退職給付制度共通#退職給付制度入門

退職金制度の構成を読み解く ―内枠と外枠、過去分と将来分

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「うちの退職金はいくら出るのか」と聞かれて、退職金規程の表だけを見て答えると、間違えることがあります。退職金は、会社が直接支払う一時金だけでなく、確定給付企業年金(DB)や企業型DC、中退共といった社外の制度から支払われる部分と組み合わさっていることがあるからです。この記事では、退職金制度の「構成」を読み解くための2つの物差し、内枠と外枠、過去分と将来分を図で整理します。

この記事で分かること

  • 退職金制度の構成の4つの形(一時金だけ/企業年金等だけ/併用の内枠/併用の外枠)
  • 退職金規程の「企業年金から支給される額を差し引く」という条項の意味(内枠=引き算、外枠=足し算)を数値例で
  • 内枠で起きやすい「社外から出る額のほうが多い」場合の扱い
  • 過去分(これまでの勤務に対応する部分)と将来分(これからの勤務で増える部分)の区別と、制度を変えるときになぜ大事か
  • 自社の構成を確かめるには、どの書類のどこを見て、誰に聞けばよいか

1. 退職金の「構成」とは ―支払う窓口は1つとは限らない

退職金を支払う窓口は、制度ごとに違います。退職一時金は会社が直接支払います。DBの給付は信託銀行・生命保険会社などの受託機関を通じて、企業型DCは本人ごとの口座から、中退共の退職金は勤労者退職金共済機構から、それぞれ本人に支払われます。

1つの会社がこれらを組み合わせているとき、「退職金規程の額」と「本人が受け取る合計額」は一致するとは限りません。両者の関係を決めているのが、この記事でいう退職金制度の構成です。構成を知らないと、従業員への説明も、退職時の支払額の計算も、制度の見直しの議論も正しくできません。

最初に、この記事で使う言葉を整理しておきます。

用語 かみ砕いた言い換え
退職金規程 就業規則の一部として、退職金の計算方法や支払時期を定めた社内のルール
企業年金等 DB・企業型DC・中退共など、社外に積み立てて、社外から支払う制度をまとめた呼び方(この記事での呼び方)
内枠 退職金規程で決めた総額の「内側」に企業年金等が含まれる構成。総額から企業年金等の額を差し引いた残りを会社が支払う(引き算)
外枠 退職一時金とは別に、企業年金等を「外側」に上乗せする構成。別枠とも呼ばれる(足し算)
過去分 制度を変える日までの勤務に対応する退職金。ふつう「その日に退職したとしたらもらえる額」で測る
将来分 制度を変える日より後の勤務で、これから増えていく部分
モデル退職金 標準的な社員が、標準的に昇給・昇格して定年まで勤めた場合の退職金の額

2. 構成は4つの形 ―一時金だけ・企業年金等だけ・内枠・外枠

退職一時金と企業年金等の組み合わせ方は、大きく4つの形に分けられます。

図1 退職金制度の構成は4つの形。勤続年数とともに増える退職金を、右へいくほど高くなる形で表している。①退職一時金だけ、②企業年金等だけ、③併用・内枠(規程で決めた総額の内側に企業年金等が入り、差額を会社が支払う)、④併用・外枠(規程で決めた一時金の外側に企業年金等が乗り、合計はその分だけ大きくなる)
図1 退職金制度の構成は4つの形 ―企業年金等が規程の内側か外側か

①退職一時金だけは、規程で決めた額を退職時に会社が支払う形です。②企業年金等だけは、退職金の全部を社外の制度で用意する形で、例えば退職金を全額企業型DCにしている会社や、中退共だけで退職金を用意している会社です。

③と④は、一時金と企業年金等を併用する形です。併用には、企業年金等を退職金の総額の一部として扱う内枠と、一時金とは別に上乗せする外枠の2通りがあります。図1のように、退職金は勤続年数が長くなるほど増えていきます。同じ企業年金等を用意していても、内枠なら退職金の全体は規程で決めた総額のままで、外枠ならその分だけ全体が大きくなります。1つの会社の中で「DBは内枠、企業型DCは外枠」のように、制度ごとに違う形をとることもあります。

