絡協議会ほか「確定拠出年金(企業型)の統計概況(令和8年3月末現在)」― 企業型DC加入者数893万人(速報値)
本記事は制度の概要を分かりやすく説明することを目的としており、個別の制度の取扱いは各社の規約・規程や、運営管理機関・専門家にご確認ください。
退職給付の基礎 記事一覧
退職給付制度の基礎を扱う記事です。順番に関係なく、必要なところから読めるように書いています。
| 分野 | 記事 |
|---|---|
| 全体像 | 退職給付制度とは何か/日本の年金は3階建て/退職給付制度の種類マップ/DBとDCの違い/企業年金の歴史(この記事)/退職金制度の構成を読み解く:内枠と外枠 |
| 企業型DC 制度の基本 | 企業型DCの仕組み/企業型DCの登場人物/企業型DCの導入手続き(準備中)/規約変更の手続き(準備中)/制度の見直しと終了(準備中)/令和7年改正で企業型DCはどう変わるか(準備中)/DC制度の歩み |
| 企業型DC 加入者 | 加入者の範囲/入社・退社のときのDC事務(準備中)/休職・育休のときの拠出中断/勤続3年未満で退職したら:事業主返還 |
| 企業型DC 掛金 | 事業主掛金の決め方と納付(準備中)/マッチング拠出(準備中)/拠出限度額(準備中)/選択制DC(準備中)/DBと併用する会社の拠出限度額:他制度掛金相当額(準備中) |
| 企業型DC 運用 | 運用商品の選定と提示(準備中)/指定運用方法(準備中)/投資教育(準備中) |
| 企業型DC 給付・移換 | 老齢給付金(準備中)/障害給付金・死亡一時金・脱退一時金(準備中)/退職者の資産はどうなる:ポータビリティと自動移換(準備中)/iDeCoと企業型DCの関係(準備中) |
| 企業型DC 事業主の責務 | 事業主の行為準則(準備中)/運営管理機関の定期評価(準備中) |
| DB 制度の基本 | DBの仕組み(準備中)/規約型と基金型(準備中)/リスク分担型企業年金(準備中)/DBの登場人物(準備中)/DBの加入者(準備中)/DBの年間事務(準備中) |
| DB 給付 | DBの給付の種類(準備中)/DBの給付算定式(準備中)/DBの年金と一時金(準備中) |
| DB 掛金と財政 | DBの掛金の種類(準備中)/財政再計算(準備中)/財政検証(準備中)/積立不足が出たら(準備中) |
| DB 運用と責任 | DBの資産運用(準備中)/DBの受託者責任(準備中) |
| DB 変更・移行・終了 | DBの規約変更(準備中)/DBの給付減額(準備中)/DBとDCの間の資産移換(準備中)/DBの終了と清算(準備中) |
| 退職給付会計 | 退職給付会計とは(準備中)/退職給付債務をかみ砕く(準備中)/年金資産と退職給付に係る負債(準備中)/退職給付費用の中身(準備中)/計算基礎(準備中)/人事データ(準備中)/簡便法(準備中)/仕訳と決算(準備中)/注記(準備中)/制度を変えると会計はどうなる(準備中) |
| 年金税制 | 退職給付の税制は3段階(準備中)/退職所得控除(準備中)/掛金の税務と社会保険料(準備中) |
| その他の制度 | 退職一時金制度と退職金規程(準備中)/中退共(準備中)/特定退職金共済(特退共)(準備中)/特定業種退職金共済(準備中)/退職一時金からDCへ(準備中)/中退共とDCの組み合わせ(準備中) |