厚生労働省の調査では、退職給付制度がある企業のうち「退職一時金制度のみ」が69.0%、「退職年金制度のみ」が9.6%、「両制度併用」が21.4%です(令和5年、常用労働者30人以上の企業)。ただし、この調査では中退共や、商工会議所などが運営する特定退職金共済(特退共)で準備する一時金も「退職一時金制度」に含まれ、企業型DCは「退職年金制度」に含まれます。実際、退職一時金制度がある企業の支払準備の方法(複数回答)は、「社内準備」が56.5%、「中小企業退職金共済制度」が42.0%、「特定退職金共済制度」が9.9%です。また、併用が内枠か外枠かは調査からは分かりません。自社がどの形かは、次に見る規程の書き方で確かめる必要があります。

3. 内枠 ―規程の総額から企業年金等の額を差し引く

内枠の会社では、退職金規程の支給額の条文に、例えば「この規程で計算した退職金の額から、企業年金等から支給される額を差し引いた額を支給する」という趣旨の定めが置かれています。退職金の総額は規程で決まり、企業年金等はその一部を社外で用意している、という考え方です。

図2 内枠の仕組み。横軸は勤続年数、縦軸は退職金の額。いちばん外側の線が退職金規程で決めた総額で、その内側の下の部分が企業年金等から出る額、残りが会社が直接払う一時金。企業年金等が増えても総額の線は動かず、会社の一時金がその分だけ減る。勤続が短いうちは社外から出る額のほうが多く、会社の一時金が0円になることがある
図2 内枠 ―規程で決めた総額の内側から企業年金等の額を差し引く

根拠:中小企業退職金共済法第10条(退職金は機構から本人に支給。減額は共済契約者の申出と厚生労働大臣の認定による)

図2は、勤続年数とともに増えていく退職金を横から見たものです。いちばん外側の太い線が規程で決めた総額で、その内側の下の部分が企業年金等から出る額、残りが会社が直接払う一時金です。例えば、定年まで勤めた人の総額が1,000万円で、DBから400万円が支払われるなら、会社が直接支払う一時金は残りの600万円です(金額はすべて仮定です)。DBから支払われる額が520万円に増えれば、会社の一時金は480万円に減り、本人が受け取る合計は1,000万円のまま変わりません。内枠では、企業年金等から出る額が規程の総額を下回る範囲では、企業年金等の額が増えても減っても、総額は規程どおりで、会社の一時金が差額を調整することになります。ただし、次に見るように、企業年金等から出る額のほうが多い場合や、企業型DCを内枠にして規程で決めた計算上の額を差し引く場合は、本人が受け取る合計が規程の総額と一致しないことがあります。

内枠で気をつけたい3つの点

① 社外から出る額のほうが多くなる場合。 図2の拡大した部分のように、規程で計算した額よりも企業年金等から支払われる額のほうが多くなることがあります。退職金規程の額は勤続年数が長くなるほど加速して増えるのに対し、企業年金等から出る額は掛金に応じて積み上がるため、勤続が短いうちにこうなりやすくなります。このとき会社の一時金はゼロになりますが、多い分を本人から会社に戻させる仕組みはありません。中退共の退職金は機構から本人に直接支払われ、懲戒解雇などで減額するにも、会社の申出に基づいて厚生労働大臣が認めることが必要です。差し引いた結果がマイナスになるときの扱いを規程にどう書いているか、そうなる人がいないかを確認しておきます。

② 年金で受け取る場合の換算。 DBを年金で受け取る人について、一時金の総額から何を差し引くのか(年金を一時金に換算した額か、など)は、規程の定め方しだいです。退職時の支払額の計算に直結するので、計算方法を規程と受託機関の資料で確認しておきます。

③ 企業型DCを内枠にする場合。 企業型DCの残高は本人の運用で増減し、受け取りは原則60歳以降です。一人ひとりの実際の残高は本人の口座の情報で、会社は把握できないので、差し引く額は実際の残高ではなく、規程で決めた計算上の額にします。基本は、会社が出した掛金を想定利回りで複利運用したと仮定した計算上の残高(仮想の残高)を差し引くか、掛金の累計額を差し引くかのどちらかです(掛金の累計額は、想定利回りを0%とした場合と同じです)。どちらの方式でも、実際の運用が想定利回りを上回れば本人が受け取る合計は規程の総額より多くなり、下回れば少なくなります。つまり、運用の結果は本人が負います。自社の規程がどちらの方式か、想定利回りは何%か、計算に使う掛金の記録をどう管理しているかを確認しておくことが大切です。

なお、DBの規約の側にも給付額の決め方のルールがあり、支給要件を満たしているのに他の制度で支払った額を控除した結果ゼロ円になるような設計は認められていません。DBの給付額の決め方は「DBの給付算定式」で扱っています。

4. 外枠 ―退職一時金に企業年金等を上乗せする

外枠の会社では、退職一時金と企業年金等がそれぞれ別のルールで決まっています。一時金は退職金規程で、企業型DCの掛金やDBの給付は年金規約で決まり、本人が受け取る退職金全体はその合計です。

図3 外枠の仕組み。横軸は勤続年数、縦軸は退職金の額。太い線が退職金規程で決めた一時金で、その外側に企業型DCが乗る。DCの運用がよければ合計が増え、悪ければ減るが、規程で決めた一時金の線は動かない
図3 外枠 ―規程で決めた一時金の外側に企業年金等を上乗せする

図3は、退職一時金と企業型DCを外枠で組み合わせた形です。太い線が規程で決めた一時金で、その外側(上)にDCが乗ります。定年まで勤めた人の一時金が600万円なら、その600万円はDCの運用がどうなっても変わりません(金額はすべて仮定です)。DCの残高が増えれば合計が増え、減れば合計が減ります。会社がDCの差額を埋めることはありません。

退職一時金の一部を企業型DCに切り替えるときは、「運用が想定どおりなら、一時金とDCの合計が以前の退職金の水準になる」ように一時金の額とDCの掛金を決める、という設計の考え方があります。このときの「以前の水準」を確かめる物差しが、モデル退職金です。

外枠は、一時金と企業年金等の計算が互いに独立しているので、退職時の計算は内枠より単純です。その代わり、合計がいくらになるかは制度ごとの額を足してみないと分からないため、合計の水準が会社の考える水準になっているかを、モデル退職金で定期的に確かめておく必要があります。

図4 内枠と外枠の違い。全体の決まり方、会社が直接払う一時金、企業年金等が増減したときの動き、規程に書いておくこと、確認したい点の比較
図4 内枠と外枠の違い

5. 過去分と将来分 ―制度を変える日で分けて考える

退職金は、入社してから退職するまでの勤務に応じて積み上がっていきます。そのため、どこかの時点で制度を変えると、その時点ですでにこれまでの勤務に対応する退職金が一人ひとりに発生しています。これを過去分といいます。一方、これから先の勤務で増えていく部分が将来分です。

図5 過去分と将来分。勤続年数とともに増える退職金の線を、制度を変える日で区切る。その日に退職したとしたらもらえる額が過去分、定年までにさらに増える部分が将来分
図5 過去分と将来分 ―制度を変える日で分けて考える

過去分は、ふつう「制度を変える日に退職したとしたら、いくらもらえるか」で測ります。ただし、自己都合退職の額で測るのか、定年や会社都合の額で測るのかは、制度を変えるときの設計で決めることになります。例えば、退職一時金の過去分を企業型DCへ資産として移す場合、法令上移せる額の上限は、自己都合退職したと仮定した額をもとに計算します(詳しくは「制度の見直しと終了」)。

過去分と将来分の考え方は、退職金規程だけのものではありません。DBでは、規約で定めれば、加入前の勤務期間を加入者期間に含めることができます。そうすると、過去の期間に対応する給付の財源も必要になります。ほかの制度から引き継ぐ資産で賄えない部分は、制度を始めた時点で積立てが不足していることになり、その不足を特別掛金で埋めていきます。中退共にも、新しく加入するときに加入前の勤務期間を通算する仕組みがあります。企業型DCには、過去の期間の分をさかのぼって掛金として出す仕組みはなく、過去分を企業型DCに入れるには、ほかの制度からの資産の移換によります。

6. 制度を変えるとき、なぜ過去分・将来分が大事なのか

退職金制度を見直すときは、まず「将来分だけを変えるのか、過去分も含めて変えるのか」を決めることになります。

図6 制度を変える2つの形。A:将来分だけ変える(過去分はこれまでの制度で守り、これからの分を新しい制度で積み立てる)。B:過去分も含めて変える(過去分も新しい制度へ移す。退職一時金からDCへは4〜8年度に分けて移す)。どちらでも不利益変更、同意・意見聴取、会計と資金繰りを確認する
図6 制度を変える2つの形 ―将来分だけか、過去分も含めるか

根拠:確定拠出年金法第54条、確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号(退職手当制度からの資産の移換)、労働契約法第9条・第10条

A:将来分だけ変える形では、変更日までの分は旧制度の額で据え置いたり、旧制度に残したりして守り、これからの分だけを新しい仕組み(例えば企業型DCの毎月の掛金)に切り替えます。B:過去分も含めて変える形では、変更日までの分も新しい制度へ移します。退職一時金から企業型DCへ過去分を移す場合は、移せる額に上限があり、4〜8年度に分けて均等に移し、いったん始めると途中でやめられません。

過去分・将来分の区別が大事な理由は、主に次の3つです。

  • 従業員にとっての不利益の大きさが違う。 退職金規程は就業規則の一部で、従業員に不利な内容に変えるには、原則として従業員の合意が必要です。合意なしに変えられるのは、変更後の規程を周知し、かつ、変更の必要性や不利益の程度、内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況に照らして合理的な場合に限られます(根拠は労働契約法9条・10条)。すでに積み上がった過去分を減らすことは、従業員への影響が特に大きくなります。ただし、将来分だけの変更でも不利益変更にあたることはあります。
  • 必要な手続きが違う。 DBでは、将来分の給付を減らすだけでも、法律上の「給付減額」として加入者の同意などの手続きが必要になることがあります(「DBの給付減額」)。過去分を企業型DCへ移すときは、企業型DCの規約に移換を定める必要があり(規約の変更には労働組合などの同意が要ります)、DBから移すときは加入者の同意も必要です。
  • 会計と資金繰りへの出方が違う。 過去分を社外へ移す設計では、移す額が確定した時点(通常は制度を変える日)で決算に損益が出ることがあり、会社は移す額を決まった年度に分けて払い込む必要があります。将来分だけの見直しでは、影響の出方が異なります(「制度を変えると会計はどうなる」)。

退職一時金を企業型DCへ切り替えるときの具体的な考え方(過去分・将来分の移し方、DCにする割合の決め方)は、「退職一時金からDCへ」で扱います。

7. 自社の構成を読み解く ―どの書類のどこを見て、誰に聞くか

自社の退職金制度がどの形なのかは、いくつかの書類を突き合わせると見えてきます。

図7 自社の退職金の構成を読み解くための書類(退職金規程・就業規則、DB規約、企業型年金規約、中退共の書類、決算書の注記)と、見るところ、聞く相手
図7 自社の退職金の構成を読み解く

最初に見るのは退職金規程です。支給額の条文に「差し引く」「控除する」といった言葉があり、DB・企業型DC・中退共などの名前が出てくれば内枠です。そうした定めがなく、一時金の額が企業年金等の額に左右されない(それぞれを別々に支給する)のであれば外枠です。DBや企業型DCの給付・掛金は、内枠でも外枠でも退職金規程とは別の年金規約で定めるので、規約が別にあることだけでは外枠とは判断できません。附則も読み飛ばさないようにします。過去に制度を変えた会社では、附則に「変更日までの分は旧規程の額を保証する」といった経過措置が書かれていることがあり、過去分の扱いはここで分かります。

DBの規約では給付の額の決め方と加入者期間の数え方を、企業型DCの規約では事業主掛金の決め方とほかの制度からの資産の移換の定めを確認します。規約の読み方で分からないところは、DBなら受託機関や年金数理人、企業型DCなら運営管理機関、中退共なら中退共事業本部に聞くのが近道です。

確認できたら、モデル退職金を「総額」と「制度ごとの内訳」の両方で一枚にまとめておくと、従業員からの「いくらもらえるのか」という質問への対応や、制度の見直しの議論の出発点になります。モデル退職金の試算は、受託機関や運営管理機関に依頼できることがあります。

▶ 実務上の注意点

  • 従業員に「退職金」の額を伝えるときは、総額なのか、会社が直接払う一時金だけなのかを区別して伝える。内枠では、規程の表の額がそのまま会社の支払額にはならない
  • 内枠の会社では、退職者の支払額を計算する前に、企業年金等から支払われる額(年金の場合の換算方法を含む)を確定させる手順を決めておく
  • 企業型DCは原則60歳まで受け取れない。退職時に「DCの分もすぐ受け取れる」と誤解されないよう、受け取りの時期が制度ごとに違うことを説明する
  • 規程・規約のどちらか一方だけを変えると、内枠の計算が意図とずれることがある。制度を変えるときは、退職金規程と年金規約を一緒に見直す

まとめ

  • 退職金は、会社が直接払う一時金と、DB・企業型DC・中退共などの社外の制度が組み合わさっていることがある。構成は「一時金だけ」「企業年金等だけ」「併用・内枠」「併用・外枠」の4つの形
  • 内枠は引き算。規程で総額を決め、企業年金等の額を差し引いた残りを会社が払う。企業年金等の額が総額を上回る人がいないか、年金の場合の換算の方法や、DCの場合に差し引く計算上の額(想定利回りで計算した仮想の残高か、掛金の累計額か)を確認する
  • 外枠は足し算。一時金と企業年金等を別々に決めて合計する。合計の水準はモデル退職金で確かめる
  • 過去分はこれまでの勤務に対応する部分、将来分はこれから増える部分。制度を変えるときは、将来分だけ変えるのか、過去分も含めるのかを最初に決める
  • 過去分・将来分の区別で、不利益変更の重さ、必要な同意・手続き、会計と資金繰りへの出方が変わる
  • 自社の構成は、退職金規程(支給額の条文と附則)、年金規約、中退共の書類、決算書の注記を突き合わせて読み解く

出典・参考

本記事は制度の概要を分かりやすく説明することを目的としており、個別の制度の取扱いは各社の規約・規程や、運営管理機関・専門家にご確認ください。

退職給付の基礎 記事一覧

退職給付制度の基礎を扱う記事です。順番に関係なく、必要なところから読めるように書いています。

分野 記事
全体像 退職給付制度とは何か/日本の年金は3階建て/退職給付制度の種類マップ/DBとDCの違い/企業年金の歴史/退職金制度の構成を読み解く:内枠と外枠(この記事)
企業型DC 制度の基本 企業型DCの仕組み/企業型DCの登場人物/企業型DCの導入手続き(準備中)/規約変更の手続き(準備中)/制度の見直しと終了(準備中)/令和7年改正で企業型DCはどう変わるか(準備中)/DC制度の歩み
企業型DC 加入者 加入者の範囲/入社・退社のときのDC事務(準備中)/休職・育休のときの拠出中断/勤続3年未満で退職したら:事業主返還
企業型DC 掛金 事業主掛金の決め方と納付(準備中)/マッチング拠出(準備中)/拠出限度額(準備中)/選択制DC(準備中)/DBと併用する会社の拠出限度額:他制度掛金相当額(準備中)
企業型DC 運用 運用商品の選定と提示(準備中)/指定運用方法(準備中)/投資教育(準備中)
企業型DC 給付・移換 老齢給付金(準備中)/障害給付金・死亡一時金・脱退一時金(準備中)/退職者の資産はどうなる:ポータビリティと自動移換(準備中)/iDeCoと企業型DCの関係(準備中)
企業型DC 事業主の責務 事業主の行為準則(準備中)/運営管理機関の定期評価(準備中)
DB 制度の基本 DBの仕組み(準備中)/規約型と基金型(準備中)/リスク分担型企業年金(準備中)/DBの登場人物(準備中)/DBの加入者(準備中)/DBの年間事務(準備中)
DB 給付 DBの給付の種類(準備中)/DBの給付算定式(準備中)/DBの年金と一時金(準備中)
DB 掛金と財政 DBの掛金の種類(準備中)/財政再計算(準備中)/財政検証(準備中)/積立不足が出たら(準備中)
DB 運用と責任 DBの資産運用(準備中)/DBの受託者責任(準備中)
DB 変更・移行・終了 DBの規約変更(準備中)/DBの給付減額(準備中)/DBとDCの間の資産移換(準備中)/DBの終了と清算(準備中)
退職給付会計 退職給付会計とは(準備中)/退職給付債務をかみ砕く(準備中)/年金資産と退職給付に係る負債(準備中)/退職給付費用の中身(準備中)/計算基礎(準備中)/人事データ(準備中)/簡便法(準備中)/仕訳と決算(準備中)/注記(準備中)/制度を変えると会計はどうなる(準備中)
年金税制 退職給付の税制は3段階(準備中)/退職所得控除(準備中)/掛金の税務と社会保険料(準備中)
その他の制度 退職一時金制度と退職金規程(準備中)/中退共(準備中)/特定退職金共済(特退共)(準備中)/特定業種退職金共済(準備中)/退職一時金からDCへ(準備中)/中退共とDCの組み合わせ(準備中)